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自己破産の条件とは?支払い不能の判断基準と手続きの流れを解説

自己破産

2024.05.312025.10.30 更新

自己破産の条件とは?支払い不能の判断基準と手続きの流れを解説

自己破産を検討しているものの、「自分が本当に条件を満たしているのか」と不安を感じていませんか?

本記事では、自己破産が認められる具体的な条件を解説します。収入があっても条件を満たせば手続き可能なケースも多いため、ご自身の状況と照らし合わせて確認ください。

こんな人におすすめの記事です。

  • 自己破産したいが「支払い不能」の定義が曖昧で、自分の状況が該当するか知りたい人
  • 収入があるため、本当に自己破産が認められるのか不安を感じている人
  • 自己破産以外にも選択肢があるか知りたい人

記事をナナメ読み

  • 支払い不能かどうかは、収入や生活費とのバランスを見て、継続的な返済が不可能と裁判所が判断します。
  • 支払い不能の目安は、月収の20倍超の借金ですが、家族構成など生活事情も考慮されます。
  • 支払い不能を証明するには、収入・借入状況・家計・財産の資料を提出します。
  • 収入があっても、生活費で手一杯・借金が多い・収入が不安定などの場合は自己破産が認められることがあります。
  • 自己破産以外にも、個人再生・任意整理・特定調停などの選択肢があります。
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支払い不能とは?自己破産の条件を具体例で解説

支払い不能とは?自己破産の条件を具体例で解説

支払い不能とは、現在の収入や財産では借金を完済することが客観的に不可能だと判断される状態を指します。

この判断は裁判所が行い、自己破産において最も重要な条件の一つです。裁判所は個人の事情を総合的に判断します。具体的には借金総額だけでなく、収入とのバランスが重要です。

例えば、月収25万円で借金300万円のケースと、月収15万円で借金200万円のケースを比較します。

後者のケースは、月収が低いため生活費を確保した後の返済余力が少なく、相対的に支払い不能と認められやすい傾向にあります。

また、支払い不能の判断では、一時的な金銭的困窮だけでなく、継続的に返済が難しい状態かどうかが重要です。

家族の生活費や最低限の生活を維持した上で、借金返済に回せる資金があるかどうかも判断基準となります。

月収に対する借金総額の目安

一般的な借金問題としては年収の3分の1を超える借金がある場合、返済困難と見なされるケースが少なくありません。

一方、自己破産においてはより実務的な目安として、月収の20倍以上の借金が支払い不能と判断されることがあります。この両方を満たす場合は、支払い不能と判断されやすくなります。

たとえば、月収20万円であれば400万円以上、月収30万円であれば600万円以上の借金が目安です。ただし、これはあくまで目安であり、他の要素も総合的に判断されます。

その「他の要素」の中でも特に重要なのが家族構成です。 独身者と家族を養う方では、同じ月収でも生活費が大きく異なります。

子どもの教育費や医療費、住宅ローンなどの固定費があれば、借金返済に回せる金額は限られます。

返済困難を証明する具体的な条件

自己破産を申し立てる際、「支払い不能」であることを裁判所に客観的に示さなければなりません。その判断材料となるのは、主に以下の情報です。

  1. 収入状況の証明
    給与明細、源泉徴収票、課税証明書などを提出し、現在の月収や年収を明確にします。一時的な収入減の場合は、その理由(病気による休職証明、解雇通知など)も重要です。
  2. 借入状況の詳細
    すべての債権者からの借入額、借入時期、利息、これまでの返済履歴などを一覧にして提出します。これにより、借金総額と月々の返済負担が明確となるでしょう。
  3. 家計状況の内訳
    家計簿や生活費の明細を提出し、毎月の収入と支出のバランスを示します。特に、住居費、食費、光熱費、医療費など、生活を維持するために最低限必要な費用を考慮した上で、借金返済に充てる余力がないことを証明しなければなりません。
  4. 財産状況の申告
    預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金など、所有するすべての財産を申告します。これらの財産を処分しても借金を完済できないことを示す必要があるためです。

