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自己破産するとどうなる?メリット・デメリットから家族・生活への影響までわかりやすく解説

自己破産

2024.10.012025.10.25 更新

自己破産するとどうなる?メリット・デメリットから家族・生活への影響までわかりやすく解説

自己破産をすると、借金がなくなる一方で「どんなデメリットがあるのか」「仕事や家族への影響は?」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、「自己破産するとどうなる?」という疑問に答え、手続き後に起こる家族・生活の影響や注意点をわかりやすく解説します。

こんな人におすすめの記事です。

  • 借金返済のプレッシャーから解放されたいけれど、自己破産に踏み切れない方
  • 自己破産後の生活や仕事、家族への影響について具体的な情報が知りたい方
  • クレジットカードやローンが使えなくなることへの不安を抱えている方
  • 自己破産後の生活再建に向けて、具体的な注意点やヒントが欲しい方

記事をナナメ読み

  • 自己破産後に借金がなくなることと引き換えに、どのようなデメリットが生じるのかが分かります。
  • 自己破産が信用情報、仕事、家族の生活に具体的にどう影響するのかを理解できます。
  • 信用情報回復までの期間の過ごし方や、賃貸住宅探しの具体的な注意点が見つかります。
  • 自己破産後の不安を解消し、前向きな生活再建へ向かうための具体的な道筋を把握できます。
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自己破産とは?基本的な仕組みと手続きの流れ

自己破産とは?基本的な仕組みと手続きの流れ

自己破産は、借金に苦しむ人々を救済し、新たな生活を始めるための法的な制度です。

ここでは、自己破産の基本的な仕組みや手続きの流れなど全体像を解説します。

自己破産とは?借金が返せないときに利用できる最後の手段

自己破産とは債務者(借金を抱えた人)が借金の返済ができなくなったことを裁判所に認められた場合に、免責許可決定により、残った借金をゼロにしてもらう手続きです。

これは債務者が経済的に再出発するために法律で定められた制度であり、決して恥ずかしいことではありません。

ただし、自己破産には一定の制約も伴います。例えば、20万円を超える価値がある財産(自動車や高額な家電製品など)は、原則として売却され、債権者への返済に充てられます。

自己破産の手続きには、財産状況に応じて「同時廃止事件」と「管財事件」の2つのルートがあります。

同時廃止事件は、売却できるほどの財産が少ない場合に適用されるシンプルな手続きです。

管財事件は、一定の財産がある場合や借金の原因に問題がある場合に適用され、より詳細な調査が行われます。

どちらのルートになるかは、裁判所が総合的に判断します。

自己破産が認められる条件

裁判所が自己破産・免責を認めるには、主に「支払不能状態」であることと「免責不許可事由がないこと」の条件を満たす必要があります。

「支払不能状態」とは現在の収入や財産では、客観的に見て借金を返済し続けることが不可能な状態を指します。

単に「返済が苦しい」だけではなく、「どう努力しても返済の目途が立たない」状態であることが重要なポイントです。

「免責不許可事由」とは借金を免除するのが適切ではないと判断される理由のことです。ギャンブルや過度な浪費、財産隠し、詐欺的な借入れなどが該当します。

しかし、これらの事由があっても、裁判所の判断(裁量免責)で免責が認められる場合も少なくありません。正直に、ありのままの事情を説明することが大切です。

自己破産の申立てには年齢制限がなく、無職の方や生活保護を受給されている方でも条件を満たしていれば手続きは可能です。

手続きの大まかな流れと期間

自己破産の手続きは大きく次の4つの段階に分けられます。

全体の期間は、同時廃止事件で約3〜6ヶ月、管財事件は約6ヶ月〜1年程度が目安です。

【自己破産手続きの4ステップ】

  1. 専門家への相談・準備(約1〜2ヶ月):必要書類の収集、家計の見直しなど
  2. 裁判所への申立て:準備した書類を提出し、手続き開始
  3. 破産手続き(同時廃止なら即日、管財事件なら約3〜6ヶ月):財産調査など
  4. 免責手続き・決定(約2〜3ヶ月):借金免除の最終判断

