自己破産
2024.06.30 ー 2024.08.06 更新
自己破産は借金をゼロにできる債務整理ですが、原則所有している車を処分しなければなりません。
本記事では、自己破産をすると車は処分されるのか、どのような影響があるのか、自己破産後に車を利用したい場合の対処法について解説します。
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自己破産後は基本的に車を処分されますが、ローンが残っているかどうかで対応が変わります。以下の3つのパターンに分けて解説します。
自己破産を申立てする時に、自動車ローン(カーローン)が残っている場合は、基本的には車を手放さなければなりません。
これは、所有権留保の特約により車の所有権がローン会社にあるためです。所有権留保の特約がついていない場合には、車が回収されない可能性もありますが、ほとんどの場合で所有権留保の特約がついています。
そのため、自動車ローン(カーローン)が残っている場合は車を残すことができず、引き上げられてしまうと考えておきましょう。
どうしても所有権留保車両を手元に残したい場合には、適正価格以上で家族などの知り合いに購入してもらうなどの対応が必要です。
自己破産を申請する際に、自動車ローン(カーローン)が残っていない場合、つまり車が完済されている場合でも、基本的には車を処分しなければなりません。自己破産手続きでは、債務者の財産を換価して債権者に配当するため、車も換価の対象となるからです。
この後に解説しますが、車の査定額が20万円未満の場合には回収対象になりません。また、車がないと日常生活に大きな支障が出る場合には車を残せる可能性があります。
例えば、債務者が車を仕事で使用しており、車がないと収入を得ることができない場合に裁判所が「自由財産の拡張」と認めれば、車を手元に残すことができます。本来では自由財産の中に車は含まれていないので、自由財産の拡張と認められるには、債務者が「自由財産拡張申立書」を作成し、破産管財人を通じて破産手続開始の決定から1ヶ月以内に裁判所へ提出することが必要です。
(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
5 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
6 第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
7 第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
引用:破産法
自己破産を申請する際に、自動車ローンが残っておらず、車の査定額が20万円未満の場合は車を処分せずに手元に残せる可能性があります。自己破産手続きでは、債務者の財産を換価して債権者に配当するため、車も換価の対象となりますが、経済的価値の低い車は、換価の対象から外れ、自由財産となるからです。
ただし、車の査定額が20万円未満であっても、必ず換価の対象から外れるわけではありません。裁判所によって、少額財産の基準が異なるうえ、債務者の個別事情によっては、20万円未満の車でも換価の対象となることがあります。
車種によって評価額や査定額が異なるので、まずは査定ができる業者や機関に相談するようにしてください。
車の査定ができる業者
自己破産は、借金の返済が困難になった個人が、裁判所に申し立てを行い、債務の全部を免除してもらう制度のことです。滞納している家賃や携帯電話の通話料金などの免除してもらうことができますが、滞納している税金は免除されません。
自己破産を申し立てると、裁判所が債務者の財産状況や収入状況などを調査し、破産手続開始決定を下します。これにより、債務者は、原則として、全ての債務の支払い義務を免除されます。
自己破産前に車に関してやってはいけないことは以下の通りです。
それぞれについて解説します。
自己破産を申請する前に、車の名義を自分以外の人に変更することは絶対にやめましょう。この行為は「詐害行為」とみなされる可能性があります。
詐害行為は、債務者が債権者から財産を隠すために、第三者に財産を譲渡することです。詐害行為と認定されると、譲渡された車は、自己破産手続きの対象となり、換価されることになります。
また、詐害行為と認定された場合、債務者の免責が認められないこともあります。
どうしても車を手元に残したい場合は、裁判所に自由財産の拡張の申立てを行うようにしてください。
自己破産を申請する前に、車のローンだけを一括返済することは、避けるべきです。これは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされる行為だからです。
偏頗弁済は、債務者が特定の債権者だけに弁済を行なったり、担保を供与したりする行為のことです。この行為は破産法266条で明確に禁じられており、違反すると「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第二百六十六条 債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用:破産法
