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自己破産ができる条件とは?3つの条件とできない場合の対処法も合わせて解説

自己破産

2024.05.312024.07.09 更新

自己破産は借金を全額免除することができる債務整理手続ですが、誰でも自由にできる手続きではありません。

本記事では、自己破産ができる3つの条件をわかりやすく解説します。

免責不許可事由に該当する「浪費」「ギャンブル」「投資」による借金でも自己破産ができるケースについても解説するので、最後まで読み進めてください。

こんな人におすすめの記事です。

こんな人におすすめの記事です。

  • 何らかの理由で借金を抱えて自己破産を検討している人
  • 「浪費」「ギャンブル」「投資」による借金で自己破産を検討している人
  • 自己破産をしないほうがいいケースを知りたい人
  • 自己破産ができなかった時の対処法が知りたい人

記事をナナメ読み

  • 自己破産は「支払不能状態であること」「債務が非免責債権出ないこと」「免責不許可事由に該当しないこと」を満たす必要がある
  • 免責不許可事由に該当する「浪費」「ギャンブル」「投資」による借金でも自己破産が認められることがある
  • 自己破産ができない場合には任意整理や個人再生を検討する
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自己破産ができる3つの条件

条件

自己破産ができる3つの条件は以下の通りです。

  • 支払不能状態であること
  • 債務が非免責債権出ないこと
  • 免責不許可事由に該当しないこと

それぞれについて解説します。

支払不能状態であること

自己破産を申請するには、まず、支払不能状態で完済の見込みがないことが条件となります。支払不能状態とは、借金の返済が絶望的な状態のことです。

支払不能状態であるかどうかは、債務者の収入や財産、生活状況などを総合的に判断します。単に借金の額が多いだけでは、支払不能状態とは言えません。債務者に返済の意思と能力があれば、支払不能状態とは言えないのです。

また、支払不能状態は、一時的なものではなく、継続的・恒常的なものであることが必要です。一時的な収入の減少や、緊急の出費があったために、一時的に返済が滞ったような場合は、支払不能状態とは言えません。

債務が非免責債権でないこと

自己破産を申請するには、債務が非免責債権でないことが条件となります。非免責債権とは、自己破産をしても免責されない債権のことを指します。

非免責債権には、以下のようなものがあります。

  • 子供の養育費や配偶者の生活費などの養育費・慰謝料
  • 故意または重大な過失によって発生した損害賠償債務(交通事故の損害賠償金など)
  • 罰金、科料、追徴金などの刑事債務
  • 税金などの公租公課

これらの非免責債権は、自己破産をしても、支払い義務が免除されません。自己破産をしても、その債務の支払い義務は残ります。

なお、非免責債権は破産法で以下のように定められています。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

引用:破産法 第二百五十三条

免責不許可事由に該当しないこと

自己破産を申請するには、免責不許可事由に該当しないことが条件となります。免責不許可事由とは、自己破産をしても免責が認められない事由のことです。

免責不許可事由には、以下のようなものがあります。

  • 破産手続開始の申立前に、債権者を害することを知りながら、財産を隠したり、譲渡したりした場合
  • 破産手続開始の申立前に、賭博や投機的取引によって著しい損失を生じさせた場合
  • 破産手続開始の申立前に、浪費や遊興によって著しい損失を生じさせた場合
  • 破産手続開始の申立前7年以内に、自己破産を行ったことがある場合
  • 破産手続開始の申立時に、重要な事実を隠したり、虚偽の陳述をしたり偏頗弁済をしたりした場合

これらの免責不許可事由に該当する場合は、自己破産をしても、免責が認められません。

また、免責不許可事由に該当するかどうかは、裁判所が判断します。破産手続き中に虚偽の申告をしたり、重要な事実を隠したりすると、免責が認められなくなるだけでなく、刑事罰の対象にもなりかねないので絶対にしないようにしましょう。

