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免責は再び可能?2回目の自己破産の条件と違いを徹底解説

自己破産

2024.03.302024.04.03 更新

「2度目の自己破産も成功させる!」と題したこの記事では、過去に一度自己破産を経験し、再び借金問題に悩んでいるあなたの興味や関心にお答えします。

2回目の自己破産の手続きや条件は、初めての自己破産と少し異なる点があります。この記事では、2回目の自己破産において気をつけるべきポイントや、手続きや流れの違い、費用など具体的な内容を説明します。

本記事を参考に、2回目の自己破産についての理解を深めてくださいね。

こんな人におすすめの記事です。

  • 過去に一度自己破産を経験し、再度同じ問題に直面している人
  • 2回目の自己破産に興味があり、手続きや条件の違いを知りたい人
  • 法的な影響や免責を受けるための条件について理解を深めたい人

記事をナナメ読み

  • 2回目の自己破産を成功させるためには、1回目の免責許可から7年以上経過している必要があります。また、過去に債務を隠したり、状況を偽装していないことが条件です。
  • 免責を受けるためには、破産手続きの費用や必要書類を準備し、信頼できる弁護士や司法書士に相談して適切な手続きを進める必要があります。
  • 2回目の自己破産においても、免責不許可事由に該当しなければ、免責を受けることが可能ですが、事前に無料相談などを利用して専門家の意見を聞くことが大切です。
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2回目の自己破産で免責を受ける条件

2回目の自己破産でも免責を受けることは可能です。ただし、1回目の免責許可から7年以上経過していることが条件です。

また、免責不許可事由に該当しないように注意しましょう。具体的には、債務を隠したり、状況を偽装しないことが大切です。

免責不許可事由について

免責不許可事由には、いくつかの種類があります。その中でも主要なものは、以下のようなものです。

  • 債務者が法的義務に違反して債務を隠したり、状況を偽って免責を求めていること
  • 破産の原因に故意や過失があり、債権者に対して不正行為を行っていること
  • 過去5年以内に免責不許可決定があったこと
  • 免責取り消しの事由があること
  • 債務者本人が手続に必要な情報提供や協力を怠っていること

これらの免責不許可事由に該当しない限り、2回目の自己破産でも免責を受けることができます。適切な手続きを進めるためにも、信頼できる弁護士や司法書士と相談しながら進めていくことが大切です。

1回目の免責許可から7年以上経過している必要がある

2回目の自己破産で免責を受けるためには、原則としてまず1回目の免責許可から7年以上経過していることが必要とされています。

7年以上経過すれば、2回目の自己破産でも免責が認められることがあります。ただし、免責不許可事由に該当しないことが前提となります。

この期間を遵守し、適切に手続きを行うことで、再度借金の負担から解放されるチャンスが得られます。前向きな気持ちで、信頼できる専門家に相談しましょう。

免責を得られないケースの具体例

個人再生や自己破産といった手続きによって、多くの方が借金の問題を解決し、新たな人生を歩むことができます。しかし、残念ながら免責を得られないケースも存在します。その理由や具体例には、以下のようなものがあります。

  • 過去に免責不許可事由に該当した行為がある場合
  • 返済能力があるのに手続きを行った場合
  • 犯罪に起因する借金の場合

これらのケースでは、裁判所の判断により免責が認められないことがあります。事前に無料相談などを利用し、専門家の意見を聞いて慎重に進めることが大切です。

浪費やギャンブルによる借金

借金に悩む多くの方の中には、浪費やギャンブルが原因で借金が膨らんでしまった方もいらっしゃいます。しかし、浪費やギャンブルによる借金は、破産法の法律上免責が認められないことがあるのです。

具体的には、以下の条件が揃った場合に、免責不許可事由とされます。

  • 財産を浪費して借金を作った場合
  • ギャンブル等で一時的に大きな収入があったにも関わらず、借金を返済する意思がないまま消費してしまった場合

このような状況では、裁判所が免責を認めない可能性があるため、借金問題を解決するためには適切な相談が必要です。

偏波弁済や虚偽の申告

また、個人再生や自己破産の手続において、偏波弁済や虚偽の申告を行った場合も、免責が認められないことがあります。

偏波弁済とは、債権者に対して不公平に支払いを行うことや、特定の債権者だけに利益を与えることを指します。これが発覚した場合、裁判所は破産者の免責を認めないことがあります。

さらに、虚偽の申告を行った場合も同様です。財産の隠しや収入の誇張、借金の減額を図るための偽装などが発覚すると、免責が認められなくなる可能性があります。

どんな状況でも、正直に申告し、専門家と相談することが借金問題解決のための近道です。

消えない債務:非免責債権の全知識

非免責債権は、個人再生や自己破産によっても免責されない債務のことです。交通事故の損害賠償や税金、罰金などは非免責債権なので、自己破産をしたとしても返済義務は消えません。