したがって、自己破産申請前に、車のローンを一括返済することは避けるべきです。
自己破産を申請する際には、車にローンがあることを正直に申告しましょう。
申告しなかった場合には「財産隠し」とみなされる可能性があるからです。財産隠しは、債務者が財産を隠して、債権者や裁判所に報告しないことを指します。
債務者が自己破産申請の際に車のローンがあることを申告しなかった場合、裁判所はその行為を財産隠しと判断し、免責を認めない可能性があります。
免責不許可事由に記載されている行為となるため、絶対に避けましょう。
自己破産を申請する前に、車を不当に安い価格で処分してはいけません。この行為は破産法第252条で禁止されています。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
引用:破産法
なお、勝手に不当に安い価格で処分した場合には、債務者の免責が認められない可能性があります。
したがって、自己破産申請前に、車を不当に安い価格で処分することは、避けるべきです。どうしても車を売却したい場合には、適正価格で売却するようにしてください。適正価格がわからない場合は、複数の買取業者に査定を依頼するなどして、適正価格を把握することが大切です。
自己破産のデメリットは以下の通りです。
それぞれについて解説します。
自己破産を利用すると、信用情報機関に「事故情報」が登録されます。これは一般に「ブラックリスト入り」と呼ばれますが、公式な用語ではありません。
事故情報の登録期間は制度によって異なりますが、自己破産の場合、最大で10年間事故情報が残ります。
事故情報が残っている間は、新規の借入ができません。
自己破産を申し立てると、官報(国の公報)に掲載されます。
官報に掲載される内容は、債務者の氏名、住所、事件番号などです。具体的な債務内容や個人的な事情が掲載されることはありません。
官報に情報が載ったからといって家族や職場の人にバレる心配はありませんが、デメリットではあると言えるでしょう。
自己破産を申し立てると、4ヶ月~6ヶ月程度ですが、以下の仕事に就くことができなくなります。
資格制限の対象となる資格
自己破産をする場合には、保有資産を処分する必要があります。
持ち家や自動車などの動産・不動産は処分の対象となり、これらを手放さずに借金をゼロにすることは厳しいです。
なお、換価の対象外となる資産は以下のとおりです。
①99万円以下の現金
②差押えが禁止された財産
③残高が20万円以下の預貯金
④見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
⑤処分見込価額が20万円以下の自動車
⑥居住用家屋の敷金債権
⑦電話加入権
⑧支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
⑨支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
⑩家財道具
自己破産をすると、保証人・連帯保証人に迷惑がかかるというデメリットがあります。保証人・連帯保証人は借主の債務不履行時に連帯して返済責任を負う立場にあります。
民法137条で定められた「期限の利益」を喪失するため、債権者が保証人・連帯保証人に一括返済を迫ってしまうのです。
(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
引用:民法
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
そのため、借金を整理する際は保証人をトラブルに巻き込むことになるので、事前に自己破産を検討していることを説明し了承を得ておきましょう。
自己破産できない時の対処法やポイント以下の通りです。
それぞれについて解説します。
自己破産の申立てが却下されたタイミングで、即時抗告(異議申立て)をすることができます。即時抗告とは、裁判所の決定に対して不服がある場合に、上級裁判所に対して異議を申し立てる制度です。
即時抗告を行うためには、却下決定があった日から14日以内に、管轄の高等裁判所に抗告状を提出する必要があります。抗告状には、却下決定に対する不服の理由を具体的に記載しましょう。
高等裁判所は、抗告状の内容を元に却下決定が適切であったかどうかを判断します。高等裁判所が却下決定を取り消した場合は、地方裁判所に差し戻され、再度審査が行われます。
とはいえ、単に債務者が不服であるというだけでは、即時抗告は認められません。明らかな誤りがある場合のみ利用できる対処法であることを覚えておきましょう。
自己破産の申立てが却下された場合や、自己破産ができない場合は、任意整理を検討しましょう。任意整理は、債務者と債権者が話し合いにより、債務の減額や返済方法の変更などを行う債務整理です。