自己破産ができないケース

NO

自己破産ができないケースは以下の通りです。

  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けている
  • 税金などの非免責債権を滞納している
  • 免責不許可事由に該当する
  • 借金の総額が少額で支払不能状態が認められない
  • 自己破産にかかる与納金を支払うことがっできない
  • 職業制限に対応できない

それぞれについて解説します。

過去7年以内に自己破産の免責を受けている

自己破産は、過去に免責を受けたことがある場合には、一定期間は再申請ができません。原則として前回の免責決定から7年間は自己破産をすることができない決まりです。

この規定は、自己破産制度の濫用を防ぐために設けられています。自己破産は、債務者の再生を助けるための制度ですが、安易に繰り返し利用されては、制度の趣旨に反します。そのため、一定期間は、再度の申請ができないようにしているのです。

ただし、この7年間の制限は、あくまで原則論です。例外的に、2回目の自己破産が認められるケースもあります。それは、前回の自己破産から7年以内であっても、その後に予期せぬ事情で多額の債務を負ってしまった場合です。

例えば、病気やケガで高額な医療費が発生した場合や、事業の失敗で多額の借金を抱えてしまった場合などは免責が認められる可能性が高いでしょう。

税金などの非免責債権を滞納している

自己破産は、原則として全ての債務を免責することができますが、非免責債権は免責されない借金です。税金や養育費、罰金などが非免責債権に当たります。

非免責債権である税金などを滞納している場合は、自己破産をしてもその債務を支払う義務が残ります。つまり、自己破産をしても、債務の支払いができない状態が解消されません。

税金などの滞納がある場合は、まずは税務署に相談しましょう。

免責不許可事由に該当する

自己破産の申請が認められるためには、免責不許可事由に該当する必要があります。

自己破産は一定の要件を満たす必要がある債務整理ですが、たとえ要件を満たしていても、免責が許可されないことがあり、これを免責不許可事由と呼びます。

免責不許可事由にはいくつか種類があります。

まず、自己破産の申請前に、財産を隠したり、不当に安い価格で売却したりした場合などは免責不許可事由に該当します。このような行為は、債権者の利益を損なうものであり、免責が認められません。

また、自己破産の申請前に、過大な借金をしたり、浪費したりした場合も、免責が認められません。自己破産は、債務者の再生を助けるための制度ですが、浪費や過大な借金は、再生の意欲に欠けると判断されるからです。

免責不許可事由に該当する場合は、自己破産の申請が認められても、免責が許可されません。自己破産を検討している場合には、自分が自己破産ができるかどうかを弁護士などの法律の専門家に相談してみてください。

借金の総額が少額で支払不能状態が認められない

自己破産は支払不能の状態にある必要があります。一般的な目安として、借金の総額を36で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている場合には支払不能状態だと判断されます。

以下は、借金の総額と36で割った数を50万円単位で表にまとめたものです。

借金の総額36で割った数
50万円13,889円
100万円27,778円
150万円41,667円
200万円55,556円
250万円69,444円
300万円83,333円
350万円97,222円
400万円111,111円
450万円125,000円
500万円138,889円
550万円152,778円
600万円166,667円
650万円180,556円
700万円194,444円
750万円208,333円
800万円222,222円
850万円236,111円
900万円250,000円
950万円263,889円
1000万円277,778円

