COLUMN

法人破産の費用はいくら?払えない場合の対処法や相場・内訳を解説

お金の悩み

2026.04.302026.04.30 更新

「法人破産を検討しているけれど、費用がいくらかかるのかわからない」と不安を抱えていませんか。

資金繰りが悪化した状況で破産費用をどう工面するかは、多くの経営者が直面する切実な悩みです。だからこそ費用の内訳と相場、そして手元資金が足りないときの対処法を正しく知っておかなければなりません。

この記事では、法人破産の費用総額の相場や3つの内訳、払えないときの対処法、代表者個人の自己破産で押さえるべきポイントまでをわかりやすく解説します。

こんな人におすすめの記事です。

  • 法人破産の費用総額が知りたいけれど、どこから調べればよいかわからない経営者
  • 破産費用を一括で支払う資金がなく、工面する方法を具体的に知りたい人
  • 連帯保証人になっているため、個人破産も視野に入れて準備を進めたい代表者

記事をナナメ読み

  • 法人破産の費用は弁護士費用・予納金・実費の3つで構成され、負債規模によって総額80万〜300万円以上まで幅がある
  • 受任通知で返済を停止して費用を積み立てる方法や、資産売却・分割払いの活用で手元資金が少なくても手続きは進められる
  • 代表者が連帯保証人の場合は個人破産の費用も上乗せされるが、経営者保証ガイドラインを使えば自己破産を回避できる可能性がある
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法人破産にかかる費用の3つの内訳

法人破産の費用内訳を示す3つの項目

法人破産にかかる費用は、大きく3つに分類されます。

各費用の相場感と金額が変動する要因は、以下のとおりです。

  • 弁護士費用|総額で100万〜200万円程度かかるのが一般的
  • 予納金|破産管財人の報酬として20万〜100万円以上かかる
  • 実費|官報公告費や郵便切手代として3〜5万円かかる

3つの内訳を把握しておけば、自社の負債規模に応じた総額の見通しが立てやすくなります。

弁護士費用|総額で100万〜200万円程度かかるのが一般的

弁護士費用は、依頼時に支払う「着手金」と手続き完了後の「報酬金」の2段階で構成されます。着手金の相場は50万〜150万円程度で、会社の規模や負債額によって変動します。この着手金は手続きの結果にかかわらず返金されません。

一方、報酬金については、法人破産では原則として発生しない事務所も多くあります。発生する場合でも「固定で数十万円」や「未回収の売掛金を回収できた際の金額に対する数%」といった形が一般的です。着手金と報酬金を合わせた総弁護士費用としては、負債額の2〜4%(100万〜200万円程度)に収まるケースが多いでしょう。

このように相場に100万円近い幅がある理由は、案件ごとの事務負担が大きく異なるためです。債権者数が20社を超えれば通知や交渉の手間が増え、従業員がいれば未払い給与や社会保険の処理も加わります。

不動産や在庫など資産の種類が多岐にわたる場合も調査工数が膨らみ、追加費用につながるでしょう。

複数の事務所から見積もりを取る際は、以下の項目を確認しておくと安心です。

  • 着手金と報酬金それぞれの金額・計算方法が明示されているか
  • 債権者数や従業員数に応じた追加費用の有無
  • 分割払い・後払いに対応しているか

資金繰りが厳しい状況でも、まず無料相談で支払い方法を含めた見通しを確認してみてください。

弁護士費用の相場や分割払いの活用方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

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予納金|破産管財人の報酬として20万〜100万円以上かかる

予納金とは、破産管財人の報酬に充てるために裁判所へ納める費用です。弁護士費用とは異なり裁判所が金額を決定するため、依頼先の弁護士を変えても予納金自体は安くなりません。

申立時に一括納付が原則で、分割払いには対応していない裁判所がほとんどです。

金額は管財方式によって大きく変わります。

管財方式予納金の目安適用の条件
少額管財20万円程度弁護士申立て・財産関係が比較的単純
通常管財50〜100万円以上債権者数が多い・資産の換価に手間がかかる

少額管財が適用されるかどうかは、負債総額・債権者数・不動産の有無などを踏まえて裁判所が判断します。予納金の差が数十万円に及ぶため、手元資金が限られる経営者ほど管財方式の判定は資金計画の土台となります。