これらの資料を総合的に見て、裁判所が「継続的に返済が不可能である」と判断した場合に、支払い不能が認められます。

収入があっても自己破産できるケース

「支払い不能」と聞くと、収入が全くない状態を想像しがちですが、実際には収入があっても自己破産が認められるケースは珍しいことではありません。

重要なのは、最低限の生活を維持した上で、継続的に借金を返済できる能力があるかという点です。

具体的には、以下のような状況で収入があっても支払い不能と判断されることがあります。

  1. 収入があっても生活費で手一杯
    これは収入があっても、家族の生活費、家賃、食費、光熱費、医療費などの最低限の支出でほとんどが消えてしまい、借金返済に回せる資金が全くない、あるいは極めて少ない場合です。具体的には扶養家族が多い場合や、病気による医療費がかさむ場合などがこれに該当します。
  2. 借金総額が収入に対してあまりにも大きい
    例えば月収30万円であっても、借金総額が1000万円を超えるような状況では、毎月の返済額を最低限に抑えても完済までに数十年の期間を要し、現実的に返済が不可能と判断される場合もあるでしょう。
  3. 収入が不安定で継続的な返済が見込めない
    アルバイトや派遣社員などで収入が安定せず、将来にわたって安定した返済を続けることが困難であると判断される場合も、支払い不能とみなされることがあります。一時的に収入があっても、それが継続しない状況です。

これらのケースでは、収入の有無だけでなく、個々の生活状況や借金の規模が総合的に考慮され、支払い不能と判断される可能性があります。

条件判断に迷ったら弁護士に相談しよう

自己破産の「支払い不能」の判断基準は、借金総額や収入だけでなく、家族構成、生活状況、財産の有無など、様々な要素が複雑に絡み合って総合的に判断されます。

そのため、自分のケースが自己破産の条件に当てはまるのか個人で正確に判断するのは非常に困難です。

もし、ご自身の状況が「支払い不能」の条件を満たすかどうかに迷いを感じたら、自己判断せずに、まずは専門家に相談することをお勧めします。

債務整理の相談先として、弁護士と司法書士があげられます。

  • 弁護士
    債務整理全般(任意整理、個人再生、自己破産)において、債務者の方の代理人としてすべての手続きを行います。申立てや審尋などの裁判所での手続きにも同席し、交渉の代行もできます。
  • 司法書士
    借金総額が140万円以下のケースであれば、弁護士と同様に交渉や手続きの代理が可能です。ただし、自己破産においては書類作成の代理はできますが、裁判所への申立てや審尋への同席などの「代理人」としての活動はできません。

ご自身の状況が自己破産に該当するかどうか、また複雑な手続きの全てを任せたいと考える場合は、より広範なサポートが期待できる弁護士への相談が特におすすめです。

弁護士はあなたの状況を詳細にヒアリングし、法的な観点から以下のサポートを提供してくれます。

  • 最適な債務整理方法の提案
    自己破産だけでなく、任意整理や個人再生など、あなたの状況に最も適した解決策を提案します。
  • 「支払い不能」の判断と証明
    裁判所が納得する形で「支払い不能」であることを証明するための具体的なアドバイスや書類作成のサポート、そして裁判所での手続きの代理を行います。
  • 免責不許可事由の確認と対策
    自己破産が認められない可能性がある「免責不許可事由」がないかを確認し、もし該当する場合は適切な対策を検討します。
  • 手続きの代行と精神的負担の軽減
    複雑な書類作成や裁判所とのやり取りを代行することで、あなたの精神的な負担を大きく軽減します。

無料相談を受け付けている法律事務所も多いため、まずは気軽に相談してみるのが良いでしょう。

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自己破産の申請で必要になる4つの基本条件

自己破産の申請で必要になる4つの基本条件

自己破産の手続きを進める上で、裁判所が特に重要視する基本条件が4つあります。

これらは、申し立てる人が本当に自己破産による救済が必要な状況にあるか、また制度を適切に利用しようとしているかを判断するために用いられます。

1.支払い不能であること

自己破産の最も基本的な条件は、「支払い不能」であることです。これは、借金総額や収入、財産、家族構成などを総合的に見て、継続的に借金を返済することができない状態です。