まずは自分の返済可能額が借金の総額を36で割った数を上回っているかを確認してみてください。

なお、借金の総額が少額である場合は、支払不能と認められないことが多いです。借金の総額が少額である場合には、任意整理や個人再生などの別の債務整理を検討しましょう。

自己破産にかかる与納金を支払うことがっできない

自己破産の手続きにはお金が必要です。裁判費用である与納金を支払うことができないと、自己破産手続きを始めることはできません。

なお、自己破産にかかる与納金は、自己破産が同時廃止事件なのか、管財事件(通常管財)なのかで変わります。以下は、自己破産の手続きごとの必要な与納金です。

  • 同時廃止:1万円〜3万円程度
  • 管財事件:50万円程度
  • 少額管財:20万円程度

与納金を支払うことができない場合には、個人再生や任意整理などの債務整理を検討してください。

職業制限に対応できない

自己破産をすると、一定の職業に就くことが制限されます。

職業制限の対象となる職業を以下にまとめました。

  • 金業(貸金業法6条1項2号)
  • 教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条3項1号、第9条1項1号)
  • 行政書士(行政書士法第2条の2 2号)
  • 銀行の取締役・執行役・監査役(銀行法第7条の2  2項2号)
  • 警備員(警備業法14条1項、3条1号)
  • 建築士(建築業法8条1号)
  • 公安審査委員会の委員長および委員(公安審査委員会設置法7条1号、第8条)
  • 公証人(公証人法14条2号)
  • 公正取引委員会の委員長および委員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律31条1号)
  • 公認会計士(公認会計士法4条4号)
  • 国家公安委員会の委員(警察法7条4項1号)
  • 質屋(質屋営業法3条1項6号)
  • 司法書士(司法書士法5条3号)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
  • 商工会議所の会員(商工会議所法15条2項2号)
  • 信用金庫等の役員(信用金庫法17条1項3号)
  • 生命保険募集人(保険業法279条1項1号、307条1項1号)
  • 税理士(税理士法4条2号)
  • 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
  • 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
  • 日本銀行の役員(理事を除く)(日本銀行法25条1項1号)
  • 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)
  • 弁護士(弁護士法7条4号)
  • 弁理士(弁理士法8条10号)
  • 旅行業の登録(旅行業法6条1項6号、26条1項3号)

自己破産をして復権するまでの期間は3ヶ月〜6ヶ月程度です。

職業制限に対応できない場合は、自己破産以外の債務整理を検討する必要があります。詳細については弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

自己破産ができる条件に該当しなくても自己破産できる?

できる?できない?

自己破産ができる条件に該当しなくても自己破産できるのでしょうか。

  • ギャンブルの借金は自己破産できる?
  • FXや株式投資の借金は自己破産できる?
  • 浪費の借金は自己破産できる?

それぞれについて解説します。

ギャンブルの借金は自己破産できる?

ギャンブルが原因で借金を抱えている場合でも、債務者が反省し、更生の意欲を示している場合は自己破産が認められることがあります。

自己破産手続きをする際には、ギャンブルで借金が増えてしまった経緯や債務者の反省の態度などを丁寧にまとめる必要があります。絶対に自己破産ができないわけではないので、まずは弁護士などの法律の専門家に相談してみてください。

FXや株式投資の借金は自己破産できる?

FXや株式投資が原因で借金を抱えている場合でも、自己破産は可能です。ただし、FXや株式投資による借金の場合もギャンブルによる借金と同様に、債務者が反省し、更生の意欲を示す必要があります。

投資で借金を作ってしまったからといって絶対に自己破産ができないわけではないので、まずは弁護士などの法律の専門家に相談してみてください。

浪費の借金は自己破産できる?

浪費が原因で借金を抱えている場合でも、自己破産は可能です。債務者が反省し、更生の意欲を示している場合には、自己破産が認められるケースもあります。

浪費が原因で自己破産をする場合には、浪費癖を改善するための努力を示すことが重要です。家計管理の方法を見直したり、浪費の原因となる習慣を改めたりするなどの改善策を提示しましょう。

自己破産をしない方がいいケース

しないほうがいいケース

自己破産をしない方がいいケースは以下の通りです。

  • 車や自宅など残したい財産がある
  • 保証人に迷惑をかけたくない
  • 資格制限のある職業に就いている

それぞれについて解説します。

車や自宅など残したい財産がある

自己破産は、債務者の財産を処分して債権者に配当する必要がある債務整理です。そのため、原則として家や車などの財産を残すことができません。

自由財産と呼ばれる生活に必要不可欠な財産だと認められれば手元に残すことができますが、基本的には認められないでしょう。

車や自宅など残したい財産がある場合には、任意整理や個人再生などの別の債務整理を検討してください。この2つの債務整理手続きを行う場合には、家や車を残すことができます。

