自己破産
2026.03.31 ー 2026.03.31 更新
「自己破産をすると人生が終わるのではないか」といった不安を抱えていませんか。インターネット上にはさまざまな情報がありますが、なかには誤解や不正確な内容も少なくありません。
消費者金融などからの督促に悩み、解決策が見えないまま放置しないことが大切です。判断を先延ばしにすると、利息や遅延損害金が膨らみ、状況がさらに悪化してしまうおそれがあります。無職で収入が少ない、あるいは返済能力がなくなり支払不能な苦しい状況でも、自己破産は借金苦から解放され経済的な再建を図るための正当な手続きです。多額の借金による精神的な負担を軽減する目的もあります。
自己破産は確かにデメリットのある手続きですが、その内容や影響の範囲を正しく理解すれば、必要以上に不安を感じずに済むでしょう。
本記事では、自己破産による主なデメリットやよくある誤解、任意整理・個人再生との違いなどについて解説します。
こんな人におすすめの記事です。
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自己破産のデメリットは、多くが免責確定とともに解除される一時的なものです。影響範囲も破産者本人の財産に限られ、家族の財産や収入には及びません。
デメリットの全体像を理解するうえで押さえておきたい要素は、以下の3つです。
自身の状況に当てはまる項目から、確認してみてください。
自己破産の手続き中に生じる職業制限や郵便転送といった制約は、免責許可決定が確定した時点で解除されます。これを「復権」といいます。
「一生制限が続くのでは」と心配される方は多いですが、実際の制限期間は手続き開始から免責確定までの数ヶ月〜半年程度です。破産手続き自体が終了すれば、財産の管理権も本人に戻ります。
免責確定で解除される主な制限は下記のとおりです。
これらはいずれも手続き中に限られる一時的なものです。免責が確定すれば、日常生活や仕事への制限は基本的に残りません。信用情報の登録期間を除けば、破産前と同じように生活を立て直せます。
自己破産で処分の対象になるのは、破産者本人の名義の財産だけです。配偶者や子ども名義の預貯金・不動産が取り上げられる心配はありません。
「家族の財産まで取られるのでは」「返済を肩代わりさせてしまうのでは」と不安を感じる方は多いですが、破産管財人が調査・処分できる範囲は破産者本人の財産に限られます。配偶者が保証人になっていない限り、返済義務が家族に移ることもありません。つい家族の財産も没収されると思いがちですが、そのような結果にはなりません。
本人名義の財産であっても、生活に必要な財産は自由財産として手元に残せます。
共有名義の不動産がある場合は、破産者の持分のみが処分対象です。持分だけを売却するケースや、共有者が持分を買い取って住み続けるケースなど、対処法は複数あるため弁護士への早めの相談をおすすめします。最終的にどのような形になるかは事案ごとに異なります。
注意点として、財産を手元に残したいからといって財産隠しや虚偽の申告を行い発覚すると、免責が認められないリスクがあります。最低限の生活は保障されるため、ありのままを申告しましょう。
自己破産の手続きは「同時廃止」と「管財事件」の2つに大きく分けられ、どちらに振り分けられるかで受ける制限の範囲が異なります。
同時廃止は、高価な財産がなく免責に問題がないケースで選ばれる簡易的な手続きです。破産管財人が選任されないため、郵便物の転送や財産管理の監督といった制約を受けません。申立てから約2か月、裁判所への出席も原則1回で完了します。
これに対し、管財事件では破産管財人が選任され、財産の調査・換価が行われます。価値のある財産は債権者へ分配されます。手続き中は郵便物が管財人に転送されるほか、居住地の変更にも裁判所の許可が必要です。また、債権者集会や免責審尋のため裁判所へ出向く必要があります。
自身がどちらになるかは、主に以下の要素で判断されます。
最終的な振り分けは裁判所の判断によるため、自身の状況がどちらに該当しそうか迷う場合は、弁護士などの代理人に面談や電話相談で事前相談しておくと見通しが立てやすくなります。法的な書類作成や提出は複雑ですが、専門家のアドバイスを受けることでスムーズに進められます。
Yahoo!知恵袋では、自己破産の手続きが同時廃止になるか管財事件になるか分からず、高額な費用がかかることへの不安を吐露する声が見られました。
| 質問 |
|---|