具体的な準備段階では、家計簿(直近2ヶ月分)、給与明細書、預金通帳のコピー、賃貸契約書、保険証券など、多くの書類を集めて作成する必要があります。

続いて、地方裁判所に自己破産の申立てをします。申立て後、裁判所は提出された書類を審査し、必要に応じて申立人との面接(審尋)を実施します。

破産手続きの開始が決定されると、同時廃止事件ならすぐに破産手続きは終わり、免責手続きへと移行します。

一方、管財事件の場合は破産管財人が選任され、財産の調査や現金化、債権者への分配などが進められます。

最後に免責手続きが行われ、特に問題がなければ「免責許可決定」が出されます。この決定が確定すると借金は法的に免除され、重圧から解放されることになります。

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自己破産すると得られる3つのメリット

自己破産すると得られる3つのメリット

借金の返済に追われ、毎日の生活に不安を感じている方にとって、自己破産は人生をやり直すための重要な選択肢の一つです。

ここでは、自己破産によって得られる3つの主要なメリットについて解説していきます。

1.借金の返済義務が免除される(免責許可)

自己破産の最大のメリットは、裁判所から「免責許可決定」を受けることで、原則としてすべての借金の返済義務がなくなることです。

これは法的に借金そのものが消滅し、文字通りゼロからの再スタートが可能となります。

ただし、税金や社会保険料、養育費、故意や重大な過失による損害賠償債務などは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産後も支払い義務が残ります。

2.債権者からの督促や差し押さえが停止する

自己破産の申立てを裁判所に行うと債権者からの督促行為や財産の差し押さえが、法的にストップします。

これは「自動的停止効果」と呼ばれ、精神的負担が一気に軽くなります。

給料の差し押さえがすでに実行されていても、自己破産の申立てによってその差し押さえは中止されます。

さらに、債権者があなたに対して裁判を起こし、判決を得ようとしている場合でも、自己破産の申立てによってその手続きは中断されます。

3.生活に最低限必要な財産は手元に残せる

自己破産と聞くと「すべての財産を失ってしまうのでは」と不安に感じるかもしれません。

しかし、実際には生活に最低限必要な財産は「自由財産」として手元に残すことができます。

具体的には、現金、預貯金や保険の解約返戻金、退職金見込み額の8分の1相当額などを合わせても99万円までは、原則として手元に残せます。

また、生活に必要な家具や家電製品、衣類、仕事で使う道具なども、一般的な生活レベルであれば処分の対象とはなりません。

自動車の場合、初年度登録から7年以上経過している普通車や軽自動車であれば、多くの場合手元に残せます。

一方で、住宅ローンが残っているご自宅や、価値の高い貴金属、美術品などは原則として処分の対象となります。

ただし、個別の事情により、「自由財産の拡張」として、通常よりも多くの財産を手元に残せる場合があります。

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自己破産するとどうなる?12の疑問・生活への影響とデメリット

自己破産するとどうなる?12の疑問・生活への影響とデメリット

自己破産を検討されている方にとって、手続き後の生活がどう変わるのか、そこが一番気になる点ではないでしょうか。

借金に悩む日々から解放される一方で、どのような制約や影響があるのか、正確な情報を知っておくことはとても大切です。

ここでは、多くの方が抱く12の疑問や不安について、具体的な内容を「お金と財産」「仕事とプライベート」「周囲への影響」の視点からお伝えしていきます。

1.価値の高い財産は処分対象となる(持ち家・土地・自動車など)

自己破産の手続きでは一定の価値を超える財産は「破産財団」として処分され、債権者への返済に充てられます。

処分対象となる主な財産は、持ち家や土地などの不動産、時価20万円を超える自動車、有価証券、貴金属類などです。

ただし、99万円以下の現金や生活に必要最低限の家具・家電製品、衣類などは「自由財産」として手元に残せます。

自動車は、ローンが残っていればローン会社に引き上げられるのが一般的で、完済済みでも価値が高ければ処分対象となる可能性があります。

しかし、仕事や通院に欠かせないなど、生活に不可欠と認められるケースでは例外的に保有が認められる場合もあります。

2.クレジットカードや新規借入が5~10年間制限される

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」状態となります。

この状態は5〜10年程度続き、その間はクレジットカードの新規作成や各種ローンの借入れが難しくなります。すでに持っているクレジットカードも利用停止となることが一般的です。