保証人に迷惑をかけたくない

自己破産をすると、保証人に迷惑をかけることになります。保証人に迷惑をかけたくない場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討する方が良いでしょう。

保証人(連帯保証人)は、債務者が借金を返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人のことです。自己破産をすると、保証人に対して、保証債務の履行が求められることになります。

簡単な言葉に言い換えると、保証人が債務者の代わりに借金を返済しなければならなくなるということです。

そのため、あなたが保証人に迷惑をかけたくない場合には、任意整理に切り替えることを検討するようにしてください。任意整理を行う場合には、保証人がついている借金を債務整理の対象から外すことができます。

資格制限のある職業に就いている

自己破産は職業制限があるため、資格制限のある職業に就いている場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討する方が良いでしょう。

おすすめなのは任意整理か個人再生です。どちらの手続きも職業制限はありません。ただ、借金の減額幅は小さくなってしまいます。

そのため、資格制限のある職業に就いている場合は、自己破産のリスクを理解した上で、弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

自己破産できない時の対処法

対処法

自己破産できない時の対処法は以下の通りです。

  • 即時抗告(異議申立て)をする
  • 任意整理を検討する
  • 個人再生を検討する

それぞれについて解説します。

即時抗告(異議申立て)をする

自己破産の申立てが却下されたタイミングで、即時抗告(異議申立て)をすることができます。即時抗告とは、裁判所の決定に対して不服がある場合に、上級裁判所に対して異議を申し立てる制度です。

即時抗告を行うためには、却下決定があった日から14日以内に、管轄の高等裁判所に抗告状を提出する必要があります。抗告状には、却下決定に対する不服の理由を具体的に記載しましょう。

高等裁判所は、抗告状の内容を元に却下決定が適切であったかどうかを判断します。高等裁判所が却下決定を取り消した場合は、地方裁判所に差し戻され、再度審査が行われます。

とはいえ、単に債務者が不服であるというだけでは、即時抗告は認められません。明らかな誤りがある場合のみ利用できる対処法であることを覚えておきましょう。

任意整理を検討する

自己破産の申立てが却下された場合や、自己破産ができない場合は、任意整理を検討しましょう。任意整理は、債務者と債権者が話し合いにより、債務の減額や返済方法の変更などを行う債務整理です。

任意整理では、弁護士などの専門家が債務者に代わって債権者と交渉を行い、利息のカットや長期分割払いを目指します。債務者の財産を処分する必要がないため、自宅や車などの財産を手元に残すことができます。

債権者の同意が必要となりますが、比較的手続きが簡単で費用も安く済む債務整理なので、自己破産ができない場合には任意整理を検討するようにしてください。

個人再生を検討する

自己破産の申立てが却下された場合には、個人再生を検討しましょう。個人再生では借金を1/5〜1/10程度まで減額することができます。自己破産のように借金が免除される借金救済制度ではありませんが、債務の減額幅が大きい債務整理です。

自宅や車などの財産を手元に残すこともできるので、自己破産の申立てが却下された場合には、個人再生を検討してみてください。

まとめ

本記事では、自己破産ができる3つの条件をわかりやすく解説しました。

自己破産ができる3つの条件は以下の通りです。

  • 支払不能状態であること
  • 債務が非免責債権出ないこと
  • 免責不許可事由に該当しないこと

自己破産を検討している場合には、本記事で紹介した3つの条件を満たしているか確認するようにしてくださいね。

なお、債務急済では東京や大阪などエリア別に債務整理におすすめの法律事務所・司法書士事務所を紹介しています。こちらから法律の専門家の検索・検索結果一覧の確認ができるので、借金問題を解決したい方は比較・検討しつつ、気軽に相談してみてください。

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まずは悩みを相談して、払えなくなってしまった借金の対処法や問題解決のためにできることのアドバイスをいただくことをおすすめします。弁護士などの法律の専門家に調査してもらうことで、新たな解決策が見つかるはずです。

