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任意整理から個人再生に切り替えるには?変更時の注意点とデメリット

任意整理

2024.12.172024.12.17 更新

借金問題で悩んでいる方にとって、任意整理や破産など、どの手続を選ぶべきかは非常に難しい決断です。本記事では、利息の減額や最低限の返済金額で完済を目指せる「任意整理」と、債務を大幅に減らすことができる「破産」について解説します。それぞれの手続の特徴やメリット・デメリットをわかりやすく説明し、次の一歩を踏み出すための判断材料を提供します。借金に関する悩みを解消し、最適な解決策を見つけるための基礎知識をこの記事で学びましょう。

こんな人におすすめの記事です。

  • 借金の返済が難しく、任意整理や破産を検討しているが、自分に合った方法がわからず悩んでいる人
  • 利息や返済金額を減らし、最低限の負担で完済を目指したいと考えている人
  • 借金問題に対する具体的な解決策や手続の流れを理解し、次の行動に進みたい人

記事をナナメ読み

  • 借金問題の解決には、任意整理や破産など自分の状況に合った方法を選ぶことが重要。
  • 専門家の相談を活用し、最低限の負担で利息や返済金額を減らし、完済を目指す手続を検討するべき。
  • 悩みを抱えたまま放置せず、早めに情報を収集し次の行動に進むことで、安心して再スタートを切ることができる。
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任意整理から個人再生への切り替えとは

債務整理の方法として任意整理を選択したものの、状況が変化し個人再生への切り替えを検討する人もいます。任意整理は債権者との交渉により債務の減額や返済計画の見直しを行う方法ですが、個人再生は裁判所の関与のもと、より大規模な債務の整理が可能となります。この切り替えは、債務総額が予想以上に大きかったり、任意整理後の返済が困難になったりした場合に検討されることがあります。

ただし、切り替えには新たな手続きと費用が必要となるため、慎重に判断する必要があります。自己破産前の段階で個人再生を選択することで、車などの財産を手放さずに済む可能性もあるため、専門家に相談しながら最適な方法を選ぶことが重要です。

任意整理から個人再生への切り替えは可能?

任意整理から個人再生への切り替えは可能です。債務者の状況によっては、より効果的な債務整理方法として個人再生を選択することができます。ただし、切り替えには一定の条件があります。

まず、任意整理の和解が成立していない段階であれば、比較的スムーズに個人再生へ移行できます。一方、和解成立後でも、返済が困難になった場合などは切り替えを検討できます。個人再生は、将来の収入から返済できる見込みがあり、住宅ローンなどの担保付き債務がある場合に適しています。

また、債権者との交渉が難航している場合や、債務総額が大きい場合にも有効です。切り替えを検討する際は、費用面や手続きの複雑さ、家族への影響などを考慮する必要があります。自己破産前の車の扱いについても、個人再生では保有できる可能性が高くなります。専門家に相談し、自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。

任意整理と個人再生の違い

任意整理と個人再生は、債務整理の代表的な方法ですが、その性質や効果には大きな違いがあります。任意整理は、債権者との交渉により債務の減額や金利の引き下げを図る非法的な手続きです。一方、個人再生は裁判所を通じて行う法的な手続きで、債務の一部を免除し、残りを分割返済する方法です。

任意整理では、債権者との合意が必要であり、交渉次第で結果が左右されます。個人再生では、裁判所の決定により債務の減額が確定するため、より確実な債務整理が可能です。また、個人再生では、自己破産前の車の所有継続が認められる場合があります。

返済期間も異なり、任意整理では通常3〜5年程度ですが、個人再生は最長5年と定められています。さらに、個人再生では、債権者からの取り立てを止める強制執行停止の効力があるのに対し、任意整理にはそのような法的効力はありません。

これらの違いを理解し、自身の状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。債務の総額や返済能力、将来の収入見込みなどを考慮し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

任意整理から個人再生に切り替える条件と流れ

ステップ

任意整理から個人再生への切り替えは、一定の条件を満たす場合に可能です。まず、債務総額が個人再生の適用範囲内であることが必要です。また、任意整理での和解が成立していない段階であれば、比較的スムーズに切り替えられます。和解成立後でも、返済が困難になった場合は切り替えを検討できます。

