過払い金 請求
2024.11.06 ー 2025.07.23 更新
終わらないリボ払いの返済、本当に苦しいですよね。
「もしかして、払いすぎてるのでは…?」
そんな風に感じたことはありませんか?その不安、的中しているかもしれません。条件によっては、リボ払いでも払いすぎた利息、つまり「過払い金」が発生している可能性があります。
この記事では、リボ払いで過払い金が発生する条件や請求方法について解説します。
こんな人におすすめの記事です。
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多くの方が疑問に感じる「過払い金」。消費者金融のキャッシングでよく耳にする言葉ですが、実はクレジットカードのリボ払いでも発生する可能性があるのはご存じでしょうか。
ただし、すべてのリボ払いで過払い金が発生するわけではなく、「金利」「利用時期」などの条件によって異なります。時効の問題もあるため、心当たりがある方は早めの確認が大切です。
では、そもそも過払い金とはどのようなものなのでしょうか?次に、その仕組みをわかりやすく解説します。
リボルビング払い、通称「リボ払い」とは、クレジットカードや消費者金融などで利用できる支払い方法の一つです。毎月一定の金額を支払い続けることで、元金の返済を少しずつ進めていく仕組みとなっています。
リボ払いは、カード会社や金融機関が定めた限度額内であれば、使い過ぎを防げるメリットがありますが、上手に活用しないと、長期的に見て支払いが膨らんでしまうリスクもあります。
まず、リボ払いの特徴について解説しましょう。リボ払いは、カード利用者が月々の返済額を固定する方法です。利用者が設定した月々の支払い額は一定となり、その設定した金額を毎月支払い続けますが、支払った金額が利息や元金にどれだけ充てられるのか、その割合は金額によって異なります。
例えば、リボ払いで10万円を支払い、毎月の返済額を1万円に設定した場合、最初のうちは利息ばかりを支払うことになり、元金の返済に充てられる額は少なくなります。そのため、返済に長期間かかることもあります。
リボ払いには利息が高い場合も多く、利用額や返済額が増えるにつれて、支払う総額が想定以上に膨らんでしまうことがあるでしょう。
リボ払いのメリットは、月々の支払額が一定で予算管理がしやすくなる点です。急な支出が発生しても、支払い金額を一定に保つことができ、返済の負担を減らすことが可能です。しかし、その反面、長期的な返済計画を立てるのが難しくなるため、借金が増え続ける恐れがある点には注意が必要です。
リボ払いを長期間利用していると、毎月支払う金額が少ないことから、返済期間が長引き、結果的に多額の利息を支払うことになります。実際のところ、元金をいくら返済したのかがわかりにくく、借金の総額がどんどん膨らんでしまう原因にもなりかねません。
また、リボ払いのデメリットは、利息が高いことです。多くのカード会社や金融機関では、リボ払いの利率が年率15%〜18%程度に設定されており、普通の分割払いよりも高めの傾向があります。これにより、支払の総額が高額になり、元金を早く減らすのが難しくなるのです。
リボ払いを使う際は、利息や返済期間をよく理解し、無理のない返済計画を立てることが大切です。金融機関やカード会社によって条件が異なるため、リボ払いを利用する前にはしっかりと調べ、納得して利用することが、後々のトラブルを避けるためにも重要です。
過払い金とは、法律で定められた上限金利を超えて支払ってしまった利息のことです。少し前までは「グレーゾーン金利」と呼ばれる、法的にあいまいな金利帯が存在していました。この期間に高い金利でお金を借りていた場合、本来は払う必要がなかった余分な利息を支払っていた可能性があります。
リボ払いの場合、クレジットカード会社や金融機関が、国の法律で決められた上限を超える金額で、貸付を行っていた時期があります。「利息制限法」という法律で、現在は借りた金額に応じて「年15%〜20%」が金利の上限と定められています。しかし、法改正により、その金利が引き下げられることになった2010年頃までは、多くのカード会社がこれを超える金利を設定していました。