費用を抑えたい場合は、弁護士へ早めに相談し少額管財で申し立てられる見込みがあるか確認しておくのがおすすめです。

参照:裁判所|破産事件の手続費用一覧(東京地裁民事第20部)

破産手続きの予納金や申立てまでの流れについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

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実費|官報公告費や郵便切手代として3〜5万円かかる

実費は弁護士費用や予納金と比べると少額ですが、法律で定められた固定費のため値引き交渉できません。東京地裁の場合、主な内訳は次のとおりです。

項目概算額
収入印紙代(申立手数料)1,000円
予納郵券(郵便切手代)約5,000円
官報公告費約14,786円

合計すると約2万円前後ですが、債権者数が多いと郵便切手の追加購入が必要になり、3〜5万円程度まで膨らむケースもあります。

裁判所ごとに金額が若干異なるものの、弁護士費用のような大きな幅は生じません。どの事務所に依頼しても実費部分はほぼ同額になると考えてよいでしょう。

注意したいのは、実費の大半が申立時に現金で必要になる点です。弁護士への着手金と同じタイミングでの支出となるため、資金計画に組み込み忘れると手続き開始が遅れる原因になります。

初回相談の段階で「実費込みの総額」を弁護士に確認しておくと、後から慌てずに済みます。

【Yahoo!知恵袋の声】法人破産の費用を捻出できない経営者の悩み

Yahoo!知恵袋では、法人破産を検討しているものの、高額な費用がネックで手続きに進めないという経営者の切実な声が見られました。

質問
破産費用が捻出できずに自己破産できない法人はどうしたらよいのですか。教えてください。

引用:Yahoo!知恵袋

質問
法人破産について教えてください。 合同会社を経営してまして、債務の方が500万近くになり、取立ての電話などで生活に支障がでてきて破産しようと考えてます。そこで、破産するにあたり弁護士費用、裁判所費用など払えなくて困ってる状態です。

会社の連帯保証にはなってないので、会社だけ破産する方向で考えているのですが、費用等面を分割などで請け負ってくれるところを教えてください。

法テラスなど調べたのですが、個人の自己破産のみと書いてあったので法律に詳しい方、経験がある方アドバイスください。

引用:Yahoo!知恵袋

質問
法人の破産申請、および代表者の自己破産にかかる費用は? リーマンショック以降なんとか頑張ってきましたが、とうとう資金繰りに行き詰まり、会社を清算しようと決断しました。 法人の破産申請にかかる費用として、弁護人費用が一番多きな割合いが占めると聞き、東京の相場だと、約200万くらいと聞きました。 資金繰りに息詰まるくらいなので、当然そんなキャッシュは持っていません。 ですが、裁判所への申請などは、素人では受け付けてもらえず、どうしても弁護人費用はかかってしまうのも事実です。

刑事裁判でいうところの「国選弁護人」・・・・お金が無い犯罪者の為の国が選んだ弁護士

みたいな制度はないのでしょうか?

また、私のように会社を法的に清算しようとして安くできたとういう方おられますでしょうか?

どなたか詳しいかたお知恵をおかしください。

引用:Yahoo!知恵袋

法人破産の費用は確かに重い負担ですが、受任通知で督促を止めながら積み立てる、資産を適正売却して充てる、分割払いに応じる事務所を探すなど、現実的な工面の道は残されています。「払えないから動けない」と悩み続ける時間が、状況を悪化させる最大の要因です。

弁護士に相談すれば、自社の規模に合った少額管財の見込みや支払い条件を、見積もりと合わせて把握できます。

法人破産に対応する弁護士・司法書士のなかには、相談無料、初期費用0円で対応する事務所もあります。費用が不安な経営者ほど、早めの整理が結果として最少コストにつながります。

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負債額で変わる法人破産の費用総額シミュレーション

法人破産の費用総額を負債額別にシミュレーション

法人破産の費用総額は、負債額によって大きく変動します。

負債規模ごとの費用総額の目安は、以下の3段階です。

  • 負債1億円以下|総額80〜200万円が目安
  • 負債1〜5億円|総額200〜400万円が目安
  • 負債5億円以上|総額550万円以上が目安

自社の負債規模と照らし合わせて、資金捻出の計画を立てておくと安心です。

負債1億円以下|総額80〜200万円が目安

債権者10社未満・従業員10人未満の小規模法人であれば、破産費用の総額は80〜150万円(負債5,000万円未満なら80〜130万円程度)が現実的な目安です。

内訳としては、弁護士費用が60〜100万円、予納金が20〜50万円、実費が3〜5万円程度になります。東京地裁の少額管財が適用されれば予納金は最低20万円まで抑えられるため、総額を80万円台に収められるケースも珍しくありません。