たとえ収入があっても、生活費を差し引くと借金返済に充てる余裕が全くない場合なども含まれます。

2.免責不許可事由に該当しないこと

「免責]とは自己破産が認められ、借金が免除されることです。しかし、破産法には、免責を許可しない特定の事由(免責不許可事由)があります。

具体的には、ギャンブルや過度な浪費による借金、財産の隠匿、裁判所への虚偽の申告などです。これらの事由がある場合、原則として免責は認められません。

ただし、裁判官の判断により「裁量免責」が認められるケースも存在するため、免責不許可事由があるからといって必ずしも自己破産ができないわけではありません。

3.裁判所への予納金が準備できること

自己破産の手続きには、裁判所に納める費用が必要です。

主なものとして、申立手数料、官報公告費用、そして「破産管財人」が選任される管財事件となる場合には、その管財人への報酬(予納金)などです。
これらの費用は原則として申し立てる人自身が準備しなければなりません

費用が準備できない場合でも、法テラスの民事法律扶助制度などを利用して立て替えてもらえるケースもありますが、基本的には自己負担となります。

4.正当な理由による申立てであること

自己破産制度は、経済的に困窮した人を救済するための最後の手段です。そのため、申立ては、制度の趣旨に則った「正当な理由」に基づいている必要があります。

具体的には、破産手続きを不当に利用しようとする意図がないか、虚偽の申告や情報の隠蔽がないか、などが審査対象です。

たとえば、繰り返し自己破産を申し立てる(短期間での再度の破産)行為や、特定の債権者を害する目的での申立てなどは、「正当な理由」がないと判断される可能性があります。誠実な態度で手続きに臨むことが求められます。

これらの4つの条件は、自己破産を検討する上で欠かせない基本的な要素です。一つでも条件を満たせない場合や、判断が難しい点がある場合は、手続きが複雑になったり、申立てが認められない可能性もあります。

そのため、ご自身の状況がこれらの条件に合致するかどうか、また具体的な手続きを進める上では、やはり専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが最も確実な道と言えるでしょう。

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自己破産が認められない7つの免責不許可事由

自己破産が認められない7つの免責不許可事由

自己破産を申し立てて裁判所に認められたとしても、必ずしも借金が全額免除されるわけではありません。

破産法には、借金の免除(免責)を認めない特定の事由が定められており、これらを免責不許可事由と呼びます。免責不許可事由に該当すると、原則として自己破産による借金の免除は受けられません。

しかし、全てのケースで免責が認められないわけではなく、裁判所が個別の事情を考慮し、例外的に借金の免除を認める場合もあります。ここでは、特に注意すべき代表的な7つの免責不許可事由について具体的に解説します。

1.ギャンブルや浪費による借金

ギャンブルや過度な浪費によって負ってしまった借金は、最も代表的な免責不許可事由の一つです。

破産法では、自己の責任によらない経済的困難を救済する趣旨があるため、不必要な支出や投機的な行為によって生じた債に対しては、その免責を厳しく判断します。

ただし、これらの原因による借金であっても、反省の態度を示し、誠実に手続きに協力することで、裁判所の判断によっては免責が認められる可能性もゼロではありません。

裁判所は、申立人の現在の経済状況、反省度合い、今後の更生の見込みなどを総合的に判断します。

2. 財産を隠したり不当に処分した場合

自己破産の手続きでは、申立人の財産状況を正確に把握することが非常に重要です。そのため、自身の財産を隠したり、破産手続きの開始を妨害する目的で不当に処分したりする行為は、重大な免責不許可事由となります。

  • 財産を隠す行為
    預貯金を家族名義の口座に移す、高価な物品を知人に預ける、不動産の名義を書き換える、現金をタンス預金として申告しない、などが該当です。
  • 不当な処分
    借金返済が困難になったと知りながら、特定の債権者だけに優先的に返済する(偏頗弁済)、あるいは安値で財産を売却して現金化し隠蔽するといった行為も含まれます。

