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任意整理で保証人に影響を与えず債務整理する方法は?弁護士や法律事務所の無料相談で心の負担を軽減

任意整理

2026.03.11 公開2026.05.09 更新

「任意整理したいけれど、保証人に請求がいくのでは」と不安を感じていませんか。

任意整理では保証人付きの借金を整理対象から外すことで、保証人への請求を防げます。

ここでは、保証人付き債務を対象外にする方法や注意点、状況別の対処法をわかりやすく解説します。

こんな人におすすめの記事です。

  • 任意整理で保証人に請求がいかない方法を知りたい人
  • 保証人付きの借金を整理対象から外せるか具体的に確認したい人
  • 保証人と連帯保証人の違いや、一括請求を受けた場合の対処法を把握したい人

記事をナナメ読み

  • 任意整理では整理する債務を自由に選べるため、保証人付き借金を対象外にすれば請求を防げる
  • 自己破産や個人再生ではすべての債務が対象となり、原則として保証人が支払い義務を引き継ぐことになる
  • 保証人が一括請求を受けても、早期に債権者へ連絡すれば分割払いに変更できる可能性がある
  • 保証人と連帯保証人では法的に認められる権利が異なり、連帯保証人のほうが請求の影響は深刻である
この記事の目次[開く]
  1. 任意整理が保証人に与える影響
    1. 保証人付き債務を対象に含めると一括請求が発生する
    2. 債務を選んで整理できるのは任意整理だけ
    3. 保証人と連帯保証人では請求の厳しさが異なる
    4. 自己破産・個人再生では保証人への請求を避けられない
  2. 保証人付き債務を対象外にするメリットと注意点
    1. 保証人への一括請求が発生しない
    2. 保証人付きの債務は従来どおり返済を継続する
    3. 対象外にした分だけ減額効果は小さくなる
  3. 【状況1】奨学金の保証人が親の場合
    1. 奨学金を対象外にすれば親への請求を防げる
    2. 2004年度以降なら機関保証へ変更できる場合がある
    3. 任意整理中は子どもの奨学金の保証人になれない
  4. 【状況2】保証人と連名で任意整理する場合
    1. 連名整理で一括請求を避け分割返済に持ち込む
    2. 連名整理を断られた場合は個別交渉に切り替える
    3. 連名整理では保証人もブラックリストに登録される
    4. 保証人側にも個別に弁護士費用が発生する
  5. 【状況3】保証人が一括請求を受けた場合
    1. 早期連絡で一括請求を分割払いに変更できる場合がある
    2. 一括請求の放置は財産の差押えにつながる
    3. 代位弁済後は求償権で主債務者へ請求できる
    4. 保証人が支払えない場合は自身の債務整理を検討する
  6. 【まとめ】状況に応じた選択肢がある。早めに専門家に相談しよう

任意整理が保証人に与える影響

任意整理の保証人への影響

保証人への影響を最小限に抑えるには、手続きの仕組みを正しく理解しておくことが大切です。整理対象に含めた場合のリスクや保証人の種類による違いを把握しておけば、適切に判断しやすくなります。

  • 保証人付き債務を対象に含めると一括請求が発生する
  • 債務を選んで整理できるのは任意整理だけ
  • 保証人と連帯保証人では請求の厳しさが異なる
  • 自己破産・個人再生では保証人への請求を避けられない

それぞれを順に確認していきましょう。

保証人付き債務を対象に含めると一括請求が発生する

任意整理で保証人付き債務を対象に含めると、残債の一括請求が発生します。弁護士が債権者へ受任通知を送付した時点で、債権者は主債務者が契約どおりに返済できなくなったと判断し、保証人へ残額の支払いを求めることになるからです。

弁護士が受任通知を送ると、主債務者本人への取立ては法律上禁止されます。しかし、この取立て禁止の効果は保証人にはおよびません。

参照:e-Gov法令検索|貸金業法第21条

受任通知の送付から1〜3ヶ月程度で、保証人のもとに請求書が届くケースが多く見られます。また、請求書には元金だけでなく、利息や遅延損害金を合算した金額が記載されています。