しかし、この期間中でも現金での支払いやデビットカード、プリペイドカードなどの利用は可能です。家族カードは、本会員の信用情報に問題がなければ利用できる場合もあります。

3.官報掲載により第三者に知られる可能性がある

自己破産の手続きでは、「官報」という政府発行の機関紙に氏名や住所などの情報が掲載されます。官報への掲載は法律で義務付けられているため、避けることはできません。

掲載されるタイミングは、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回です。破産者の氏名、住所、手続き開始決定日、債権届出期間、債権者集会の日時などが記載されます。

これらの情報は一般公開されていますが、官報を毎日チェックしている一般の方は、ほとんどいません。確認するのは、金融機関や信用情報機関、一部の企業などに限られています。

そのため、職場の同僚や近所の方に自己破産の事実が知られる可能性は、極めて低いと言えるでしょう。

官報情報を基に「ブラックでも融資可能」といった悪質な勧誘の電話やダイレクトメールが届くこともあります。これらの多くは高金利の違法業者である可能性が高いため、十分な注意が必要です。

4.手続き中は就ける職業に一時的な制限がかかる

自己破産の手続き中は、一部の職業や資格について、一時的に就業制限を受けます(資格制限)。これは破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間(通常3〜6ヶ月)続きます。

制限を受ける主な職業や資格は、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士などの士業、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引士、警備員、貸金業者などです。

会社員や公務員、医師、看護師、教員といった一般的な職業については制限がありません。制限は免責許可決定が確定すれば解除されます。

5.保証人への影響と対処法

借金に保証人や連帯保証人がいる場合、主債務者が自己破産すると、その責任は保証人に移ります。

保証人は、債務者が破産したことで期限の利益を失い、残債務の全額を一括で請求されることになります。もし保証人が一括で返済できない場合は、保証人自身も債務整理を検討する必要が生じます。

したがって、破産を検討する際は、事前に保証人に相談し、理解を得ることが重要です。

任意整理や個人再生など、保証人への影響を最小限に抑えられる債務整理方法を検討することも、大切な選択肢となるでしょう。

6.免責されない債務の種類がある(奨学金・養育費・税金など)

自己破産をして、免責許可決定を受けても、すべての債務が免除されるわけではありません。法律上「非免責債権」と定められているものについては、破産後も支払い義務が残ります。

主な非免責債権として挙げられるのは、税金や国民健康保険料、国民年金保険料といった租税債務、養育費や婚姻費用、故意または重大な過失による損害賠償責任、罰金や過料などです。

奨学金は免責の対象となりますが、保証人や連帯保証人がいる場合は保証人への請求が続きます。機関保証を利用している場合は、保証機関が代わって返済することになるでしょう。

7.携帯電話・スマートフォンの契約は継続できる?

携帯電話やスマートフォンは、基本的に契約を継続できます。ただし、端末代金の分割払いが残っている場合や、通信料を滞納している場合は、これも債務として破産手続きに含まれます。

新規契約については、破産による信用情報の影響で、端末の分割払い審査には通りにくくなります。しかし、端末を一括購入したり、中古端末、格安SIMを利用したりすれば、通信契約自体は可能です。

8.生命保険の契約・解約返戻金はどうなる?

生命保険契約は、解約返戻金が20万円を超える場合は、原則として保険契約を解約し、破産財団に組み入れることになります。

解約返戻金が20万円以下の場合や掛け捨て型の保険は、契約を継続できる可能性が高いです。

保険料の支払いが困難な場合は、保険金額を減額する、あるいは払済保険に変更するなどして契約を維持する方法もあります。

破産手続き後であれば、新たな生命保険契約にも通常通り加入できます。

9.退職金はどうなる?

退職金は、在職中か退職済みかによって取り扱いが変わります。

在職中の場合、将来受け取る予定の退職金見込額の8分の1相当額が、破産財団に組み入れられる可能性があります。ただし、この金額が20万円以下であれば問題ありません。

すでに退職金を受け取っている場合は、その退職金も現金や預貯金と同様に財産として扱われます。99万円を超える部分については、処分対象となる可能性があります。

10.年金や選挙権への影響は?

