COLUMN

損害賠償は自己破産で免責に?賠償金の支払責任について解説

自己破産

2024.04.012024.05.17 更新

自己破産を考えている方は、損害賠償責任について知りたいと思っていることがたくさんあるでしょう。

この記事では、自己破産における損害賠償責任の免責条件や、自己破産手続き中や後の対応方法をわかりやすく解説します。

さらに、法律的な知見や相談先についても紹介していきます。

自己破産で損害賠償責任が免責されるのか、どのように対応すべきか、興味を持っている方はぜひ読んでくださいね。

きっと、あなたの悩みを解決する手助けになることでしょう。

こんな人におすすめの記事です。

  • 自己破産を考慮しており、その過程で損害賠償責任の取り扱いについて知りたい方
  • 法律的な知見が少なく、自己破産手続きやその後の対応に不安を感じている方
  • 弁護士や司法書士との相談を検討しているが、どのように進めればよいかの指針を求めている方

記事をナナメ読み

  • 借金問題に悩む方々は、自己破産を含む様々な解決策を専門家と相談することが大切です。
  • 企業経営者は、事業承継やM&Aに関する正確な情報と適切なサポートを得ることで、会社の未来を守り発展させることができます。
  • 経営者と個人は、専門家のサポートを活用することで、困難な状況を乗り越え、新たなスタートを切ることが可能です。

M&Aについてはこちらも参考にしてみてください。

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自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が困難になった方が、裁判所に申し立てることで、借金の支払い義務を免除され、清算の手続きを行う法律手続のことです。これにより、今抱えている借金から解放されて新たな人生を歩むチャンスが与えられます。

自己破産を決定する際には、裁判所が借金の理由や現在の生活状況を調査し、免責が許されるかを判断します。

原則、すべての借金の返済が免除になるのですが、一部の債務は免責されず、返済が必要な場合もあります。例えば、過去の債権者に対して故意に損害を与えたり、不法な行為を行った場合、免責が認められないことがあります。

また、自己破産は個人だけでなく、法人にも適用されることがあります。事業が行き詰まり、借金返済が困難になった会社が、自己破産を申し立てることもできます。

自己破産は大きな決断ですが、多額の借金に悩んでいる方にとっては希望の光となることもあります。借金解決の方法として、弁護士や司法書士に相談し、最善の選択を検討しましょう。

自己破産できる債務者の要件

自己破産を申し立てるには、いくつかの要件があります。まず、債務の総額が自分の財産や収入を大幅に上回っており、返済が現実的に不可能であることが必要です。また、過去に自己破産や個人再生の手続きを行っていないことが求められます。

次に、過去の債権者に対して故意に損害を与えたり、不法な行為を行ったりしていないことが重要です。これらのことを「免責不許可事由」と言います。浪費などは免責不許可事由には含まれません。

免責不許可事由がない場合は免責を許可すると破産法で定められています。そのため、裁判所は免責を認めるかどうかを判断する際に、これらの事情を調査し、慎重に検討します。

さらに、債務者本人が自己破産の手続きを行う意思があることが求められます。手続きは複雑であり、費用や時間がかかりますが、借金に苦しんでいる方にとっては、新たな人生をスタートさせるきっかけとなります。

自己破産の適用を受けるためには、弁護士や司法書士と相談し、適切な手続きを行いましょう。また、無料の法律相談を提供しているサイトや事務所もありますので、まずはそういったところへ相談するのも良いでしょう。

自己破産の流れ

自己破産の手続きは、まず弁護士や司法書士と相談し、全ての債務や財産の状況を把握することから始まります。その後、裁判所に自己破産の申し立てを行います。裁判所は申し立てを受け取り、財産調査や債務者の生活状況を調べます。

調査が終わると、免責の可否が決定されます。免責が認められれば、債務者は全ての借金から解放されますが、一部の債務は免責されず、返済が必要な場合もあります。

免責決定後、財産の処分が行われます。債務者の財産は管財人によって処分され、債権者に分配されます。ただし、生活必需品や働くために必要な道具は、一定の範囲内で手元に残すことができます。

最後に、自己破産手続きが終了し、債務者は新たな人生をスタートさせることができます。自己破産は借金解決の方法の一つですが、他にも個人再生や任意整理などの選択肢があります。