どの借入に保証人がついているかを正確に把握しておきましょう。弁護士へ相談する段階で、契約状況を漏れなく伝えてください。

債務を選んで整理できるのは任意整理だけ

債務を選んで整理できるのは、任意整理だけが持つ特徴です。任意整理は裁判所を通さない私的な和解交渉であるため、債権者ごとに交渉するかどうかを自由に判断できます。そのため、任意整理であれば、保証人付きの借金を対象から外し、他のカードローンや消費者金融の借入のみを整理するといった柔軟な対応が可能です。

一方、個人再生や自己破産は裁判所を介した法的手続きであり、すべての債権者を平等に扱う必要があるため、特定の借金だけを対象から外すことはできません。

ただし、任意整理で保証人付きの債務を外した分だけ全体の減額効果は縮小します。残りの借金をどこまで減らせるかは、専門家とあらかじめシミュレーションしておくと安心です。

保証人と連帯保証人では請求の厳しさが異なる

保証人と連帯保証人では、請求を受けたときの責任の重さが大きく異なります。民法では、通常の保証人には債権者に対抗するための3つの権利が認められています。

1つ目は催告の抗弁権です。債権者から直接請求を受けても「借りた本人に先に請求してほしい」と主張できます。

2つ目は検索の抗弁権です。主債務者に財産があることを証明すれば「本人の財産から先に回収してほしい」と求めることができます。

3つ目は分別の利益です。保証人が複数いれば、人数で割った金額だけを負担すればよいとされています。

参照:e-Gov法令検索|民法第452条・第453条・第456条

これに対し、連帯保証人にはこれら3つの権利がいずれも認められていません。債権者は主債務者への請求を経ずに連帯保証人に対して全額を請求でき、連帯保証人はこれを拒むことができません。

参照:e-Gov法令検索|民法第454条

種類催告の抗弁権検索の抗弁権分別の利益
保証人ありありあり
連帯保証人なしなしなし

奨学金やローン契約などでは連帯保証人を求められることがあり、任意整理の対象に含めた際の影響はより深刻です。自分の契約に保証人が付いているかどうか、付いている場合はどちらの立場で署名されているかを契約書で確認してください。

自己破産・個人再生では保証人への請求を避けられない

自己破産や個人再生では、原則としてすべての債務が手続きの対象となります。主債務者の返済義務が免除されても保証人の義務は残るため、多くの場合、保証人が請求を受けることになります。

自己破産で主債務者の返済義務が免除(免責)されても、効果は本人だけに及びます。保証人や連帯保証人の支払い義務はそのまま残るのです。

参照:e-Gov法令検索|破産法第253条

個人再生でも、住宅ローン特則を利用して住宅ローンを除外できる場合はありますが、それ以外の保証人付き債務を除外する仕組みはありません。申立てと同時に保証人への一括請求が始まります。

保証人に配慮しながら借金を整理したいのであれば、任意整理を選ぶのが現実的です。借金の総額や収入の状況を踏まえ、任意整理で対応できるか早めに調べましょう。

【専門家の回答】夫に内緒で任意整理したい…保証人への影響は?

専門家プロファイルでは、ファイナンシャルプランナーの吉野 充巨さんが、夫に内緒で任意整理をしたいという方の質問に回答しています。

質問
今クレジットカ−ドショッピング、キャッシングで100万、三菱ufjニコス30万、オリコ20万、クレジットカ−ドキャッシング約50万あり月8万強返済して居ます。パ−トで働いているのですがほとんど返済でぎりぎりです。任意整理するとして主人に内緒でしたいのですが1つ気になるのが1つのクレジットカ−ドが私名義ですが主人の口座引き落としの場合、必然的に保証人は主人になっているのでしょうか?もう10年近く前のことで覚えてなくてその場合は主人に内緒では無理でしょうか? あと主人にもブラックリストになりますか?
回答(要約)
相談者自身の任意整理でご主人がブラックリストに載ることはありません。しかし、口座引き落としの変化などから、ご主人に知られる可能性は高いと指摘しています。このままでは自己破産に陥る危険性もあるため、正直にご主人に打ち明けて一緒に返済計画を立てること、そして法的な手続きは法テラスのような専門機関へ相談することを推奨しています。

