稲城オリーブ法律事務所
2025.02.01 2025.01.31 更新
20代の女性Yさんは、精神的な不調から携帯電話のゲームに依存するようになってしまい、ゲーム課金のために借り入れをするようになってしまいました。ゲーム課金を繰り返し続けた結果、借金の金額は200万円を超えてしまい、自分で返済をしていくことが困難な状況になりました。
相談時に、収入や債務、資産などを確認して、自己破産を進めることを提案しました。ゲーム課金は免責不許可事由であり、原則として免責されないものの、今後、同じようなことが起きないよう状況を整えることで、免責が認められる可能性が十分にあることを説明しました。
ご依頼いただいた際の見通しどおり、自己破産申立ての手続中は、ゲーム課金が大きく取り上げられました。しかしながら、主治医の先生からゲーム依存症であることの診断書を取り付けるとともに、ご家族に金銭管理を任せるようにする等の方法により、今後、同じことが起きないように状況を整えていることを裁判所や管財人に丁寧に説明した結果、免責が認められて、人生を再スタートさせることができました。
免責不許可事由があるからといって、自己破産手続きを諦めてしまうのは適切ではありません。適切な債務整理の方法は個別具体的な事情を弁護士に相談することで初めて明らかとなってくるものです。まずは、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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