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生活保護受給者必見!自己破産するのに必要な費用やデメリットなどを解説

自己破産

2024.03.202024.03.22 更新

生活保護受給者必見!自己破産するのに必要な費用やデメリットなどを解説

自己破産と生活保護や年金の関係性や、受け取るためのポイントなどを知りたいけど、どこから手を付けていいかわからないという方は多いですよね。

この記事では、自己破産と生活保護の関係や手続き方法、それぞれの受給条件などを詳しく解説しています。

経済的な困難に直面し、法的な手続きや制度について知りたい方にも分かりやすく、自己破産や生活保護の基本的な知識が得られます。

また、自己破産の流れや必要書類、デメリットについても把握することができますので、不安を解消して今後の対策に活かしましょう。

こんな人におすすめの記事です。

  • 経済的な困難に直面しており、自己破産や生活保護の申請を検討している方
  • 自己破産と生活保護の関係性や手続きの流れを理解したいと考えている方
  • 借金問題を解決し、新たな生活を始めたいが、どのように進めれば良いか分からない方

記事をナナメ読み

  • 自己破産をしても生活保護の受給は可能であり、経済的困窮時の重要なサポートとなる。
  • 自己破産や生活保護の申請順序は個人の状況に応じて異なり、専門家の相談を通じて適切な方法を選択することが重要。
  • 生活保護受給者が自己破産する場合、手続き費用の免除制度を利用することが可能であり、借金問題からの解放への一歩となる。
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自己破産をしても生活保護は受給できる

弁護士バッジを指差す写真

結論から話すと、自己破産をしても生活保護は受給できます。自己破産は、借金を全額免除される制度ですが、それでも生活が困窮してしまう場合、生活保護の受給が可能です。

生活保護は、自力で生活することが難しい人が最低限度の生活を送るために国が支援する制度です。年金や福祉など、公的な支援が不足している場合に、生活保護が助けとなります。

ただし、生活保護を受給するために必要な要件には、一定の基準があります。

  • 病気やケガによって働くことができない
  • 職を失い、収入がない。もしくは、収入があれど最低限の生活ができない
  • 最低限の生活費に充てるだけの預貯金・財産がない
  • 経済的な援助をしてくれる家族や親族がいない。もしくは、援助を受けても最低限の生活ができない
  • 生活保護以外に国の補助や支援制度を利用していない

自己破産後、これらの条件を満たしていれば、生活保護の申請ができます。そして、認められた場合には生活保護を受け取ることができます。

生活保護を受けている間も、自己破産手続を進めることができます。弁護士や司法書士に相談し、適切な方法で借金問題を解決しましょう。

自己破産と生活保護の手続き|どっちを先に申請すればいいの?

自己破産と生活保護の手続きでは、どちらを先に申請すべきか迷う方もいらっしゃるでしょう。実際、どちらを先に進めるべきかは、個人の状況により異なります。

まず、自己破産を申請した方が良いケースがあります。それは、借金返済が困難であり、生活が立ち行かない状況です。

借金の返済が困難な場合は、まずは自己破産を申請して借金を免除してもらいましょう。借金がなくなった後に、生活保護の申請を検討するのが適切です。

一方で、生活保護を先に申請すべきケースもあります。

例えば、病気などで働けない状態であることが理由で借金返済ができない場合です。この場合はまず生活保護を申請し、安定した生活を確保した上で自己破産を検討すると良いでしょう。

また、生活保護を先に進めて、生活保護を受給しながら自己破産の手続きを進めた場合、「法テラス」を利用すれば費用が減額、もしくは免除される可能性があります。

そのため、自己破産にかかる費用さえも準備できない時には、先に生活保護の申請を検討するのが適切です。

どちらを先に申請するべきかは、個々の状況をよく検討する必要があります。個人の判断で進めるのではなく、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。

生活保護を受けながら任意整理や個人再生はできません

自己破産だとブラックリストに載ってしまうリスクがあるから、任意整理や個人再生を選びたいという方もいるのではないでしょうか。

しかし、残念ながら、生活保護を受けながら任意整理や個人再生はできません。これらの手続きは、借金の返済を緩和させる方法ですが、生活保護を受けている場合は、返済能力が乏しいと判断されます。