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金は、受給権が法律で保護されており、破産後も継続して受け取ることができます。

すでに受け取った年金が預貯金として残っている場合も、差し押さえ禁止財産として扱われるのが一般的です。

選挙権は国民の基本的な権利であり、自己破産によって失われることはありません。同様に、被選挙権も制限されず、公職に就くことも可能です。

11.戸籍や住民票に記載される?

自己破産をしても、戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。これらは身分関係(出生・婚姻・本籍・住所など)を証明する書類であり、破産のような財産関係の情報は記載されない仕組みになっています。

破産手続き中は本籍地の市区町村役場に内部的な記録が作成される場合がありますが、一般に公開されるものではなく、免責許可決定が確定すれば、この記録も抹消されます。

そのため、自己破産を行ったことが公的書類から家族や第三者に知られる心配はありません。住民票の移動や各種証明書の取得についても、通常通り行えます。

12.海外旅行や引っ越しに制限はある?

自己破産の手続き中は、「居住制限」として、居住地を離れる際に裁判所の許可が必要になることがあります。

海外旅行は原則として制限されます。裁判所の許可なく海外に渡航することはできません。しかし、業務上必要な場合や冠婚葬祭などのやむを得ない事情があれば、許可を得られる可能性があります。

引っ越しも裁判所の許可が必要です。転勤や家族の事情などで住所変更が必要な場合は、あらかじめ許可を得ておきましょう。

これらの制限は、破産手続きが終了し、免責許可決定が確定すれば解除されます。

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自己破産すると家族はどうなる?配偶者や子どもへの影響と対策

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自己破産を検討するときに最も心配になるのが「家族への影響はどの程度なのか」という点ではないでしょうか。

ここでは、家族への影響範囲や、家族や会社にバレる可能性、そして家族が保証人の場合の注意点とその対策について解説します。

家族への影響範囲と配偶者・子どもへの対策方法

自己破産は個人の債務整理手続きであり、家族に対する直接的な法的影響は限定的です。

  • 配偶者への影響
    配偶者が借金の連帯保証人になっていない限り、配偶者自身の信用情報に傷がつくことはありません。

    配偶者名義でのクレジットカード作成や住宅ローンの申込みなどは、通常通り行うことが可能です。

    ただし、夫婦の共有財産(夫婦で共同購入したマイホームや車など)については処分の対象となる可能性がありますので、対策をこのような状況の対策については、専門家に相談するようにしましょう。
  • 子どもへの影響
    子どもの信用情報にも傷がつくことはありません。将来的な就職活動や結婚にも法的な影響はありません。

    ただし、親が教育ローンの債務者となるのは難しくなるため、奨学金制度などを事前に検討しておく必要があります。

家族や会社にバレる可能性は?

自己破産が家族や勤務先に知られる可能性は状況によって異なります。

破産者の氏名が官報に掲載されますが、一般の方が官報を定期的に閲覧することはほとんどないため、官報を通じて家族や会社に知られる可能性は低いでしょう。

家族に知られる可能性が高まるのには、いくつかの特定の状況があります。

たとえば、自宅が持ち家の場合は、破産管財人による財産調査や処分の過程で家族が気づく可能性があります。

また、家族が連帯保証人になっている債務がある場合は、債権者から直接連絡が入るため、必然的に破産の事実を知られることになります。

郵便物の管理も重要なポイントです。破産手続き中は裁判所や管財人からの通知書類が自宅に送付されることがあります。

弁護士に依頼している場合は、通常これらの書類は弁護士事務所に送付されますが、個人あてに届く可能性もあるため、注意が必要です。

最も効果的な対策は、早い段階で家族に状況を説明し、理解と協力を得ることです。

会社に知られる可能性はそれほど高くありません。ただし、会社からの借入れがある場合や、会社が保証人となっている債務がある場合は例外です。

また、給与の差し押さえが行われていた場合、自己破産により差し押さえが停止されるため、経理担当者が気づく可能性もゼロではありません。

家族が保証人の場合の注意点

家族が借金の連帯保証人になっている場合、自己破産の影響が直接的に及ぶため、特に慎重な対応が必要です。

連帯保証人は主債務者と同じ責任を負うため、主債務者が破産しても保証人の債務は免除されず、債権者から残債務の全額について請求を受けることになります。

分割返済の約束があっても、一括返済を求められる可能性があり、延滞や代位弁済の記録が保証人の信用情報に残る場合もあります。

この状況を避けるためには、まず保証人である家族と十分に話し合い、今後の対応方針を一緒に検討することが大切です。

場合によっては、保証人も含めた債務整理を同時に進める方が家族全体の生活再建にとって最適な選択肢となることもあります。

保証人が返済を継続できる場合は、債権者との交渉により分割返済の条件を維持できる可能性もありますが、返済が難しい場合は、保証人自身の債務整理も検討する必要があるでしょう。

