2026.03.31 ー 2026.03.31 更新
何年も前の借金について、突然届いた督促状に動揺していませんか。
消費者金融やクレジットカードの借金には原則5年の消滅時効があります。ただし放置するだけで返済義務が消えるわけではありません。
時効期間の経過後に「援用」という手続きを踏んではじめて、法的に借金が消滅します。
この記事では、時効が成立する4つの条件と自分の借金が該当するか調べる方法、通知書テンプレートを使った援用手続きの全手順をわかりやすく解説します。
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借金の時効は、一定期間が過ぎれば自動的に消滅するわけではありません。成立には以下4つの条件すべてを満たす必要があります。
1つでも欠ければ援用は失敗します。判断を誤ると遅延損害金が膨らんだ状態で一括請求を受けるリスクもあるため、正確な判定基準を押さえておきましょう。
時効期間のカウントは、原則として「権利を行使できる時」(弁済期)の翌日から始まります。返済実績がある場合は、最後に返済した日が時効の更新事由となるため、その翌日が起算点です。
一度も返済していない場合は、契約上の返済期日が起算点になります。分割払いでは、原則として毎月の返済日ごとに、その月の返済分についての時効が個別に進行します。
ただし、消費者金融やカード会社の契約には「返済を一定期間怠ると、残りの借金を一括で返す義務が生じる」という条項(期限の利益喪失条項)が入っているのが一般的です。この条項が適用されると、残りの借金すべてについて一括返済の義務が生じた日の翌日から時効が進行します。
実務上はこのパターンがほとんどのため、最終返済日や期限の利益喪失日が起算点になるケースが大半です。一括払いなら約定の返済期日が起算点になると覚えておきましょう。
借入先ごとの時効期間は以下のとおりです。
| 借入先 | 時効期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 消費者金融・カードローン | 5年 | 最終返済日の翌日、または期限の利益喪失日の翌日から起算 |
| 個人間(2020年4月以降) | 5年または10年 | 返済期日の定めがあれば期日から5年、定めがなければ契約日から10年 |
| 個人間(2020年3月以前) | 10年 | 旧民法が適用される |
改正前に発生した個人間の借金には旧法の10年が適用されます。改正後でも返済期日の定めがない場合は10年となるため、改正前後で理由は異なるものの、どちらも10年になりうる点に注意してください。
「最終返済日がいつかわからない」という方は、直接債権者に問い合わせると時効がリセットされるリスクがあるため、信用情報機関への開示請求などで正確な日付を確認しましょう。起算点の特定が時効援用の出発点になるため、記憶があいまいなまま手続きを進めるのは避けましょう。
時効期間が経過していても、途中で「時効の更新」が生じていれば時効は完成しません。時効の更新とは、それまで進行していた時効期間がゼロにリセットされ、新たにカウントし直しになることです。主な更新事由は以下の3つです。
| 更新事由 | 内容 |
|---|---|
| 債務承認 | 返済や支払意思の表明により、時効期間がゼロに戻る |
| 確定判決・支払督促の確定 | 確定日から時効期間が10年になる |
| 強制執行 | 手続き終了時から時効期間がゼロに戻る |
債務承認は最も生じやすい更新事由です。督促状が届いた直後に焦って債権者へ電話をかけ「少しずつ返します」と伝えただけでも債務承認にあたります。たった1円の返済や、メールで支払いの意思を伝えた場合も、債務承認とみなされる恐れがあるため注意が必要です。
裁判所からの支払督促も放置してはいけません。届いてから2週間以内に異議を申し立てなければ確定判決と同じ効力が発生し、時効期間は10年に延長されます。すでに判決や支払督促の確定を受けている場合、時効援用は極めて困難です。自身の記憶があいまいなときは、裁判所で訴訟記録を確認してから動くようにしましょう。
債権者から届いた督促状や催告書は、時効の完成を6か月間猶予する効果を持ちます。最終返済日から5年が経過していても、催告を受けた日から6か月以内であれば時効援用は認められません。
催告とは、債権者が債務者に対して履行(返済)を請求する意思を通知することです。催告があった場合、その時から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されます。ただし、この猶予期間中に再度催告しても、追加の猶予は発生しません。