ただし、負債が1億円に近づき債権者数や資産が増えると、通常管財として扱われる可能性が高まります。その場合は予納金だけで70万〜100万円が必要となり、総額で150万〜200万円程度まで跳ね上がる点には注意が必要です。

少額管財の適用には、弁護士が代理人として申立てを実施し、資産・負債の状況が比較的シンプルである点が求められます。債権者数が少なく未処理の資産も限られている小規模法人は、この条件を満たしやすいでしょう。

費用の工面方法も複数あります。

  • 事務所の備品・車両・在庫を売却して現金化する
  • 未回収の売掛金を早期に回収して充てる
  • 解約返戻金のある保険を解約する

80〜150万円は決して小さな金額ではありませんが、会社に残っている資産を整理すれば工面可能な範囲に収まるケースが多いようです。「とてもそんな金額は用意できない」と感じる経営者も、手順を踏めば現実的な資金計画に落とし込めます。

手元資金だけで足りない場合の具体的な対処法も、この後解説していきます。

負債1〜5億円|総額200〜400万円が目安

負債1〜5億円規模になると、債権者数は30〜50社、従業員も30人前後に膨らむケースが多く、手続きの複雑さが費用に直結します。

弁護士費用は100〜200万円が相場です。債権者への個別対応や資産調査、従業員の解雇通知・未払賃金の処理、社会保険の喪失手続きなど、小規模法人とは業務量が段違いになるため、手続きの複雑性に伴って費用も上昇していきます。

この規模になると原則として通常管財となり、予納金も200万円程度を求められるのが一般的です。総額で200万〜400万円を用意するのは現実的に厳しい金額ですので、分割払いに対応している事務所を選び、受任通知で返済を止めた後に費用を積み立てる方法が使えます。

負債5億円以上|総額550万円以上が目安

負債5億円を超える法人では、債権者が100社以上・資産も多岐にわたるケースが大半で、管財人の業務量が膨大になります。そのため、裁判所に納める予納金だけで最低300万〜400万円(規模によってはそれ以上)に達するのが一般的です。

弁護士費用も300〜400万円以上が相場となり、これらを合算した総額は550万円以上を見込んでおきましょう。費用が高額になる背景には、不動産・在庫・売掛金など資産の換価作業、100社超の債権者への配当手続き、従業員の解雇通知や退職金計算といった複雑な工程が重なる事情があります。

数百万円規模の資金を一括で用意できない場合でも、複数の手段を組み合わせれば捻出は十分見込めます。負債1億円以下で挙げた資産売却に加え、会社から役員への貸付金がある場合は、役員から会社へ返済させて資金を確保する方法も選択肢に入ります。

法人契約の生命保険を解約し、解約返戻金を費用に充てる手段も有効でしょう。

資金繰りが完全に行き詰まる前に弁護士へ相談すれば、売却可能な資産の洗い出しや費用圧縮の余地を早い段階で検討できます。規模が大きい経営者ほど「もう打つ手がない」という孤独感に追い詰められやすいようですが、準備期間の長さが費用総額を左右するため、早めに専門家の見立てを聞いておくのがおすすめです。

【Yahoo!知恵袋の声】法人破産の費用はいくらかかる?

Yahoo!知恵袋では、自社の負債額を提示し、具体的な破産費用について相談する声が見られました。

質問
株式会社の代表取締役をしています。

銀行からの負債額約4500万、連帯保証人です。

家のローンが2000万ほど残ってます。

法人、個人の 破産費用はいくらぐらいかかりますか?