切り替えの流れとしては、まず弁護士や司法書士に相談し、個人再生が適切かどうかを判断します。適切と判断された場合、個人再生の申立書を作成し、裁判所に提出します。その後、債権者集会や認可決定などの手続きを経て、個人再生が開始されます。

ただし、切り替えにはいくつかの注意点があります。個人再生は公的な手続きのため、家族や知人にバレるリスクが高まります。また、保証人への影響も考慮する必要があります。費用面では、任意整理の費用に加えて個人再生の費用が必要になるため、総額が増えることにも注意が必要です。

任意整理から個人再生に切り替える条件

任意整理から個人再生への切り替えには、いくつかの条件があります。まず、債務総額が個人再生の適用範囲内であることが重要です。具体的には、住宅ローン以外の債務が5000万円以下であることが条件となります。また、安定した収入があり、債務の一部を返済できる見込みがあることも必要です。

切り替えを検討する理由として、債権者との交渉が難航している場合や、任意整理後の返済計画が予想以上に厳しくなった場合が挙げられます。特に、複数の債権者がいる場合や、債務の減額交渉が思うように進まない状況では、個人再生への切り替えが有効な選択肢となります。

さらに、任意整理では対応できない債務、例えば税金や学資ローンなどの公的債務がある場合も、個人再生への切り替えを検討する理由になります。個人再生では、これらの債務も含めた総合的な返済計画を立てることができるためです。

ただし、切り替えを決断する前に、自己破産との比較も重要です。個人再生では一定の財産を保持できる反面、返済が必要になります。自己破産前の車の扱いなど、個々の状況に応じた判断が求められます。専門家のアドバイスを受けながら、最適な債務整理の方法を選択することが大切です。

任意整理の和解前後で切り替える流れ

任意整理の和解前後で個人再生への切り替えは可能ですが、その流れは状況によって異なります。和解前の場合、債権者との交渉が難航している段階で個人再生に移行することができます。この場合、債務者は任意整理の手続きを中止し、直ちに個人再生の申立てを行います。一方、和解後の場合は、返済計画に従って支払いを続けながら個人再生の準備を進めることになります。

切り替えの具体的な流れとしては、まず弁護士や司法書士に相談し、個人再生が適切かどうかを判断します。適切と判断された場合、必要書類の準備や財産目録の作成を行います。その後、裁判所に個人再生の申立てを行い、保全処分や債権者集会などの手続きを経て、再生計画案が認可されれば個人再生が開始されます。

なお、任意整理から個人再生への切り替えを検討する際は、債務総額や返済能力、将来の収入見込みなどを慎重に評価することが重要です。また、自己破産前の選択肢として個人再生を考える人もいますが、状況によっては自己破産が最適な解決策となる場合もあります。いずれにせよ、専門家のアドバイスを受けながら最適な債務整理の方法を選択することが大切です。

任意整理から個人再生に切り替えるべき人の特徴

チェックリスト

任意整理から個人再生への切り替えを検討すべき人には、いくつかの特徴があります。まず、債務総額が大きい場合です。任意整理では債務の一部免除は可能ですが、個人再生ではより大幅な減額が見込めることがあります。次に、債権者との交渉が難航している場合も切り替えを考えるべきでしょう。個人再生は裁判所の関与があるため、債権者との交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。

また、任意整理後の返済計画が予想以上に厳しく、継続が困難になった場合も個人再生への切り替えを検討する価値があります。個人再生では返済計画が立て直せるため、より現実的な返済が可能になるかもしれません。自己破産の前段階として、これらの特徴に当てはまる人は、個人再生への切り替えを真剣に考慮すべきです。

債務総額が大きい場合

債務総額が大きい場合、任意整理から個人再生への切り替えを検討する価値があります。一般的に、債務総額が500万円を超える場合や、返済期間が長期にわたる場合に個人再生が適しています。任意整理では債務の一部免除や金利の引き下げは可能ですが、元金の大幅な減額は難しいため、債務総額が大きいケースでは十分な効果が得られない可能性があります。

一方、個人再生では、収入に応じて返済額を決定し、残りの債務を免除できるため、大きな債務を抱えている人にとっては有効な選択肢となります。特に、住宅ローンがある場合や事業者の場合は、個人再生によって資産を保持しながら債務を整理できるメリットがあります。