催告による完成猶予の6か月は、書面が債務者に届いた日(到達日)から起算されます。内容証明郵便であれば配達証明で到達日を確認できますが、普通郵便の督促状は正確な到達日の証明が困難です。書面上の「通知日」や「発行日」は実際に手元に届いた日より前になるため、その日付を基準にすると援用のタイミングを早まって失敗するリスクがあります。到達日が曖昧な場合は自己判断を避け、専門家に相談して確実な時期を見極めることをおすすめします。
到達日から6か月以上経過しているなら、時効援用に進める可能性があります。6か月以内の場合は、援用を急がず専門家へ相談しましょう。
時効期間が過ぎても、借金は自動的には消えません。債務者本人が内容証明郵便を送るなどの法的手続きをとり、時効援用の意思を債権者へ明確に伝えることで、初めて返済義務が消滅します。
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者(債務者)が、時効の完成を主張する意思を表示することです。時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をできないと民法で定められています。
たとえば元本100万円の借金を年14.6%の遅延損害金つきで5年間放置すると、損害金だけで約73万円。元本と合わせれば請求額は173万円相当に膨らみます。放置を続ければ、債権者側が一括請求や訴訟に踏み切る可能性も十分あるでしょう。
時効期間が経過し、中断事由がなく、適切に援用手続きを踏めば、借金返済義務は消滅します。
専門家プロファイルでは、行政書士である新谷義雄さんが、意識不明の父親の借金に関する相談に回答しています。
| 質問 |
|---|
| 父親がよく行っていたらしい飲み屋のオーナーが家にやってきて、付けの飲み代と貸したお金が合計で7万円あるので返してほしいと言ってきました。 父はケガで入院をし、半年以上ずっと意識がない状態です。 金額的には大きくないのですが、ただ、僕自身父がお金を借りたことも知らないし父の状態が状態だけに本人から確認も取れません。 なので、本人の意識が戻るなりして確認ができるまでは払えないということを伝えたのですが、他のお客さんが借りたのを知っているから貸した証拠はあるなどと言って遂には玄関に『お金払え』などという張り紙まで張られるようになりました。 他の方の質問などを見ていると、親の借金は、財産を相続しない限り子供に払う義務はないということが書いてありますが、個人間の借金でもこの場合は払わなくてもいいのでしょうか? もし、取り立てがエスカレートすればどういう対応をすればいいでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 |
| 回答(要約) |
|---|
| ご相談者様が財産を相続しない限り、お父様の借金を支払う義務はありません。特に飲み屋のツケは「短期消滅時効」により、1年で時効が成立する可能性があります。また、玄関に「お金を払え」と張り紙をする行為は違法です。相手の主張する証拠も不確かであり、返済済みかもしれません。金額が少額でもトラブルが深刻化する前に、専門家を立てて協議することをおすすめします。 |
時効の判断を誤ったり、今回のようにご家族が突然借金トラブルに巻き込まれたりすると、どう対処すべきかわからず不安になりますよね。専門家であれば、法的な観点から最適な解決策を提示してくれます。相談無料、初期費用0円で対応してくれる事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。お住まいの地域に近い全国の弁護士・司法書士が、あなたの新たな一歩をサポートしてくれます。

自分の借金が時効の条件を満たしているか、実際に確認する5つの方法を紹介します。
CICはクレジットカード会社や信販会社の情報を扱う信用情報機関です。借入先がこれらに該当するなら、CICへの開示請求で最終返済日を把握できます。
開示方法はオンラインと郵送の2種類で、それぞれ手数料と所要時間が異なります。
| 方法 | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|
| オンライン | 500円 | 即時確認可能 |
| 郵送 | 1,500円 | 1週間〜10日程度 |
急いでいる方にはオンライン開示がおすすめです。スマホやPCから申請でき、手数料も安く済みます。
開示報告書が届いたら、時効の起算点を特定するために以下の3項目を確認してください。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 最新支払日 | 最後に返済した日付(最終返済日)で、時効起算点を推定する手がかりになる |
| 異動日 | 長期延滞として登録された日付で、最終入金日と異なる場合がある |