引用:Yahoo!知恵袋

具体的な負債額が見えていても、実際にかかる費用は債権者数・資産構成・連帯保証の有無で大きく変わります。記事の目安だけで判断すると、住宅ローン付き不動産の扱いや代表者個人分の予納金で計画が崩れかねません。

破産に強い弁護士に数字を見せれば、法人と個人の同時申立てに必要な総額や、自宅を残す余地まで含めた現実的な見積もりが手に入ります。

相談無料、初期費用0円で全国の弁護士・司法書士に依頼できる事務所もあります。連帯保証や持ち家がある経営者ほど、自社の数字を持って相談する価値があります。

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法人破産の費用が払えないときの対処法

法人破産の費用が払えない場合の対処法

手元資金がゼロに近い状態でも、破産手続きを進める方法は存在します。

資金捻出に使える具体的な対処法は、以下の3つです。

  • 受任通知で返済を停止し破産費用を積み立てる
  • 会社の在庫・設備・車両を適正価格で売却して現金化する
  • 弁護士事務所に分割払い・後払いを相談する

自社の状況に合った手段を把握し、早い段階で具体的な行動に移していきましょう。

受任通知で返済を停止し破産費用を積み立てる

弁護士に依頼した時点で、各債権者へ受任通知が発送されます。受任通知を受け取った債権者は、貸金業法21条およびサービサー法18条8号の規定により、債務者への直接の督促・取立てが禁止されます。

毎月の返済がストップするため、それまで返済に充てていた資金をそのまま破産費用の積立に回せるようになります。

たとえば毎月の返済総額が50万円の法人であれば、受任通知から申立てまでの2〜3ヶ月で100〜150万円を確保できる計算です。少額管財の予納金20万円と弁護士費用の一部を十分にまかなえる金額でしょう。

積立期間中は弁護士が申立書類の準備を並行して進めるため、時間を無駄にする心配もありません。「費用が払えないから弁護士に頼めない」と考えがちですが、実際は弁護士への依頼が費用捻出の出発点になります。

受任通知が届いた時点で、連日続いていた督促電話や訪問取立ても法的に停止します。精神的な圧迫から解放される意味でも、受任通知は大きな転機です。

手元資金がほぼない状態でも、まず弁護士へ相談し受任通知を出してもらってください。受任通知が資金面の突破口になります。

参照:e-Gov法令検索|貸金業法

受任通知による返済停止の仕組みや手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

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会社の在庫・設備・車両を適正価格で売却して現金化する

会社名義の在庫・機械設備・社用車・上場株式などの資産は、破産手続き前でも売却して現金化できます。売却で得た資金は弁護士費用や予納金に充当可能です。

ただし売却価格が相場より著しく低い場合、破産管財人に「否認権」を行使されるリスクがあります。破産法160条3項では、通常の価額に比べ著しく低い価額での譲渡が否認対象とされています。

市場価格を大きく下回る不当な安値での売却は、管財人から「不当に会社の財産を減少させた」とみなされ、否認される可能性が高まります。管財人に取引が否認されると、その売買の効力は失われ、買主に対して受け取った財産(すでに処分されている場合はその対価)の返還が請求されるため、取引先に多大な迷惑をかける結果になります。

焦って安く手放したくなる気持ちは当然ですが、後から取引を覆されては元も子もありません。適正な取引であることを証明するため、売却前に押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 複数の業者から買取査定を取得し、売却価格が適正な相場であることの客観的な根拠を残す
  • 売却前に必ず弁護士へ相談し、金額・相手先の妥当性を確認する
  • 査定書・売買契約書・入金記録などの根拠書類を一式保管しておく

適正価格で売却した記録が透明性をもって揃っていれば、管財人から否認されるリスクは大幅に下がります。資産の現金化は有効な費用捻出手段ですが「正しい手順」を踏むかどうかで結果が変わる点を覚えておいてください。

参照:e-Gov法令検索|破産法

資産の現金化で資金を工面する具体的な方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

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弁護士事務所に分割払い・後払いを相談する

法人破産は原則として費用の一括準備が求められますが、一部の弁護士事務所では、着手金の分割払いや資産売却後の後払いの相談に応じてくれます。依頼者の多くが資金繰りに苦しんでいる状況を弁護士側も理解しているため、事案によっては柔軟な支払いプランを提案してもらえるケースもあります。

初回の無料相談では、以下の項目を確認しておきましょう。

  • そもそも分割払いや後払いに対応しているか
  • 対応可能な場合、着手金の分割回数と1回あたりの月額目安
  • 成功報酬や実費精算など追加費用が発生する条件

事務所選びの段階では、ホームページに分割払い対応を明記しているかを最初にチェックしてください。電話相談の時点で「自社のケースで分割や後払いが可能か」を尋ね、支払い条件を具体的に説明してくれる事務所は、法人破産の実績が豊富な傾向にあります。

