弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
2025.06.01 2025.05.27 更新
40代 男性 自営業
依頼者は個人事業主を営んでおり、事業資金での借入れ額が1000万円程度あり、また、これとは別に住宅ローンの返済もおこなっていました。事業の売上は一定程度あったため、個人事業の継続、そして住宅の維持を希望していましたが、返済を継続することが困難な状況となったため、ご相談に来られました。
個人再生手続きを行うことで、住宅ローン以外の負債は1000万円程度から200万円程度となり、住宅を維持しながら、事業の売上から問題なく返済できる額まで減少させることが出来ました。また、自己破産の場合、よほど小規模でない限りは個人事業の継続が認められないのに対し、個人再生の場合、継続的な利益が認められれば事業の継続も可能となります。保険募集人や警備員の方は、破産手続きによって仕事に影響が及びます。個人再生手続きは、そうした特定の資格をお持ちの方にも有用となります。
このように借金の返済は厳しいが、住宅を維持したい方や事業を継続したい方、資格の関係で自己破産手続きをすることができない方にとっては、個人再生手続きという方法で生活再建が図れることがあります。当事務所は豊富な実績がありますから、同じようなお悩みを抱えていらっしゃる方はぜひ一度ご相談ください。
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