また、自己破産前の選択肢として個人再生を検討することも重要です。自己破産では原則としてすべての財産が処分されますが、個人再生では一定の財産を保持しながら債務整理ができるため、生活の立て直しがしやすくなります。ただし、個人再生には一定の収入が必要なため、状況によっては自己破産が適切な場合もあります。

債権者が交渉に応じない場合

債権者が交渉に応じない場合、任意整理から個人再生への切り替えを検討する必要があります。任意整理は債権者との話し合いによる解決を目指すため、債権者の協力が不可欠です。しかし、中には交渉を拒否したり、過度な要求をしたりする債権者もいます。このような状況では、任意整理による債務整理が困難となり、個人再生への移行が有効な選択肢となります。

個人再生は裁判所の関与のもと進められるため、債権者の同意がなくても手続きを進めることができます。債権者が非協力的な場合でも、裁判所の決定により債務の一部免除や返済計画の変更が可能となります。また、個人再生では債権者からの取り立てを止めることができるため、債権者からの圧力に悩まされることなく、計画的な返済を進めることができます。

ただし、個人再生への切り替えには一定の条件や手続きが必要となります。安定した収入があることや、債務総額が一定範囲内であることなどが要件となります。また、自己破産前の車の所有についても考慮する必要があります。個人再生では一定額以下の財産は手元に残せるため、生活に必要な車を手放さずに済む可能性があります。

任意整理後の返済が困難になった場合

任意整理後に返済が困難になるケースは少なくありません。収入が減少したり、予期せぬ出費が重なったりすることで、当初の返済計画が立ち行かなくなることがあります。このような状況に陥った場合、個人再生への切り替えを検討する価値があります。個人再生は、任意整理よりも債務の圧縮効果が高く、返済期間も最長5年と定められているため、より確実な債務整理が可能です。

ただし、個人再生に切り替える際は、新たな手続きと費用が必要になります。また、任意整理で支払った費用は返還されないため、総合的なコストが増加することに注意が必要です。さらに、個人再生は裁判所を通じて行う法的手続きであるため、自己破産前の車の扱いなど、資産に関する制限も考慮しなければなりません。

それでも、任意整理後の返済が困難になった場合、個人再生への切り替えは有効な選択肢の一つです。債務者の生活再建と債権者への公平な弁済を両立させる制度として、多くの人々に活用されています。

任意整理から個人再生に切り替える際の注意点

注意

任意整理から個人再生への切り替えを検討する際には、いくつかの重要な点に注意が必要です。まず、家族や知人に債務整理の事実が知られる可能性が高くなります。個人再生は裁判所を通じて行われるため、プライバシーの観点から慎重に判断しましょう。また、保証人や連帯保証人がいる場合、彼らへの影響も考慮する必要があります。個人再生に切り替えることで、保証人らの負担が増える可能性があるためです。

さらに、費用面でのデメリットも忘れてはいけません。任意整理にかかった費用は返還されず、新たに個人再生の手続き費用が上乗せされます。ただし、自己破産前の車の処分など、資産に関する制限は個人再生の方が緩和される傾向にあります。これらの点を十分に理解した上で、自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。

家族や知人にバレるリスク

任意整理から個人再生へ切り替える際、家族や知人にバレるリスクは避けられない場合があります。個人再生は裁判所に申し立てを行う法的手続きであり、公的な記録として残ります。そのため、家族や近しい人が調べれば発覚する可能性があります。特に、自己破産前の車の処分など、生活に変化が生じる場合は周囲の目に留まりやすくなります。

また、給与所得者の場合、勤務先に給与の差し押さえ禁止の申立てを行う必要があり、会社にも事実を知られることになります。ただし、個人情報保護の観点から、裁判所や弁護士は本人の同意なく第三者に情報を開示することはありません。家族や知人にバレることを懸念する場合は、事前に弁護士と相談し、情報管理の方法や対応策を検討することが重要です。状況によっては、自ら家族に説明することで、理解と協力を得られる可能性もあります。

保証人や連帯保証人への影響

任意整理から個人再生に切り替える場合、保証人や連帯保証人への影響は避けられません。個人再生では、債務者本人の債務が減額されても、保証人の責任は軽減されないため、保証人に請求が及ぶ可能性があります。特に、連帯保証人は債務者と同等の責任を負うため、債権者から全額の支払いを求められる可能性が高くなります。

