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任意整理のデメリットとは?しないほうがいい人の特徴と後悔しないためのチェックポイント

任意整理

2024.04.282024.11.21 更新

裁判所を介さずに債権者と直接交渉することで利息の見直しや返済期間について調整を行う任意整理ですが、どのようなデメリットがあるか疑問を感じている方もいるでしょう。

本記事は、「任意整理をすると家族や会社にバレるのか」「任意整理をしたら人生終わりなのか」「任意整理をするとブラックリストに掲載されるのか」といった疑問について解説します。

さらに、これから任意整理をしようと検討している方に向けて後悔しないためのチェックポイントも解説するので是非最後まで読み進めて下さい。

こんな人におすすめの記事です。

  • 周りの人や職場に知られないように債務整理をしたい人
  • 家族や連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をしたい人
  • 借金返済が難しく、任意整理を検討している人

記事をナナメ読み

  • 任意整理は、個人再生や自己破産よりもリスクの少ない債務整理
  • 家族や職場に知られることなく手続きができる
  • 最大のデメリットは信用情報機関に事故情報が記録され、完済後も5年間は不自由な生活になる
借金減額診断

任意整理のデメリット

デメリット

個人再生のデメリットは以下の通りです。

  • 債権者の合意がないと任意整理できない
  • 信用情報機関に事故情報が記録される(ブラックリスト)
  • 任意整理をした会社で今後クレジットカードが作れなくなる(社内ブラック)
  • 借金の返済義務はなくならないので返済が必要
  • 借金の総額を大きく減額することはできない
  • 連帯保証人に請求がいく(迷惑をかける)
  • 強制執行を止めることはできない
  • 銀行口座が一時的に凍結される可能性がある

それぞれについて解説します。

債権者の合意がないと任意整理できない

任意整理は、裁判所を通さず債権者との直接交渉をして借金を減額する債務整理です。そのため、自己破産や個人再生のような法的強制力が無く、債権者次第では合意してもらえないことがあります。どれだけ交渉しても債権者から合意を得られなければ任意整理は行えません。

中には任意整理に応じない貸金業者もいるので注意しましょう。本記事の最後に任意整理に応じない貸金業者の一部を載せています。

債権者との交渉を有利に進めるためにも、自分で交渉するのではなく債務整理に詳しい弁護士事務所に相談し、依頼するのがおすすめです。

信用情報機関に事故情報が記録される(ブラックリスト)

任意整理を行った場合、金融事故情報が信用情報機関に登録されます。この事故情報は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものです。信用情報機関によっても登録期間が異なりますが、完済から約5年程度、新たなクレジットカードの作成やクレジットカードの更新、ローンの申込み、携帯電話の分割払いができなくなります。デビットカードであれば使えるので、現金払い以外の決済がしたい場合はデビットカードを利用しましょう。

また、信用情報機関に金融事故情報の履歴が載っている間は他の人の連帯保証人になることができません。そのため、子供が日本学生支援機構から奨学金を借りる際に両親ともにブラックリストに載っている場合、両親を連帯保証人として奨学金を借りることができなくなります。この場合は、「他の親戚に連帯保証人になってもらう」「機関保証制度を利用する」「その他、大学や企業等の奨学金を利用する」といった方法をとりましょう。奨学金については様々な仕組みがあるので、それぞれの制度を確認して、自身に合った対処法を選んでください。

任意整理をした会社で今後クレジットカードが作れなくなる(社内ブラック)

任意整理によって信用情報機関に事故情報が掲載されると、クレジットカード会社内の登録情報にも事故情報が記録されます。これは、いわゆる社内ブラックと呼ばれる状態で、信用情報機関とは違い、5年経っても任意整理した事実が消えることはありません。そのため、任意整理をした会社では今後クレジットカードを作ることができなくなります。

また、任意整理を行った会社で社内ブラックに記録されると、そのカード会社のグループ会社でも審査に影響があります。例えば、三菱UFJ銀行のカードローンではその指定保証会社であるアコムの審査を通ることも求められるため、アコムの社内ブラックに記録されている場合、三菱UFJ銀行のカードローンの審査に通りにくくなります。