非免責債権がある理由は、被害者への配慮や社会的な法秩序を守るためです。例えば、悪質な行為や故意で他人に被害を与えた場合、その責任を放棄することは許されません。

しかし、一部の条件に該当する場合は免責が認められることもあります。専門家である弁護士や司法書士に相談し、最適な対処法を検討してください。最後に、これらの非免責債権に関する情報は、定期的に更新されることがありますので、最新の情報をチェックすることをお勧めします。

交通事故の損害賠償

交通事故の損害賠償は、何か過失があったときに発生します。この損害賠償は非免責債権なので、債務整理の手続きでは免責されません。被害者に対して、きちんと賠償を行いましょう。

損害賠償の請求は、刑事事件と民事事件の両方に該当し、刑事事件では罰金や懲役が科されます。一方、民事事件では、相手に対して損害賠償を求めることができます。

賠償金の支払いが困難な場合は、弁護士や司法書士に相談し、支払計画の立案や交渉を行うことが望ましいです。

税金や罰金

税金や罰金も非免責債権の一つです。これらは、国や地方自治体に対する義務であり、債務整理の手続きでも免責されないことが一般的です。

税金には、所得税や消費税、固定資産税など様々な種類があります。これらの納税義務は、国民の義務とされているため、免責されることはありません。また、罰金も同様に法律によって定められた義務であり、違反行為や犯罪行為に対するペナルティです。

しかし、一部の税金や罰金については、条件によって免責が認められる場合もあります。具体的なケースについては、専門家に相談することが大切です。専門家に相談し、個別の状況や法律に基づいて、適切な解決策を見つけていきましょう。

再度の債務整理を考えているあなたへ:重要なポイント

もし再度の債務整理を考えているなら、大丈夫ですよ。一度だけのチャンスではないんです。ただ、再度の債務整理にはいくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

まず、再生費用がかかることです。申し立ての開始など、場合によっては費用の負担が増えますので、予め対策を立てて準備しておきましょう。要件によっては、再び弁護士や司法書士と相談しなければならないかもしれません。

次に、前回の債務整理で免責された借金は、再度の債務整理では対象外になります。新たに発生した借金や、前回の整理から漏れた借金に対応しましょう。

また、再度の債務整理になると、信用情報機関に登録される期間が長くなりますので、今後のクレジットカードやローンの利用に影響が出ることを覚悟しておくことも大切です。

最後に、再度の債務整理は、前回と同じ方法ではなく、個人再生や任意整理など、最適な方法を検討しましょう。法律事務所や司法書士のサポートを受けながら決定されることが多いです。

2回目以降の任意整理

2回目以降の任意整理も、前向きに捉えましょう。大事なのは、事情を理解してくれる弁護士や司法書士を見つけることです。

任意整理は借金を減らすための手続きで、債権者と交渉して返済計画を立てます。しかし、2回目以降の任意整理には注意点がいくつかあります。

  • 前回の任意整理からの経過期間
  • 前回の整理で免責された借金が対象外
  • 信用情報機関への登録期間が長くなる

これらの点を押さえて、再度の任意整理に臨むことが大切です。

また、返済計画や生活費の調整も、再度の任意整理では重要なポイントとなります。過去の浪費やギャンブルの繰り返しを防ぐために、きちんとした計画を立てましょう。

再び個人再生を検討する

もし再び個人再生を検討する場合、まずは信用情報機関に登録されている自分の情報を確認しましょう。また、個人再生の手続きを進める前に、以下の点をチェックしておくことが重要です。

  • 現在の収入や生活状況
  • 新たに発生した借金や前回の整理から漏れた借金
  • 前回の個人再生からの経過期間

これらの点を確認した上で、再度の個人再生が可能かどうか弁護士や司法書士に相談しましょう。

前回の個人再生で失敗した理由を見つけ、今回はその問題を克服するための具体的な計画を立てることが大切です。例えば、収入を増やすために転職を考える、節約を徹底する、ギャンブルや浪費をやめるなど、前向きな改善策を実行しましょう。

自己破産できない?免責不許可の3大理由

自己破産を検討されている方にとって、免責不許可の理由を知っておくことは大切です。今回は、自己破産で免責不許可になる3大理由とその具体例をご紹介します。それぞれの事例を理解し、前向きな気持ちで借金問題を解決していきましょう。

免責不許可になる事例1:浪費、ギャンブル、投資、投機

まず1つ目の事例は、浪費、ギャンブル、投資、投機が原因で借金が膨らんだケースです。裁判所は、これらの行為によって生じた借金が免責されることを好ましく思わないため、自己破産を申請しても免責不許可になる可能性が高いです。