任意整理では、弁護士などの専門家が債務者に代わって債権者と交渉を行い、利息のカットや長期分割払いを目指します。債務者の財産を処分する必要がないため、自宅や車などの財産を手元に残すことができます。
債権者の同意が必要となりますが、比較的手続きが簡単で費用も安く済む債務整理なので、自己破産ができない場合には任意整理を検討するようにしてください。
自己破産の申立てが却下された場合には、個人再生を検討しましょう。個人再生では借金を1/5〜1/10程度まで減額することができます。自己破産のように借金が免除される借金救済制度ではありませんが、債務の減額幅が大きい債務整理です。
自宅や車などの財産を手元に残すこともできるので、自己破産の申立てが却下された場合には、個人再生を検討してみてください。
配偶者などの家族名義の車は自己破産後どうなるのかについて詳しく解説します。
それぞれ解説します。
自己破産を申請しても、配偶者など家族名義の車は、原則として処分されません。自己破産手続きでは、債務者本人の財産が換価の対象となるため、家族名義の財産は、手続きの対象外だからです。
ただし、家族名義の車であっても、実質的に債務者本人が所有していると認められる場合は、換価の対象となることがあります。例えば、債務者本人が車の購入資金を支払っていたり、車の維持費を負担していたりする場合、裁判所は、家族名義の車を債務者本人の財産とみなす可能性があります。
また、家族名義の車が、債務者本人の財産から不当に逃れたものであると認められる場合も、換価の対象となることがあります。債務者本人が自己破産申請前に、自分名義の車を配偶者名義に変更していた場合などがそれに当たります。
自己破産を申請する前に、車の名義を債務者本人から配偶者など家族名義に変更した場合、裁判所は、その行為を財産隠しと判断する可能性があります。財産隠しは、債務者が債権者から財産を隠すために、第三者に財産を譲渡することです。
財産隠しと認定されると、譲渡された車は、自己破産手続きの対象となり、換価されること
したがって、自己破産申請前に、車の名義を債務者本人から家族名義に変更することは、絶対にやめましょう。
自己破産をしても例外的に車を残せるケースは以下の通りです。
それぞれについて解説します。
自己破産を申請しても、例外的に車を残せるケースがあります。その一つが、債務者や家族の通院で車が必要な場合です。
債務者本人や家族が、持病や怪我などで定期的な通院が必要な場合は、車を残せる可能性が高くなります。
ただし、通院で車が必要だからといって、必ず残せるわけではありません。債務者の自宅から病院までの距離や、公共交通機関(電車やバス)を使って通院できるか、通院の頻度などから総合的に判断するためです。
自己破産を申請しても、介護で車が必要な場合には例外的に車を残せることがあります。
債務者本人や家族が、要介護状態にあり、介護サービスを利用するために車が必要な場合は、自由財産の拡張が認められる可能性が高いです。
ただし、介護で車が必要だからといって、必ず自由財産と認められるわけではありません。裁判所は、債務者の個別事情を総合的に判断したうえで、判断します。
したがって、介護で車が必要な場合は、裁判所に自由財産の拡張の申立てをしたうえで、介護の必要性や車の必要性を丁寧に説明することが重要です。
自己破産を申請すると原則として債務者の財産はすべて処分されますが、仕事でどうしても必要な場合は残せる可能性があります。
例えば、債務者が営業職や運送業などの車を使う仕事に就いている場合は、自由財産として認められる可能性が高くなります。裁判所は、債務者の個別事情を総合的に判断したうえで判断します。
ただし、高級車などの評価額の高い車は残すことができません。評価額の低い車に限って残すことができるので、評価額の高い車に乗っている場合には手放す必要があることを覚えておきましょう。
自己破産後に車を利用したい場合の対処法は以下の通りです。
それぞれについて解説します。
自己破産後に車を利用したい場合は、現金一括払いで購入するのが最も確実な方法です。自己破産手続きにより、債務者の信用情報には事故情報が記録されるため、新たにローンを借り入れることが難しくなります。しかし、現金で購入する場合は、信用情報の傷の有無は関係ありません。そのため、現金一括払いであれば車を購入することができます。
とはいえ、自己破産後に車を購入できる現金やお金を持ち合わせている人は少ないです。そのため、多くの場合ではレンタカーやカーシェアリングの利用となるでしょう。
詳細について、次の章で解説します。
自己破産後に車を利用したい場合、レンタカーを利用するのも一つの方法です。レンタカーは、比較的リーズナブルに車を借りることができます。
なお、自己破産した事実が免許証に記載されるといったこともありません。そのため、自己破産をしたからといってレンタカーが使えなくなるといったことは起きません。
レンタカー代を現金払いで支払うことができれば、問題なく車を利用することができます。