「費用が足りないから相談できない」という思い込みこそが、経営者を最も追い詰める心理的な壁です。むしろ手元資金が少ない今だからこそ早めに弁護士へ連絡し、自社に合った支払い方法を一緒に組み立ててもらいましょう。

法テラスを利用した費用の立替払い制度については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

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【Yahoo!知恵袋の声】破産費用が捻出できず困っている経営者の声

Yahoo!知恵袋では、法人破産を検討しているものの、弁護士費用や税金の支払いができず、どうすればよいかわからないという切実な声が寄せられていました。

質問
法人破産について教えてください。 合同会社を経営してまして、債務の方が500万近くになり、取立ての電話などで生活に支障がでてきて破産しようと考えてます。そこで、破産するにあたり弁護士費用、裁判所費用など払えなくて困ってる状態です。

会社の連帯保証にはなってないので、会社だけ破産する方向で考えているのですが、費用等面を分割などで請け負ってくれるところを教えてください。

法テラスなど調べたのですが、個人の自己破産のみと書いてあったので法律に詳しい方、経験がある方アドバイスください。

引用:Yahoo!知恵袋

質問
法人の休眠の際の滞納税金について。

資金繰りが上手くいかず赤字で、様々な税金を滞納している状況です。 分納相談したりしてなんとか毎月やり過ごしていますが、新たに発生する税金などに対する余力もなく、法人破産も考えていますが、その費用もないような状況です。

そこでお聞きしたいのですが、税務署や役所などに届出を提出し、法人を休業させた場合、滞納していた税金などはどうなるのでしょうか? 休業するということはその会社に利益は発生しないわけですが、差し押さえなどされるのでしょうか??

また、今現在様々な税金を分納で支払っている状況で、一応毎月どうにか払えてはいますが、もし分納してもらっているにもかかわらず、払えない月などがある場合、すぐ差し押さえなどされるのでしょうか? 差し押さえられる場合、まずは取引先などの売上金ですか?

引用:Yahoo!知恵袋

資金繰りが行き詰まった末の破産費用や滞納税金は、放置すれば差押えで事業の最後の選択肢まで奪われかねません。一括で用意できなくても、分割・後払いに応じる事務所や、手元資産から積み立てる方法など、選べる道は残されています。

弁護士に相談すれば、税務署との分納調整まで含めて、優先すべき支払いの順番を一緒に整理してもらえます。

全国の弁護士・司法書士へ相談無料、初期費用0円で繋がれる事務所も多数あります。「払えないから動けない」のその手前で、まずは話を聞いてもらってください。

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法人破産に伴う代表者個人の自己破産で押さえるべきポイント

法人破産に伴う代表者個人の自己破産で押さえるポイント

代表者が連帯保証人になっている場合、法人破産の費用に加えて個人の自己破産費用も上乗せされます。

押さえるべきポイントは、以下の3点です。

  • 連帯保証債務がある代表者は個人破産も避けられない
  • 同時申立てでも個人分の予納金は別途必要になる
  • 経営者保証ガイドラインを利用すれば個人破産を回避できる

法人・個人の両方を含めた総費用を正しく把握し、資金計画の見落としを防ぎましょう。

連帯保証債務がある代表者は個人破産も避けられない

中小企業の代表者が銀行融資の連帯保証人になっている割合は、中小企業庁などの調査によると約8割にのぼります。仕入先のクレジット保証まで含めると、複数の連帯保証を抱えている経営者も少なくありません。

法人が破産しても、連帯保証債務は代表者個人に残ります。破産法253条2項の規定により、主債務者である法人が免責を受けても、保証人の返済義務は消滅しないからです。

債権者は法人破産の確定後、代表者個人に対して残債の一括返済を請求できます。

返済に応じなかった場合、債権者は裁判所を通じて強制執行に移ります。実務上よく見られるのが給与の差押えで、手取り額の4分の1(月額33万円を超える部分は全額)が差し押さえ対象となります。

預金口座の凍結や自宅不動産の競売へ進むケースも珍しくありません。

倒産時の連帯保証債務は数千万円規模に膨らむケースが多く、個人の収入だけで返済するのは現実的ではないでしょう。法人破産だけで幕を下ろせると誤解したまま手続きを進めると、家族の生活基盤まで債権者の追及にさらされる事態に直結します。

