代表破産・倒産
2024.08.25 ー 2024.11.21 更新
法人破産は、企業や団体などの法人が会社経営している中で経済的に行き詰まり、債務を返済できなくなった際に取る法的手続きです。
法人破産の手続きは債務が全て消滅するなどのメリットがありますが、会社のノウハウが失われる、事業継承はできないなどのデメリットがあります。
本記事では、法人破産の基本知識から、法人破産のメリット・デメリット、かかる費用や流れについてわかりやすく解説します。
こんな人におすすめの記事です。
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法人破産は、企業や団体などの法人が経済的に行き詰まり、債務を返済できなくなった際に取る法的手続きです。法人破産では、債権者の利益を公平に保護しつつ、債務者である法人の財産を適切に処分することを目的としています。
法人破産の手続きは、法人自身や債権者が裁判所に申し立てることで開始されます。裁判所が破産を認めると、破産管財人が選任され、法人の資産の管理や処分、債権者への配当などを行います。
破産手続きが開始されると、法人は事業活動を停止し、その財産は全て破産財団に組み入れられることになります。
なお、法人や会社が破産手続き開始決定を受けた場合には、その法人や会社が破産者となります。
法人破産と個人破産(自己破産)は、債務者が経済的に行き詰まった際に利用できる法的手続きですが、いくつかの違いがあります。
まず、法人破産と個人破産(自己破産)は対象者が異なります。法人破産は会社や団体などの法人を対象としますが、個人破産は個人を対象とします。法人破産では主に債権者への公平な弁済と法人の清算が目的となりますが、個人破産では債務者の経済的再生と再スタートの機会提供の意味合いが強くなります。
会社破産は、債務超過に陥った会社が裁判所に破産を申し立て、裁判所の管理下で会社の資産を清算し、債権者に公平に弁済する過程を指します。破産手続きが開始されると、会社の経営権は破産管財人に移り、事業活動が停止され、最終的に会社は解散に至ります。
一方、会社倒産は会社の経営が立ち行かなくなった状態を広く指し、必ずしも法的手続きを伴うわけではなく、倒産には様々な形態があり、破産だけでなく、民事再生、会社更生、特別清算などの法的整理や、債権者との話し合いによる私的整理など「清算型」「再建型」の2種類に分かれます。
つまり、会社破産は倒産に含まれますが、すべての倒産が破産というわけではありません。
法人破産すると会社はどうなるのかについて解説します。
それぞれについて解説します。
法人破産が決定すると、その法人は最終的に消滅することになります。これは、破産手続きの目的が債権者への公平な弁済と法人の清算であるためです。
破産手続きが開始されると、まず法人の財産は破産財団に組み入れられ、破産管財人によって清算作業が進められます。この過程で、法人の資産は換価され、債権者への配当が行われます。すべての清算作業が完了すると、裁判所は破産終結を決定します。
この終結決定により、法人は解散したとみなされ、法人格が消滅します。
法人破産を行うと、その法人に雇用されていた社員は全員解雇されることになります。これは、破産による事業停止と法人の清算が前提となるためです。
解雇は、破産手続き開始の決定と同時に行われるのが一般的ですが、清算業務のために解雇されない従業員が発生することもあります。なお、解雇された従業員は、未払いの給料や退職金について破産債権者として扱われ、他の債権者と同様に破産財団からの配当を受けることができます。
法人破産をすることで、債務が全て消滅します。
法人が消滅し、法人格を失うということは、債務者がいなくなるということです。債務者がいない債権はこの世に存在しないため、税金を含めた全ての債権が消滅します。
法人破産の手続きが開始されると、その事実は官報に掲載されます。官報は、国の機関である国立印刷局が発行する政府の機関紙で、法令や条約、政府の公告などが掲載されるものです。
法人破産の場合には、「会社名」「会社の所在地」「代表者の氏名」が官報に掲載されます。
ただし、官報は一般の人々が日常的に目にするものではないため、新聞やインターネットニュースなどで破産の事実が報道されなければ、家族や友人にバレることはないでしょう。
法人破産のメリットは以下の通りです。
法人破産をするメリットのひとつとして、債権者からの督促のストレスから解放されることが挙げられます。企業が経営難に陥ると、債権者からの支払要求や督促が行われるようになります。
法人破産を弁護士に依頼すると、債権者に受任通知が発送され、取り立てがストップするので、督促のストレスから解放されることになるでしょう。
法人破産を選択することで、資金繰りの悩みから解放されます。経営難に陥ると、資金繰りは大きな悩みとなります。