これらの行為は、財産を公正に債権者に分配するという破産制度の原則に反するため、発覚した場合には厳しく判断され、免責が認められない可能性が非常に高くなります。

自己破産を申し立てる際は、すべての財産を正直に申告することが不可欠です。

3. 債権者を騙して借金をした場合

詐欺的な行為で債権者から借金をした場合も、免責不許可事由に該当するケースです。

具体的には、返済能力がないことを知りながら、嘘の収入証明書を提出したり、虚偽の資産状況を申告したりして、金融機関や個人からお金を借りる行為がこれにあたります。

また、返済する意思や能力がないのに友人・知人からお金を借りる行為も該当します。

このような行為は、破産制度の公正性を著しく損なうものであり、債権者に対する背信行為と見なされるでしょう。

そのため、発覚した場合には免責が認められる可能性は極めて低くなります。たとえ例外的な借金免除を期待するとしても、そのハードルは非常に高くなります。

4. 過去7年以内に自己破産している場合

前回の自己破産による免責決定から7年が経過していない場合に、再度自己破産を申し立てても、免責は原則として認められません。

破産制度は、経済的に困難な状況にある人の再出発を支援するためのものですが、短期間での繰り返しの利用は制度の濫用と見なされるためです。

ただし、裁判所の総合的な判断によって、例外的に借金が免除される可能性もゼロではありません。

たとえば、前回の破産後に予期せぬ事情で再び経済的に困窮した場合などです。しかし、裁判所は非常に厳しく審査し、そのハードルは極めて高いことを理解しておく必要があります。

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条件に満たなくても救済される裁量免責とは

条件に満たなくても救済される裁量免責とは

裁量免責とは、免責不許可事由に該当するケースでも、裁判所が申立人の個別の事情を総合的に考慮し、例外的に借金の免除(免責)を許可する制度です。

破産制度は、単に債務を清算するだけでなく、真に経済的再生を望む人への救済を目的としており、申立人の反省の度合いや今後の生活再建への意欲などを裁判官が判断し、その機会が与えられます。

裁量免責が認められる具体的なケース

裁量免責が認められる具体的なケースとしては、以下のような状況で、かつ申立人が誠実な態度で手続きに協力している場合が挙げられます。

  • ギャンブルや浪費が原因の場合
    借金の原因がギャンブルや浪費であっても、破産手続き開始後にこれらの行為を一切やめ、家計簿をつけるなどして経済状況を改善しようと努力している姿勢が見られる場合。
    強く反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないと裁判官に判断されることが重要ですし、その努力が裁判所に認められることが重要です。
  • 軽微な財産隠しや偏頗弁済の場合
    意図的ではない、あるいは規模の小さい財産隠しや特定の債権者への偏った返済(偏頗弁済)があったとしても、破産管財人や裁判所からの指摘に対し、正直に全てを申告し、指示に従って協力している場合。
  • 過去の破産から7年が経過していない場合
    前回の自己破産から7年が経過していない場合でも、その後の経済的困難が病気や災害、勤務先の倒産など、自己の責任によらないやむを得ない事情によるものであり、かつ真摯に再建を試みていたことが認められる場合。
  • 破産管財人への協力
    破産管財人が選任された場合、財産状況の調査や債権者集会への出席など、全ての指示に誠実に応じ、手続きに全面的に協力している場合。
  • 生活状況の改善努力
    破産手続き中に家計の見直しや節約、新たな収入源の確保など、今後の生活再建に向けて具体的な努力を続けている場合。

これらのケースでは、裁判所は申立人の状況を総合的に判断し、「この人に再出発の機会を与えるべき」と判断すれば、免責を許可する可能性があります。

裁量免責を受けるために必要な準備

裁量免責を得るには、裁判所が「この人には再出発の機会を与えるべきだ」と判断するに足る、誠実な姿勢と具体的な努力を示すことが不可欠です。主な準備は以下の通りです。

  • 問題行動の反省と改善を示す
    ギャンブルや浪費など、借金の原因となった問題行動を深く反省し、破産手続き開始後は完全にやめ、今後繰り返さない強い意思を具体的に示します
    (例:家計簿による支出管理、依存症治療)。
  • 財産や借金の正確な申告
    過去の財産隠しや偏頗弁済があった場合でも、正直に全てを申告し、隠し事をしないことが最も重要です。
  • 裁判所や破産管財人の質問には真摯かつ正確に回答し、求められた書類は速やかに提出しましょう。
  • 家計の見直しと生活再建計画の策定
    免責後の自立した生活を見据え、具体的な家計の見直しと生活再建計画を立てることで、借金のない生活を維持する意思を示します。
  • 破産管財人への協力
    管財事件の場合、破産管財人からの指示には誠実に従い、面談や調査に全面的に協力する姿勢が裁量免責の判断に大きく影響します。
  • 反省文の提出
    必要に応じて、破産に至った経緯や反省の気持ち、今後の生活再建への決意などを記載した反省文(意見書)を提出することで、裁判官に誠意を伝えます。