法人破産と同時に代表者個人の自己破産も申し立てる方針を、早い段階で弁護士と検討しておくのがおすすめです。

参照:e-Gov法令検索|民法

自己破産が連帯保証人に与える影響や事前対策については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

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同時申立てでも個人分の予納金は別途必要になる

法人と個人の破産は、同時に申し立てても裁判所では「別事件」として処理されます。そのため、原則として予納金は法人分・個人分のそれぞれに納付が必要です。

「同時申立てなら1件分で済む」と誤解している方も多いのですが、基本的には別々に費用がかかります。ただし、裁判所の運用によっては、同時申立てにより個人分の予納金が官報公告費用の負担のみで済むなど、負担が軽減されるケースもあります。

目安となる負担額は以下のとおりです。

裁判所法人(少額管財)個人(少額管財)
東京地裁最低20万円最低20万円
千葉地裁20万円10万円

東京地裁で少額管財を利用した場合、法人20万円・個人20万円程度で、合計40万円前後の予納金が必要です。これらはあくまで一般的な目安であり、事案や裁判所の判断によって金額は変動します。

一方で、同時申立てにはメリットもあります。同じ破産管財人が選任されるケースが多く、調査や清算手続きが一体化されることで手続き期間が短縮されやすく、弁護士費用も法人・個人セットで割引を受けられる可能性も。

予納金は原則としてそれぞれ必要ですが、弁護士費用や手続き全体のコストを抑えられる余地は十分あります。総費用を見積もる際は、法人と個人の予納金を必ず別々に計上したうえで、弁護士費用の割引分を差し引くという計算手順を意識してください。

経営者保証ガイドラインを利用すれば個人破産を回避できる

法人破産に伴い代表者の個人破産が避けられないケースでも「経営者保証ガイドライン」を活用すれば自己破産せずに保証債務を整理できる可能性があります。

適用を受けるには、法人と経営者個人の経理・資産が明確に分離されていて、事業上不要な貸し借りがないといった要件を満たさなければなりません。金融機関との協議を経て保証債務の減額・免除が認められれば、自由財産99万円に加え、生計費や保険を含めた最大約460万円の資産を手元に残せるケースもあります。

一方、以下に該当する場合はガイドラインの利用が認められません。

  • 会社資産と個人資産の区別がつかないほど資産が混在している
  • 二重帳簿など不適切な経理処理で財務状況が不透明
  • 反社会的勢力との関与が認められる

「自分のケースで使えるかどうか」は、弁護士に資産状況と経理体制を確認してもらわなければ判断できません。初回無料相談の段階で、ガイドライン適用の見込みがあるか聞いておくのがおすすめです。

個人破産を回避できれば、費用面でも精神面でも負担は大きく軽減され、再出発の生活基盤も確保しやすくなります。

参照:中小企業庁|経営者保証

【Yahoo!知恵袋の声】法人破産に伴う個人の自己破産に悩む人の声

Yahoo!知恵袋では、法人破産に伴う個人の自己破産について、なんとか回避できないか、また費用の問題で手続きが進められない、といった切実な声が見られました。

質問
法人破産だけして自己破産はしない方法などはありますか?(会社だけ潰して自分は破産しない方法)

連帯保証人を他人にしてもらう以外の方法があったら知りたいです。

引用:Yahoo!知恵袋

質問
自己破産と法人倒産について質問です。

事業失敗により自己破産と倒産をします。 予納金や弁護士費用がなくて申し立てすることができません。 自己破産は法テラスを使って分割も可能らしいのですが法人は法テラス使えなくて合計100万くらい必要らしいです そこまで資金を用意できなくどのような対処法がありますでしょうか?

とりあえず自己破産だけでも進めた方がいいでしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

法人破産と代表者個人の自己破産は、連帯保証や代表者の資産状況によって扱いが大きく分かれます。「会社だけ破産して自分は破産しない」「経営者保証ガイドラインを使いたい」といった希望も、要件を満たせば実現できる可能性があります。

経営者個人の負担を抑えながら法人を畳む手順は、ガイドライン・法テラス・分割払いの組み合わせなど、実務に通じた弁護士でなければ組み立てられません。

相談無料、初期費用0円で対応する弁護士・司法書士事務所もあります。会社と個人の両方を見据えた計画を、専門家と一緒に立てていきましょう。

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費用不足を理由に法人破産を放置する3つのリスク

法人破産を放置する3つのリスク

費用不足で法人破産を先送りにすると、状況は悪化の一途をたどります。

放置によって生じる代表的なリスクは、以下の3つです。

  • 債権者の差押えにより事業継続が不可能になる
  • 善管注意義務違反で代表者個人の損害賠償責任が発生する
  • 財産隠匿や偏頗弁済は詐欺破産罪で刑事罰の対象になる