支払いの優先順位を決める、取引先との支払い条件の再交渉を行う、金融機関からの追加融資を模索するなど、資金をやりくりするための努力がストレスとなってしまう経営者も少なくありません。
法人破産の手続きを開始すれば、債務者への支払いをストップすることができるため、資金繰りの悩みから解放されるでしょう。
法人破産をするだけで、代表者個人も自動的に免責を受けられるわけではありません。法人破産と併せて代表者個人が自己破産を申し立てることで、免責を受けることができます。
中小企業経営者のほとんどが会社の債務に対して個人保証を行っています。そのような場合には、法人が破産しても、個人債務は残ったままとなります。
代表者個人も再スタートを切りたい場合には、法人破産と同時に自己破産を行うことを検討してください。
法人破産をすることで、債権者側にもメリットがあります。
通常、債権者が貸倒損失を計上するためには、債務者との交渉記録や訴訟記録など、回収努力の証拠が必要です。しかし、債務者が法人破産した場合、債権者は訴訟を起こすことなく、貸倒処理を行うことができます。
これは、法人破産手続き自体が債権回収不能の客観的な証拠となるためです。
ただし、貸倒処理は裁判所による認可決定のあった日の属する事業年度の損金となることを覚えておきましょう。
法人破産のデメリットは以下のとおりです。
法人破産のデメリットとして、代表者個人が責任追及される可能性があることが挙げられます。法人格と個人は本来別であり、法人の債務に対して個人が責任を負うことはありません。
しかし、中小企業の経営者は金融機関からの借入れや取引先との契約に際して、代表者が個人保証を行っているケースが多く見られます。このような場合には、法人が破産しても個人保証債務は残るため、代表者個人の資産が差し押さえられるリスクがあります。
このような事態を避けたい場合には、法人破産と同時に自己破産手続きを行うようにしてください。
法人破産のデメリットとして、長年培ってきた会社のノウハウが失われてしまうことが挙げられます。企業は事業活動を通じて、独自の技術、業務プロセス、市場知識などの無形資産を蓄積していきます。これらのノウハウは、会社の競争力の源泉であり、多くの場合、従業員の経験や暗黙知として存在しています。
しかし、法人破産により会社が解散すると、これらの貴重なノウハウの多くが失われてしまいます。また、文書化されていない業務のコツや、暗黙のうちに共有されていた企業文化なども、会社の消滅とともに失われます。これらのノウハウは、金銭的価値に換算することは難しいものの、企業の存続や成長にとって極めて重要な要素です。
法人破産によってこれらが失われることは、社会的な損失とも言えるでしょう。
法人破産のデメリットの一つに、事業継承ができないという点があります。破産手続きが開始されると、会社の財産は破産管財人の管理下に置かれ、清算のために換価されます。これにより、事業を継続する基盤が失われてしまいます。
なお、破産した法人の商号を引き継いで再起することは可能ではありますが、商号の続用を選択したとみなされ、債権者から債務の支払いを求められることがあります。
そのため、法人破産をした後に事業継承はできないと考えておいた方がいいでしょう。
法人破産を行うと、会社の財産が全てが換価されることになります。事務所や工場などの不動産、機械設備、在庫品、車両、什器備品など、会社が所有する全ての有形資産が売却の対象となるため、有形資産を残すことはできません。また、特許権や商標権などの知的財産権、取引先との契約上の地位なども、可能な限り換価されます。
自己破産では99万円以下の現金を残すことができますが、法人破産の場合は現金を残すこともできません。
なお、換価によって得られた資金は債権者への配当に充てられるため、経営者や株主に分配されることはありません。
法人破産のデメリットとして、役員を含む従業員全員が解雇されることが挙げられます。破産手続きが開始されると、会社の事業活動は停止し、全従業員との雇用契約は終了します。
また、解雇に伴い、退職金や未払い賃金の問題も発生します。これらは破産債権として扱われるため、全額が支払われる保証はありません。従業員は、破産手続きの中で債権者として扱われ、他の債権者と同様に按分して配当を受けることになります。
突然の解雇は、従業員とその家族にとって大きな打撃となります。長年勤めてきた会社を失うことは、経済的な問題だけでなく、精神的にも大きな負担となります。特に、高齢の従業員や専門性の高い従業員にとっては、新たな就職先を見つけることが困難な場合もあります。
法人破産は従業員にとってもデメリットが大きいことを覚えておきましょう。
法人破産にかかる費用は、与納金、申立て手数料、弁護士などの専門家への報酬の3種類です。