| 自己破産の同時廃止と管財事件について質問です。 昔から体が弱く収入も低く、生活費や治療費をクレジットカードで賄っているうちに支払額が膨らみ自己破産する道を選びました。 20年ほどクレジットのリボ払いを繰り返しているうちに、自己破産当時は800万程に借金が膨らんでいました。これについては反省と後悔でいっぱいです。 浪費と判断されるかもしれません。 病気で収入が減る日々で8月に自己破産の依頼を弁護士事務所にお願いしました。 体調悪い日が多く欠勤も増えてきたので退職を促され、9月で正社員の仕事を退職しました。 現在は体調の良い日だけ単発のバイトに行っています。単身者で一人暮らしで親は頼れない家庭環境です。 10月は1ヶ月まるまる働けず無収入でした。 現在の預金は8万程で、年金や県民税、保険料も払えるか難しい状況です。 弁護士費用は月々5万の振込で総額60万弱位分割で払う契約です。 また、管財事件になった場合別途20万くらいかかってくると思うのですが、とてもではないですが払えるか不安しかありません。 弁護士事務所にこの先管財事件になる可能性があるのかの確認をしてますが、毎回曖昧な答えしかいただけません。同時廃止か管財事件かまだ分からない。 予納金は用意しておいてくださいと言われます。 私の場合やはり管財事件の可能性は高いでしょうか。 またどうしても管財事件の費用が払えない場合何か道はあるんでしょうか。 預金がなく管財事件になった方、同時廃止で行けたかなど同じような経験のある方からの経験談を待ちしております。私は埼玉県民なので管轄は東京地裁かと思います。 弁護士の先生に聞けという回答は無しでお願いいたします。既に何回も弁護士には相談してますが明確な回答が無く、不安しかないのでこちらで質問致しました。 自殺を考える程追い込まれています。 |
この事例のように、ご自身の状況が同時廃止になるのか、費用のかかる管財事件になるのか見通しが立たないと、不安で押しつぶされそうになりますよね。弁護士に相談しても明確な答えが得られず、不安ばかりが募る状況は非常につらいものです。
一人で抱え込まず、まずは別の専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。相談は無料、初期費用0円~で対応してくれる事務所も多く、全国の都道府県の弁護士・司法書士の中から、あなたの状況に親身に寄り添ってサポートしてくれる専門家を探すことができます。先の見えない不安を解消するためにも、まずは気軽に相談窓口を利用してみることをおすすめします。

自己破産を検討する際は、信用情報への影響や財産処分といった本人への影響に加え、保証人や家族への波及も把握しておく必要があります。何が起こるかわかれば、漠然とした不安は具体的な対策に変わります。
自己破産で生じる主なデメリットは、以下の9つです。
自身の資産状況や家族構成と照らし合わせながら、それぞれの内容を確認してみてください。
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆる「事故情報(ブラック情報)」が登録され、5〜7年程度は信用取引に影響が出ます。この間は、新しい借り入れができなくなります。登録期間は機関ごとに異なり、目安は以下のとおりです。
| 機関 | 登録期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| CIC | 5年 | 免責許可決定の確認報告日 |
| JICC | 5年 | 免責確定日 |
| KSC | 7年 | 破産手続開始決定日 |
金融機関は審査時に複数の機関を照会するため、実質的にはKSCの7年が解除されるまで影響が残ると考えておくのが現実的です。
登録期間中に制限を受ける主な場面は以下のとおりです。
登録期間が過ぎれば事故情報は自動的に削除され、新しい生活の基盤を築きやすくなります。信用情報は各機関に開示請求(CIC・JICCは1,000円程度)できるため、解除のタイミングを把握してからカードやローンの申込みを検討するとよいでしょう。基本的な開示方法は各機関のホームページを参考にしてください。
信用情報への登録とクレジットカードへの具体的な影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産するとクレジットカードはいつから使えなくなる?停止タイミングと再取得までの流れ
自己破産で処分されるのは、原則として評価額が20万円を超える財産です。現金は99万円まで「自由財産」として手元に残せます。
処分対象となる主な資産は以下のとおりです。
| 財産の種類 | 処分の目安 |
|---|---|
| 不動産(持ち家・土地) | ほぼ確実に換価対象となる |