一方で、個人再生手続きでは、保証人への請求を一時的に停止する保全処分を申し立てることができます。これにより、再生計画認可までの間、保証人への請求を止めることができる場合があります。ただし、この保全処分は裁判所の判断によるため、必ずしも認められるとは限りません。

また、個人再生では、債務者本人が再生計画に基づいて返済を続けることで、保証人への影響を最小限に抑えられる可能性があります。しかし、再生計画が失敗した場合は、保証人への請求が再開される可能性が高くなります。

任意整理から個人再生への切り替えを検討する際は、保証人や連帯保証人への影響を十分に考慮し、専門家に相談しながら慎重に判断することが重要です。自己破産前の車の扱いについても、個別の状況に応じて適切な対応を検討する必要があります。

費用が上乗せされるデメリット

任意整理から個人再生へ切り替える際には、費用面でのデメリットを考慮する必要があります。まず、任意整理で支払った着手金や報酬金は返金されないため、新たに個人再生の費用が上乗せされることになります。個人再生には、申立手数料や予納金、弁護士や司法書士への報酬など、複数の費用が発生します。これらの費用は、債務者の状況によって異なりますが、一般的に数十万円程度かかることが多いです。

また、個人再生の手続きには時間がかかるため、その間の生活費も考慮に入れる必要があります。ただし、個人再生によって債務が大幅に減額される可能性があるため、長期的には経済的なメリットが得られる可能性もあります。切り替えを検討する際は、現在の債務状況や将来の返済能力を慎重に評価し、費用対効果を十分に検討することが重要です。

任意整理から個人再生への切り替えにかかる費用

任意整理から個人再生への切り替えにかかる費用は、個人再生手続きに必要な費用が主となります。一般的に、個人再生には裁判所に納める費用や弁護士・司法書士への報酬など、合計で50万円から100万円程度が必要となります。ただし、任意整理の費用は返金されないため、切り替えを検討する際はこの点に注意が必要です。個人再生の費用内訳としては、申立手数料、予納金、弁護士報酬などがあり、債務総額や案件の複雑さによって変動します。自己破産と比較すると高額になりますが、財産を保持しつつ債務を整理できるメリットがあります。費用面で不安がある場合は、分割払いや減額交渉などの相談も可能です。

個人再生に必要な費用の内訳

個人再生に必要な費用は、主に申立手数料、予納金、弁護士費用の3つに分類されます。申立手数料は裁判所に支払う費用で、通常2万円程度です。予納金は手続きの進行に必要な経費で、5万円から10万円ほどかかります。弁護士費用は事案の複雑さや債務額によって変動しますが、一般的に30万円から50万円程度です。

これらの費用に加えて、債権者への弁済金も考慮する必要があります。個人再生では、収入に応じて毎月の返済額が決められ、通常3年から5年の返済計画を立てます。この返済額は生活に支障がない範囲で設定されますが、費用の一部として認識しておくべきです。

また、個人再生の手続き中は生活費や住居費などの必要経費も考慮されます。これらは直接的な費用ではありませんが、再生計画を立てる上で重要な要素となります。

任意整理から個人再生に切り替える場合、既に支払った任意整理の費用は返金されないため、追加の費用負担が必要になります。このため、切り替えを検討する際は、総合的な費用対効果を慎重に検討することが重要です。

任意整理の費用が返らない点に注意

任意整理から個人再生へ切り替える際、注意すべき重要な点は、既に支払った任意整理の費用が返還されないことです。任意整理の手続きにかかった弁護士費用や司法書士費用は、個人再生に移行しても返金されません。これは、専門家が既に行った業務に対する報酬であるためです。さらに、個人再生に切り替えると、新たな手続きに伴う追加費用が発生します。個人再生の申立費用、予納金、弁護士費用などが必要となり、経済的負担が増加する可能性があります。そのため、任意整理から個人再生への切り替えを検討する際は、費用面でのデメリットを十分に理解し、長期的な視点で判断することが重要です。自己破産前の車の扱いについても、個人再生では保有できる可能性がありますが、任意整理では原則として処分が必要となるため、この点も考慮に入れる必要があります。

個人再生でも解決できない場合はどうする?

