トモニア法律事務所
2024.12.01 2024.12.02 更新
パチンコなどのギャンブルにより総額800万円を超える借金を抱えてしまい、返済が滞ってしまった男性からの相談でした。
借金の額が大きく、返済していくことは困難であったことから自己破産の申立をすることとしました。
ギャンブルによる借金は自己破産手続きの免責不許可事由に該当しますが、過去の多大な借り入れについての反省を示し、現在はギャンブルに一切手を出さなくなったことなどを伝えることで、裁判所からは免責の決定を受けることが出来ました。
破産法上、ギャンブルなどによる借金は「免責不許可事由」に該当し、原則として責任が免除されないこととなっております。しかしながら、実務の運用としてよほど悪質な場合を除けば、ギャンブルなどによる借金の場合でも多くのケースで免責が認められています。
借金の理由により、自分は自己破産ができないのではないかとお考えの方も一度専門家までご相談ください。
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