| 支払状況 | 「異動」と記載されていれば延滞が発生した記録を意味する |
CICの報告書で時効の起算点を推定する手がかりになるのは「最新支払日」の欄です。ただし、これはあくまで参考情報であり、法的な起算点とは必ずしも一致しません。「異動日」や「契約日」と混同しやすい点も注意してください。
複数のカード会社や信販会社から借入がある場合は、報告書に契約ごとの情報が並んで記載されています。1社ずつ最終入金日を確認し、借入先ごとに時効期間を計算しましょう。
消費者金融からの借入が多い方は、JICCへ開示請求して確認してください。JICCには消費者金融やクレジット会社の契約内容・返済状況が登録されており、時効の起算点となる最終返済日を特定できます。
| 方法 | 手数料(税込) | 結果の届き方 |
|---|---|---|
| スマホアプリ | 700円 | アプリで受取 |
| 郵送 | 2,177円 | 本人限定受取郵便 |
スマホ開示はマイナンバーカードがあれば自宅から申し込めます。
開示報告書では次の項目を重点的に確認してください。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 「入金日」欄 | 最後に返済した日付が記載されており、時効起算点を推定する手がかりになる |
| 「異動参考情報」欄 | 延滞や債権譲渡の有無が表示される |
| 「貸付先名」欄 | 債権譲渡されていると元の消費者金融ではなく譲渡先の会社名に変わっている |
借入先が複数ある場合も、JICCへの1回の開示請求で登録中の全契約をまとめて取得できます。債権が譲渡されていると時効援用の通知書の宛先が変わるため、現在の債権者名は必ず控えておきましょう。
銀行カードローンや住宅ローンの借入がある方は、KSC(全国銀行個人信用情報センター)に開示請求してください。CICやJICCには銀行系の情報が登録されていないため、KSCで確認する必要があります。
開示方法はインターネットと郵送の2種類です。
| 方法 | 手数料 | 所要時間 |
|---|---|---|
| インターネット | 1,000円 | 3〜5営業日 |
| 郵送 | 1,679〜1,800円(コンビニで利用券を購入) | 1週間〜10日程度 |
インターネット開示にはマイナンバーカードが必要です。手数料はクレジットカード・PayPay・キャリア決済で支払えます。
開示報告書が届いたら、以下の項目を確認してください。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終返済日 | 時効起算点を推定する手がかりになる |
| 延滞の有無 | 延滞が記録されていれば事故情報が残っている状態 |
| 完済日 | 記載があれば返済済みの契約であることを示す |
CIC・JICCの開示結果とKSCの情報に食い違いが見つかるなど、正確な日付が特定できない場合は自己判断による援用を避け、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
信用情報機関に記録が残っていない古い借金でも、手元の督促状や契約書から時効の起算点を割り出せます。
督促状で注目すべき項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終入金日(最終返済日) | 時効起算点の最重要項目で、ここから5年を数える |
| 債権者名・契約番号・残高 | 援用通知書の作成時にそのまま転記する |
| 発送日 | 督促状が送られた日付であり、起算点ではない |
「契約日から数える」と誤解されがちですが、起算点は最終返済日の翌日です。契約書に返済期日の記載があれば、途中で返済が止まった後の直近期日が基準となります。
最終入金日が記載されていない督促状もあります。その場合は契約書の返済スケジュールや通帳の引き落とし履歴から最後の支払日を特定してください。
借入時期の確認も必要です。2020年3月31日以前の個人間の貸し借りには旧民法の10年が適用され、同年4月1日以降でも返済期日の定めがなければ10年となる場合があります。消費者金融やカード会社からの借入は借入時期を問わず5年です。
債権譲渡通知が届いている方は、元の債権者と譲受先の両方を書面で確認してください。時効の起算点は譲渡前の最終返済日のまま変わりませんが、援用通知の送付先は現在の債権者(譲受先)になります。
信用情報の開示だけでは見落としやすいのが、過去の訴訟や支払督促の存在です。債権者が裁判を起こし、判決や支払督促が確定していると、確定日から新たに10年間の時効期間が始まります。最終返済日から5年が過ぎていても、時効は完成していません。
確定判決や確定した支払督促による権利については、その確定時から新たに10年の時効期間が進行します。これは元の時効期間が5年より短かった場合でも同様です。