これらの準備と誠実な対応を通じて、裁判所はあなたの更生への意欲を評価し、裁量免責の可否を判断することになります。

裁量免責の可能性を弁護士と検討するタイミング

裁量免責は、免責不許可事由に該当する可能性がある方にとって、自己破産を成功させるための重要な制度です。

しかし、その判断は専門的であり、個別の事情によって対応が大きく異なります。そのため、裁量免責の可能性を探るには、自己破産を考え始めたなるべく早い段階で弁護士に相談することが不可欠です。

  • 免責不許可事由に心当たりがある時
    ギャンブルや浪費、財産隠しなど、免責不許可事由に該当するかもしれないと少しでも心当たりがある場合は、すぐに弁護士に相談してください。自分で判断して諦めるのではなく、専門家が状況を整理することで、裁量免責の道筋が見えてくることが多いです。
  • 自己破産手続きへの不安がある時
    裁量免責を受けるための準備や、裁判所・破産管財人とのやり取りは複雑です。弁護士は、これらの手続きをスムーズに進めるための具体的なアドバイスやサポートを提供し、あなたの精神的な負担を軽減します。
  • 最適な解決策を知りたい時
    弁護士は、自己破産だけでなく、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法についても詳しく説明してくれます。あなたの借金の状況や収入、財産などを総合的に判断し、裁量免責を含む最も適切な解決策を提案してくれるでしょう。

弁護士に相談する際は、借金の原因や現在の状況について隠し事をせず正直に伝えることが最も重要です。

そうすることで、弁護士はあなたの状況に応じた最適な戦略を立て裁量免責の可能性を最大限に引き出すためのサポートをしてくれます。

多くの法律事務所では初回相談を無料で実施していますので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。

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「自己破産しか借金解決の方法がない」と思っていませんか?実際には、借金問題には複数の解決策があり、あなたの状況に合った最適な方法を選ぶことが重要です。

自己破産は借金をゼロにできる強力な手段である一方で、財産の処分や信用情報への影響など、デメリットも伴います。

そのため、まずはご自身の状況を冷静に把握し、自己破産以外の選択肢も検討することが大切です。

ここでは、自己破産以外の主な債務整理方法である「任意整理」「個人再生」そして「特定調停」について、それぞれの特徴を詳しく解説します。

あなたの状況に最適な解決策を見つけるために、ぜひ参考にしてください。

1. 個人再生で借金を5分の1に減額

個人再生は、裁判所の決定に基づいて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で残りの借金を分割して返済する手続きです。

自己破産とは異なり、持ち家や車などの財産を原則として手放すことなく、借金の整理が可能になります。

特に、住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手元に残しながら住宅ローン以外の借金を減額できる点が大きな特徴です。

個人再生の主なメリット

  • 借金が大幅に減額される
    借金の総額を原則として1/5から1/10程度(最低100万円)まで減額できます。自己破産には抵抗があるが、任意整理では返済が難しい多額の借金がある場合に特に有効です。
  • 持ち家を残せる可能性がある
    住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、住宅ローン以外の借金だけを減額し、持ち家を手放さずに済みます。
  • 財産を失わない
    自己破産のように、一定以上の価値のある財産が処分されることは原則としてありません。車や家財道具などをそのまま保持できます。
  • 一部の職業制限がない
    自己破産のように、手続き中に資格制限や職業制限を受けません。
  • 全ての借金を包括的に整理できる
    原則として全ての借金が対象となるため、一度の手続きで全体的な解決が図れます。

個人再生の主なデメリット

  • 安定した収入が必要
    減額された借金を原則3年(最長5年)で返済していくため、継続的かつ安定した収入が必須となります。
  • 信用情報機関に事故情報が登録される
    個人再生を行うと、信用情報機関にその事実が記録され、およそ5年~10年間はクレジットカードの新規作成や各種ローンの利用が困難になります。
  • 手続きが複雑で期間も長い
    裁判所を通す手続きであり、必要書類が多く、手続きも複雑です。弁護士に依頼しても、完了までに半年から1年程度の期間がかかることがあります。
  • 官報に掲載される
    国の機関紙である官報に氏名や住所が掲載されます。一般の人が見る機会は少ないですが、完全に知られないわけではありません。
  • 保証人に請求がいく
    借金に保証人がいる場合、減額された分ではない元の借金全額が保証人に請求されることになります。