自分に合った方法を見つけるためには、専門家のアドバイスが大切です。まずは無料の法律相談を行って、適切な方法を検討しましょう。

自己破産したらどうなるか

自己破産とは、借金の返済が難しい場合に、法律の力を借りて借金を帳消しにする方法です。具体的には、裁判所の手続きを経て借金の免責が認められることで、これ以上の返済責任がなくなります。しかし、自己破産にはいくつかのデメリットもあります。

  • 債務整理と違い、自己破産は信用情報に登録されます。そのため、融資やクレジットカードの利用が制限されることがあります。
  • 現在持っている財産を、破産管財人によって処分されることがありますが、必要最低限の生活財産は残すことができます。
  • 免責許可が下りるまでの期間、再生手続きができないことがあります。

自己破産にはデメリットもありますが、借金に苦しむ方には前向きな選択肢の一つです。無料の法律相談があるので、まずは専門家に相談してみましょう。

免責が認められないケース

自己破産の手続きでは、免責が認められることがほとんどですが、破産法では非免責債権が規定されています。破産法253条1項では、次のようなものを非免責債権としています。

  • 悪意のある借金、例えば詐欺や横領による借金
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命や身体を害する不法行為による損害賠償請求権
  • 税金や社会保険料等の公的な負債
  • 法人の連帯保証人としての借金
  • 離婚前に発生してた婚姻費用や養育費などの義務に関する請求権

他にもいくつか条件がありますが、これらのケースでは、裁判所から免責の許可が出ません。つまり、引き続き借金を返済する必要があります。個々の事情によって異なるため、弁護士や司法書士と相談することが大切です。

損害賠償とは

損害賠償とは、他人に損害を与えた場合に、その損害を補償するための法的な手続きです。具体的には、身体的な損害(けがや病気)や財産的な損害(物の損壊や損益)が対象になります。

損害賠償は、故意や過失によって他人に損害を与えた場合に責任を負います。また、交通事故や労働災害など、特定の事故で発生した損害についても賠償の対象となります。

損害賠償請求の仕方や金額は、事故の内容や被害者の状況によって変わります。専門家に相談し、適切な手続きを行うことが大切です。

債務不履行による損害賠償とは

債務不履行による損害賠償は、契約に基づく義務を果たさなかったことで生じた損害を賠償することです。たとえば、商品の納期が遅れたり、品質が契約上の条件を満たしていなかったりする場合などです。

債務不履行が認められる条件の一覧は以下となります。

  • 債務者が自己の法律行為により債務の履行を約束したこと
  • 債務者が履行を遅滞したり、不完全な履行をしたこと
  • 債権者が損害を被ったこと
  • 損害と不履行に因果関係があること

専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。弁護士や司法書士がサポートしてくれますよ。

不法行為による損害賠償とは

不法行為による損害賠償は、他人の財産や身体に対して故意や過失により損害を与えた場合に、加害者が被害者に対して賠償をすることです。交通事故や傷害事件、離婚前のDVなどが該当します。

不法行為による損害賠償責任が生じる条件の一覧は以下です。

  • 加害者が他人の権利を侵害したこと
  • 加害者に故意または過失があること
  • 被害者が損害を受けたこと
  • 損害と侵害行為に因果関係があること

専門家の助けを借りて、適切な対応を進めましょう。弁護士や司法書士があなたをサポートしてくれます。

損害賠償責任を負うケース

損害賠償責任を負うケースは様々ですが、主な事例を以下にご紹介します。

  • 交通事故による身体・財産の損害
  • 契約の不履行による損害
  • 商品の欠陥に起因する損害
  • 著作権侵害による損害
  • 個人情報漏洩による損害

損害賠償責任が発生した場合、適切な対応が重要です。弁護士や司法書士に相談して、ニーズに合ったサポートを受けましょう。あなたの権利が守られるよう、温かくサポートしてくれる専門家がいるので、安心して相談してくださいね。

自己破産すると損害賠償は免責される?