確認先は、借入額140万円以下なら管轄の簡易裁判所です。窓口で訴訟記録の閲覧を申請すれば、自分を当事者とする訴訟・支払督促の有無を確認できます。閲覧には所定の手数料と本人確認書類が必要です。
訴訟記録が見つからなければ、ひとまずその裁判所での時効の更新(リセット)は生じていないと考えられます。ただし、他の裁判所で手続きが行われていた可能性もあるため、完全な証明にはならない点に注意が必要です。また、過去に返済や支払意思を表明していないかなど、裁判以外の更新事由にも気をつけましょう。
記録が見つかった場合は判決の確定日を確認し、そこから10年が経過しているかを再計算してください。
10年が経過していなければ時効は完成していません。時効の援用はできないため、任意整理など別の解決策を含めて、弁護士や司法書士へ相談を検討しましょう。
Yahoo!知恵袋では、借金の時効が成立するかどうか、具体的なケースで悩んでいる声が見られました。
| 質問 |
|---|
| 借金の時効について 親戚のA氏に次の通り貸付してきました。借用書はあります。 平成13年、300万円貸付 平成14年、300万円貸付、貸付残高600万円 平成15年、300万円貸付、貸付残高900万円 平成21年、600万円貸付、貸付残高1500万円 平成27年、300万円返済、残高は相続で大金が入るから一括で支払うと口頭で説明。 令和6年、100万円返済、貸付残高1100万円 最後の返済後、A氏は内容証明で、平成15年までの借金計900万円は時効を援用し、借金残高は200万円であると通告してきました。 当方は貸付残高1100万円と認識していますが、A氏は200万円と主張しています。 どちらが正しいのでしょうか。 |
このように、借金の時効は個別の状況によって判断が異なり、専門的な知識がなければ正確な判断は困難です。自分の借金が時効になっているか不安な方は、借金問題に詳しい専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
相談無料、初期費用0円で対応してくれる事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。お住まいの地域に近い全国の弁護士・司法書士が、あなたの新たな一歩をサポートしてくれますよ。

確認した契約番号や最終返済日の情報をもとに、時効援用通知書を作成し内容証明郵便で送付するまでの流れを説明します。
記入ミスや書式の不備は援用の失敗につながりかねないため、1つずつ確実に進めてください。
時効援用通知書には決まった書式はありませんが、必要な記載事項を漏れなく盛り込む必要があります。以下は記載内容と構成を示したテンプレートです。
| 消滅時効援用通知書 令和【〇〇】年【〇】月【〇】日 【〒〇〇〇-〇〇〇〇】 【東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号】 【〇〇株式会社】 【代表取締役 〇〇〇〇】殿 【〒〇〇〇-〇〇〇〇】 【〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目〇番〇号】 通知人 【〇〇〇〇】 印 生年月日 【昭和・平成〇〇年〇月〇日】 前略 貴社は、通知人に対して下記債権を有していると主張されていますが、下記のとおり既に消滅時効期間が経過しております。よって、通知人は本書面をもって下記債権の消滅時効を援用いたします。 記 契約番号:【〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇】 契約日:【平成〇〇年〇月〇日】 当初借入額:金【〇〇〇,〇〇〇】円 最終返済日:【平成〇〇年〇月〇日】 つきましては、今後一切の請求を行わないようお願いいたします。 併せて、貴社が加盟する信用情報機関に対し、通知人に関する事故情報の削除手続きを速やかに行ってくださいますようお願いいたします。 なお、本書面は消滅時効の援用を目的とするものであり、債務の承認をするものではありません。 草々 |
|---|
債権譲渡がある場合は宛先が変わるため、督促状の差出人を確認しておいてください。なお、「消滅時効を援用する」旨の文言と、信用情報の削除依頼、債務承認ではない旨の付記もテンプレートに含まれています。
テンプレートの【】部分を書き換えていきます。届いている督促状や請求書、身分証明書を参考にしながら、差出人情報、債権特定情報、時効援用の意思表示を記載してください。
書き換えが必要な必須項目は5つあります。
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 作成日付 | 内容証明を郵便局へ持ち込む日を記入する |