個人再生は、安定した収入があり、多額の借金があるものの持ち家などの大切な財産を手放したくない方、または自己破産を避けたい方に適した手続きです。

2. 任意整理で月々の返済額を軽減

任意整理は、裁判所を通さずに債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長によって月々の返済額を軽減する手続きです。

元金自体が減ることは稀ですが、利息がなくなるだけでも返済の負担は大きく軽減されます。

任意整理の主なメリット

  • 将来利息のカット
    最大のメリットは、和解成立後の将来利息が全額カットされることです。これにより、支払総額が大幅に減り、元金の返済に集中できるようになります。
  • 財産を失わない
    自己破産や個人再生とは異なり、持ち家や車などの特定の財産が処分されることは原則としてありません。
  • 手続きが比較的簡便
    裁判所を通さないため、手続きが比較的シンプルで、期間も短く済む傾向があります。
  • 家族や職場に知られにくい
    官報に掲載されることもなく、自宅に裁判所からの書類が届くこともないため、周囲に知られるリスクが低いです。
  • 整理する借金を選べる
    保証人がついている借金や、車や住宅のローンなど、生活に不可欠な借金を除外して手続きを進めることができます。

任意整理の主なデメリット

  • 元金は減らない
    基本的には将来利息のみがカットされるため、元金が大幅に減ることは期待できません。
    借金の元金が大きすぎる場合は、効果が限定的になることがあります。
  • 信用情報機関に事故情報が登録される
    任意整理を行うと、信用情報機関にその事実が記録され、およそ5年間はクレジットカードの新規作成や各種ローンの利用が困難になります。
  • 交渉に応じない債権者もいる
    全ての債権者が交渉に応じてくれるとは限りません。特に、少額の借金や、すでに長期滞納している場合などは、交渉が難しいケースもあります。
  • 安定した収入が必要
    和解後も元金を3~5年程度で返済していく必要があるため、安定した収入が必須となります。

任意整理は、借金の総額がそれほど大きくなく安定した収入がある方で、利息の支払いが負担になっている場合に特に有効な手段です。

弁護士に依頼することで、債権者との交渉をスムーズに進め、より有利な条件での和解を目指すことができます。

3. 裁判所で特定調停を行う

特定調停は、簡易裁判所が間に入り、債務者(借金をしている人)と債権者(貸金業者など)との間で話し合いを進めることで、借金の返済条件を見直す手続きです。

任意整理と同様に、将来利息のカットや返済期間の延長を目指し、月々の返済負担を軽減することを目的とします。裁判所が仲介するため、公平な立場で交渉が進められる点が特徴です。

特定調停の主なメリット

  • 費用が比較的安価
    裁判所に支払う手数料(収入印紙代、郵券代など)が数千円から数万円程度で済み、弁護士や司法書士に依頼しない場合は、専門家費用がかかりません。
  • 債務者自身で手続きが可能
    専門家を介さずに、自分で裁判所に申し立てを行い、手続きを進めることができます。
  • 裁判所が仲介するため公平
    裁判所の調停委員が間に入るため、債権者との交渉がスムーズに進みやすく、公平な条件での和解を目指せます。
  • 将来利息のカットや返済期間の延長
    任意整理と同様に、和解成立後の将来利息のカットや返済期間の延長により、月々の返済額を軽減できる可能性があります。
  • 財産を失わない
    自己破産や個人再生とは異なり、持ち家や車などの特定の財産が処分されることは原則としてありません。

特定調停の主なデメリット

  • 元金は減らない
    基本的には将来利息のみがカットされるため、元金が大幅に減ることは期待できません。
  • 信用情報機関に事故情報が登録される
    特定調停を行うと、信用情報機関にその事実が記録され、およそ5年間はクレジットカードの新規作成や各種ローンの利用が困難になります。
  • 債務者自身で行う場合、手間と時間がかかる
    裁判所への書類作成や出廷、債権者とのやり取りを自分で行う必要があるため、専門知識や時間が求められます。
  • 強制執行のリスク
    調停が成立し、和解内容に沿った返済を怠ると、債権者は裁判所を通じて給与や財産の差し押さえなどの強制執行を行う可能性があります。
  • 交渉に応じない債権者もいる
    全ての債権者が調停に応じるとは限りません。交渉がまとまらない場合は、調停不成立となることもあります。