| 自動車 | 中古市場での査定額が20万円を超える場合は処分対象 |
| 生命保険 | 解約返戻金が20万円を超える契約は解約対象 |
| 預貯金 | 口座残高の合計が20万円を超える場合、原則としてその全額が対象 |
冷蔵庫やエアコン、洗濯機といった日常生活に必要な家具や家電は、原則として処分されません(一部の極端に高価なものを除く)。年式の古い車で査定額が20万円以下なら、そのまま乗り続けられるケースも多いでしょう。
注意したいのは、20万円の基準が全国一律ではない点です。東京地裁は独自の「換価基準」を設けており、各財産項目ごとに20万円以下かどうかを個別判定します。
裁判所によっては「自由財産の拡張」が認められ、本来処分対象の資産でも生活維持に必要と判断されれば残せる可能性があります。「全財産を失う」わけではありません。
自身の資産を1つずつ20万円基準に照らせば、実際に手放すものとそうでないものがわかります。
保証人がいる借金を自己破産で免責にすると、債権者は保証人に対して残債の全額を一括請求できます。主債務者が免責を受けても保証債務は消滅しないため、保証人の返済義務はそのまま残ります。
請求のタイミングは、破産申立てによって本人の返済が止まった時点です。保証人は「期限の利益」を失い、分割ではなく一括での支払いを要求されます。奨学金のように残額が大きい債務では遅延損害金も加算されるケースも多く、負担は一層大きくなるでしょう。
突然の請求は保証人との関係を悪化させかねません。信頼して引き受けてくれた相手への申し訳なさを感じるのは自然なことです。破産手続に入る前、弁護士を通じて保証人へ事情を伝えておくと、相手も準備や対処の時間を確保できます。
保証人自身が残債を支払えない場合でも、方法はあります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 任意整理 | 債権者と交渉し、分割払いへの変更や利息カットを目指す |
| 個人再生 | 裁判所を通じて債務を大幅に減額し、3〜5年で返済する |
| 自己破産 | 保証人自身も免責を申し立てる |
保証人付きの債務がない方には、このデメリットは関係ありません。該当する方は、手続きを始める前に弁護士へ相談し、保証人への影響と通知の進め方を確認してください。
保証人への影響と事前にできる対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産すると連帯保証人はどうなる?債務整理の影響と対処法を徹底解説
生命保険や学資保険は、解約返戻金の額によって処分されるかどうかが決まります。基準は全保険の解約返戻金合計が20万円を超えるかどうかです。
全保険の解約返戻金合計が20万円以下であれば、原則として保険を解約せずに維持できます。逆に20万円を超える場合は原則として解約され、返戻金が債権者への配当に充てられます。
ただし「保険を残す方法」がないわけではありません。
いずれも裁判所や管財人の判断が必要で、必ず認められるとは限りません。しかし、子どもの進学費用として積み立てている学資保険がある場合は、早めに弁護士へ相談し、保険契約を維持できる可能性を確認した方がよいでしょう。
なお、配偶者や親が契約者となっている保険は、原則として破産者本人の財産には含まれません。ただし、保険料を実質的に本人が負担している場合は、本人の財産とみなされることもあります。名義だけで判断せず、契約内容を弁護士に伝えて助言を得ましょう。
自己破産で免責を受けても、税金と養育費の支払義務は残ります。破産法253条1項で「非免責債権」と定められているためです。
免除されない主な項目は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 国や自治体への租税 |
| 国民健康保険料 | 社会保険料として請求される |
| 国民年金保険料 | 年金制度維持のための保険料 |
| 養育費・子の監護費用 | 扶養義務に基づく請求権 |
| 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 | 故意による加害行為 |
| 罰金等の請求権 | 刑事罰としての金銭 |
「借金がゼロになれば生活が楽になる」という期待は自然なものです。しかし、毎月の税金(滞納分を含む)や保険料の負担に苦しむケースも少なくありません。養育費(離婚に伴うものなど)は民法877条の扶養義務に基づく請求権にあたり、自己破産をしても免除されません。