生活保護は、最低限の生活を保障するための制度ですので、受給中に任意整理や個人再生を行うことは、公的支援を受けながら個人の借金問題を解決しようとする行為と見なされます。

もし、自己破産で借金を免除するのではなく、任意整理や個人再生で借金を緩和したいと思うのであれば、まずは自立するところから。

生活保護を受けている場合は、まず生活保護を受給しなくなる状況を整えることが大切です。例えば、就労や年金受給など、一定の収入が見込める状況になれば、生活保護を受けなくても良い状態になります。

その後であれば、任意整理や個人再生を検討することができます。もちろん、自己破産も選択肢としてありますので、適切な手続きを選ぶために、弁護士や司法書士に相談しましょう。

自己破産の流れや必要申請書類

借金の返済が難しくなった場合、自己破産という選択肢があります。自己破産は生活の再スタートがきる方法の一つです。

ここでは、自己破産の流れや必要な申請書類について詳しく解説いたします。

まずは、どのような手続きが行われるのか、そして、どんな書類が必要なのかをしっかりと把握して、前向きな気持ちで取り組んでいきましょう。

自己破産の流れ

自己破産の手続きは、まず専門家である弁護士や司法書士に相談することから始まります。相談の中で、自己破産が適切な方法であるかどうか確認し、必要であれば他の借金整理方法と比較してみましょう。

次に、書類の準備を行います。必要な書類は後ほど詳しく解説します。

書類が揃ったら、弁護士や司法書士に依頼して、裁判所に申請を行います。申請が受理されると破産手続開始となります。管財人が指定され、財産の管理や処分が行われます。

また、自己破産の申請が受理されるまでに裁判所で破産審尋を受けます。破産手続開始までの期間は破産審尋を受けてから約1週間後になります。

その後、債権者との調停が行われ、裁判所から免責決定通知が届けば、自己破産手続きは完了です。成功すれば、借金が免除され、新しい人生を歩むチャンスが訪れます。

お困りの方は、ぜひポジティブな気持ちで一歩踏み出しましょう。

自己破産に必要な書面

自己破産の申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 破産手続開始の申立て書
  • 債務者の財産状況報告書
  • 債務者の収支状況報告書

これらの書類は、弁護士や司法書士が作成のお手伝いをしてくれますが、資料や証明書の取り寄せは個人で行う必要があります。また、住民票や収入証明書、税金の滞納状況証明書なども必要となります。

書類の準備が整ったら、裁判所に提出して手続きが始まります。たくさんの書類がありますが、焦らず丁寧に準備していきましょう。そして、明るい未来に向けて、一歩ずつ進んでいきましょう。

生活保護受給者は自己破産の費用が免除される

生活保護を受けている方でも、借金の返済が難しくなった場合、自己破産を検討されることがあります。

自己破産手続きには原則費用がかかりますが、生活保護受給者の場合、その費用が免除されることがあります。これにより、借金問題を解決し、新たな人生をスタートさせることができます。

免除される理由は、生活保護受給者の生活費は限られており、破産手続き費用を負担できないことが想定されるためです。具体的な手続きや条件については専門家に相談することが大切です。温かいサポートで借金問題を乗り越えましょう。

自己破産の手続きに通常かかる費用

自己破産手続きにはいくつかの費用が発生します。

まず、裁判所に支払う申立費用があり、これは約6万円です。

次に、弁護士を利用する場合は、弁護士費用がかかります。これは一般的に20万円~40万円程度ですが、地域や事務所によって異なります。

また、書類作成等の手続き費用もかかります。これらの合計額が自己破産の手続きに通常かかる費用となります。ただし、生活保護受給者の場合は、このあと解説する免除制度が適用されることが可能です。