特定調停は、借金の総額がそれほど大きくなく、安定した収入があり、費用を抑えたい方、または自分で手続きを進める時間と労力がある方に適した手続きです。

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最適な債務整理方法を専門家と選択する流れ

最適な債務整理方法を専門家と選択する流れ

借金問題の解決には、ご自身の状況に合った最適な債務整理方法を選ぶことが何よりも重要です。

しかし、手続きの種類が多く、それぞれにメリット・デメリットがあるため、「どれを選べばいいか分からない」と悩む方も少なくありません。

そこで、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、解決への近道となります。

ここでは、専門家とともに最適な債務整理方法を見つけ、手続きを進めるまでの具体的な流れをステップごとに解説します。

借金状況と収入の整理

債務整理を始めるにあたり、まず最も重要となるのが、ご自身の借金状況と収入状況を正確に把握し、整理することです。

これは、専門家があなたの状況に最適な債務整理方法を判断するための基礎情報となります。

具体的には、以下の項目について確認し、整理しておきましょう。

借金に関する情報

  • 債権者の数と名称
    どこからいくつの借金があるのか。
  • 各借金の残高
    現時点でいくら残っているのか。
  • 金利(利率)
    各借金の適用金利。
  • 月々の返済額
    毎月いくら返済しているのか。
  • 借入時期と返済履歴
    いつから借りていて、滞納があるか、過払い金がある可能性はないか。
  • 保証人の有無
    保証人がついている借金はあるか。

収入と支出に関する情報

  • 収入の種類と金額
    給与、年金、事業収入など、毎月安定して得られる収入はいくらか。
  • 月々の生活費(支出)
    家賃、食費、光熱費、通信費など、最低限必要な支出はいくらか。

これらの情報を整理することで、現在の返済能力や、どの程度の減額が必要かが見えてきます。

もし、自分で全てを整理するのが難しいと感じる場合でも、弁護士や司法書士に相談すれば、情報の整理をサポートしてくれますのでご安心ください。

各債務整理方法のメリット・デメリット比較

借金状況と収入が整理できたら、次に弁護士や司法書士のような専門家がそれぞれの債務整理方法があなたの状況にどう影響するか、そのメリットとデメリットを具体的に比較検討します。

この段階で、最も現実的で効果的な解決策が見えてくるでしょう。専門家は、以下のような点を考慮しながら、各方法を比較します。

  • 借金の総額と種類
    任意整理や特定調停では減額が難しいほどの高額な借金か、それとも利息カットで十分な額か。住宅ローンや車のローンなど、手放したくない財産に関連する借金があるか。
  • 安定した収入の有無
    減額された借金を返済し続けられるだけの継続的な収入があるか。
  • 財産の有無
    持ち家や車、高額な預貯金など、手放したくない財産があるか。自己破産や個人再生で財産がどうなるかを検討します。
  • 家族構成と生活への影響
    家族に知られるリスク、保証人への影響、職業制限の有無など、生活への影響を最小限に抑える方法を検討します。
  • 手続きの期間と費用
    それぞれの方法にかかる期間や専門家費用、裁判所費用を比較し、現実的な選択肢を提示します。

専門家は、単に借金が減る額だけでなく、あなたの今後の生活設計や精神的な負担なども含め、多角的な視点から最適な選択肢を提示してくれるでしょう。

疑問や不安があれば、遠慮なく質問し、納得いくまで話し合うことが大切です。

弁護士・司法書士から提案を受ける

借金状況と収入が整理され、各債務整理方法のメリット・デメリットを比較検討した上で、いよいよ弁護士や司法書士から具体的な債務整理方法の提案がなされます。

この段階では、専門家があなたの状況に最も適していると判断した方法(任意整理、個人再生、自己破産、特定調停など)について、以下の点を明確に説明します。

  • 提案された方法の概要
    その手続きがどのようなもので、どのような結果が期待できるか。
  • 具体的な減額の見込み
    月々の返済額がどのくらいになるか、または借金総額がどのくらい減るか。
  • 手続きのスケジュール
    手続き開始から完了までの一般的な期間。
  • 費用と支払い方法
    専門家費用や裁判所費用、それらの支払いスケジュール。
  • リスクと注意点
    信用情報への影響、財産の処分、保証人への影響など、起こりうるデメリットや注意すべき点。