| 債権者情報 | 督促状に記載された会社名・所在地をそのまま転記する。債権譲渡がある場合は譲受先の現債権者を宛先にする |
| 債務者情報 | 氏名・住所・生年月日を記入する。生年月日は本人確認に使われるため、身分証明書を見ながら正確に書く |
| 契約内容 | 契約番号と契約日を開示結果から転記する。最終返済日も「入金日」欄で確認し、5年以上経過しているか改めて計算する |
間違いやすいのが契約番号の転記ミスと、債権譲渡後の宛先間違いです。督促状の差出人が債権回収会社(サービサー)になっている場合、宛先はそのサービサーにしましょう。
生年月日の記載漏れがあると債権者側で本人照合ができず、援用が処理されないケースもあるため省略は避けてください。
内容証明郵便には厳格な書式ルールがあり、規定を超えると郵便局の窓口で受け付けてもらえません。
| 書き方 | 1行の文字数 | 1枚の行数 |
|---|---|---|
| 縦書き | 20字以内 | 20行以内 |
| 横書き1 | 20字以内 | 26行以内 |
| 横書き2 | 26字以内 | 20行以内 |
| 横書き3 | 13字以内 | 40行以内 |
横書きの場合、1行26字以内×1枚20行以内、または1行13字以内×1枚40行以内のいずれかの書式を選択できます。時効援用通知書は通常、これらの書式で十分対応可能です
句読点や括弧も1字としてカウントされるため、Wordで作成する場合は「ページ設定」で文字数と行数をあらかじめ固定しておくと安心です。
1枚に収まらないときは、複数枚に分割して契印(ページの綴じ目に押すハンコ)で繋げれば問題ありません。万が一窓口で不備を指摘されても、その場で修正して再提出できます。修正液は使えないため、該当箇所を二重線で消し訂正印を押してから正しい文字を書いてください。
書式の不安をなくしたい方にはe内容証明(電子内容証明)が便利です。e内容証明は紙版より緩和された書式ルール(1行最大40字・1枚26行)で、日本郵便のWord雛形に直接入力して送付可能です。
送付前に必ず確認してほしいのが、日付・契約番号・宛先の3点です。ここを間違えると、援用が無効になる可能性が高く、裁判で争われるリスクがあります。内容証明郵便を使い、正確性を確保してください。
最も多い失敗は、時効完成日より前の日付を記載してしまうケースです。「最終返済日の翌日から5年(または10年)」の計算を、開示結果の日付と照らし合わせてもう一度やり直してください。
契約番号は開示結果に記載された番号と一字一句一致しているか確認します。契約番号の転記ミスがあると、債権者が該当契約を特定しにくくなり、援用通知の有効性が問題となる恐れがあります。
宛先は、債権譲渡がある場合に注意が必要です。通知書の送付先は必ず現在の債権者にしてください。
3点すべてに自信が持てないときは、専門家に通知書の作成を依頼する方法もあります。
通知書の準備が整ったら、内容証明郵便で送付します。その際、「確実に相手に届いたこと」を後から証明できるよう、配達証明もあわせて付けるのが一般的で安心です。送付方法は「郵便局窓口」と「e内容証明」の2つです。
郵便局窓口では、通知書3通(相手用・郵便局保管用・自分の控え)と封筒、印鑑、本人確認書類を持参し、窓口で「内容証明郵便に配達証明を付けたい」と伝えてください。費用は合計で約1,400〜1,600円です。
e内容証明は日本郵便の24時間対応オンラインサービスで、Wordファイルをアップロードしクレジットカードで決済するだけで自動配送されます。費用は約1,300円と窓口より少し安く、書式エラーもアップロード時に自動チェックされるため修正も簡単です。
送付後に届く配達証明のハガキと内容証明の控えは、時効成立の確認が取れるまで大切に保管しておきましょう。
Yahoo!知恵袋では、時効援用通知書を自分で作成する際に、具体的な書き方で悩んでしまうという声が見られました。
| 質問 |
|---|
| 時効援用通知書の書き方について ご教授をお願いいたします。 亡くなったおひとりさまの親族の連帯保証人による債務が出てきました。 時効が成立してたため時効援用通知書を作成しています。 そこで質問です! 債務者の情報の項で 住所の前もしくは後に”最後の住所”という文言を入れるべきでしょうか? お詳しい専門分野の方、どうぞご指導くださいますようお願いいたします。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。 |
時効援用通知書の作成では、このように個別の状況に応じた判断が求められることも少なくありません。記載内容に少しでも不安がある場合は、援用を確実にするためにも借金問題に強い弁護士・司法書士へ相談することをおすすめします。