引用:専門家プロファイル|任意整理

保証人への影響やご家族に内緒で手続きを進めたいというお悩みは、一人で抱え込まずに専門家に相談することが解決への第一歩です。

債務整理に詳しい専門家なら、あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案してくれます。当サイトで紹介している事務所の多くは相談無料、初期費用0円で手続きを始められます。

豊富な解決実績を持つ弁護士法人や法律事務所、司法書士法人が対応していますので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

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保証人付き債務を対象外にするメリットと注意点

任意整理で保証人付き債務を対象外にするメリット

保証人付きの借金を対象外にすれば保証人への請求は防げますが、注意すべき点もあります。対象外の債務は従来どおりの条件で返済を続ける必要があり、整理全体の減額効果にも影響します。

  • 保証人への一括請求が発生しない
  • 保証人付きの債務は従来どおり返済を継続する
  • 対象外にした分だけ減額効果は小さくなる

メリットと注意点の両面を把握したうえで、弁護士と相談しながらバランスを検討しましょう。

保証人への一括請求が発生しない

任意整理で保証人付き債務を対象外にすれば、一括請求を回避できます。対象外の債務は契約条件が維持されるため、債権者が保証人へ請求する法的な根拠は生じません。

保証人に請求が届く主な原因は、主債務者が「期限の利益」を失うことです。対象外の借金を遅滞なく返済し続けている限り、基本的に保証人へ影響が及ぶ心配はないでしょう。

参照:e-Gov法令検索|民法第137条

住宅ローンなど生活基盤に直結する借入は家族が保証人のケースが多いです。除外しておけば、家族関係を壊さず他の借金だけを整理できます。弁護士に相談する段階で対象外にする債務を明確にしてください。

保証人付きの債務は従来どおり返済を継続する

保証人付き債務を対象外にした場合、その借金は従来どおり返済を継続します。利息カットや返済期間延長の交渉対象から外れるためです。

任意整理で他の借金が軽くなっても、保証人付き債務の毎月の負担は変わりません。整理対象の債務と対象外の債務を合算した毎月の総返済額を正確に把握しておきましょう。家計の収支シミュレーションは弁護士の助言を受けながら進めるのが確実です。

対象外にした分だけ減額効果は小さくなる

対象外にした債務の分だけ、任意整理の減額効果は小さくなります。将来利息をカットできるのは、手続きの対象に含めた借金に限定されるためです。

対象外の債務が多すぎて生活再建が進まないなら、保証人に事情を打ち明けて一部を整理対象に含めることも検討しましょう。保証人付き債務を対象外にしても、主債務者の経済状況が改善しなければ、最終的に返済困難となり一括請求が行われるリスクがあるからです。

早めに話すほうが保証人にとっても対処の余地が残ります。全体のバランスを確認し、無理のない配分を探ってください。

【専門家の回答】借金1000万円…どの債務整理が最適?専門家の見解

専門家プロファイルでは、司法書士の小林一行さんが、年収を超える多額の借金を抱え、総量規制に不安を感じている方からの相談に回答しています。

質問
総量規制の導入について具体的に知りたいのですが・・・ それと現在自分のおかれている状況についてもご相談したくメールさせていただきました。

年収は約500万円で、幸いにも毎年僅かながら昇給し安定した収入を得ています。 仕事のストレスなのかそうでないのか浪費が以前までひどく、1000万ほど貸付があります。

職場の貸付が250万、銀行のローンやクレジットが750万円ほどです。 現在浪費は落ち着き、給料でなんとか返済しながら少しずつ減らしてきました。あと数年後には職場の貸付が増額ができるので借り換えも考えていました。

独身ですし、返済は一生かかるだろうし、なんとか返済していこうと考えていました。 しかし、総量規制の内容を知り(遅いですが)、返済が不可能になるのではないかと考えました。