自己破産後の家計を見積もる際は、こうした固定支出を計算に入れてください。非免責債権としてどの程度の支払いが残るのかを弁護士に確認しておくと、破産後の生活設計を立てやすくなります。
管財事件では、手続期間中に郵便物と財産の両面で生活に制限がかかります。
破産管財人のもとへ申立人宛の郵便がすべて転送され、未申告の財産や債権者がないか確認されます。私的な手紙であっても開封されますが、手続きと無関係なものは本人に返却されます。転送期間はおおむね4〜6か月で、手続き終了とともに解除されます。
財産面では、管理処分権が破産管財人に移るため、引越しや長期の旅行には裁判所の許可が必要です。日常の買い物や通勤には影響しませんが、「自由に動けない期間がある」点は把握しておきましょう。
管財事件となる条件の目安は、現金33万円超または換価できる財産が20万円超であることです。財産が少なく手続き費用にも充てられないケースでは「同時廃止」となり、郵便転送や居住制限は発生しません。
ギャンブルや浪費、詐欺的な借入れなどは「免責不許可事由」に該当し、原則として免責が認められません。
ただし、この「原則」という点が重要です。実務では、借金に至った経緯や反省の程度、生活を立て直そうとする姿勢などを踏まえ、裁判所が裁量で免責を認めるケースも少なくありません。これを「裁量免責」といいます。手続きに誠実に対応し、堅実な生活を続けていれば、免責が認められる可能性は十分にあります。
「ギャンブルが原因だから自己破産できない」と思い込み、自分を責めている方もいるかもしれません。しかし、借入れの理由だけで一律に認められないわけではありません。自身の状況を正直に弁護士へ伝えることで、免責を得るための進め方の助言を得られます。
なお、前回の免責許可が確定してから7年以内に再度申し立てた場合は、免責不許可事由に該当します。自己破産は何度でも自由に使える制度ではないため、一度の手続きを大切に進めることが重要です。
免責不許可事由に該当しないために避けるべき行動については、以下の記事で詳しく解説しています。
破産者名義のクレジットカードに付随する家族カードは、手続きの開始とともに利用できなくなります。配偶者が自分の名義で契約しているカードには影響はありません。
共有名義の財産には注意が必要です。たとえば夫婦共有名義の自宅では、破産者の持分が処分対象です。第三者に売却できなかった場合には、競売にかけられる可能性があります。子ども名義の預貯金であっても、元となる資金が破産者の収入や借入れによる場合は、実質的に本人の財産と判断されることがあります。
なお、配偶者や子どもの信用情報に影響がを与えることはありません。信用情報に記録が残るのは申立人本人のみです。将来、子どもがローンやクレジットカードを利用する際に、親の自己破産が審査に影響することもありません。
自己破産をすると、官報に氏名や住所、手続きの内容が掲載されます。掲載は、破産手続開始決定時と免責許可決定時の計2回です。
「公開される」と聞くと、会社や周囲に知られるのではと不安に感じるかもしれません。ただ、官報を日常的に確認している一般の方はほとんどいません。閲覧しているのは、主に官公庁や金融機関、法律関係者などです。
友人や同僚が官報を確認して名前を探すようなケースは、現実的にはほとんどありません。官報への掲載を理由とした法的な不利益や社会的なペナルティもありません。
なお、選挙権を失う、戸籍に記載されるといった話を耳にすることもありますが、いずれも事実ではありません。
官報に掲載されること自体は避けられませんが、そこから周囲に知られる可能性は低いといえます。周りの人に知られることへの不安だけを理由に、自己破産手続きをやめる必要はないでしょう。
Yahoo!知恵袋では、自己破産による官報掲載について、本当に周囲に知られないのか不安に思う声が見られました。
| 質問 |
|---|
| 自己破産したら官報に載ると聞きますが、官報は主にどこで見れますか?官公庁?官公庁とは、各省庁とかでしょうか? あるいは県庁、市役所とかでしょうか? 官公庁に勤めている人以外で、わざわざそれを見に行く人はいますか? 官公庁に勤めている人も、誰々が自己破産になったか?とか気に留める人もほとんどいませんか? 官報には、他にもどんなことが掲載されているのでしょうか? |
「官報に載る」と聞くと、周囲に知られてしまうのではないかと不安になりますよね。知恵袋の声のように、誰がどこで官報を見ているのか、具体的なところがわからないからこそ、心配は尽きないものです。 こうした法的な手続きに関する不安は、一人で抱え込んでも解決が難しいもの。全国の弁護士・司法書士といった士業の専門家は、ご依頼者の状況に寄り添って最善の方法を提案してくれます。相談は無料、初期費用0円で対応している事務所も多いため、まずは気軽に話を聞いてみてはいかがでしょうか。専門家を紹介してくれるサービスも便利です。