放置が招く損害は破産費用の比ではないため、早期対応の判断材料として各リスクを確認しておきましょう。

債権者の差押えにより事業継続が不可能になる

債務の滞納を放置すると、債権者は法的手続きを経て会社の財産を差し押さえます。督促状の送付から始まり、支払督促の申立て、そして強制執行へと進む流れは想像以上に速いのです。

段階内容期間目安
督促状送付債権者から書面で支払い請求滞納後すぐ
支払督促申立て簡易裁判所が支払命令を発付約2週間
債務名義確定異議がなければ仮執行宣言付与約1ヶ月
強制執行預金口座・売掛金等の差押え申立後数日

預金口座が差し押さえられれば、差押命令到達時の残高は凍結されます。売掛金を押さえられた場合、取引先に差押えの事実が通知されるため、信用も一気に失われるでしょう。

こうなると事業の継続は物理的に不可能で、従業員や取引先への説明すら困難になります。一方、破産手続きの開始決定を受ければ、個別の強制執行は法律上禁止されます。

費用の捻出が難しくても、早い段階で弁護士に相談し破産申立てを進めれば、差押えという最悪の事態は回避できます。

債権者からの一括請求や差押えへの対処法については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

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1回目の任意整理後に返済が再び苦しくなったために、2回目の実施を検討している方も...

善管注意義務違反で代表者個人の損害賠償責任が発生する

取締役は会社法上「善管注意義務」と呼ばれる法的責任を負っています。善管注意義務とは、経営者として合理的に期待される注意を払って職務を遂行する義務です。

資金ショートが明らかな状況で漫然と事業を続けた場合、この義務に違反したと判断される可能性があります。回収の見込みがない取引先への前払金支払いや返済原資のない新規借入れなどが典型的な違反行為です。

違反が認定されると、破産管財人や債権者から代表者個人に対して損害賠償請求が提起されます。請求額は破産費用の比ではなく、数百万〜数千万円規模に膨らむケースも珍しくありません。

法人の破産で終わるはずだった問題が、代表者個人の財産まで巻き込む事態に発展するのです。

裏を返せば、資金繰りの悪化を認識した段階で速やかに破産手続きを開始すれば、善管注意義務違反を問われるリスクは大幅に下がります。「費用が足りないから」と放置する期間が長引くほど、個人責任の追及は現実味を増していくでしょう。

財産隠匿や偏頗弁済は詐欺破産罪で刑事罰の対象になる

費用が払えないからと焦り、会社の資産を家族名義に移したり親しい取引先にだけ先に返済したりする行為は、詐欺破産罪という犯罪に該当します。

詐欺破産罪は、債権者を害する目的で財産の隠匿・損壊・譲渡の仮装などをした場合に成立し、刑罰は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。特定の債権者だけに優先的に返済する偏頗弁済も、債権者への不利益処分として処罰対象に含まれます。

破産手続開始の前後を問わず、財産処分が発覚すれば刑事責任を追及される点にも注意が必要です。前科がつけば破産後の再就職や融資審査にも長期間影響が残り、経営者としての再起が著しく困難になるでしょう。

弁護士に依頼して適正な手続きを踏めば、財産の処分は破産管財人の管理下で透明性をもって進みます。刑事罰のリスクは完全に回避でき、経営者としての再起を目指す土台も守られます。

自己判断で資産を動かす前に、専門家へ相談してください。

参照:e-Gov法令検索|破産法(265条 詐欺破産罪)

【Yahoo!知恵袋の声】費用がネックで法人破産できず悩む経営者の声

Yahoo!知恵袋でも、法人破産をしたいものの費用が捻出できず、どうすればよいかわからず放置してしまっている、という切実な声が見られました。

質問
法人の破産(有限会社)ですが、資金が無く、閉鎖登記もせず、放置しています。私が、代表取締役なのですが、経営コンサルティングしていた知人に騙されてしまい、負債の実態は、不明のまま、不渡りを二回出して 事実上の倒産状態です。その後、個人商店で事業を起こすのですが、資金繰りが苦しく、消費者金融の借り入れ等で、廃業に至り、現在は、サラリーマンですが、自己破産を自身でしようと思っております。債権者一覧を作るのに、前出、法人の負債の実態を調べる方法や、一部、個人商店の部分で、訴状が届いたのですが、遠隔地に住む現在、対応にも困っております。弁護士などに依頼する資金も無く、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