すべては自分の責任なので、覚悟はしているのですが、もし何かアドバイスしていただけたらと思いメールさせていただきました。 よろしくお願いします。
回答(要約)
相談者の状況では今後の借入れは難しく、債務整理が推奨されます。個人再生なら借金を約200万円まで圧縮し月々約5.5万円の返済にできますが、勤務先に知られる可能性があります。勤務先に知られずに手続きしたい場合は任意整理も可能ですが、返済額は大きくなります。まずは専門家に相談し、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけることが重要です。

引用:専門家プロファイル|総量規制について

保証人に迷惑をかけたくない気持ちと自身の返済の苦しさとの間で、どうすれば良いかわからなくなってしまうこともありますよね。この事例のように、専門家は一人ひとりの複雑な状況を整理し、最適な解決策を提案してくれます。相談無料初期費用0円で対応してくれる事務所も多いので、まずは全国の弁護士・司法書士にあなたの状況を話してみてはいかがでしょうか。

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【状況1】奨学金の保証人が親の場合

奨学金の保証人が親の場合の任意整理

奨学金の保証人に親が入っているケースでは、任意整理の進め方しだいで親への影響を抑えられます。奨学金を対象外にする方法のほか、保証の仕組み自体を変更する選択肢もあります。任意整理中の信用情報が将来の保証人資格に及ぼす影響もあわせて確認しておきましょう。

  • 奨学金を対象外にすれば親への請求を防げる
  • 2004年度以降なら機関保証へ変更できる場合がある
  • 任意整理中は子どもの奨学金の保証人になれない

状況に応じて複数の方法を組み合わせることも検討してください。

奨学金を対象外にすれば親への請求を防げる

任意整理で奨学金を対象外にすれば、親への請求を防げます。任意整理では整理する債権者を自由に選べるため、奨学金だけを対象から外す選択が認められています。

年利15〜18%の消費者金融やクレジットカードのキャッシングを整理して将来利息をカットすれば、毎月の返済負担は軽くなります。奨学金自体の返済義務は残りますが、家計に余裕が生まれる分だけ支払いを続けやすくなるでしょう。

月々の支払いが厳しい場合は、日本学生支援機構(JASSO)の返還期限の猶予制度や減額返還制度を併用してみてください。猶予制度は返還を先送りでき、減額返還制度は月々の返済額を減らせます。状況に合わせて柔軟に対応しましょう。

2004年度以降なら機関保証へ変更できる場合がある

2004年度以降に奨学金を採用された場合、一定の条件を満たせば人的保証から機関保証へ変更できることがあります。機関保証は保証機関が保証を行う制度で、変更が認められれば親は保証人から外れるため、万一の際の請求を防げます。

手続きは、在学中なら学校の窓口、卒業後(返還中)であれば日本学生支援機構(JASSO)へ直接問い合わせて進めます。※卒業後の変更には延滞がないことなど複数の条件があります

保証人の死亡など、やむを得ない事情で変更する場合は、貸与開始時点まで遡って保証料を一括納入する必要があります。すでに経過した期間が長いほど、納入額も高額になる点に注意しましょう。

保証料の負担は発生しますが、将来的に親の信用情報へ悪影響が及ぶリスクを抑えられる可能性があります。親が新たにローンを組む際の懸念材料を減らしたい場合には、有効な選択肢となります。

任意整理中は子どもの奨学金の保証人になれない

自身が任意整理している間は、子どもの奨学金の保証人になれません。信用情報機関に事故情報が登録され、完済後も約5年間は情報が残るためです。

参照:CIC|CICが保有する信用情報

子どもの進学時期と重なると保証人を引き受けられません。信用情報に問題のない配偶者などに代わりを依頼できるか、早めに相談してください。

親の信用情報を問われない機関保証制度の活用も視野に入ります。家族の将来設計に合わせて準備を進めましょう。

【専門家の回答】債務整理すると子どもの奨学金の保証人になれない?