借金の返済義務はなくならない

任意整理では、将来にわたる借金利息の減額や、返済期間の延長などが主に交渉の対象となります。個人再生や自己破産と異なり、借金の元金やこれまで発生した利息が免除になるわけではないため、借金の返済義務はなくなりません。元金の負担は残るため、一定期間にわたって支払う義務が続きます。任意整理により毎月の返済額が減ることはありますが、返済義務自体が無理に免除されるわけではありません。

そのため、現在の借金の金額が多く、将来の利息や返済期間の見直しだけでは完済できる見込みがない場合は、他の債務整理方法を検討することがよいです。返済計画の中で生活費をある程度残せる方法を選ぶことが重要で、無理な返済が続くと、最終的には支払うことができなくなる可能性もあります。

借金の総額を大きく減額することはできない

任意整理は、将来にわたる借金利息や遅延損害金を減額する手続です。しかし、借金の元金を減らすことはできません。他の債務整理方法である自己破産や個人再生と比較すると、大きい借金の減額効果は期待できません。任意整理によって利息がカットされても、毎月の返済額があまり変わらず、結果として完済が難しいと感じることもあります。解決方法としては、個人再生や自己破産を選ぶことで、借金の元金を大きく減らすことができ、非常に効果的なケースも多いです。

任意整理は、クレジットカードや金融機関の信用情報に事故情報として載るため、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの解約・更新が難しい状況が続くことも理解しておくべきです。この状況は借金返済が苦しい場合に安心できる解決策ではありません。件数が多い借金を持つ人にとっては、任意整理ではなく他の選択肢を検討することが非常に大切です。手続きの結果として再生が期待できるかどうかを見極め、最適な方法を選びましょう。

連帯保証人に請求がいく(迷惑をかける)

連帯保証人を立てている債権の任意整理を行う場合、連帯保証人に借金の請求がいくことになります。連帯保証人を立てている債権の債務整理を行う場合には、連帯保証人に迷惑をかけることになるので、事前に債務整理を検討していることを伝えましょう。

なお、任意整理の場合は手続きを行う貸金業者を選ぶことができます。そのため、連帯保証人を付けている貸金業者は任意整理の対象から外すことで連帯保証人へ迷惑をかけずに債務整理できます。

弁護士であれば、どの借金に連帯保証人が付いているかを調べることができるので、不安な場合は実績のある専門家に相談してみてください。

連帯保証人への影響は以下の記事で詳細を解説しています。

任意整理による連帯保証人への影響は?迷惑を掛けずに借金返済する方法を解説!

強制執行を止めることはできない

債権者が強制執行を目的として和解に応じなかった場合は、任意整理では強制執行(差し押さえ)を止めることができません。
強制執行を停止するには、自己破産か個人再生を行う必要があります。自己破産、個人再生は裁判官が認めると強制執行の一時停止が可能です。
さらに裁判を起こされた場合、遅延損害金を主張されたり、短い分割回数を求められることがあるので、早めに任意整理を行えるように経験豊富な弁護士に相談しましょう。

また、すでに差し押さえ手続きに入っている場合は特定調停を申し立てることで差し押さえを停止することができます。特定調停とは、任意整理と同じように債権者と話し合いで利息の減額等を行う債務整理の方法です。任意整理は弁護士が代理人となって交渉するのに対し、特定調停は裁判所を仲介して交渉する公的な手続きという違いがあります。

銀行口座が一時的に凍結される可能性がある

銀行のカードローンを任意整理の対象にすると、その銀行の口座すべてが凍結されるケースもあります。

また、消費者金融を利用している場合でも、アコムやプロミスのような銀行系列の場合には、注意が必要です。消費者金融のカードローンだけを任意整理の対象にしても、同系列の銀行口座のお金も凍結される可能性があるためです。

銀行口座が凍結される可能性があるので、任意整理の対象外の口座に残額を移しておいたり、対象口座で引き落としを使用している場合は、支払い方法を変更しておいたりするなどの対策を行いましょう。