自己破産には「選挙権を失う」「戸籍に記録が残る」「年金がもらえなくなる」といった誤解がありますが、いずれも事実ではありません。法律上、これらの権利や制度に自己破産が影響することはないため、安心してください。
よくある誤解と正しい知識について、以下の2点を解説します。
不安に感じている項目があれば、それぞれの内容を確認してみてください。
自己破産しても、選挙権・被選挙権は失われません。破産法には選挙権を制限する規定が存在せず、投票も立候補もこれまでどおり可能です。
戸籍や住民票にも、破産の事実は一切記載されません。戸籍は出生・婚姻などの身分関係を証明する書類であり、負債や破産に関する情報はそもそも記載事項に含まれていないためです。「戸籍に傷がつく」という表現を耳にすることがあるかもしれませんが、法的にはそのような制度は存在しません。
信用情報機関に登録される事故情報、いわゆるブラックリストと混同されやすいものの、両者は別の仕組みです。信用情報は金融機関が審査時に参照するデータであり、戸籍や住民票とは無関係です。
パスポートの取得や海外渡航も原則として制限されません。管財事件の手続中に限り、裁判所の許可なく居住地を離れられない期間がありますが、免責確定後はその制約も解除されます。
自己破産しても、年金の受給権は失われません。老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれも、破産手続きの影響を受けず、受給額が減ることもありません。
公的年金は国民の老後や障害・死亡時の生活を支える制度であり、法律上「差押禁止債権」に該当します。破産手続きで処分できる財産はあくまで差押え可能な財産に限られるため、年金受給権は自由財産として残ります。
すでに年金を受け取っている方も心配は不要です。受給中に自己破産しても支給が止まったり、将来の受給権が消えたりはしません。
なお、生活保護とは仕組みが異なる点に注意してください。生活保護は年金収入がある場合にその分だけ保護費が減額調整されますが、自己破産にはそのような調整は一切ありません。年金はあくまで自身の権利として、破産後も満額受け取れます。
Yahoo!知恵袋では、自己破産をすると将来の年金が受け取れなくなるのではないか、と不安に思う方の声が見られました。
| 質問 |
|---|
| 自己破産すると年金は受給できなくなるのでしょうか? 両親は両方とも60歳代で会社を経営していますが、 その経営も破綻して会社自身数億円の負債を抱えています。 今後、売上げにより負債返済ができるとは考えられませ せん。数年後はいずれにせよ自己破産という形で会社は処理されると思います。 その際、自己破産した場合、年金は受給できるのでしょうか?また自己破産をすると 社会生活上どのような生活不備が生じるのか教えてください。 毎日両親のことが心配で気がかりでたまりません。 |
引用された方のように、自己破産後の年金など、将来の収支や生活に大きな不安を感じる方は少なくありません。ご自身の事案ではどうなるのか不明な点も多いはずです。一人で悩みを抱え込まず、まずは債務整理に注力する専門家に相談し、生活を立て直すことが大切です。相談は無料、初期費用0円で全国の弁護士・司法書士が相談の受付を行っています。自己破産の申請に向けて正しい情報を得て、安心して手続きを進めましょう。

自己破産だけでなく、任意整理や個人再生にもそれぞれデメリットがあります。自身の借入状況に合った手続きを選ぶために、主な違いを確認しましょう。
| 比較項目 | 自己破産 | 任意整理 | 個人再生 |
|---|---|---|---|
| 借金の減額幅 | 全額免除(税金等を除く) | 将来利息のカットが中心 | 最大5分の1まで圧縮 |
| 財産の処分 | 一定額以上は処分対象 | なし | 原則なし(住宅ローン特則あり) |
| 信用情報への登録 | 5〜7年 | 約5年 | 5〜7年 |
| 官報掲載 | あり | なし | あり |
| 職業制限 | 手続中のみあり | なし | なし |
| 債権者の同意 | 不要(裁判所が判断) | 必要(強制力なし) | 一定数の同意が必要 |
借金の総額が大きく返済の見通しが立たない場合は自己破産、安定収入があり住宅を残したい場合は個人再生を選ぶことが通例です。