自己破産後に車を利用したい場合、カーシェアリングを利用するのも一つの方法です。カーシェアリングは、会員登録をすることで、必要な時に車を借りることができるサービスです。レンタカーと比べて、利用料金が安いという特徴があります。
ただ、カーシェアリングの利用料金の支払いは多くの場合でクレジットカードとなります。自己破産後7年〜10年間はクレジットカードを利用することができないため、デビットカードの作成を行うなどの対策をしてから利用するようにしてください。
自己破産後に車を利用したい場合、生活福祉資金貸付を活用して車を購入するのも一つの方法です。生活福祉資金貸付は、低所得者や障害者、高齢者など、経済的に困窮している人を対象とした貸付制度です。
一定の要件を満たすことができれば、資金を借り入れることができます。まずは自分が貸付の対象となるかどうかを現在住んでいる地域の社会福祉協議会に確認してみてください。
信用情報機関の事故情報が消えてからカーローンやカーリースを組んで車を購入するのも一つの方法です。
自己破産を行うと、自己破産手続き完了から7年〜10年程度、信用情報機関にその事実が記録されます。いわゆるブラックリストに載った状態となりますが、この事実が削除されればカーローンを組むことができます。
信用情報機関に事故情報が登録されているかは開示請求することで確認可能です。以下の3つの信用機関すべてで開示請求し、自分の自己情報が消えているか確認しましょう。
事故情報が消えたからといって、必ずカーローンの審査に通るとは限りませんが、チャレンジする価値はあるので挑戦してみてください。
審査に通らなかった場合には、頭金を多めに準備するなどの対応を行いましょう。月々の支払いを安く抑えることができます。
また、自社ローンを利用したり、家族にローンを組んでもらったりすれば、事故情報が残っているタイミングでも自動車ローンを組めるかもしれません。
債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきなのでしょうか。
以下の表に弁護士と司法書士それぞれの請求できる債権額、訴訟ができる裁判所、できる業務、費用相場をまとめました。
弁護士 | 司法書士 | |||
請求できる債権額 | 制限なし | 1社あたりの過払い金が元金140万円以下 | ||
訴訟ができる裁判所 | 制限なし | 簡易裁判所のみ | ||
可能な業務 | 全ての業務において代理人になれる | 任意整理 | 1社ごと元金140万円以下の債務に限り代理人になれる | |
自己破産・個人再生 | 書類作成代理人(債務額の制限なし) | |||
費用相場 | 任意整理 | 1社あたり4万円〜8万円 | 任意整理 | 1社あたり3万円〜6万円 |
個人再生・自己破産 | 30万円〜50万円 | 個人再生・自己破産 | 20〜40万円 |
弁護士に自己破産を依頼した時の費用は、司法書士に依頼したよりも代金が高額になる傾向があります。しかし、弁護士は任意整理・個人再生・自己破産などの全ての債務整理手続きに対応可能で、債権額が大きい案件も対応してくれます。より有利な条件での和解(不利にならない和解やサポート)が期待できるため、弁護士と司法書士のどちらに依頼をするべきか悩んでいる場合には、弁護士へ依頼することをおすすめします。
また、弁護士や司法書士へ依頼する場合には、事前に氏名や住所などの基本情報や現在の借金状況をまとめた説明資料、メモを参考資料として準備して持っていくことがポイントです。具体的な借金の金額をまとめた資料があるとスムーズに解決方法を提示してもらうことができます。
本記事では、自己破産をすると車は処分されるのか、自己破産後に車を利用したい場合の対処法について解説しました。
自己破産をした場合には、原則として車を処分する必要があります。生活にどうしても必要な場合には例外的に残せる場合もあるので、まずは法律の専門家に相談しましょう。自己破産のメリットとデメリットを理解して総合的に考えることが大切です。
なお、債務急済では東京や大阪などエリア別に債務整理におすすめの法律事務所・司法書士事務所を紹介しています。こちらから法律の専門家の検索・検索結果一覧の確認ができるので、借金問題を解決したい方は比較・検討しつつ、気軽に相談してみてください。
無料で法律相談に応じている法律事務所・司法書士事務所や24時間受付対応の事務所、電話で相談できる事務所、0120から始まる電話番号の事務所、平日・土日に相談できる事務所、女性におすすめの事務所、弁護士法人、人気のある事務所も紹介しています。
まずは悩みや不安を相談して、払えなくなってしまった借金の対処法や問題解決のためにできることのアドバイスをいただくことをおすすめします。弁護士などの法律の専門家に調査してもらうことで、新たな解決策が見つかるはずです。
この記事の監修者
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