時効援用の通知書を送付したら、時効が成立したかの確認と信用情報の回復に進みます。ここでは以下の流れを順を追って説明します。
各手順を把握しておけば、カードやローンの再利用に向けた行動計画が立てられます。
内容証明郵便を送った後、債権者の反応は大きく3パターンに分かれます。
1つ目は、何も連絡がないケースです。配達証明の到達日から1か月程度を目安に待ちましょう。ただし「返事がない=自動的に時効成立」ではないため、この時点では成立・不成立の判断はできません。次のステップで信用情報機関への開示請求し、事故情報の状態から判断します。
2つ目は、債権者から時効成立を認める書面が届くケースです。「債務が消滅した」旨の記載と、債権者名・契約番号の一致を確認できれば、時効は成立したと判断できます。念のためCIC・JICC・KSCへ開示請求し、事故情報が実際に削除されているかも確認しておきましょう。
3つ目は、債権者から反論が届くケースです。「判決取得済み」「債務承認があった」といった主張が含まれていれば、時効が完成していない可能性があります。自力での判断は難しいため、速やかに弁護士や司法書士へ相談してください。
援用通知後は信用情報機関へ開示請求して、事故情報が実際に消えているかを自分の目で確かめましょう。借入先によって情報が登録されている機関が異なるため、確認先を間違えると見落としが起こります。
| 機関 | 主な登録情報 | 確認項目 |
|---|---|---|
| CIC | クレジットカード・信販会社系 | 「返済状況」欄に「異動」の記載がないか |
| JICC | 消費者金融系 | 「異動参考情報」欄に延滞等の記載がないか |
| KSC | 銀行・信用金庫系 | 開示報告書に該当情報が表示されていないか |
CIC・JICCでは上記の欄に記載があれば事故情報が残っている状態です。KSCは登録期間の経過後に情報が自動削除されるため、開示報告書に該当情報が表示されなければ削除済みと判断できます。
1社からの借入でも複数機関に登録されているケースがあるため、迷ったら3機関すべてに請求するのが確実です。事故情報が消えていない場合は、訂正・削除の申し出に進みます。
ブラックリストに載る条件や信用情報への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
ブラックリストに載る条件は?信用情報の影響と相談先を解説
「ブラックリスト」と聞くと不安になる方も多いでしょう。これは、ローンやクレジット...
開示報告書に事故情報がまだ残っていた場合、信用情報機関に直接削除を依頼するのではなく、情報を登録した債権者(登録元の会社)に連絡して訂正・削除を求める必要があります。信用情報機関のデータは登録元の会社からの報告に基づいて更新されるためです。
時効援用が成立しているにもかかわらず情報が反映されていない場合は、登録元の会社に状況を確認する必要がありますが、直接やり取りをするとトラブルになる恐れもあるため、弁護士などの専門家を通じて対応してもらうと安心です。
なお、信用情報機関ごとに時効援用後の処理は異なります。JICCでは情報がファイルごと抹消されるケースが多く、CICでは残高0円・終了状況「完了」に訂正されたうえで約5年後に削除されるのが一般的です。KSCは時効援用の事実が最長7年間登録される規則となっているため、住宅ローンやカード審査を見据えるなら削除スケジュールを踏まえて資金計画を組んでおきましょう。
住宅ローンやカード審査を見据えるなら、CICの5年・KSCの最長7年という削除スケジュールを踏まえて資金計画を組んでおきましょう。
Yahoo!知恵袋では、時効援用後に債権者から連絡がなく、本当に時効が成立したのか不安に思う方の声が見られました。
| 質問 |
|---|
| 時効援用後についてご質問です。 先日、行政書士事務所さんにお願いをし父の借金の時効援用をしました。 その時に、事務所から金融会社に送った物と同じ手紙を頂き内容を確認しでたのですが内容に「時効援用が適応されてても、何らかの理由で適応されていなくても2週間以内にご連絡を」と記載されておりました。 行政書士さんからも、8月いっぱいまでは見ておいて下さいと言われ待ってはいるのですが、一向に通知が来ません。 自分で調べてみたら、通知が来なかったと言う方もいらっしゃったりして… 通知が来ないと言う事は、時効援用が適応されたと言う事なのでしょうか? 同じように、時効援用をしたが金融会社から通知が来なかったと言う方いますでしょうか? その場合、きちんと適応されていましたか? 同じような方いましたら、教えていただけると助かります。 |
