弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
2023.11.06 2024.03.15 更新
勤務先の売上を補てんするために商品を自費で購入し、収入から足りない分はリボ払いで支払っていました。 また、子どもの養育費などのために新たな借入れも繰り返し、借金の総額は約500万円まで膨らみました。 最終的に、携帯電話の料金も滞納するようになりました。
クレジットカード会社から裁判と財産差し押えの予告通知を受けたため、弁護士法人プロテクトスタンスに相談しました。最初は任意整理を希望していましたが、借金の総額と毎月の収入を比較すると返済が困難なことから、本件を担当した弁護士の先生からは自己破産による解決を提案されました。
免責不許可事由に該当する行為や、高額な財産もないことから、スムーズに免責が認められ、借金をなくすことができました。 相談前に470万円あった借金は0円に、月々12万円返済していましたが、もちろんその分も0円になりました。
自己破産には、不動産や自動車といった高額な財産を手放す必要があるなど、ほかの債務整理の手続きにはないデメリットがあります。 しかし、借金を返済できなければ、裁判を起こされて財産を差し押えられる可能性があるため、速やかに自己破産の手続きを進め、借金から解放される方がメリットが大きいケースも少なくありません。 ご自身に最適な債務整理の手続きを選択するためにも、借金問題は弁護士に相談することが重要です。
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弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所 2023.11.06
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