生活保護受給者が免除される費用

生活保護受給者が自己破産の手続きを行う場合、裁判所に申立費用免除を申請することができます。審査が通れば、申立費用が全額免除されることがあります。

弁護士費用については、無料相談を提供している弁護士事務所もあります。無料相談を利用して、手続きに必要な費用や可能性、手続きの流れを確認することもおすすめです。

また、どうしても自己破産にかかる費用が用意できない場合は、先ほども紹介したように「法テラス」の利用を検討してみることもおすすめします。気になる方は無料の法律相談を予約してみてください。

もし、個人的に依頼したい法律事務所がある場合は公式サイトで「法テラス対応可能」の記載があるかを確認しましょう。

生活保護受給者の場合は法テラスを利用することで、「民事法律扶助」という制度を利用することができます。これは、本来依頼者が弁護士に支払うべき費用を、法テラスが一旦立て替えてくれるという制度です。

生活保護受給者の場合、民事法律扶助制度で法テラスに立て替えてもらった費用の返済を、弁護士の業務が終わる時まで待ってもらえます。

また、自己破産の手続きが終了した後に「免除申請」を法テラスに対して行うことで、返す必要自体がなくなる可能性があります。もちろん法テラスの審査があるので、必ず免除されるわけではありません。

生活保護受給者が自己破産すべき理由

生活保護を受けながら大きな借金に悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。そんな方に自己破産をおすすめする理由をお話ししましょう。

まず、自己破産は借金の返済を免除される制度であり、債務整理方法の中で最も一般的です。自己破産することで、返済が困難な借金から解放されることができます。

次に、弁護士や法律事務所と相談し、手続きが進められるので安心です。また、破産手続きは公的な機関である裁判所を通じて行われるため、正当性が担保されています。

さらに、自己破産を行っても生活保護の受給には影響がありませんので、安心して手続きを進められるのが大きなメリットと言えます。

ただし、自己破産にはデメリットも存在します。例えば、破産許可決定後のクレジットカードやローンの利用が制限されることや、破産手続きに費用がかかることが挙げられますが、借金で苦しんでいる方にとっては、これらのデメリットを受け入れられる範囲だと考えられます。

最後に、生活保護受給者の方が借金問題を解決するために自己破産を選択することは、未来への明るい一歩となるでしょう。どんな問題も一人で悩まず、適切な支援や相談を受けることで前進できることをお忘れなく。

自己破産しても生活保護に影響はない

生活保護を受けている方が自己破産を検討する際、心配になるのが生活保護の受給に影響があるかどうかですよね。しかし、安心してください。自己破産は借金問題の解決策の一つであり、生活保護とは全く別の制度です。

生活保護は基本的に収入や資産が一定の基準を下回る世帯に対して、最低限度の生活を保障するために支給されます。自己破産を行ったとしても、基準を満たしていれば生活保護の受給には影響ありません。

実際、自己破産手続きを進める過程で生活保護の担当者に報告する必要がありますが、手続きが進んでも受給が停止されることはありません。

ただし、自己破産手続きの際に弁護士費用を支払う必要がありますので、自分や家族の資産状況を確認し、適切な方法で費用を捻出することが大切です。

最後に、生活保護受給者が自己破産を検討する際は、弁護士や法律事務所に相談して適切なアドバイスを受けることが大切です。みなさまの明るい未来を願っています。

生活保護を受けていても督促・取り立てはくる

生活保護を受けている方でも、借金の返済が滞ると督促や取り立てがくることがあります。これは、生活保護が借金返済の問題を解決してくれるわけではないためです。

そんな状況で気になるのが、どのような対処方法があるのかですね。まず、借金の整理方法として任意整理や個人再生などの手続きがありますが、生活保護受給者の場合、自己破産が適切な選択となることが多いです。

自己破産することで、借金返済の義務が免除されるため、督促や取り立てから解放されます。自己破産は裁判所を通じて行われる正式な手続きですので、かかる費用や手続きについては弁護士や法律事務所に相談することが大切です。

また、生活保護受給者が自己破産を行っても、生活保護の受給には影響がないことをお伝えしましたが、改めてお伝えすることで安心して手続きに取り組んでいただけると嬉しいです。

借金で苦しんでいる生活保護受給者の方にとって、自己破産は督促や取り立てから解放される希望の光となるでしょう。どんな問題も一人で悩まず、適切な支援や相談を受けることで前向きに進むことができます。