保証人への請求が始まる前に、任意での話し合いによる解決を模索することも重要です。債権者によっては、保証人の返済能力に応じて減額や分割払いに応じてくれる可能性もありますので、

債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談してみてください。

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自己破産が難しいケースと他の債務整理との比較

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自己破産は借金をゼロにできる強力な制度ですが、誰もが利用できるわけではありません。

ここでは、自己破産が難しいケースの特徴や、任意整理・個人再生との違いと選択基準、そして2回目の自己破産はできるのかについて詳しく見ていきましょう。

自己破産が難しいケースの特徴

自己破産が認められないケースには、いくつかの典型的なパターンが存在します。まず押さえておきたいのは、自己破産が認められるには「支払不能」の要件を満たすことが必要だということです。

裁判所は家計収支を細かく確認し、生活に必要な最低限の費用を除いても返済が困難かどうかを判断します。

  • 支払不能でない場合
    現在の収入や財産で借金返済が可能な場合は、自己破産が認められにくいケースです。
    • 例:月収20万円で借金500万円→支払不能と判断されやすい
    • 例:月収30万円で借金100万円→まだ返済可能と見なされる可能性あり
  • 免責不許可事由がある場合
    ギャンブルや投資による借金、クレジットカードの現金化、財産隠しなどがある場合は、「免責不許可事由」に該当するとして自己破産が難しくなります。

    ただし、裁判所の「裁量免責」により、認められる場合もあるので、絶対に不可能というわけではありません。
  • 資産が多い場合
    不動産や車などの価値がある財産を多く所有している場合も、それらを処分して借金返済に充てることが期待されるため、自己破産が難しくなることがあります。

    ただし、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。

任意整理・個人再生との違いと選択基準

債務整理には自己破産以外にも「任意整理」と「個人再生」という選択肢があります。それぞれに異なる特徴があり、どの方法を選ぶかは、借金の額、収入の安定性、保有する財産、将来の見通しなどによって変わります。

それぞれの方法を比較して見ていきましょう。

【債務整理3つの方法 比較表】

自己破産個人再生任意整理
借金の減額原則全額免除大幅に減額将来利息をカット
財産の処分原則必要家は残せる可能性原則不要
手続き期間6ヶ月〜1年1年〜1年半3〜6ヶ月
向いている人収入がない・少ない家を残したい・安定収入あり保証人に迷惑をかけたくない

各制度の違いを理解することで最適な選択肢が見えてきます。

以下で任意整理と個人再生の特徴について、もう少し詳しく説明します。

  • 任意整理
    債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。

    主に利息のカットや返済期間の延長を目指し、元本は原則として減額されません。

    裁判所を通さないため手続きが比較的簡単で、家族や職場に知られるリスクが低いのが特徴です。

    月収20万円で借金総額150万円程度の場合、任意整理で3年程度での完済を目指せる可能性があります。

    ただし、安定した収入が継続的にあることが前提となります。
  • 個人再生
    裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きです。借金総額が500万円の場合、100万円まで減額される可能性もあります。

    また、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放すことなく他の借金を整理できる点が大きなメリットです。

    ただし、安定した収入があり、減額後の借金を原則3年以内に返済できることが条件となります。

選択基準は、まず収入の安定性を考慮しましょう。

正社員として安定した収入がある場合は任意整理や個人再生が選択肢となりますが、失業中や収入が不安定な場合は、自己破産を検討することになります。

借金の総額も重要な判断材料です。年収の3倍を超えるような借金がある場合は個人再生や自己破産が現実的ですが、年収と同程度以下なら任意整理で解決できる可能性もあります。

また、残したい財産があるかどうかも重要なポイントです。自宅を手放したくないなら個人再生、資格制限を避けたいなら任意整理……というように、「何を優先するか」によって最適な方法が変わってきます。

2回目の自己破産はできる?