時効援用の通知を送った後、債権者から何の反応もないと、本当に時効が成立したのか不安になりますよね。時効成立の確認や、その後の信用情報の回復手続きで不明な点があれば、借金問題に強い弁護士・司法書士へ相談してみてはいかがでしょうか。

時効援用は自力で手続きできるケースばかりではありません。状況によっては、判断を誤ると一括請求や訴訟を起こされるリスクがあります。
以下の3つの観点で、専門家への依頼が必要かどうかの判断基準を整理します。
自分のケースがどのパターンに該当するかを把握し、費用をかけるべき場面とそうでない場面を冷静に切り分けましょう。
過去に訴訟や支払督促を受けた記憶が少しでもあるなら、自力での時効援用は避けてください。裁判で請求が認められると、時効期間は判決確定日から10年にリセットされます。
裁判所からの通知が届いても慌てる必要はありません。借金を長期間滞納している場合、裁判所から通知が来た時点でも、すぐに時効援用をすれば借金が時効で消滅する可能性があります。ただし、時効完成前に「払う」などと言ってしまうと時効が更新され、それまでに進行した時効がリセットされてしまいます。また、時効完成後に「払う」などと言ってしまうと、時効を援用できなくなってしまうこともあります。
判決文から時効の起算点や更新の有無を正確に読み取るには専門知識が必要です。「訴状が届いた気がする」「裁判所から何か届いた記憶がある」といった程度のあいまいな記憶でも、放置せず司法書士や弁護士に相談しましょう。裁判歴の確認を後回しにすると、援用失敗という最悪の結果を招きかねません。
消費者金融やカード会社が回収を諦めた債権は、債権回収会社(サービサー)へ譲渡されるケースが多く、別のサービサーへ再譲渡されている場合もあります。
複数回譲渡されていると、今どの会社が債権を持っているかを自力で突き止めるのは困難です。CICやJICCの開示情報にサービサー名が記載されていても、その後に再譲渡されている可能性もあるでしょう。
援用通知書は現在の債権者に届かなければ効力が認められない恐れがあるため、宛先の特定は重要です。弁護士であれば、受任通知の送付による債権者側からの情報取得や債権譲渡登記の確認などを通じて、最新の債権者を割り出せる可能性が高まります。ただし、登記が利用されていない債権もあるため、複数の方法を組み合わせた調査が必要になる場合があります。
督促状の差出人に見覚えのない会社名があったり、複数社から交互に連絡が来ていたりする場合は、弁護士に債権者の特定から依頼するのが確実です。
借入先が3社あれば、時効の成立時期も3通りに分かれます。最終返済日だけでなく、督促を受けた日や裁判の判決確定日によって起算点が変わるためです。1社ずつ正確に判定しなければ、時効未完成の債権に援用通知を送ってしまい、逆に一括請求を招くリスクが生まれます。
複数社への援用は司法書士や弁護士への一括依頼が現実的です。ただし司法書士は1社あたりの債務額が140万円以下の案件しか扱えないため、超える借入先がある場合は弁護士を選んでください。複数社への援用が必要な場合は1社ごとに費用がかかるのが一般的ですが、まとめて依頼すると割引が適用される事務所もあります。初回の無料相談で見積もりを比較しましょう。
司法書士や弁護士への依頼費用はおおむね3〜5万円です。援用に失敗すれば遅延損害金だけで数十万円の負担増になり、一括請求や訴訟に発展するリスクもあります。5万円の依頼料で数十万円の損失リスクを回避できると考えれば、費用対効果は明らかでしょう。
万が一、時効援用ができなかった場合は任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理が選択肢になります。「たぶん時効だろう」という見込みだけで動く前に、専門家へ相談しましょう。
借金返済の3つのポイント!毎月の返済を楽にする適切な進め方とは?
借金返済は多くの人にとって重いプレッシャーとなる課題です。毎月の返済、利息の重さ...

ここでは、借金の時効が成立する4つの条件と自分の借金が該当するか調べる方法、内容証明郵便を使った援用手続きの全手順について解説しました。
時効援用を成功させるには、最終返済日から5年以上経過していること、債務承認や裁判による更新がないことを事前に確認してください。督促状が届いても、焦って債権者に連絡しないでください。
CIC・JICC・KSCへの開示請求で最終返済日を特定し、自分の借金が時効の条件を満たしているか確認しましょう。裁判歴や債権譲渡が絡むケースでは、専門家への相談をおすすめします。
借入先の特定や時効の判定に不安がある方は、債務急済で債務整理に詳しい弁護士・司法書士を探せます。無料相談を実施している事務所も多いので、専門家に状況を整理してもらうところから始めてみてください。
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