自己破産を行うと、多くの借金が免責され、新しい人生をスタートできるようになります。しかし、損害賠償についても同様に免責されるか気になりますよね。

一般的に、自己破産により損害賠償の責任も免責されることがありますが、すべての損害賠償が免責されるわけではありません。

具体的にどのような場合に免責されるのか、そして免責されないのかについて詳しく見ていきましょう。

故意または重過失による損害賠償は免責されない

故意や重過失によって引き起こされた損害賠償については、自己破産しても免責されません。その理由は、故意や重過失による行為は社会的に許されないものであり、被害者の立場を十分に考慮する必要があるためです。

例えば、交通事故で故意に相手に身体的・精神的な損害を与えた場合や、仕事上の職務において重大な過失により会社に損害を与えた場合などは、免責されません。特に、飲酒運転の場合は悪質とみなされ、厳しいことが予想されます。

ただし、事故や事件の内容で破産者本人に過失がなかった場合や、自己破産者の状況によっては、裁判所に免責を認めてもらえる可能性もありますので、専門家に依頼して相談しながら進めていくことが大切です。

損害賠償には時効がある

故意や重過失によって引き起こされた損害賠償については、自己破産しても免責されません。その理由は、故意や重過失による行為は社会的に許されないものであり、被害者の立場を十分に考慮する必要があるためです。

例えば、交通事故で故意に相手に身体的・精神的な損害を与えた場合や、仕事上の職務において重大な過失により会社に損害を与えた場合などは、免責されません。特に、飲酒運転の場合は悪質とみなされ、厳しいことが予想されます。

ただし、事故や事件の内容で破産者本人に過失がなかった場合や、自己破産者の状況によっては、裁判所に免責を認めてもらえる可能性もありますので、専門家に依頼して相談しながら進めていくことが大切です。

自己破産で「免責」されない借金とは?

自己破産を行うと、多くの借金が免責されることで、借金から解放されますが、すべての借金が免責されるわけではありません。免責されない借金には、損害賠償請求や不法行為によって生じた借金が含まれます。具体的なケースとして、交通事故や離婚の賠償金(慰謝料)があります。これらの借金は、故意や過失によって他人に損害を与えたものであり、法律上、免責されないとされています。

交通事故

交通事故によって生じる借金は、被害者に対する損害賠償請求となります。事故によって被害者が身体的な損害を被った場合や、交通事故によって生じた物損に対しても、加害者は賠償責任を負うことになります。また、故意や過失によって事故が起こった場合、免責されない借金として扱われます。ただし、交通事故が純粋な過失によるものであり、加害者が保険に加入していれば、保険会社が賠償金を支払ってくれることがあります。この場合、自己破産後も保険会社への返済義務は残りますが、被害者への支払責任は免れることができます。

離婚の賠償金(慰謝料)

離婚に伴う賠償金(慰謝料)は、不貞行為や家庭内暴力などの不法行為によって生じた借金です。これらの行為によって、配偶者に精神的・身体的な損害が与えられた場合、賠償責任を負うことになります。自己破産を行っても、これらの借金は免責されません。しかし、お互いの合意による慰謝料の支払いや、離婚協議書で明記された金額は、免責の対象となることがあります。そのため、離婚における賠償金(慰謝料)の支払については、弁護士や司法書士と相談することが大切です。

会社からの損害賠償請求

会社からの損害賠償請求が生じる理由はさまざまですが、大切なのは適切な対処法を知り、適切な方法で対応することですね。

まず、故意や過失によって会社に損害を与えた場合、損害賠償の請求が起こります。具体例としては、不正行為や業務上の過失、情報漏洩などがあげられます。

また、損害賠償額は、被害の額や過失の程度によって異なりますが、重要なのは弁護士や法律事務所に相談し、専門家の意見を聞くことです。無料の法律相談や、全国から24時間メールや電話でのサービスもあります。まずは予約して相談してみましょう。

さらに、損害賠償請求を受けた場合、借金の返済が困難になることもあります。このような状況では、個人再生や任意整理など、専門家と相談して債務の整理を検討することが大切です。

最後に、損害賠償請求があった場合、一人で悩まず、家族や友人に相談することも大切です。それぞれ支え合いながら前向きに問題に取り組んでいけるよう、お互いに励まし合いましょう。

破産しても支払う損害賠償請求の種類

破産手続きを行った場合、多くの債務が免責されますが、一部の損害賠償請求は支払い義務が残ります。それが非免責債権です。

非免責債権の例は以下の通りです。

  • 法人に対する損害賠償請求
  • 身体に対する故意の損害賠償請求
  • 労働者に対する賠償請求
  • 犯罪による損害賠償請求

これらの債権は、破産手続きでも免責されず、支払い義務が残るため、注意が必要です。破産手続きを検討する際は、弁護士や法律事務所に相談し、どの債権が非免責債権か確認しておくことが大切ですね。

非免責債権とは?