はてな

個人再生でも債務の解決が難しい場合、最終手段として自己破産を検討することになります。自己破産は債務を完全に免除できる一方で、社会的な制約も大きくなります。例えば、破産者名簿に記載されたり、一定期間は新たな借入れが困難になったりします。

ただし、自己破産前に車を手放す必要はありません。破産管財人が換価の対象としない程度の価値であれば、自由財産として手元に残すことができます。自己破産を選択する前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、他の債務整理の可能性を探ることが重要です。債務状況や生活環境によっては、個人再生や任意整理の再検討、あるいは特定調停などの方法が適している可能性もあります。専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけることが大切です。

自己破産を検討するケース

自己破産は、債務整理の最終手段として考えられる方法です。通常、任意整理や個人再生で対応できない深刻な債務状況にある場合に検討されます。例えば、債務総額が収入や資産に比べて著しく多く、返済の見込みが全くない場合が該当します。また、病気や事故で働けなくなり、今後も収入の回復が見込めない状況も自己破産を考慮する理由となります。

さらに、債権者からの差し押さえや強制執行が迫っており、早急な対応が必要な場合も自己破産の検討対象となります。ただし、自己破産前に車を手放さなければならないケースもあるため、生活に必要不可欠な車の所有については慎重に判断する必要があります。

自己破産を選択する前に、他の債務整理方法の可能性を十分に検討することが重要です。それでも解決が難しい場合や、早期に債務から解放されたい場合には、自己破産が適切な選択肢となる可能性があります。ただし、自己破産には資格制限や信用情報への記録など、様々な影響があるため、専門家に相談しながら慎重に判断することが大切です。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産は、債務整理の最終手段として知られています。そのメリットとして、債務を完全に免除できる点が挙げられます。借金が帳消しになるため、債務者は新たな人生のスタートを切ることができます。また、手続きが比較的迅速で、通常数ヶ月程度で完了します。

一方、デメリットも存在します。自己破産の事実は公的記録に残り、信用情報機関にも登録されるため、将来的な借入れや契約に影響を与える可能性があります。また、一部の資格や職業に就けなくなる場合もあります。さらに、自己破産前の車は原則として処分の対象となり、手放さなければならないケースが多いです。

ただし、生活に必要不可欠な自動車については、一定の条件下で手元に残せる可能性があります。例えば、通勤や病院への通院に必要な場合などです。このような場合、裁判所の判断により自動車の保有が認められることがあります。

自己破産を検討する際は、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、自身の状況に照らし合わせて慎重に判断することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な選択ができるでしょう。

債務整理の方法に迷ったら専門家に相談を

債務整理の方法を選ぶのは簡単ではありません。任意整理や個人再生、自己破産など、それぞれに特徴があり、自分の状況に合った最適な方法を見つけるのは難しいものです。専門家に相談することで、適切な判断ができるようになります。弁護士や司法書士は、債務整理に関する豊富な知識と経験を持っています。彼らは個々の状況を詳しく分析し、最適な解決策を提案してくれます。

また、法的手続きの複雑さや、債権者との交渉など、専門的なサポートが必要な場面も多くあります。専門家のアドバイスを受けることで、より確実に債務問題を解決に導くことができるでしょう。迷ったときは、ためらわずに専門家に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリット

債務整理の方法を選択する際、弁護士に相談することで多くのメリットが得られます。弁護士は法律の専門家として、個々の状況に応じた最適な解決策を提案できます。任意整理から個人再生への切り替えを検討する場合、弁護士の助言は特に重要です。

弁護士は、債務の全体像を把握し、個人再生が適切かどうかを判断する専門知識を持っています。また、個人再生の申立てに必要な書類作成や手続きの代行も行えるため、複雑な法的プロセスを円滑に進められます。

さらに、弁護士は債権者との交渉力も持ち合わせています。個人再生への切り替えに際して債権者の同意が必要な場合、弁護士の介入により交渉が有利に進むことがあります。

自己破産の前に個人再生を検討する際も、弁護士の助言は貴重です。車の所有や住宅ローンの継続など、個人の事情に応じた最適な選択ができるよう支援してくれます。

弁護士への相談は、債務整理の成功率を高め、将来の経済的安定につながる重要な一歩となります。専門家の知識と経験を活用することで、より確実な債務解決への道筋を立てることができるのです。