例えば、年25%や27%といった高い金利でリボ払いを利用していた場合、この法定上限との差額分が過払い金として返還請求の対象になります。毎月の返済額が少なく感じられるリボ払いの性質上、利用者は金利の高さに気づきにくく、長い期間にわたって余計な利息を支払い続けてしまうケースが多かったのです。
この過払い金は「あなたのもとに取り戻せるお金」である、という点がポイントです。ただし、自動的に戻ってくるわけではありません。カード会社に対して返還を請求する手続きが必要になります。また、カード会社によって対応や計算方法が異なるため、専門的な知識や経験が求められることも多いのが実情でしょう。
過払い金が発生するリボ払いの主な条件は、利用時期と金利設定にあります。何よりも重要なのは「いつからリボ払いを利用していたか」という点です。多くの場合、2007年から2010年頃までに利用していたリボ払いで、過払い金が発生する可能性が高くなっているようです。
この時期は、貸金業法の改正や最高裁判決の影響で、各カード会社が金利を見直し始めた転換点でした。それ以前の期間では、年20%を超える高金利が設定されているケースも珍しくありません。
特に1990年代後半から2000年代前半にかけては、年25%以上の金利も存在していたため、長期間リボ払いを利用していた方ほど過払い金の金額が大きくなる傾向があるのです。
ただし、カード会社によって金利変更のタイミングは異なります。対応が早い会社では2006年頃から、遅い会社では2010年頃まで高金利を維持していました。また、同じカード会社でも、カードの種類や契約時期によって適用される利率が違うケースもあるため、注意が必要です。
過払い金の対象となるのは、あくまでも「キャッシングリボ」や「カードローンのリボ払い」です。ショッピングリボの場合は、法律(割賦販売法)の適用を受けるため、通常は過払い金の対象にはなりません。この違いをしっかり理解しておくことが、とても大切になります。
現在もリボ払いを利用している方でも、過去に高い利率で利用していた期間があれば、過払い金が発生している可能性が考えられますが、過払い金には10年の消滅時効があります。
最後に取引した日から10年が過ぎてしまうと、それ以降は請求する権利がなくなってしまうので、心当たりのある方は、早めに専門家へ相談して、適切な対応を検討することをおすすめします。
専門家であれば、取引履歴の取得から過払い金の計算、そして返還請求まで、あなたの状況に応じた最適な方法を提案してくれることでしょう。
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リボ払いが膨らみ、過払い金請求を考えている方もいらっしゃるでしょう。でも、ちょっと待ってください。同じ「リボ払い」でも、「キャッシング」と「ショッピング」では、過払い金が戻ってくるかどうかが大きく変わってくるのをご存じでしょうか?
以下、詳しく解説していきます。
クレジットカードのリボ払いには、「キャッシング枠」と「ショッピング枠」という2つの種類があります。過払い金請求を考えるなら、この2つの違いをまずしっかり理解することが重要です。
なぜなら、過払い金が発生する可能性があるのは、ほとんどの場合、キャッシング枠での利用分だけだからです。
多くの方が混同しがちですが、同じクレジットカードを使っていても、ATMでお金を借りた「キャッシング」と、お店での買い物で分割払いにする「ショッピング」では、法的な扱いがまったく異なります。この違いを知らずに「リボ払いをしているから過払い金があるはず」と思い込んでしまうと、もしかしたら期待通りの結果が得られないかもしれません。
ショッピング枠での取引は「立替金」という扱いになります。これは、カード会社があなたに代わってお店にお金を立て替えてくれている、という状態です。ですので借金とはちょっと違う扱いとなり、そのため、利息制限法の適用対象外となります。つまり、どれだけ高い手数料を支払っていても、法的には過払い金の返還請求はできない、というわけです。
過払い金の対象となる「キャッシング」と対象外の「ショッピング」、その違いを以下の表でまとめました。