専門家プロファイルでは、ファイナンシャルプランナーの渡辺行雄さんが、債務整理後の子どもの奨学金に関する悩みに回答しています。

質問
この度、主人が債務整理をすることになりました。債務整理をすると暫くはブラックリストに載ってしまう為ローンが組めないと聞きました。実は私自身も今現在140万位クレジットや金融から借金があります。中でも1番金額の大きい借入れ残金66万はグレーゾーン施行前に借りていて今現在の内訳は年利26.28%(残17万)年利15%(残49万)です。 ご相談したいのは今高校2年の息子がいます。再来年大学へ進学するつもりですが、私も債務整理をしてしまうとブラックリストに載ってしまう為、進学の為の借入れが出来なくなってしまうのでしょうか? 息子の為に私はこのまま債務整理をせずに返済を続けた方が良いのでしょうか?どうかアドバイスをお願い致します。
回答(要約)
ファイナンシャルプランナーの渡辺さんは、債務整理をすると信用情報に記録が残るため、お子様の進学のための新たな借入れは難しくなる可能性が高いと指摘しています。その上で、将来の教育資金などのライフイベント資金は、できるだけ借入れに頼らず、毎月の積立などで計画的に準備することを基本的な対策として推奨しています。

引用:専門家プロファイル|債務整理について

奨学金の問題が絡むと、ご自身の債務整理がお子様の将来にどう影響するか、不安に思うのは当然のことです。しかし、借金問題を一人で抱え込まず専門家に相談することで、最適な解決策が見つかるかもしれません。全国の弁護士・司法書士事務所のなかには、相談無料、初期費用0円で対応してくれるところもあります。まずは一歩踏み出して、専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

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【状況2】保証人と連名で任意整理する場合

任意整理で保証人と連名整理する方法

保証人付きの借金を対象外にできない状況では、主債務者と保証人が連名で任意整理に臨む方法があります。連名整理には一括請求を避けられるメリットがある反面、保証人の信用情報や費用面に影響が及びます。

  • 連名整理で一括請求を避け分割返済に持ち込む
  • 連名整理を断られた場合は個別交渉に切り替える
  • 連名整理では保証人もブラックリストに登録される
  • 保証人側にも個別に弁護士費用が発生する

手続きに入る前に仕組みや注意点を把握し、保証人の納得を得たうえで進めてください。

連名整理で一括請求を避け分割返済に持ち込む

連名整理を利用すれば、一括請求を避けつつ分割返済に持ち込むことができます。主債務者と保証人が同時に弁護士を通じて申し出ることで、債権者側も確実な回収を見込めるためです。

和解が成立すれば、主債務者が返済を続ける間は保証人への請求が止まります。分割返済の期間は原則3年(最長5年)です。

ただし、返済が滞れば保証人に請求が再開されます。親や配偶者が保証人の場合、手続きの前に率直に状況を共有してください。返済計画に納得してもらうことが交渉の土台となります。

連名整理を断られた場合は個別交渉に切り替える

債権者の経営方針によっては、保証人がいる場合の任意整理交渉が難航することがあります。その場合は、より柔軟な解決策として個別交渉に切り替えて対応します。

個別交渉では、主債務者と保証人が弁護士を通じて分割返済を打診します。主債務者が月1万円、保証人が月1万円といった形で返済額を分担し、合計額で債権者に納得してもらう形です。

双方の収入や生活状況をふまえた現実的な提案が交渉の行方を左右します。債権者ごとに異なる条件の整理は、弁護士に任せてください。

連名整理では保証人もブラックリストに登録される

連名整理を利用すると、保証人自身も債務整理の手続きに加わる扱いとなり、信用情報機関の事故情報に登録されます。

登録期間は完済から約5年間に及び、その間はクレジットカードの新規作成や住宅・教育ローンといった各種借り入れがほぼ不可能になります。また、賃貸契約時の保証会社審査で断られるケースもあるなど、日常生活に少なからず制約が生じるでしょう。