質問
法人の破産手続きについて教えてください。 いわゆる1人社長の会社経営をしています。経営と言っても実態はほとんどなく、売上も年間で数十万と言うレベルです。 役員報酬を20万に設定し、ずっと役員借入で処理していました。 しかし税金や社保の支払いも滞っておりもうこれ以上は無理だと思い破産を考えております。

そこで破産に関して調べた所、少額管財事件だとしても予納金は20万が必要だとありました。 20万すら払えない場合は破産出来ないのでしょうか。 同時廃止事件というのもあるそうですが、ほとんど認められないと弁護士のブログに書いてありました。

私が連帯保証人になった負債はありません。会社の預金もなく、資産も全て償却済みで残っていません。 債務としては、社会保険・厚生年金保険料、源泉徴収税、地方税、私募債があります。 その他、私が代表になる前の代表が法人の連帯保証人になりクレジット契約した残債(数万程度)が残っています。連帯保証人の変更は行っていません。

このような状態でも同時廃止事件は適用されないでしょうか。(管轄は横浜地裁) お金が無く破産ができない場合はそのまま放置するしか無いのでしょうか。

引用:Yahoo!知恵袋

費用が払えずに会社をそのまま放置すると、登記上は法人格が残り続け、税務調査や代表者個人への損害賠償請求といった別のリスクが積み上がっていきます。「動けない」と感じている時間こそ、最も危険です。

少額管財の活用や、個人分は法テラスで進めて法人分は分割対応にするなど、状況に応じた組み立て方は数多く存在します。

法人破産に強い弁護士・司法書士のなかには、相談無料、初期費用0円で対応する事務所もあります。放置からの脱出口は、専門家に相談した瞬間から見えてきます。

借金問題の専門家を探す

【まとめ】法人破産の費用不安は早めの専門家相談で解消しよう

法人破産の費用に関するよくある質問

本記事では、法人破産にかかる費用の相場や内訳、払えないときの対処法について解説しました。弁護士費用・予納金・実費の3つで構成され、負債規模によって総額80万〜300万円以上まで幅があります。

手元資金が足りない場合でも、受任通知による返済停止で費用を積み立てたり資産売却や分割払いを活用したりすれば、手続きを進める道は残されています。

代表者が連帯保証人になっている場合は、個人破産の費用も見込んだうえで資金計画を立てる必要があります。資金が目減りするほど取れる手段は狭まるため、早めに破産に強い弁護士へ相談しましょう。

自社の状況に合った弁護士を探したい方は、債務整理に特化した専門家検索サービス「債務急済」をぜひご活用ください。無料で専門家を検索でき、分割払いに対応した事務所も見つけられます。

気になることがあれば、まずは無料相談から始めてみてください。

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この記事に関係するよくある質問

従業員の未払い給与は優先的に支払われますか?
優先的に支払われます。破産法上「財団債権」に分類され、破産手続き開始前3か月分の給与が一般債権者より先に弁済対象となります。 会社資産で賄えない場合は、独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度で給与の8割が立替払いされる仕組みも整っています。
自由財産として手元に残せるお金はありますか?
法人名義では1円も残せません。一方、代表者個人が自己破産する場合は99万円以下の現金、手続き開始後の新得財産、生活必需品の差押禁止財産が自由財産として法律で保護されます。 生活再建の土台は確保できるでしょう。
法テラスは法人破産でも利用できますか?
法人破産には利用できません。法テラスの民事法律扶助制度は個人を対象とした仕組みで、法人は対象外です。 代表者個人が自己破産を同時申立てし、収入・資産基準を満たす場合に限り、個人破産分の弁護士費用のみ立替払いを受けられます。
相談から手続き完了までの期間はどのくらいですか?
半年〜1年弱が一般的な目安です。相談から申立てまで1〜3ヶ月、破産開始決定から手続き終結まで3ヶ月〜1年ほどかかります。 資産の種類が多い場合や不動産売却に時間を要する場合は半年超となるケースもあるため、早めの相談が期間短縮につながります。

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