アーク法律事務所
2024.05.28 2024.05.28 更新
この方は、12社からの借入、毎月の返済総額はなんと60万円を超える状況でご相談にいらっしゃいました。このときすでに、住宅ローン2,000万円(9万円/月の返済)と合わせて総額3,600万円の借金がありました。
知人から借金の仕方を教わり、生活に困った時に少しずつ利用するようになりました。個人事業もコロナの影響を受け、業績がダウンし、借金が増えていき…。従業員の退職や休職が仕事のダメージとなり、売り上げの増加がこれ以上望めないと相談に踏み切りました。
総額3,600万円だった借金は300万円に減額成功!85,000円の積立期間を経て裁判所の認可が下り弁済額は83,400円(3年)となりました。
個人再生手続きは、任意整理では借金の負担が軽減できず、自己破産まではしなくても支払っていける能力がある方に向いている手続きです。
最低弁済額に対して、清算価値と呼ばれるあなたの財産が計上されて、弁済額が決まっていきます。
住宅ローンは含みません。住宅資金特別条項を利用し、住宅ローンを支払っていくことに問題がなければ、住宅ローン以外を圧縮することができます。
よって、住宅ローンを除いた借金総額を圧縮して支払っていけるかどうかがカギになります。
また、個人再生手続きの依頼をされると、「裁判所にきちんと支払っていけます」という証明のために毎月積立金をしていく必要があります。
この積立金の額は、借金総額から割り出します。
最低金額は4万円からです。
この積立金は、弁護士費用に充てられるので、実質大きな負担をすることなく、手続きが完了できるのも個人再生手続きの魅力です。
お金の使い方は、誰だって失敗することがあります。
また、一生懸命働いていても、突然の病気や解雇・倒産によって、思いもしない事態に見舞われることだってあります。
それをどうにかしようと、借金をしてみたものの…返済の当てがなくなってしまうことだってあるわけです。
僕は、あなたに起きた事象を受け止めて、どうやって解決することができるのかを一緒に考えることが仕事です。
そのための方向性を決めることは大切なことです。方向性が決まるまでは、とことんお付き合いします。
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