一度自己破産をした経験があったとしても、条件を満たせば再度の自己破産申立ては可能です。ただし、いくつかの制限と厳しい審査があることを理解しておく必要があります。

最も重要な制限は「免責期間」です。前回の免責許可決定から7年が経過していない場合は、原則として免責を受けることはできません。

そして、たとえ7年が経過していても、2回目の自己破産は1回目よりも厳しく審査されるのが一般的です。裁判所は「なぜ再び支払不能に陥ったのか」を詳細に調査し、生活態度や借金の原因を慎重に確認します。

病気や失業などやむを得ない事情があれば理解を得やすいですが、浪費やギャンブルによる借金の場合は免責が認められない可能性が高まります。

また、前回の自己破産後の生活状況も重要な判断材料となります。家計管理を適切に行っていたか、借金を作らない努力をしていたか、債務整理後の生活改善への取り組みなどが評価されるポイントです。

2回目の自己破産を検討する前に、まずは任意整理や個人再生など、他の方法で解決できる可能性も検討しましょう。自己破産はあくまで「最後の手段」です。

専門家である弁護士や司法書士に相談することで、あなたの状況に最も適した解決方法を見つけることができるでしょう。

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自己破産後の生活再建と注意すべきポイント

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自己破産の手続きが完了し、新しい生活をスタートさせる際には、いくつかの重要なポイントがあります。

ここでは、信用情報回復までの過ごし方、賃貸住宅への入居と住まい探しの注意点、そして転職・就職活動への影響と対策について解説します。

信用情報回復までの過ごし方

自己破産の情報は、信用情報機関に約5〜10年間記録されます。この期間中は、クレジットカードの新規発行や住宅ローンの利用が難しくなるのが現実です。

しかし、この時期をどう過ごすかが、これからの人生を大きく左右します。以下のポイントを意識してみましょう。

  • 現金での生活スタイルに慣れる
    • 借金に頼らず、収入の範囲で計画的に支出を管理する習慣を身につける
    • 家計簿や家計簿アプリで毎月の収支を把握する
  • 安定した収入確保
    • 正社員として働いている場合は雇用を維持することを最優先に考える
    • 転職を検討する際は収入が途切れないよう慎重に進める
  • 貯蓄の習慣化
    • 毎月一定額を貯金する習慣をつける
    • 将来的にローンが組める段階になった時の頭金として活用できるよう準備

賃貸住宅への入居と住まい探しの注意点

自己破産後の住まい探しでは、審査や初期費用など以下のような注意点・ポイントがあります。

  • 家賃保証会社の選び方
    • 信販系の保証会社は、信用情報をチェックするため審査が厳しい
    • 独立系の保証会社は、収入や勤務先を重視するため、審査が通りやすい
  • 不動産会社への相談
    • 必要な範囲で状況を正直に説明する
    • 経験豊富な不動産会社であれば、事情を考慮した物件紹介が可能
  • 初期費用と家賃設定
    • 敷金・礼金が少ない物件やフリーレント付きの物件を選び、初期費用を抑える
    • 家賃は収入の3分の1以下に抑える
  • 連帯保証人の手配
    • 親族に依頼できれば確実
    • 難しい場合は保証会社サービスを検討する

転職・就職活動への影響と対策

多くの職種では自己破産歴が採用に直接影響することはありません。ただし、金融業界や警備業など、特定の業種では就業制限がある場合もあります。しかし、この制限は免責が確定すれば解除されます。

転職活動では、面接で借金や自己破産について聞かれる可能性は極めて低いでしょうが、万が一質問された場合は、「現在は計画的な生活を心がけている」ことを誠実に伝えましょう。

重要なのは、安定した収入を得られる職場を見つけることです。正社員として働けるか、昇進の可能性があるかなど、長期的な視点で職場を選ぶことが、生活再建への近道となるでしょう。

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自己破産の手続きは複雑であり、一人で進めるには多くの知識と労力が必要です。

ここでは、安心して手続きを進めるために、弁護士に依頼するメリットや費用の目安、費用が心配な場合の法テラスや無料相談の活用方法、そして相談時に準備しておくべき書類と情報について解説します。