提案を受けた際は、不明な点があれば遠慮なく質問し、十分に理解を深めることが重要です。

複数の選択肢が考えられる場合は、それぞれの方法であなたの生活がどう変わるのかを具体的にイメージしながら、専門家とじっくり話し合いましょう。

最終的な決定はあなた自身が行いますが、専門家はあなたの意思決定をサポートし、最善の選択ができるよう導いてくれます。

手続き開始前の最終確認を忘れずに

専門家からの具体的な提案を受け、債務整理の方法を決定したら、いよいよ手続きを開始する段階に入ります。

しかし、その前に最終的な確認を怠らないことが非常に重要です。

以下の点について、専門家と再度確認し、疑問や不安が残らないようにしましょう。

  • 合意内容と期待される効果
    選択した債務整理方法によって、具体的にどの借金がどの程度減額され、月々の返済額がいくらになるのか、あるいは借金がゼロになるのかを再確認します。
  • 手続きの具体的な流れと期間
    今後どのような書類が必要になり、いつまでに何を行う必要があるのか、全体のスケジュール感を把握しておきましょう。
  • 費用に関する最終確認
    専門家費用や裁判所費用、その他の実費を含め、総額がいくらになり、いつまでにどのように支払うのかを明確にします。
  • デメリットやリスクの再認識
    信用情報への影響、財産の処分、保証人への影響など、選択した手続きに伴うデメリットやリスクについて、改めて専門家から説明を受け、理解を深めておきましょう。
  • 手続き後の生活への影響
    手続き完了後の生活がどのように変化するか、例えばクレジットカードの利用制限や新たなローン契約の難しさなど、具体的な影響を把握しておくことが大切です。

これらの最終確認を通じて、納得した上で手続きに進むことで、安心して借金問題の解決に取り組むことができます。

専門家は、手続き開始から完了まで一貫してサポートしてくれますので、何か不安なことがあれば、その都度相談するようにしましょう。

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まとめ

まとめ

借金問題は、一人で抱え込まず、適切な方法で解決に導くことが可能です。

この記事では、自己破産を検討する際に重要となる支払い不能の判断基準免責不許可事由といった条件について詳しく解説しました。

また、自己破産以外にも、任意整理、個人再生、特定調停といった債務整理方法も存在し、それぞれの特徴は異なります。

ご自身の借金の状況、収入、所有する財産、そして今後の生活設計によって、最適な解決方法は大きく変わってきます。

特に、自己破産の条件に合致するかどうか、免責が認められる見込みがあるかといった判断は専門的な知識が必要です。

もし、どの債務整理方法が自分に合っているのか分からない場合や、手続きの条件や具体的な流れで迷っている場合は、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士や司法書士といった専門家に相談することがおすすめです。

専門家は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的な知識に基づいて最適な解決策を提案してくれます。また、手続きの代行や債権者との交渉も行ってくれるため、精神的な負担も大きく軽減されます。

借金問題の解決は、これからの生活を立て直すための第一歩です。迷ったときは一人で抱え込まず、まずは専門家に相談して現状を整理してみましょう。

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この記事に関係するよくある質問

自己破産の落とし穴はありますか?
自己破産は借金を免除できる一方で、財産の多くを手放す必要があります。たとえば、車や持ち家、高額な家電や貯金などは処分される場合があります。また、書類作成や裁判所・債権者とのやりとりなど、専門知識と手間がかかる点にも注意が必要です。
自己破産するとスマホは没収されますか?
原則として没収されません。破産手続きで処分されるのは、20万円を超える高額な財産や生活に不要なものです。スマホは生活必需品とみなされるため、端末代が高額でも通常は没収されません。
自己破産後、何年で携帯を買える?
自己破産をすると信用情報に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト状態」になります。そのため、端末代の分割払いはおおむね5年ほどできません。一括購入であれば契約自体は可能ですが、信用情報の影響でローンや分割契約は制限される点に注意が必要です。
自己破産で免責になった借金は誰が払う?
自己破産が裁判所に認められると、それまでに抱えていた借金の全てが返済免除されます。保証人が付いている借金がない限り、破産後に第三者が代わりに支払う義務も生じません。つまり、自己破産は、借金を負った側、自己破産の手続きを行った側が救済されるように設計されています。

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