保証人の生活基盤にも大きな影響が及ぶため、手続きを依頼する前にリスクを正しく伝え、必ず本人から同意を得ることが不可欠です。

保証人側にも個別に弁護士費用が発生する

連名で手続きに参加する場合、保証人側にも個別に弁護士費用が発生します。利益相反のおそれがあるときは、主債務者とは別の弁護士への依頼が必要です。

費用は着手金・報酬金・実費などを合わせて1社あたり5〜15万円程度が目安です。事務所ごとに料金体系が異なるため、事前に総額の見積もりを確認してください。

弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を利用できる可能性があります。収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士費用を立て替えてもらい、無理のない範囲での分割で返済していくことが可能です。

参照:法テラス|弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ

費用の配分は事前に当事者間で話し合っておきましょう。

【状況3】保証人が一括請求を受けた場合

任意整理で保証人が一括請求を受けた場合の対処法

任意整理で保証人付きの借金を対象に含めた場合や返済が滞った場合には、保証人のもとに一括請求が届くことがあります。請求を受けた保証人には、分割交渉や求償権の行使といった対処法が残されています。放置すると差押えに発展するおそれがあるため、早めの対応が重要です。

  • 早期連絡で一括請求を分割払いに変更できる場合がある
  • 一括請求の放置は財産の差押えにつながる
  • 代位弁済後は求償権で主債務者へ請求できる
  • 保証人が支払えない場合は自身の債務整理を検討する

それぞれの対処法を確認し、状況に合った方法を選んでください。

早期連絡で一括請求を分割払いに変更できる場合がある

通知が届いたらできるだけ早く債権者へ連絡を入れると、分割払いに変更できる確率が高まります。連絡が早いほど誠実な返済意思があると受け取られ、交渉がスムーズに進みます。

連絡時に伝えるべき内容は、一括での支払いが難しい事情と具体的な分割返済案です。「月々○万円なら支払えます」と金額を明示してください。

ただし、分割払いへの変更は債権者の合意が前提であり、必ず認められるわけではありません。時間が経つほど債権者の姿勢は硬くなってしまいます。

自分で交渉するのが不安な場合は、弁護士や司法書士へ代行を依頼しましょう。専門家が間に入ることで、長期分割が認められる余地が広がります。

一括請求の放置は財産の差押えにつながる

一括請求を放置すると、財産の差押えにつながる危険性が高まります。債権者は回収困難と判断すると、早ければ数ヶ月で裁判所を通じて法的手続きへ移行するからです。

差押えの対象は預貯金や給与など生活に直結する資産に及びます。給与の場合、税金などを差し引いた手取り額の4分の1が差押えの対象です。

参照:e-Gov法令検索|民事執行法第152条

口座残高が差し押さえられると生活費の確保が困難になります。差押えが実行されてからでは遅いため、請求書が届いた段階でためらわずに専門家へ相談してください。

代位弁済後は求償権で主債務者へ請求できる

保証人が債権者に代わって返済(代位弁済)した場合、求償権によって主債務者へ返還を請求できる権利が生まれます。

民法第459条第1項
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済すべき財産の給付をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

参照:e-Gov法令検索|民法第459条

主債務者に返済を求めるのは当然の権利です。一括で返せるケースはまれなため、返済額と支払い時期を明記した分割払いの合意書を作成しておくとトラブルを防げます。

ただし相手が自己破産していたり収入がなかったりする場合、実質的に回収できない可能性が高い点は押さえておいてください。

保証人が支払えない場合は自身の債務整理を検討する

保証人自身にも支払う余裕がなければ、自身の債務整理を検討します。

収入が安定しているなら任意整理や個人再生を選びましょう。返済の見込みが立たないのであれば自己破産が現実的な方法です。弁護士に依頼して受任通知が送られれば、保証人への督促はストップします。