司法書士に相談できること

司法書士は債務整理に関する専門家として、任意整理から個人再生への切り替えについて適切なアドバイスを提供できます。具体的には、現在の債務状況の分析、個人再生手続きの詳細な説明、必要書類の準備支援などを行います。また、個人再生の申立書作成や裁判所への提出手続きもサポートします。さらに、債権者との交渉や返済計画の立案にも助言を与え、切り替えのタイミングや方法についても相談に乗ります。司法書士は法律面でのサポートだけでなく、債務者の生活再建に向けた総合的なアドバイスも行います。個人再生後の生活設計や家計管理についても指導し、再び債務問題に陥らないための予防策を提案します。司法書士への相談は、任意整理から個人再生への円滑な移行を実現し、確実な債務整理を進める上で重要な役割を果たします。

まとめ:任意整理と個人再生で安心の再スタートを見つける方法

任意整理や個人再生の手続は、借入や債権整理で苦しくなった方にとって重要な解決策です。任意整理は、債権者と直接交渉して返済計画を見直す方法で、途中での変更も可能です。一方、個人再生は官報に掲載される手続で、清算価値を考慮しながら、裁判所を通じて債務を大幅に減らすことができます。これにより、お金を残しながら再出発する道を探すことが可能です。

どちらの方法を選ぶべきか迷う時は、専門家に依頼して無料診断を受けるとよいでしょう。電話での問い合わせや直接の相談に対応している弁護士や司法書士は、実績が高く、安心して利用できます。個人情報の取り扱いも基本的に厳重に管理され、ブラックリストに載るリスクや差押えの心配など、利用者の不安に寄り添った対応をしてくれます。

また、過払い金の確認や破産手続を避ける方針で対応してくれる専門家も多く、実際の内容や予定についてわかりやすく説明してくれることが一般的です。お金に関する義務を軽減し、無理なく解決する道を見つけることができれば、苦しい状況を乗り越えられるわけです。自分に合った方法を選ぶため、所属する専門家の紹介を受けることも重要です。

この記事の監修者

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債務急済運営事務局

株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

この記事に関係するよくある質問

任意整理の途中で個人再生に切り替えることはできますか?
任意整理の途中で個人再生に切り替えることは可能です。ただし、清算価値が残債務額を上回る場合には、個人再生に切り替えるメリットがないことや、個人再生を利用することで今後の生活に大きな影響が及ぶ可能性がある点に注意が必要です。また、個人再生を利用するためには特定の要件を満たさなければならないことも考慮する必要があります。
個人再生はずるいですか?
個人再生は「ずるい」と言われることはありません。個人再生は、債務を最大で5分の1に圧縮できる手続きですが、すべての場合で必ずしもそうなるわけではありません。「清算価値保障原則」により、持っている財産以上は返済しなければならないルールがあるためです。このルールは、自己破産を避けて個人再生を選ぶことが公正であるとする仕組みを保つために設けられています。
個人再生は何年で消えますか?
個人再生の手続きは1年〜1年半程度かかり、再生計画が認可されると原則3年間で返済を終えます(一部では5年まで延長可能)。信用情報への影響は手続き開始から5〜10年で消え、以降は生活への影響がなくなります。返済が難しくなった場合は、再生計画の変更申請や自己破産の検討といった対処法もあるため、専門家に早めに相談することが大切です。
個人再生は会社にバレますか?
個人再生は、会社や家族にバレずに手続きを進められる可能性があります。個人再生は民事再生法に基づく債務整理の一つで、法律上、裁判所が個人再生の事実を家族や勤務先の会社に通知する義務はありません。そのため、適切に進めればプライバシーを守ったまま手続きを完了できるケースが多いです。ただし、給与差押えが停止される場合や、必要書類の準備などで周囲に気づかれる可能性もあるため、事前に弁護士など専門家に相談することが重要です。
個人再生の成功率は?
個人再生の成功率は約93.2%と非常に高い数字です。令和2年の司法統計によれば、この年に個人再生が申し立てられた件数は12,864件で、そのうち11,988件が手続きを完了し、成功しています。個人再生は裁判所を通じた法的手続きであるため、適切な条件を満たし、計画通りに進めれば高い確率で認可される制度です。ただし、成功のためには正確な書類準備や計画立案が求められるため、専門家のサポートを受けることが重要です。

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