【自宅・資産を手放さない借金解決なら】 アース法律事務所
2026.02.18 2026.02.20 更新
30代・男性・会社員
30代の会社員男性は、数ヶ月間の体調不良による休職を余儀なくされ、その間の収入減少から月8万円の住宅ローンを4ヶ月にわたって滞納してしまいました。銀行からは「期限の利益の喪失」を告げられ、債権はすでに保証会社へと移行。保証会社から「自宅を競売にかける手続きに入る」という最終通知が届いた段階で、焦燥感に駆られ相談に訪れました。
さらに、ローン返済を補うために利用していた他9社からの借入400万円も、休職中に返済がストップ。職場への復帰は果たしたものの、目の前には「多額の借金」と「自宅の喪失」という、個人の努力だけでは解決不可能な壁が立ちはだかっていました。
本人の「生活の基盤である家だけは、家族のために何としても残したい」という強い希望を受け、弁護士は即座に「住宅資金特別条項付きの個人再生」の申し立てを準備しました。
保証会社に債権が移ってから2ヶ月が経過していましたが、法律に基づき「代位弁済をなかったことにする(巻き戻し)」の手続きを並行して実施。これにより、競売の手続きを法的にストップさせ、住宅ローンをこれまで通り分割で支払う権利を取り戻しました。
同時に、他9社・合計400万円の借金については、個人再生の手続きによって100万円(4分の1)にまで圧縮。この100万円を3年間で分割返済する計画が裁判所に認められました。結果として、住宅ローンは継続しつつ、それ以外の返済負担を劇的に減らすことで、自宅を守りながら安定した生活を取り戻すことに成功。職場復帰後の給与の範囲内で、着実に再スタートを切ることができました。
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