弁護士法人 山本綜合法律事務所
2026.01.27 2026.01.27 更新
約150万円
0円
ご相談者様は、10年以上にわたり借金の返済を行わずにいたところ、債権者の1社から訴訟を提起され、判決が確定してしまいました。このままでは給与や預金の差押えを受けるおそれがある状況となり、弊所にご相談してくださりました。他の2社については訴訟提起がなされておらず、消滅時効が成立する可能性もありましたが、判決を取得している1社については、仮に分割払いの合意をしたとしても高い利息を支払い続けなければならない状況でした。そのため、差押えを回避し、将来的な負担を根本から解消する方法として自己破産手続をご提案しました。
借入理由の一部にパチンコ代が含まれていたことや、長期間返済を停止していた間の金銭の流れが分かりにくい点から、管財事件となる可能性も考えられました。そこで、就業状況や生活実態、パチンコの利用状況などについて丁寧にヒアリングを行い、事情を整理した陳述書を作成したうえで、自己破産の申立てを行いました。
裁判所より破産手続開始決定がなされ、配当すべき財産がないことが確認されたため、同時に破産手続廃止(同時廃止)が決定。その後、免責許可決定が確定し、判決に基づく強制執行(差押え)を受けることなくすべての借金について支払義務が免除されました。
判決を取られた借金であっても、自己破産によって差押えを防ぎ解決できるケースは少なくありません。一人で悩まず、早い段階で専門家へご相談いただくことが、円滑な解決につながります。
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