弁護士に依頼するメリットと費用の目安

自己破産を弁護士に依頼する最大のメリットは、手続きの安全性と確実性が確保されることです。弁護士が介入すれば、債権者からの督促が止まり、精神的な負担が大幅に軽減されます。

また、裁判所への書類作成や提出、面接への同席など、複雑な手続きをすべて任せられるため、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

費用は、個人の同時廃止事件で30万円〜50万円程度が相場とされています。管財事件になる場合は、これに加えて予納金として最低20万円程度が必要です。

多くの法律事務所では分割払いに対応していますので、無理のない支払い方法を相談してみましょう。

法テラスや無料相談を活用する方法

弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できます。

これは、収入や資産が一定基準以下の方を対象に、弁護士費用を立て替えてもらい、月額5,000円〜10,000円程度の分割払いで返済できる制度です。

自己破産を検討される方の多くが利用要件を満たすケースが多いのが実情です。ただし、担当弁護士を自分で選べないという制約がある点は知っておきましょう。

一方、多くの法律事務所では初回相談を無料で行っています。

30分〜1時間程度の相談時間で、自身の状況を説明し、自己破産が適切な選択肢かどうかを判断してもらうことが可能です。

複数の事務所に相談することで、あなたと相性の良い弁護士を見つけやすくなりますし、費用や手続きの進め方について比較検討することもできます。

債務急済」なら、居住エリアや相談内容に合わせて最適な専門家を検索できて、無料相談への予約もスムーズです。

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自己破産を相談する前に準備すべき書類と情報まとめ

弁護士相談をより有効活用するためには、事前の準備が重要です。まずは、借入先の一覧(債権者名、借入残高、月々の返済額、借入開始時期)を作成しましょう。

消費者金融やクレジットカード会社だけでなく、家族や友人からの借金、住宅ローンや車のローンなども含め、すべての借金を漏れなくまとめておくとスムーズです。

収入に関する資料も重要です。給与明細書(直近3ヶ月分)、源泉徴収票、自営業の場合は確定申告書の控えなどを用意しましょう。

また、家計の状況を把握するために、家計簿や通帳のコピー、家賃や光熱費などの固定費がわかる資料も準備しておくことをおすすめします。

財産関係では、不動産の登記事項証明書や固定資産税の通知書、車検証、保険証券、預貯金通帳などが必要になります。

価値が低いと思われるものでも、法的には財産とみなされる場合があるため、正確な情報を提供することが大切です。

これらの情報が整理されていることで、弁護士はより的確な判断を下し、具体的なアドバイスや費用の見積もりを提示しやすくなります。

自己破産は、人生を立て直すために法律で認められた「権利」です。

一人で抱え込まず、まずは【無料相談】を活用して、現状を専門家に相談してみましょう。早めの相談が安心して再出発するための第一歩になります。

この記事の監修者

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債務急済運営事務局

株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

この記事に関係するよくある質問

自己破産をすると何が失われるのでしょうか?
自己破産で失われるのは、「99万円を超える現金」や「処分時に20万円以上の価値がある財産」です。 現金については99万円までなら手元に残すことができ、預貯金や保険、株式などの資産も20万円以下であれば保持することが許されています。
自己破産した場合、借金は誰が支払うのでしょうか?
自己破産後、破産者本人の借金返済義務はなくなります。しかし、借金に保証人や連帯保証人がいる場合、その返済義務は保証人に引き継がれ、自己破産後は保証人または連帯保証人に請求が行われることになります。
自己破産の記録は何年で消えるのでしょうか?
自己破産から7年が経過すると、信用情報機関から事故情報が削除されます。 事故情報が消えてクリーンな状態になると、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組むことが可能になるでしょう。 ただし、住宅ローンや自動車ローンなど、高額なローンほど審査は厳しくなります。
自己破産をすると携帯電話はどうなるのでしょうか?
自己破産をすると、分割払い中の携帯電話の契約は解除されます。 携帯端末料金の分割払い債務は、携帯電話会社に対する借金であり、自己破産の対象になります。 そのため、分割払い中の携帯端末料金を支払うことができなくなり、支払いが滞ったことを理由に、携帯電話の契約が解除されることになります。

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
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