キャッシングでのリボ払いは、クレジットカード会社から現金を借りる「貸金取引」に該当します。この場合、利息制限法という法律が適用され、借入額に応じて年15%〜20%の上限金利が定められているのです。
特に2010年以前には、法定上限を超える金利でのキャッシングが多く提供されており、過払い金が発生している可能性があります。
キャッシングリボの過払い金計算では、毎月の返済額のうち「元本(本来の借金)」と「利息」にいくら充てられていたかを正確に算出し、法定金利で再計算した場合の差額を求める必要があります。長期間にわたってリボ払いを続けていた方の場合、この差額が数十万円から、場合によっては100万円を超えることもあります。
特に注目すべきは、リボ払いの特性上、月々の返済額が少なく設定されているため、利息の支払い期間が長期化しやすい点です。元本がなかなか減らない状況が続くと、その分だけ過払い金もどんどん累積していきます。
また、途中で追加借入を行った場合も、それぞれの取引について過払い金の計算が必要になってくるでしょう。
過払い金請求が可能な期間は、最後の取引から10年間という時効があります。完済から10年が経過してしまうと、本来回収できたはずの過払い金も請求できなくなってしまうため、心当たりのある方は早めの確認をおすすめします。
ショッピングでのリボ払いは、法的には「立替金契約」という位置づけになります。これは、クレジットカード会社が加盟店への支払いを一時的に立て替え、後日カード利用者から回収するという仕組みです。つまり、現金の貸し借り(融資)ではないため、利息制限法の適用対象外となるのです。
この立替金契約では、カード会社が設定する「分割手数料」や「リボ手数料」は、法的には利息ではなく「手数料」として扱われます。そのため、年15%を超える手数料率が設定されていても、それがすぐに違法になることはありません。実際、多くのクレジットカード会社では、ショッピングリボの手数料率を年15%前後に設定しています。
ショッピングリボの仕組みをより具体的に説明すると、たとえば10万円の商品を購入してリボ払いにした場合、カード会社は販売店に10万円を支払い、利用者からは毎月一定額ずつ手数料と合わせて回収します。この手数料は「立替サービスの対価」という性質を持つため、利息制限法による金利制限の対象にはならないのです。
ただし、ショッピングリボで支払い困難な状況に陥った場合では、債務整理という選択肢があります。任意整理では、将来の手数料をカットして元本のみの分割払いにできる場合があり、個人再生や自己破産では、より大幅な債務の減免も期待できます。これらの手続きは、過払い金請求とは異なりますが、返済負担を軽減する有効な方法として知られています。
現在ショッピングリボの支払いで悩み、お困りの方は、過払い金請求ではなく、債務整理を含めた包括的な解決方法について、専門家に相談されることをおすすめします。状況に応じて最適な選択肢を見つけることで、無理のない返済計画を立てることができるでしょう。
リボ払いを長く使っていた方には、過払い金が発生している可能性があります。特に過去に高金利で取引していた覚えがある場合は、まずはご自身の利用履歴を確認してみましょう。
過払い金には「時効」があるため、行動のタイミングがとても大切です。次に、過払い金が発生している可能性があるクレジットカード会社や、過払い金の有無を自分で確認する方法をご紹介します。
2007年以前から営業している大手クレジットカード会社の多くで、過払い金が発生している可能性が考えられます。特に以下の会社では、法定金利を超える金利でリボ払いサービスを提供していた期間がありました。
2007年頃まで年利27%程度の高金利を設定していました。「マイペイすリボ」などのリボ払いサービスを長期間利用されていた方は、相当額の過払い金が発生している可能性があります。
カードも同様に、2007年以前は法定金利を上限とする現在の水準より高い金利を適用していました。JCBのリボ払い「支払い名人」を継続利用されている方は、ぜひ確認をおすすめします。
これらのカード会社についても、過去の高金利期間にリボ払いを利用していた場合は、過払い金の対象となる可能性が高いでしょう。
比較的新しいサービスですが、前身となる会社や提携先との関係で、一部のケースでは過払い金が発生している場合があります。一度確認してみる価値はあるでしょう。
