川崎パシフィック法律事務所
2025.02.01 2025.01.31 更新
住宅ローンの支払に窮して消費者金融会社等から借り入れるようになって自転車操業状態に陥り、気がついたら住宅ローン残額約3500万円のほかに、消費者金融会社等に対し500万円を超える債務を負担するようになっていました。これ以上借りられなくなっていて今後は住宅ローンの支払を継続することも難しい上、弁護士費用の捻出も難しい状況でした。
自宅を売却することとし、弁護士に抵当権者である金融機関と協議してもらったことにより、自宅を任意売却した際の売却代金の一定割合にあたる金額を返済に充てないで済むことを認めてもらえたことにより、転居費用や自己破産申立てのための弁護士費用を捻出してもらうことができました。その後、自己破産を申し立ててもらうことで、借金がなくなりました。
自己破産はしたいけれども、お金がなくて弁護士に相談できないというケースが時折あります。しかし、お金がなくても法テラスという弁護士費用を立替してくれる制度もありますし、本件のように、自宅や生命保険、過払金といった資産があれば、これらの売却代金・解約金・回収した過払金の中から破産手続の費用を捻出することが可能ですので、まずは弁護士に相談していただければと思います。
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