非免責債権とは、破産手続きによっても免責されず、その後も支払い義務が残る債権のことです。破産手続きは、多くの債務を免責することができますが、法律上、特別な理由で免責されない債権が存在します。

非免責債権には、故意による損害賠償請求や労働者に対する賠償請求、犯罪による損害賠償請求などがあります。これらの債権は、破産手続きをしても免責されず、債務者は引き続き支払い義務を負います。

非免責債権については、破産手続きを行う前に弁護士や司法書士と相談し、対応策を検討することが大切です。債務の整理や返済計画を立てることで、追い詰められた状況から抜け出し、前向きな気持ちで人生を再スタートできるようになりますよ。

非免責債権と免責不許可事由との違い

非免責債権免責不許可事由は、自己破産手続きにおいて重要な概念です。両者の違いを理解することで、破産手続きに対する不安も少し和らぎますよ。

まず、非免責債権は、破産手続きが完了した後も、債務者が支払い義務を負う債権です。例えば、悪意のある行為による損害賠償請求や過失による税金未納が該当します。このような債権は、破産手続きで免責されることはありません。

一方、免責不許可事由とは、破産手続きにおいて、債務者が免責されない特定の行為があった場合に適用されます。例えば、故意に財産を隠したり、虚偽の情報を提供したりする行為が含まれます。このような事由がある場合、債務者は免責を受けることができません。

要するに、非免責債権は、破産手続きが終了しても支払いが必要な債権についての概念であり、免責不許可事由は、破産手続きにおいて適切な手続きや情報提供を行わなかった場合に、免責が認められないことを示す概念です。

困ったときには、ぜひ法律事務所や弁護士に無料相談してみましょう。あなたの借金問題が明るい未来に向かって解決されるきっかけになるかもしれません。

自己破産手続きと損害賠償の注意点

自己破産手続きを進める中で、様々な疑問や注意点が生じることがあります。特に、損害賠償に関する問題は注意が必要です。以下では、この手続きに関するよくある質問と損害賠償について解説します。

  • 債務整理後、個人再生や任意整理が可能か否かは、ケースにより異なります。
  • 自己破産後の信用情報がクリアされる期間は、状況により変動します。
  • 手続き中に新たな借金が許可されるかは、法的な制約や個人の状況によります。
  • 法律事務所や弁護士との契約解除は、一定の条件下で可能です。
  • 費用の分割払いは、事務所や弁護士の方針によって選択できる場合があります。

これらの問題に対する解決策は、個別の状況や法人によって異なります。専門家への無料相談を活用し、自己破産手続き中の損害賠償に関する注意点を把握しましょう。

自己破産手続き中の損害賠償請求

自己破産手続き中に損害賠償請求が発生するケースがあります。例えば、交通事故による被害や、借金の元となった不法行為などが該当します。このような場合、非免責債権であれば、破産手続き後も支払い義務が残ります。

もし、損害賠償請求が発生した際に、破産手続きの申立てを行っていない場合や、申立てがまだ受理されていない場合は、速やかに対応が必要です。適切な法律事務所や弁護士に相談し、事態の進行に応じたアドバイスを受けましょう。

あなたの借金問題が解決に向かうよう、気軽に専門家に相談してみてください。温かい助け合いが、新たな未来への扉を開くキッカケになります。

自己破産における回収不能の損害賠償の取り扱いについて

自己破産とは、借金を返済できない状況を解決するために行われる法的手続きです。この中では、回収不能となった損害賠償についても取り扱われます。そんなみなさんの不安を少しでも軽くできるように、ここでは自己破産における回収不能の損害賠償の取り扱いを詳しく解説していきますね。

回収不能の損害賠償とは、相手から賠償金をもらえない状態になった場合の損害を指します。これは事故や故意行為による被害や、借金の返済が滞ることが原因で発生することがあります。

自己破産の手続きには、債務免責という制度があります。この制度により、裁判所が免責を認めた債務者は、一部の例外を除き、債務を返さなくても良くなります。しかし、回収不能の損害賠償については、どのように取り扱われるのでしょうか?

回収不能の損害賠償は、他の債務と同様に自己破産の手続きの対象となります。ただし、悪意のある行為や、故意による損害賠償請求については、免責されにくいことが一般的です。

もし、自己破産を検討している場合は、専門家と相談しましょう。弁護士や司法書士の助けを借りることで、適切な手続きやアドバイスが得られます。無料相談も多くの事務所で提供されていますので、まずはお気軽にご相談くださいね。

自己破産で損害賠償が免責になるケースはあるのか?