この記事の監修者

この記事に関係するよくある質問

自己破産のメリットは?
自己破産のメリットは以下の通りです。 ・債権者からの取り立てが止まる ・借金の悩みがなくなる ・将来のためにお金を貯めることもできる
自己破産のデメリットや注意点は?
自己破産のデメリットは以下の通りです。 ・信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト) ・保証人に迷惑がかかる ・高価な財産(持ち家や車など)は処分される ・ローン返済中の財産は回収されることもある ・自己破産した事実が官報に載る ・手続き中は郵便物が破産管財人へ転送される ・手続き中は引越しや海外渡航に許可が必要になる ・手続き終了まで就けない職業がある(仕事に影響が出る職業もある)
自己破産をした時の流れが知りたい
自己破産手続きの流れは以下の通りです。 1.弁護士に自己破産手続きを依頼 2.受任通知を債権者に送付 3.申立て書類の作成 4.地方裁判所へ自己破産の申し立て 5.面談(破産審尋) 6.破産手続開始決定 7.(同時廃止のみ)同時廃止決定・免責審尋 8.(管財事件のみ)破産管財人による財産の調査・清算・債権者集会 9.(管財事件のみ)債権者集会 10.免責許可決定・免責許可決定確定
自己破産をするとクレジットカードは使えなくなる?
自己破産をすると信用情報に事故情報が記録されている5年~10年間はクレジットカードが利用できなくなります。 どうしてもクレジットカードを使いたいという場合には、デビットカードの発行がおすすめです。やむを得ない事情があったとしても、ブラックリストに載っている場合はクレジットカードを利用することはできません。
自己破産をすると新規でローンが組めなくなる?
自己破産をすると信用情報に事故情報が記録されている5年~10年間は住宅ローンを含む全てのローンの借り入れができなくなります。 どうしてもローンを組みたい場合は、本人以外の家族名義などでローンを組みましょう。
自己破産をすると給与や社会保険料に影響が出る?
自己破産をしたとしても給料や社会保険料に影響はありません。 滞納している税金や社会保険料の債権は非免責債権となるため支払う義務が生じます。また、自己破産をしても給与が差し押さえられることはありません。どうしても支払えない場合には、一括ではなく分割での支払いができないか交渉するようにしてください。 真摯に誠実に対応すれば、あなたの事情を考慮して最適な解決方法を提案してくれるでしょう。 なお、自己破産したことは会社にばれません。
自己破産で法テラスを利用した時の金額はいくら?
自己破産で法テラスを利用した時の費用は以下の通りです。 自己破産 1~10社 実費23,000円、着手金132,000円 11~20社 実費23,000円、着手金154,000円 21社以上 実費23,000円、着手金187,000円 過払金がある場合、別途、報酬金がかかります。
自己破産をした時に残せるお金は?
個人の破産事件の場合は、一定の財産については、換価の対象外(自由財産)とされています。換価の対象外となる資産はご覧のとおりです。 ①99万円以下の現金 ②差押えが禁止された財産 ③残高が20万円以下の預貯金 ④見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金 ⑤処分見込価額が20万円以下の自動車 ⑥居住用家屋の敷金債権 ⑦電話加入権 ⑧支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権 ⑨支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7 ⑩家財道具
借金を相続してしまったときはどうしたらいい?
亡くなった人が残した借金(マイナスの財産)は、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄の申立てをしなかった場合は継承されることになります。 借金を相続してしまった場合には、債務整理を検討しましょう。相続した借金に過払金がある場合には、過払い金返還請求を行うことができます。
自己破産の「予納金」とは?
破産手続に必要な費用を裁判所に前もって納めるお金のことです。例としては、裁判所が手続きを進めるための手数料や破産管財人の報酬などです。 予納金の金額は、破産する人の財産状況や負債の額に応じて異なりますが、具体的には数十万円程になるケースが多いです。

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