任意整理
2024.05.12 ー 2024.11.27 更新
任意整理を検討していて「任意整理はどのような流れで手続きが進んでいくのか」「任意整理が終わるまで何日かかるのか」「任意整理を早く終わらせる方法はあるか」気になっている人も多いのではないでしょうか。
債務整理を検討している状況では、悩みや不安を感じることも多いでしょう。
本記事では、任意整理の流れや任意整理にかかる期間をわかりやすく解説します。お金に関する悩みは、専門家に相談することが大切です。
こんな人におすすめの記事です。
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任意整理の流れは以下の通りです。
それぞれについて解説します。
任意整理は自分で行うこともできますが、弁護士や司法書士に任意整理を依頼した方が手続きがスムーズに進みます。
初回相談は無料の場合が多いので、まずは相談してみてください。
借入社数や借金の総額をメモして資料としてまとめておくとスムーズに相談でき、借金の全容を把握してもらえます。裁判所から訴状が届いている場合には、訴状も準備しておきましょう。
なお、債務急済ではエリア別に債務整理におすすめの法律事務所・司法書士事務所を紹介しています。こちらから専門家の検索・検索結果一覧の確認ができるので、借金問題を解決したい方は気軽に相談してみてください。
無料で法律相談に応じている法律事務所・司法書士事務所や24時間受付対応の事務所、電話で相談できる事務所、0120から始まる電話番号の事務所、平日・土日に相談できる事務所、女性におすすめの事務所も紹介しています。
弁護士や司法書士と面談をして、自分と相性のいい専門家に任意整理を依頼(委任契約)しましょう。
事務所によって着手金と成功報酬の費用が異なるので、相見積もりをとることをおすすめします。
任意整理の依頼が決定したら、契約日もしくは契約日翌日に依頼した事務所から受任通知と取引履歴の開示請求が発送されます。
借入先(債権者・貸金業者)に受任通知が届いた時点で、借金の取り立てや督促がストップします。取り立てが止まるのは、貸金業法 21条1項9号で受任通知が届いた後に債務者と直接の連絡を取ることが禁止されているためです。
(取立て行為の規制) 第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。 九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 引用:貸金業法
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
受任通知を送ってから1週間〜3ヶ月程度経過すると、債権者から「債権調査票」などの書類が届きます。債権調査票の取引履歴を元に利息制限法等の規定に従って適正な利息額を算出し、過払い金があれば返還を請求します。このタイミングで借金の総額が確定することになります。
債権調査の結果次第では個人再生や自己破産に切り替えることもあるので、アドバイスをもらいつつ、自分に合った債務整理手続きを行いましょう。
債務の総額を調査したら、弁済原資金の積み立てを開始します。弁済原資金は任意整理の弁護士費用や債権者への弁済の頭金に充てるための資金です。
毎月決まった金額を一定期間積み立てる必要があり、この積み立てはあなたがこの先継続して弁済できるかをテストするという意味もあります。無理のない金額を設定し、積み立てを継続しましょう。
弁済原資金の積み立てがある程度継続したら、和解案を作成します。
和解案では、経過利息・将来利息、遅延損害金のカットした毎月1回の36回払いを提示することが多いですが、債権者によっては別の条件で和解することもあります。
交渉がうまくいかない場合には、特定調停に移行することもあります。
債権者との交渉が整い、和解内容について合意が得られれば、和解契約を結びます。
和解契約が成立したら、契約条件に従って債務を返済することになります。債権者は契約違反があれば法的手段に出る可能性があるため、きちんと契約条件に従って返済する必要があります。
和解契約が結ばれたら、返済を開始します。
分割払いで返済する場合には、決められた期間にわたり毎月一定額を支払っていくことになります。遅滞なく返済を続けることが大切です。
債務の返済が完了すれば、任意整理の手続きは終了となります。
任意整理の手続きにかかる期間は、債務の金額や債権者の数、和解交渉の難易度などによって異なりますが、3ヶ月から6ヶ月が目安とされています。
任意整理は法的な手続きではないため、債権者が和解に応じない場合は、手続きが長引くことになります。また、弁済原資金の積み立てがスムーズに進行できない場合には、さらに時間がかかってしまうでしょう。
返済期間は原則3年の36回払いとなるため、手続きを依頼してから完済するまでにかかる時間は約3年〜4年です。
本記事では、任意整理の流れや任意整理にかかる期間をわかりやすく解説しました。
任意整理は手続きが完了するまで3ヶ月〜6ヶ月、返済が完了するまで約3年かかります。無理のない返済計画をたて、完済を目指しましょう。任意整理を経験することで、自分自身の借金を減額することができます。
なお、債務急済では東京や大阪などエリア別に債務整理におすすめの法律事務所・司法書士事務所を紹介しています。こちらから法律の専門家の検索・検索結果一覧の確認ができるので、借金問題を解決したい方は比較・検討しつつ、気軽に相談してみてください。
まずは悩みを相談して、払えなくなってしまった借金の対処法や問題解決のためにできることのアドバイスをいただくことをおすすめします。弁護士などの法律の専門家に調査してもらうことで、新たな解決策が見つかるはずです。
この記事の監修者
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