例えば、高額なブランド品や無駄な買い物により借金が膨らんだり、気軽な気持ちでのギャンブルや投機で大損をして返済が困難になったりする場合が該当します。ただし、ギャンブル等が原因でも、過去に遡って一定期間浪費をやめている場合や、債務整理を通じて真剣に返済を試みた結果が明確であれば、裁判官の裁量により免責の可能性もあります。

免責不許可になる事例2:一部の債権者にのみ返済

2つ目の事例は、一部の債権者にだけ返済をしていたケースです。これは、他の債権者に対する不公平な取り扱いとされるため、免責不許可の原因になります。

例えば、家族や友人からの借金だけを優先的に返済していた場合や、特定の金融機関にだけ返済している場合などが該当します。自己破産を申請する前に、弁護士や司法書士と相談し、債権者全体に公平な扱いをして返済を行いましょう。そうすることで、前向きに借金問題を解決し、新たな人生を歩むことができる可能性が高まります。

免責不許可になる事例3:財産隠しや不正な申告

免責不許可になる事例として、財産隠しや不正な申告が挙げられます。そんな事態を避けるために、事の真相と解決の方法について詳しくお伝えします。

財産隠しや不正な申告は、自己破産手続きにおいて重大な問題です。裁判所は、申立者の信用性を詳細に調査し、事実関係が明らかになるまで調査を進めます。具体的には、本人の財産状況や過去のやり取りを調べるなど、厳密な検証が行われます。

不正行為が発覚した場合、免責が認められず、返済義務が残ることになります。そのため、適切な申告が大切です。また、債務整理や借金に関する相談をする場合は、信頼できる専門家に依頼することが望ましいです。

借金問題は辛いですが、一緒に前向きな解決策を見つけましょう。適切な手続きを経て、素晴らしい未来が待っています。

初回と二度目の自己破産の違いを徹底解説

初回と二度目の自己破産を比べると、いくつかの違いがあります。以下に詳しく解説します。

  • 初回の自己破産では、あくまでも返済が困難な状況下で債務整理を行うことが目的です。しかし、二度目の自己破産は、過去に一度破産を経験したことがあるため、審査が厳しくなります。
  • 免責期間中に再度の自己破産を申立てることはできません。そのため、二度目の自己破産は、免責期間が経過した後に可能となります。

初回と二度目の自己破産の違いを理解し、適切な対応を行いましょう。

1回目の審査より厳しい

二度目の自己破産では、1回目の審査よりも厳しい審査が待っています。審査のポイントについて、以下で説明します。

  • 過去の破産歴があることで、信用力に疑念が持たれることが考えられます。そのため、二度目の自己破産は、より厳しい審査が行われます。
  • 事情を十分に説明し、過去に破産を経験した経緯と再度の自己破産申立の理由を明確にしておくことが重要です。
  • 裁判所は、再び同じ問題に直面しないように、申立者の生活状況や計画を詳細にチェックします。

二度目の自己破産でも、しっかりとした準備と説明があれば、問題を解決できる可能性があります。どうか勇気を持って、専門家に相談してみてください。

破産管財人がつく可能性が高い

個人再生手続きや自己破産手続きでは、破産管財人が任命されることがあります。破産管財人は、債務者の財産管理や債権者への返済手続きを行う専門家で、法律に基づいて適切な運営を行います。これにより「管財事件」となることが予想されます。

管財人がつく理由はいくつかあるのですが、主要な理由として、債務者の財産が複雑だったり、状況によっては、債務者が自身の財産を正しく管理できないことが挙げられます。また、債権者との利益調整が難しい場合や、信用不安の解消が急務の場合にも、管財人が任命される可能性があります。

管財人に関する注意点として、利益相反が発生しないように選任されることが重要です。そのため、借金整理や破産手続きに詳しい弁護士や司法書士が管財人として任命されることが一般的です。

借金問題がある方は、法律事務所や弁護士事務所で相談をして、適切な手続きを選ぶことが大切です。個人再生や自己破産など、さまざまな方法があるため、自分に合った方法を選ぶことが、前向きな気持ちになるポイントです。

また、手続きを行う際には、費用も考慮する必要があります。しかし、多くの法律事務所では、初回相談が無料で行われることが多いので、まずは相談することがおすすめです。

管財人が付くことで、借金問題がスムーズに解決できる場合もあります。そのため、管財人が付く可能性についても、専門家に相談してみることをお勧めします。

反省文が必要な可能性

2回目の自己破産が起こる場合、以下のような問題や注意事項が生じる可能性があります。

  • 再生手続きにおける費用が発生する。
  • 2回目の自己破産において、裁判所の判断が厳しくなる。
  • 2回目の自己破産の原因がギャンブルや浪費によるものである場合、免責が認められない可能性がある。
  • 反省文の提出が求められることがある。