与納金は負債額によって金額が異なり、5,000万円以下の場合には70万円、100億円以上の場合には700万円かかります。この与納金を準備しなければ法人破産をすることができないので、法人破産を検討している場合には予納金を事前に確保しておきましょう。
申立て手数料は、申立印紙代(1,000円)と官報公告予納金(13,000円~15,000円)、予納郵券と債権者宛封筒がかかります。予納郵券と債権者宛封筒は債権者ひとり当たり5,000円〜6,000円程度かかるため、債権者の人数が多い場合には高額になることを覚えておきましょう。
また、弁護士などの専門家への報酬は30万円〜150万円程度かかります。
法人破産に必要な書類や資料は以下のとおりです。
法人破産を申し立てる際には、破産手続を円滑に進め、債権者と裁判所に対して法人の財務状況を明確に示すためにさまざまな資料の準備が必要となります。
法人破産手続きの流れは以下の通りです。
法人破産の手続きを開始する際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することが最初のステップです。弁護士に相談することで、破産をするべきかどうかを判断してもらうことができます。
専門家のアドバイスを受けて破産が最適な選択肢だと判断された場合には、法人破産の申立てを行います。法人破産の申立ては、会社の代表者が裁判所に対して行うことになります。
なお、申立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に対して行われます。申立書の作成と提出は依頼した弁護士が代行してくれるので、信頼のできる弁護士に依頼するようにしてください。
破産申立てが受理されると、裁判所は債務者審尋を行います。債務者審尋は破産原因や会社の財務状況、資産の状態などを確認するために開催されるものです。
債務者審尋の結果、裁判所が破産手続きの開始が決定されると、正式に法人破産の手続きが始まります。破産手続開始決定は、官報や裁判所の掲示板で公告されます。
破産手続き開始の決定により、債務者(会社)は財産の管理処分権を失い、全ての財産は破産財団に組み入れられることになります。
なお、破産手続きの開始により、会社の事業活動は原則として停止し、従業員との雇用契約も終了します。
破産手続きの開始と同時に、裁判所は破産管財人を選任します。破産管財人は弁護士の中から選ばれることが多いです。
破産管財人の主な役割は、破産財団(会社の全財産)を管理・換価し、債権者への公平な配当を行うことです。破産管財人は、会社の代表者に代わって破産財団の管理処分権を持ち、債権者全体の利益のために行動します。
破産管財人の選任後、破産管財人は会社の財産状況や破産原因などについて調査を行います。調査結果は、財産状況報告集会で債権者に報告され、調査結果に基づいて破産財団の換価や配当の方針が決定されていきます。
破産管財人による調査が完了すると、債権者集会が開催されます。この集会には、届出を行った債権者が出席します。
債権者集会では、破産管財人の報告に基づいて、債権の調査や財産の換価方法、配当の見込みなどが話し合われることになります。
なお、換価できる財産がないことが明らかになった場合には破産手続は「廃止」され、終了となります。
破産財団の換価(資産の売却)が完了し、配当の準備が整うと、破産管財人は債権者への配当を実行します。配当は、破産法に定められた優先順位に従って行われます。
優先順位としては最初に財団債権(破産手続きの費用や税金など)が支払われ、次に優先的破産債権(従業員の給与や退職金など)、そして一般の破産債権という順序で配当が行われます。
全ての破産財団の換価が完了し、最終的な配当が終了すると、破産管財人は裁判所に破産手続きの終結を申し立てます。
裁判所はこの申立てを受けて、破産手続きが適切に行われたかを確認し、問題がなければ破産終結の決定を行います。この決定により、法人破産の手続きは正式に終了します。
法人代表者が自己破産する流れは以下の通りです。
まずは弁護士に自己破産手続きを依頼しましょう。
法人破産の手続きをしてくれる弁護士に依頼するとスムーズです。
弁護士に自己破産手続きを依頼すると、債権者への受任通知が送付されます。受任通知には、借金問題について弁護士が代理人として手続きを進める旨が記載されます。
受任通知が送付された時点で、債権者からの取り立てがストップします。
弁護士に受任通知の送付をしてもらったら、自己破産の申立書類の作成を行います。
申立書の他にも添付書類が必要になります。収入証明書や残高証明書、資産の評価書類、借金の返済履歴などを準備しましょう。
申立書類の準備ができたら、原則として現在の住所地、居所地の管轄となる「地方裁判所」に自己破産の申し立てを行います。
裁判所への申し立ての際は、申立手数料が必要です。申立手数料は事案によって必要な金額が異なりますが3万円程度となることが多いです。