ただし、これらの会社すべてで必ず過払い金が発生するわけではありません。契約開始時期、利用期間、適用金利などによって状況は大きく異なります。
また、会社によっては和解条件や回収率が異なるため、具体的な金額や回収可能性については個別の調査が必要です。重要なのは、これらの会社でリボ払いを長期間利用していた場合、一度詳しい調査を行う価値があるということです。
過払い金の有無を自分で確認する方法をご紹介します。正確に計算するには専門的な知識が必要ですが、おおよその目安を把握することは可能です。
まず、利用しているクレジットカード会社に連絡し、過去の取引履歴を請求してください。法律により、カード会社は利用者からの請求に応じて取引履歴を開示する義務があります。電話やWebサイトから申し込めることが多く、通常は無料で取得できるはずです。
取引履歴が手に入ったら、リボ払いに適用されていた金利と利用期間を確認しましょう。年利20%を超える金利が適用されていた期間がある場合、過払い金が発生している可能性が高まります。
過払い金の概算は以下の計算で求められます。支払った利息総額 - (元金 × 法定金利20% × 利用年数)= 概算過払い金額
たとえば、100万円の元金に対して年利27%で3年間支払ったとしましょう。この場合、実際に支払った利息は約81万円になります。もし法定金利(20%)で計算し直すと利息は約60万円。その差額、約21万円が過払い金の目安になる、というわけです。
最後の取引(完済日または最終利用日)から10年以内であることを確認してください。10年を超えている場合、残念ながら時効により請求が困難になる可能性があります。
ただし、ご自身で行う計算には限界があります。実際の過払い金計算では、返済方式、途中での金利変更、部分返済の処理など、複雑な要素を考慮しなければなりません。また、カード会社との交渉では、専門的な知識と経験が非常に重要になります。
正確な金額を把握し、適切に回収を行うためには、債務整理に詳しい弁護士や司法書士への相談をおすすめします。多くの法律事務所では初回相談を無料で実施していますから、過払い金の有無や回収可能性について詳しく説明してもらえるでしょう。
ご自身で過払い金請求を行う場合、最大のメリットは何よりも費用を抑えられることでしょう。弁護士や司法書士に支払う報酬がかからないため、回収できた過払い金を全額受け取ることができます。
また、ご自身のペースで手続きを進められるため、時間的な制約が少ない方には適しているかもしれません。
ただし、ご自身で行う請求には相当な手間と時間がかかります。取引履歴の開示請求から始まり、利息制限法に基づいた引き直し計算、貸金業者との交渉まで、すべてご自身で対応する必要があるのです。引き直し計算では、複雑な利息計算を正確に行う必要があり、計算ミスがあると請求額が減ってしまう可能性もあります。
さらに、貸金業者との交渉では、相手は交渉のプロですから、法的知識がない個人が対等に交渉するのは困難な場合が多いのが実情です。交渉に応じてもらえないことも、あるかもしれません。
一方、弁護士に依頼するメリットは、手続きの正確性と交渉力の高さにあります。法的知識と豊富な経験を持つ専門家が代理で手続きを行うため、計算ミスや手続きの不備によるトラブルを避けられます。
また、貸金業者との交渉においても、法的根拠に基づいた強力な交渉が可能で、個人で請求するよりも高い回収率が期待できることが多いです。特に、貸金業者が和解に応じない場合は、裁判所での訴訟手続きが必要になることもありますが、この段階では法的専門知識が不可欠になるでしょう。
弁護士費用については、多くの方が不安に思う点ですが、ご安心ください。多くの法律事務所では「成功報酬制」を採用しています。これは、過払い金が回収できた場合にのみ費用が発生する仕組みです。
そのため、事前にまとまった費用を用意する必要がなく、回収できなかった場合の金銭的リスクも軽減できるでしょう。
例えば、100万円の過払い金を回収できた場合、成功報酬が20%だと20万円程度が費用となり、手元には80万円が戻ってくる計算になります。もし、100万円の借金が過払い金でゼロになった場合、減額報酬10%で10万円程度の費用が発生するイメージです。