どの手続きが適切かは借入額・収入・資産のバランスで変わるため、迷ったら無料の借金減額シミュレーションで目安を確認してみましょう。

自己破産にかかる費用は、弁護士費用と裁判所に支払う費用の2つに大きく分かれます。費用総額は手続きの種類や依頼先によって異なるため、内訳を把握しておくことが重要です。
自己破産の費用について、以下の2つを解説します。
それぞれの相場を確認して、手続きにかかる費用の全体像を把握しましょう。
自己破産の弁護士費用は、同時廃止事件で30〜50万円程度、管財事件で50〜80万円程度が目安です。
費用は主に、相談料・着手金・報酬金に分かれます。着手金と報酬金合わせて30〜50万円程度になるのが一般的ですが、最近は着手金を無料にして費用を一本化している事務所も増えています。
事務所ごとに費用が異なるのは、地域差や対応範囲の違いがあるためです。相談時には、以下の点を確認しましょう。
「まとまった費用がないと依頼できない」と感じる方もいますが、分割払いに対応している事務所が多くあります。
弁護士に依頼して受任通知が貸金業者へ送付されると、債権者からの返済要求は一時的に止まります。そのため、その間に費用を計画的に積み立てることも可能です。まずは初回無料相談を活用して、費用や免責の見込みについて具体的なアドバイスをもらいましょう。
弁護士費用の内訳や手続き全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の手続き完全ガイド|流れ・必要書類・費用までわかりやすく解説
弁護士費用とは別に、裁判所へ支払う実費も必要です。申立て時には、収入印紙代が1,500円、郵便切手代(予納郵券)が数千円程度、これに加えて官報公告費(約1万円〜1万数千円)がかかります。同時廃止事件であれば、合計で1万5千円〜3万円ほどに収まるケースが一般的です。
注意したいのが、管財事件で必要となる「引継予納金」です。これは破産管財人の報酬や調査費用に充てられるもので、少額管財で20万円〜、通常管財では50万円〜が目安となります。原則として申立て前に一括で納める必要があるため、早めに準備しておくことが重要です。
費用が発生するタイミングは以下のとおりです。
| タイミング | 費用項目 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 申立て時 | 収入印紙 | 1,500円 |
| 申立て時 | 郵便切手代 | 数千円 |
| 申立て時 | 官報公告費 | 1万〜2万円 |
| 開始決定前後 | 引継予納金(少額管財) | 20万円〜 |
| 開始決定前後 | 引継予納金(通常管財) | 50万円〜 |
なお、弁護士が実費を一時的に立て替える場合もあります。手元資金に不安がある場合は、依頼時にあわせて確認しましょう。
Yahoo!知恵袋では、自己破産で裁判所に支払う予納金など、費用の内訳について具体的な疑問を持つ声が見られました。
| 質問 |
|---|
| 自己破産をする際、裁判所に予納金を払いますがこれは管財人の費用とは別で払うお金なのでしょうか? また、別だとしたら裁判所にはいくらくらい支払うのでしょうか? |
自己破産の手続きは、予納金のように専門的な費用も多く、一人で悩みを抱え込んでいると不安が募るばかりです。弁護士法人などの専門家に相談することで、基本的な料金や費用面も含めた具体的な見通しが立ち、安心して手続きを進められます。
相談は無料、初期費用0円で全国の弁護士・司法書士にインターネットや電話で相談できます。関東や関西をはじめ、お住まいの地域から依頼者の希望に合った士業を選択し、まずは気軽に詳細を確認してみてはいかがでしょうか。

この記事では、自己破産のデメリット9つと、よくある誤解、他の債務整理との違いについて解説しました。
自己破産の制限の多くは免責確定で解除され、一生続くわけではありません。処分対象は破産者本人の財産のみで、配偶者や子どもの財産には影響しません。信用情報への登録は5〜7年で削除され、その後は住宅ローンの申込みも可能です。
「全財産を失う」「家族に迷惑がかかる」といった不安は、正しい知識を持つことで解消できます。自身の借入状況や資産を整理し、自己破産が本当に適しているか、それとも任意整理や個人再生が向いているかを判断することが大切です。
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この記事の監修者
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