弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
2025.06.01 2025.05.27 更新
50代 男性 会社員
依頼者は、家族でマイホームを購入し住宅ローンを返済していました。しかし、住宅ローンの負担が想像以上に大きかったことや、お子様の教育費がかかるようになったことから、次第に生活費に困窮するようになり、借入れを始めました。
当初は収入の増加も想定していましたが、給与は上がらないどころかカットされ、賞与も減額されるなどし、ついには住宅ローンを除いた債務が1500万円を超え、途方に暮れ、当事務所に相談にいらっしゃいました。
依頼者は、家族のためにも自宅は手放したくないというご意向でしたので、住宅資金特別条項を定めた個人再生の申立てを行いました。手続き後に予想される家計収支表を作成し、返済計画を見立てた積立や家計管理を継続した結果、裁判所より再生計画の認可決定が得られ、無事にマイホームは手放さず、引き続き住宅ローンを返済しながら、住宅ローン以外に1500万円程度あった借金を300万円まで減縮したうえ返済していく計画が認められました。
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この事例の依頼主 40代 男性 自営業 相談前の状況 依頼者は個人事業主を営んでおり、事業資金での借入れ額が1000万円程度あ...
弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス 2025.06.01
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