生活保護費で借金の返済をすることはできない

生活保護費は、基本的に生活を支えるためのお金なので、残念ながら借金の返済には使えません。生活保護費を受け取ることができるのは、生活困窮者であり、その目的は生活必需品や医療費など、生活を維持するための費用に充てることです。

もし生活保護費で借金を返済しようとすると、生活保護費の趣旨に反することになります。借金の返済が困難になってしまった場合は、借金整理や自己破産などの方法を検討することが望ましいでしょう。

借金整理や自己破産などの手続きは、専門家の助けを借りることが大切です。弁護士や司法書士に相談し、適切な方法を選択することで、借金問題を解決し、安心して生活保護費を受給できるようになることでしょう。

自己破産をした人が生活保護を受給するときの注意点

注意マーク

自己破産をした人が生活保護を受給する際には、いくつか注意点があります。

まず、生活保護受給の審査が厳しくなることがあります。自己破産が決定されてから一定期間が経過していることや、再び借金問題が発生しないような安定した生活状況が求められます。

また、自己破産をした場合、一部の財産を没収されることがあります。生活保護を受給する際には、この点にも留意しておく必要があります。ただし、生活保護の制度は、困窮する人々の生活を支えるためのものですので、適切な手続きを経て申請すれば、必要な支援を受けられることがあります。

自己破産後の生活保護受給に関しては、専門家に相談することが大切です。適切な手続きを行い、新たな生活をスタートさせましょう。

生活保護を受けながら新たにお金を借りることはできない

生活保護を受けながら新たにお金を借りることは、基本的にはできません。生活保護費は、あくまで生活困窮者の生活を支援するためのもので、新たな借金を背負ってしまうことは、その趣旨に反します。

また、生活保護を受けること自体が信用情報機関に登録されることがあり、新たな借入れが難しくなります。そのため、生活保護を受けている間は、費用の節約や収入の増加に努めることが大切です。

生活保護を受けながらお金に困った場合は、まず市区町村の福祉事務所に相談してみましょう。追加の支援が受けられる可能性があります。また、その後の生活改善のために、就労支援やスキルアップの機会を活用することも重要です。

自己破産をしても不正受給の場合には借金が免除されない

自己破産は、借金の返済が困難になった際に、財産を手放すことで借金を免除してもらう制度です。しかし、不正受給の場合には借金が免除されないことがあります。

不正受給とは、生活保護や年金などの制度を悪用して、本来受けることができない給付金を受け取ってしまうことを指します。例えば、収入や資産を過少に申告することで、本来以上の生活保護を受けてしまった場合です。

不正受給が発覚した場合、返済が求められますが、返済が困難な場合に自己破産を考えることもあります。しかし、法律では不正受給による借金は免責されないことが明記されているため、自己破産をしても借金が免除されないことがあるのです。

もし不正受給の問題がある場合、まずは専門家に相談しましょう。弁護士や司法書士などの法律事務所に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。ポジティブな気持ちで相談に臨んでくださいね。

自己破産したことをケースワーカーに正直に話しましょう

自己破産の手続きが終わったら、ケースワーカーに正直にそのことを話しましょう。ケースワーカーは、生活保護やその他の支援制度を利用する際に、適切な手続きやアドバイスを提供してくれる専門家です。

ケースワーカーに自己破産のことを報告することで、適切な支援が受けられるようになります。また、今後の生活や借金の返済にも影響を与えないよう、適切なアドバイスが受けられます。明るい気持ちでケースワーカーに相談してみてください。

ケースワーカーとの信頼関係も非常に大切です。正直に話すことで、ケースワーカーも適切なサポートを行ってくれますし、何か困ったことがあればいつでも相談できる環境が整います。

この先の人生をより良いものにするため、まずはケースワーカーとしっかり向き合い、自己破産したことを報告しましょう。そして、次のステップに進むためのアクションを一緒に考えていくことが大切です。勇気を持って、前向きに取り組んでくださいね。

この記事に関連するよくある質問

Q&Aと書かれた文字

生活保護を受けた場合、それまでの借金はどうなりますか?