費用面が不安な方は、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立替制度を活用することも可能です。

参照:法テラス|弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ

放置すれば差押えのリスクが増すため、払えないと感じたら早急に専門家へ相談してください。

【専門家の回答】自動車ローンの連帯保証人になった場合の一括請求への対処法

専門家プロファイルでは、司法書士の井上佐知子さんが、父親の自己破産で自身が連帯保証人になっている自動車ローンの一括請求に関する相談に回答しています。

質問
父が役員を務める会社が倒産することになり、父も保証人等になっていたため自己破産をすることになりました。 私名義の借り入れも後4年程で250万円分残ってしまったのですが、なんとかそちらは月々の返済の目処を付けたところ、父の自動車ローンの連帯保証人になっていたことを思い出しました。まだ督促等は届いていないのですが、連帯保証人には一括請求が来るとの話を聞きました。それはやはり一括で支払わねばならないのでしょうか?改めてローンを組むことは難しいのでしょうか?私名義分がすでに250万円になりますので、組めたとしても新規でローンを申し込むのは難しいのではないかと不安ばかりです。何か良い方法はありませんでしょうか。
回答(要約)
主債務者が自己破産すると、ローン会社は車を売却し、残債を連帯保証人に一括請求するのが一般的です。ローン会社との交渉で分割払いに応じてもらえる可能性はありますが、他にも借金がある場合は支払いが困難になることも。状況によっては、個人再生で全体の債務を圧縮したり、自己破産を検討したりする方法もあります。まずは専門家へ相談することをおすすめします。

引用:専門家プロファイル|自動車ローンの連帯保証人一括請求について

保証人になっていたことで突然多額の請求が届くと、どう対処すれば良いかわからず不安になりますよね。しかし専門家に相談すれば、債権者との交渉やあなた自身の債務整理など、状況に応じた解決策を見つけられます。当サイトでは相談無料初期費用0円で対応してくれる全国の弁護士・司法書士を掲載しています。一人で悩まず、まずは専門家の力を借りてみてはいかがでしょうか。

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【まとめ】状況に応じた選択肢がある。早めに専門家に相談しよう

任意整理と保証人のまとめ

ここでは、任意整理が保証人に与える影響と状況別の対処法について説明しました。保証人付きの借金を対象から外す方法だけでなく、連名整理や保証人自身の債務整理など状況に応じた選択肢があります。

いずれの方法でも、対象に含める債務と外す債務のバランスが生活再建の鍵です。返済計画に不安がある方は、専門家の助言を受けながら全体の収支を確認しておきましょう。

弁護士や司法書士への早めの相談が状況を好転させる糸口になります。居住エリアや相談内容に合わせて専門家を探したい方は、債務整理に特化した専門家検索サービス「債務急済」をご活用ください。

無料で専門家を検索でき、借金減額シミュレーションも利用できます。気になることがあれば無料相談から始めてみてください。

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よくある質問

Q 保証人になっていない家族に返済義務は発生しますか?
A

保証人になっていない家族に返済義務は発生しません。法律上、配偶者や親であっても独立した個人として扱われるためです。 夫や妻が任意整理したという理由だけで、家族の財産が差押さえられる法的根拠はありません。ただし、家族が連帯保証人として契約書に署名している場合は支払い義務が発生します。

Q 保証人付き債務を対象外にできないケースはありますか?
A

借入総額の多くを保証人付き債務が占めている場合、それを対象外にすると減額効果が不十分になり、返済を完遂できる見込みが立たないことがあります。 そのような場合は、保証人付き債務も含めて連名整理を検討するか、個人再生や自己破産など別の手続きへ切り替える判断も視野に入ります。

Q 求償権を行使された場合は拒否できますか?
A

求償権を行使された場合、主債務者は正当な理由なく支払いを拒否できません。 請求を放置すれば訴訟や強制執行につながる恐れがあります。一括での返済が難しければ、無視するのではなく弁護士を通じて分割払いの交渉を進めましょう。

Q 任意整理で将来利息がカットされた場合の完済期間は?
A

任意整理で将来利息がカットされた場合、完済までの期間は原則3年(最長5年)が目安です。元本のみを36回から60回の分割払いで返済します。 ただし、保証人付き債務を対象外にして並行して返済を続ける場合は負担が重くなります。無理のない返済計画が立てられるか、事前に弁護士と試算しておいてください。

この記事の監修者

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