自己破産を申し立てると、その日から3日以内に面談(破産審尋)が行われます。弁護士に自己破産を依頼している場合には、この面談に参加する必要はありません。
破産審尋は、債務者が自己破産の要件を満たしているかを確認するために行われます。申立書類の内容に虚偽がないか、支払不能状態であるかどうか、免責を許可してよいかどうかなどを裁判所に見極めてもらうための面談です。
裁判所での破産審尋の結果破産及び免責手続きの申し立てが受理されれば、破産手続きの開始が決定します。
自己破産の同時廃止となった場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止も決定します。
同時廃止決定が確定したら、債務者の債務の免除も確定します。申し立てから3日以内に破産が決定するケースが多いです。
自己破産の管財事件になった場合には、破産管財人の選任後、破産管財人による財産の調査・清算が行われます。この時に破産管財人に依頼費用を支払う決まりです。
弁護士に依頼している場合でも、申立て本人が出席し、申立書に記載された内容の確認を行う必要があります。
財産の調査では、債務者の財産がすべて詳細に洗い出され、現金化できる資産の可視化が行われます。
破産手続き開始から2ヶ月〜3ヶ月程度経過したら、債権者集会が開かれます。
債権者集会は、債権者、裁判官、破産管財人が参加することになっていますが、債権者が参加することはほとんどありません。債権者集会では、債務者の資産や債権の調査結果が報告されます。
調査状況によっては1回で終わらず、複数回開催されることもあります。
債権者集会から1週間程度経過すると、裁判所が免責許可を決定します。免責許可の決定から4週間ほど経過すると、法的に免責許可決定が確定します。
免責許可決定が確定すると、債務者の非免責債権を除くすべての債務が免除されます。
法人破産をした時の注意点は以下の通りです。
法人破産を検討している場合には、代表者個人の破産も視野に入れるようにしてください。代表者が会社の債務に対して個人保証を行っている場合には、法人のみが破産したとしても個人保証債務は消滅しないため、代表者個人が多額の債務を抱え込むことになります。
このような場合には、法人破産だけでは問題解決に至らないため、代表者個人も破産手続きを行うことが最善の選択肢となるケースも少なくありません。
法人破産を検討する際に特に注意すべき点の一つが、偏頗弁済(へんぱばいさい)を行わないことです。偏頗弁済とは、会社が支払い不能の状態にありながら、特定の債権者に対してのみ債務を弁済することを指します。これは、他の債権者を害する行為として、破産法で法律上禁止されています。
例えば、破産直前に特定の取引先や金融機関にのみ支払いを行ったり、経営者の親族や知人の債務を優先的に返済したりすることなどが、偏頗弁済に該当します。このような行為が破産手続きの中で発覚すると、破産管財人によって否認権が行使され、支払った金銭の返還を求められる可能性があります。
また、悪質な偏頗弁済は、詐欺的破産として刑事責任を問われるリスクもあります。特に、破産申立ての直前の時期に行われた弁済は、厳しく審査されます。
偏頗弁済を避けるために、支払い不能に陥った時点ですべての債権者を平等に扱うことが重要です。やむを得ず支払いを行う場合でも、その必要性と合理性を明確に説明できるようにしておく必要があります。
法人破産を決断したら、従業員への通知タイミングを慎重に見極めましょう。伝えるタイミングが早すぎると、事業継続に支障をきたし、破産手続きを円滑に進められなくなるリスクがあります。
理想的なタイミングは、破産申立ての直前です。裁判所に破産申立てを行う数日前〜前日にかけて通知することが適切だと言われています。このタイミングであれば、従業員が突然の失業に備える最小限の時間を確保することができます。
通知の方法も重要です。全従業員を一堂に集めて説明会を開くのが一般的ですが、場合によっては個別面談が適切な場合もあります。説明の際は、破産に至った経緯、今後の手続きの流れ、従業員の権利(未払い賃金や退職金の取り扱いなど)について、誠実に説明することが求められます。
また、従業員の動揺や怒りに対して適切に対応できるよう、心の準備をしておくことも大切です。可能であれば、再就職支援や相談窓口の設置など、従業員へのサポート体制を整えておくことも検討すべきです。
本記事では、法人破産の基本知識からメリット・デメリット、かかる費用や流れについて解説しました。
法人破産のメリット・デメリットは以下の通りです。
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この記事の監修者
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