生活保護をもらっても、借金状況は変わりません。借金があっても生活保護の受け取りは可能ですが、受け取った生活保護費を借金の返済に使うことはできません。この点に関しては後ほど詳しく説明しますが、生活保護費を借金返済に充てると、不利益を受けることになります。

生活保護を受けている間に新たに借金をすると、その事実は分かるのでしょうか?

生活保護受給者の金融取引については、福祉事務所が銀行口座の出入金をチェックできる権限を持っています(生活保護法第29条第1項に基づく)。これにより、新しい借金がある場合は速やかに発覚します。また、ケースワーカーが定期的に訪問して生活状況を確認するため、「生活水準が高い」と見られると、その時点で借金の存在が明らかになることもあります。

自己破産を進めている間の日々の生活費はどうなるのでしょうか?

自己破産手続きの期間中でも、仕事を続けることに制限はありません。仕事から得た収入を、生活費として使用することも問題ないです。ただし、企業や事業主自身が破産手続きを開始した場合、事業が停止し、それによって収入が途絶えてしまうことがあります。

生活保護を受けると、どのようなものが無償になりますか?

生活保護受給により、医療費や介護サービスが実質無料で提供され、保育料についても免除されます。生活保護を受けている人々は国民健康保険の対象外となるため、医療費の全てが医療扶助によってカバーされます。

生活保護受給中に分割払いの契約を結んだ場合、それが明らかになるでしょうか?

生活保護受給中に借金をしたり、ローンを組んだりすると、その情報は福祉事務所に知られることになります。福祉事務所は、銀行やクレジットカードの利用状況に関する調査を行う権限を持ち、これらの金融機関は調査要請を拒否できないからです。したがって、借入れや分割払いの利用は発覚するため、控えるべきです。

法テラスの利用も考えよう

金銭面で余裕がない場合は、法テラスの利用も検討しましょう。
法テラスでは法制度紹介や相談窓口の紹介を無料で行ってくれます。

また条件付きではありますが、弁護士・司法書士の費用を立替えしてくれる制度もあり、分割での支払いにも対応しているので月々の負担を抑えて債務整理を進めることが可能です。

この記事の監修者

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債務急済運営事務局

株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

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生活保護を受けた場合、それまでの借金はどうなりますか?
生活保護をもらっても、借金の状況は変わりません。借金があっても生活保護の受け取りは可能ですが、受け取った生活保護費を借金の返済に使うことはできません。この点に関しては後ほど詳しく説明しますが、生活保護費を借金返済に充てると、不利益を受けることになります。
生活保護を受けている間に新たに借金をすると、その事実は分かるのでしょうか?
生活保護受給者の金融取引については、福祉事務所が銀行口座の出入金をチェックできる権限を持っています(生活保護法第29条第1項に基づく)。これにより、新しい借金がある場合は速やかに発覚します。また、ケースワーカーが定期的に訪問して生活状況を確認するため、「生活水準が高い」と見られると、その時点で借金の存在が明らかになることもあります。
自己破産を進めている間の日々の生活費はどうなるのでしょうか?
自己破産手続きの期間中でも、仕事を続けることに制限はありません。仕事から得た収入を、生活費として使用することも問題ないです。ただし、企業や事業主自身が破産手続きを開始した場合、事業が停止し、それによって収入が途絶えてしまうことがあります。
生活保護を受けると、どのようなものが無償になりますか?
生活保護受給により、医療費や介護サービスが実質無料で提供され、保育料についても免除されます。生活保護を受けている人々は国民健康保険の対象外となるため、医療費の全てが医療扶助によってカバーされます。
生活保護受給中に分割払いの契約を結んだ場合、それが明らかになるでしょうか?
生活保護受給中に借金をしたり、ローンを組んだりすると、その情報は福祉事務所に知られることになります。福祉事務所は、銀行やクレジットカードの利用状況に関する調査を行う権限を持ち、これらの金融機関は調査要請を拒否できないからです。したがって、借入れや分割払いの利用は発覚するため、控えるべきです。

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