町田第一法律事務所
2024.12.01 2024.12.02 更新
病気や転職で収入減となった際の借入がかさみ、住宅ローン以外の返済が難しくなってきた状況でご来所されました。
住宅を残したいというご希望をお持ちだったものの、住宅ローン以外のお借入れを任意整理することでは生活の再建が難しそうな状況でした。
そこで、住宅資金特別条項を利用して個人再生をし、住宅ローン以外のお借入れを圧縮する方法をご提案しました。
弁護士費用の分割払いに時間を要したものの、適切に申立資料を収集していただき、約6か月で裁判所に申立てを行いました。無事に再生計画案が認可され、住宅ローンとそれ以外の借入を問題なく支払うことが出来るようになりました。
約11か月
住宅を残したいというご希望をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
住宅ローンの支払いを継続しながら、それ以外のお借入れを圧縮する手続き(個人再生)も検討しえます。
まずは経験豊富な専門家にご相談ください。
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町田第一法律事務所 2024.12.01
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