反省文については、破産者が自己破産の原因や今後の生活改善に向けた取り組みを明確にするために裁判所から求められることがあります。反省文の提出が求められる理由は以下の通りです。

  • 破産者が過去の行動を振り返り、原因を理解するため。
  • 破産者が今後の生活改善に意欲を持って取り組むため。
  • 裁判所が免責承認の可否を判断するための参考資料として。

借金問題の解決を検討する際には、破産手続き以外の方法も検討することもお勧めします。

同時廃止で2回目の自己破産を行う人は以下のような状況なことが多いです。

  • クレジットカードを使い過ぎてしまった。
  • 収入が大きく減少してしまった。
  • 借金の返済ができず、資産もない状態になってしまった。

以上のように、同時廃止と反省文の可能性については、事前に対策を講じることが大切です。更に、借金問題を解決するためには、適切な方法を選択し、法律の専門家と相談することが重要です。

二度目の自己破産に関連する3つのパターン:同時廃止、少額管財、管財事件とは何か?

二回目の自己破産を行う場合、一般に3つのパターンが考えられます。それぞれ、同時廃止、少額管財、管財事件と呼ばれています。それぞれの概要を以下に説明します。

同時廃止

同時廃止とは、自己破産手続き中に免責が認められず、債務整理が一度に終了するパターンです。ここで注意すべき事由は以下の通りです。

  • 前回の自己破産から5年以内であること
  • 過去に2回以上、自己破産手続きを行っていること
  • 前回の自己破産手続きで同時廃止が適用されたこと

少額管財

少額管財とは、財産を一定額以下に減らすことで、破産手続きを簡易化する方法です。次の条件が該当する場合、少額管財が適用されます。

  • 総負債額が400万円以下であること
  • 財産の価値が総負債額の半分以下であること
  • 生活費や収入が一定の基準を満たしていること

管財事件

管財事件とは、破産者の財産を管理・処分するために、管財人が任命される手続きです。一般的に、次のような状況が考えられます。

  • 債権者からの請求による場合
  • 破産者が管財に同意した場合
  • 裁判所が管財事件を適用する必要があると判断した場合

これらの3つのパターンを理解し、自分の状況に応じて適切な手続きを選択することが重要です。借金や返済の問題がある場合は、専門家に相談し、最適な方法を見つけることをお勧めします。

管財人は、個人再生手続きや自己破産手続きにおいて重要な役割を果たします。債務者が正しく財産を管理できない場合や、債権者との利益調整が難しい場合に任命され、借金問題の解決を円滑に進めることが期待されます。

財産管理や返済手続きを専門的に行う管財人の任命が、解決に向かうための大きな支えとなります。借金問題を抱えている方は、法律事務所や弁護士事務所で相談し、適切な手続きを行いましょう。

まとめ

債務整理にはいろいろな方法がありますので、自分に合った方法を見つけて、前向きな気持ちで取り組むことが大切です。そして、手続きにかかる費用も考慮しましょう。無料の初回相談を行っている法律事務所も多いので、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。

最後に、管財人が付く可能性が高い場合でも、専門家の意見を参考に、適切な手続きを選んでください。

この記事に関連するよくある質問

二度目の自己破産は初めてから何年経てば可能ですか?

7年が経てば、2回目の自己破産が可能となります。

自己破産を再度行うことは、前回と同じ原因でも可能ですか?

前回と同じ理由での自己破産は認められません。

同じ理由で免責される可能性は0ではありませんが、限りなく低いです。特に免責不許可事由に当てはまる場合には自己破産は難しいと言えるでしょう。

二度目の自己破産で免責が得られない理由とは?

免責不許可の理由には、以下のようなものがあります。

支払い不能になった後の資産の不正処理、過度の散財、賭け事、詐欺的な手段での信用取引の実行、財産に関する記録の隠蔽や破壊、偽の債権者リストの提出、裁判所や破産管理者への説明責任を果たさない行為などです。

生活保護を受けている状態で、2度目の自己破産を申請することは可能ですか?

自己破産をする際、回数や金額に上限は設けられていません。これにより、生活保護を受けている方も、2回目以降の自己破産が可能です。

しかし、前の自己破産から7年以上が経過していること、そして破産する理由が前回とは異なることなど、特定の条件を満たす必要があります。

再度自己破産をすることは、知られてしまうのか?

自己破産を再度行った場合でも、前回と同じように官報に名前が掲載されますが、一般人にバレる可能性は限りなく低いでしょう。

この記事の監修者

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債務急済運営事務局

株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

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再度自己破産をすることは、知られてしまうのか?
自己破産を再度行った場合でも、前回と同じように官報に名前が掲載されますが、一般人にバレる可能性は限りなく低いでしょう。

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