自己破産手続きにおいて、損害賠償債務が免責されるかどうかは、損害賠償の性質によって異なります。免責される可能性がある損害賠償債務と免責されにくい損害賠償債務があります。

免責されやすい損害賠償債務は、一般的には契約上の義務違反や過失によるものです。たとえば、事業運営中に発生した取引先への損害賠償責任や、交通事故による物損事故の賠償責任などがこれに該当することが多いです。これらの債務は、自己破産手続きの中で免責の対象となる可能性があります。

一方で、免責されにくい損害賠償債務は、故意による犯罪行為から生じたものや、特に社会的非難を受けるような行為によって発生した債務です。例えば、詐欺や横領などの犯罪行為によって他人に損害を与えた場合の賠償責任、あるいは故意による人身事故に関連する賠償責任などは、免責の対象外とされることが一般的です。また、慰謝料や罰金、過料なども免責の対象外となります。

自己破産手続きにおける免責決定は、裁判所による個別の判断に基づきます。そのため、具体的なケースにおいてどのような損害賠償債務が免責されるかは、事件の詳細な事情や法律的な解釈に依存します。自己破産を検討している場合、または特定の損害賠償債務について免責の可能性を知りたい場合は、法律の専門家に相談することが重要です。専門家は、個々の事案に応じたアドバイスやサポートを提供することができます。

自己破産、免責への影響やその後

自己破産を経験した後の人生がどのように変わるのか、不安に感じることでしょう。ここでは、自己破産後の免責への影響やその後の生活についてお話していきますね。

まず、自己破産が終わった後、免責されることで過去の借金は無くなります。債務が無くなることで、これから先の人生を新たにスタートすることができます。

しかし、自己破産には一定の期間信用情報機関に登録されることがあります。この期間は、破産手続きが終了してから5年間となっています。そのため、新たな借金やクレジットカードの利用が難しいことがあります。

また、自己破産後は、資産管理が必要です。財産を節約し、無駄遣いを減らすことが大切です。破産後の生活では、借金のリスクを避けるためにも、賢くお金を使うことが求められます。

自己破産後の生活は、不安な部分もあるかもしれませんが、ポジティブな考え方で、新たな人生を歩んでいくことが大切です。また、弁護士や司法書士など専門家のアドバイスにも耳を傾け、自己破産後の生活を円滑に進めることができます。明るい未来への第一歩を踏み出しましょう。

弁護士への相談をお考えの方へ

借金の問題や法律事務所の選び方に迷っている方も安心してくださいね。弁護士に相談することで、適切な解決方法が見つかることがあります。今回は、弁護士への相談について、わかりやすく説明します。

まず、弁護士に相談する理由として、専門的な知識や経験を持っているため、適切なアドバイスをもらうことができます。また、相談内容に対する秘密保持の義務があるので、安心して悩みを打ち明けられます。

具体例として、借金の問題がある場合、弁護士は債務整理や自己破産などの適切な手続きをアドバイスしてくれます。また、損害賠償請求のケースも、弁護士が適切な方法で対応してくれるでしょう。

弁護士への相談は、事務所によっては無料相談があることもありますので、費用面でも心配いりません。弁護士と一緒に、前向きに問題解決に取り組みましょう。

損害賠償責任を負っている場合の自己破産は弁護士へ

損害賠償責任を負っている場合、自己破産を検討する際には、ぜひ弁護士に相談しましょう。弁護士は専門知識を持っているため、適切なアドバイスをしてくれます。

例えば、交通事故による損害賠償責任があり、支払いが困難になった場合、自己破産を検討することがあります。しかし、自己破産には免責されない債務もありますので注意が必要です。

そのため、弁護士に相談することで、自己破産が適切な解決策かどうか、また他に適切な方法(例:任意整理や過払い金請求)があるかどうかを見極められます。

弁護士に相談すれば、一人で悩まずに適切な方法で問題を解決できるでしょう。費用も無料相談があることもありますので、まずは気軽に相談してみてくださいね。

破産、免責にはどんな要件が必要なのでしょうか?