事務所によって料金体系が異なりますので、必ず複数の事務所で費用の見積もりを確認し、納得した上で依頼するようにしましょう。
過払い金返還請求を行った後、最も気になるのがクレジットカードの利用への影響でしょう。一般的に、返還請求を行ったカード会社との今後の取引には制限が生じる可能性があり、そのカード会社からの新たなクレジットカード発行やローンの審査が通りにくくなることが考えられます。
しかし、これは必ずしも生活に大きな支障をきたすものではありません。他のカード会社のクレジットカードは通常通り利用できますし、信用情報機関への登録も、過払い金返還請求自体はブラックリストとして記録されることはありませんのでご安心ください。重要なのは、返還請求時点で残債務がある場合の処理方法です。
残債務がある状態で返還請求を行い、その結果として債務が減額される場合は、「債務整理」として信用情報に記録される可能性があります。この場合、約5年間は新たなローンやクレジットカードの審査に影響が出るかもしれません。ただし、この期間を過ぎれば通常の信用状態に戻るため、長期的に見れば大きな問題にはならないでしょう。
対処法は、まず現在利用しているクレジットカードの中で、返還請求対象外のものがあれば、そちらを優先的に利用することをおすすめします。また、デビットカードやプリペイドカードの活用により、現金での支払いに近い感覚で決済を行うことも可能です。
さらに重要なのは、過払い金返還により経済的な余裕が生まれた場合、今度は計画的な家計管理を心がけることです。専門家との相談の際には、返還請求の手続きだけでなく、今後の家計管理や適切なクレジットカード利用方法についてもアドバイスを受けると良いでしょう。このような総合的なサポートを受けることで、再び同じような困った状況に陥ることを防ぐことができます。
専門家に相談することで、あなたの具体的な状況に応じた最適な方法を見つけることができるはずです。一人で悩まずに、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
リボ払いの過払い金について、ここまで詳しく見てきましたが、最も大切なのは「一人で抱え込まずに、専門家に相談する」ということでしょう。
リボ払いは、月々一定の金額を支払い続ける仕組みですが、返済額の多くが利息に充てられることが多いため、長期間返済が続くと支払い総額が膨らむリスクもあります。特に、過去に高金利でリボ払いを利用していた場合、その差額分が過払い金として返還請求の対象となる可能性が高いです。
過払い金の請求をするには、まずはカード会社に取引履歴を取り寄せて、金利と利用期間を確認することから始めましょう。弁護士に依頼すると、交渉や計算が専門家によって行われ、より高い回収率が期待できます。ただし、注意点は過払い金には時効があることです。最後の取引から10年を過ぎると請求できなくなるため、早めの対応をおすすめします。
過払い金が発生するかどうかは、契約時期や金利、取引履歴など複雑な要素が絡み合っています。インターネットで情報を集めることも大切ですが、実際にあなたの状況で過払い金が発生しているかは、専門家でなければ正確に判断できません。
弁護士や司法書士といった専門家は、これまで数多くの過払い金請求を手がけてきた経験があります。あなたの契約内容や取引履歴を詳しく調べ、過払い金の有無だけでなく、仮に過払い金がなかった場合でも、今の返済負担を軽減する別の方法を提案してくれる可能性も十分あります。
多くの法律事務所では、過払い金に関する相談を無料で受け付けています。「相談したら必ず依頼しなければいけない」ということはありませんし、話を聞いてもらうだけでも、今後の方向性が見えてくることがあります。
リボ払いの返済で毎日不安を抱えている状況から、少しでも早く抜け出すためにも、まずは専門家の力を借りてみることをおすすめします。
この記事の監修者
株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
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