破産手続きの目的は、借金の返済が困難な状況を解決し、新たな人生をスタートさせることです。しかし、破産・免責にはいくつかの要件があります。

  • 破産に関する要件:
    まず、負債があることが前提です。また、返済が困難なことが証明できる必要があります。これは裁判所によって判断されます。
  • 免責に関する要件:
    免責を受けるためには、債務者が善意・無過失であることが認められる必要があります。また、過去に特定の不法行為や故意の過失があった場合、免責が否定されることがあります。

これらの要件を満たす場合、破産および免責が認められることが一般的です。ただし、判断は裁判所によりますので、確定的なことは言えません。弁護士と相談しながら、正しい手続きを進めましょう。

損害賠償が払えない場合は自己破産を検討すべき?

損害賠償が払えない場合、自己破産を検討することが一つの解決策です。損害賠償の負担が重く、今後の生活や経済状況に大きな影響を与える場合、自己破産は適切な選択肢となりえます。

ただし、自己破産には短期間で多額の借金を一度に解決できるメリットがありますが、信用情報にも影響を及ぼすことから、今後の金融取引や借入に慎重になる必要があります。

また、弁護士や司法書士に依頼し、費用や手続きが発生することも覚悟しておくべきです。さらに、債務整理や任意整理といった他の対処法もありますので、状況に応じて最適な方法を選んでください。

損害賠償問題を解決するためには、法律事務所や弁護士と相談し、自分に適した方法を見つけて前向きに進むことが重要です。

まとめ:万が一のケースのために

もしもの事故や破産など、人生には予測できない困難な状況が訪れることがあるものです。法律事務所では、そんな万が一のケースに備えて、あなたに寄り添い、支えるお手伝いをしているところが多いです。

特に、借金問題は人生に大きな影響を与えることが多いですが、適切な解決方法を見つけることで、明るい未来を取り戻すことができます。個人再生や任意整理など、借金の解決方法は複数ありますので、最適な方法を提案してくれる弁護士事務所を探しましょう。

また、交通事故によって身体的・精神的な損害を受けた場合、慰謝料や賠償金を請求する権利があります。私たちの弁護士が、責任の所在を明確にし、適切な金額を裁判所で争っていきます。

どんな困難な状況も、一人ではなく、皆で力を合わせて乗り越えていくことが大切です。あなたが前向きになれるようにサポートしてくれる法律事務所に依頼しましょう。

この記事に関連するよくある質問

損害賠償は自己破産で逃れられるのでしょうか

自己破産によって損害賠償や慰謝料の責任から解放されることは原則可能です。しかし、故意の不法行為から生じた損害賠償や慰謝料については、破産法第253条の1項2号に従って、自己破産を行っても免責されないとされています。

損害賠償の支払い能力がない場合、自己破産できるのでしょうか

損害賠償金の支払いが困難であっても、自己破産の申請は可能です。ただし、ある種の損害賠償金は非免責債権とみなされ、自己破産をしても支払い義務から解放されないことがあります。しかし、それ以外の借金で返済不能の状態にある場合、特に免責不許可事由(例:故意の浪費や詐欺行為)がない限り、自己破産を通じてその債務の免除を受けることができます。

自己破産したことによって支払いが免除されるものは何でしょうか

自己破産による「免責」決定後は、原則として負担していたすべての借金から解放されます。免責とは、借金返済の義務がなくなることを意味します。具体的には、キャッシングやクレジットカードの債務、各種ローン、奨学金、保証された債務、支払われていない家賃や携帯電話料金などが免除の対象になります。

自己破産したら慰謝料は免除されるのでしょうか

一般的に、自己破産を行うと、慰謝料や未履行の財産分与に関する支払い義務は免除されることがあります。しかし、養育費に関しては、自己破産をしても支払い義務は継続します。

事故でお金が無くなった時に自己破産できるのでしょうか

交通事故で発生した慰謝料に関して自己破産を考えた場合、故意や重過失による不法行為からくる損害賠償責任は免除の対象外です。このため、飲酒運転や暴走事故などの故意または重大な過失により他人に損害を与えた場合、その債務は自己破産しても支払わなければならないままです。

法テラスの利用も考えよう

金銭面で余裕がない場合は、法テラスの利用も検討しましょう。
法テラスでは法制度紹介や相談窓口の紹介を無料で行ってくれます。

また条件付きではありますが、弁護士・司法書士の費用を立替えしてくれる制度もあり、分割での支払いにも対応しているので月々の負担を抑えて債務整理を進めることが可能です。

この記事の監修者

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債務急済運営事務局

株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

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