任意整理のデメリットだと勘違いされるよくある誤解

勘違い・誤解

ここまで任意整理のデメリットについて解説してきました。ここからは多数の方が悩む、任意整理について勘違いされるよくある誤解について解説します。

  • 車や自宅が回収される
  • 任意整理をしたことが会社にバレる
  • 給料が支給されなくなる
  • 任意整理をしたことが家族にバレる
  • 戸籍に債務整理した事実が記録される
  • 債務整理をすると年金が支給されなくなる

それぞれについて解説します。

車や自宅が回収される

任意整理をすると、所有する車や自宅などの財産が回収されてしまうというのは誤解です。

任意整理は、将来にわたる借金利息の減額や、返済期間の延長などを交渉する手段です。債務者の所有する財産を回収して、支払いに充てるといったことは行われません。しかし、自動車ローンや住宅ローンが残っていて、その車などのローンを任意整理の対象にした場合は抵当権を行使され、財産を売却されてしまいます。
ただし、任意整理は手続きする債権者(貸金業者)を選べるという特徴があります。そのため、どうしても手放したくない住宅や車等を分割払いしている場合、対象のカード会社を手続きの対象から外すことで財産を手放すことなく任意整理を行うことができます。

任意整理の差し押さえについては以下の記事で詳細を解説しています。

任意整理の差し押さえリスクと対策を徹底解説!給料と口座を守る方法!

任意整理をしたことが家族や会社にバレる

基本的に、任意整理をしてもそのことが家族や会社にバレることはありません。

その理由は、裁判所を通さずに手続きが進むことや、家族の収入や収支状況を報告する必要がないこと、任意整理の対象を選択することで、家や車等の財産を処分するリスクも避けられることといった特徴があるからです。そのため、任意整理は他の債務整理より家族や会社にバレにくくなっています。

一方で、任意整理を弁護士に依頼せずに個人で行っている場合は、注意が必要です。債権者が自宅や職場の住所に書面を送付する可能性があり、郵便物から債務整理の事実がバレる可能性があるからです。

任意整理をしたことが家族や会社にバレることを回避したい場合は、弁護士に任意整理を依頼して手続きを行いましょう。郵便物を弁護士事務所に送ってもらうようにすれば、家族や会社にばれることはありません。

任意整理が職場や家族にバレるかの詳細は以下の記事で解説しています。

任意整理は家族や会社にバレる?債務整理がバレないおすすめの方法とは

給料が支給されなくなる

任意整理によって年金や給料が全額もらえなくなることはありません。年金や給料は民事執行法で差し押さえができない財産として定められているためです。給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した金額の4分の1とされています。

ただし、税金や社会保険料を控除した金額が44万円を超える場合、33万円を残した全額差し押さえることが認められているため、まずは弁護士に相談して給料がいくら支給されるか確認するようにしてください

(差押禁止債権)

第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

引用:差押禁止債権制度の見直しに関する具体的検討について

戸籍に任意整理した事実が記録される

任意整理をしても、戸籍や住民票に任意整理をした事実が記録されることはありません。これは、戸籍や住民票は任意整理などの債務整理とは関係がないためです。そのため、戸籍や住民票を見た人に任意整理をしたことがわかる心配はなく、安心して生活を続けることができます。保証人に対する条件や制限も、任意整理自体には関係がありません。

任意整理は信用情報機関に金融事故情報として登録されますが、戸籍や住民票には影響がありませんので、一般的には社会生活において大幅な不便が生じることもありません。また、任意整理後に保証人が必要な場合でも、戸籍には記録がないため、戸籍をもらい受けた人にも影響はありません。したがって、任意整理を行った時点でも、通常の生活を続けられますので、不安を感じる必要はありません。

任意整理をすると年金が支給されなくなる

任意整理をすると、年金が支給されなくなったり、受給できる年金額が減ったりすることもありません。公的年金の受給は、憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」により保障されているためです。

また、厚生年金保険法によって、差押えも禁止されています。

(受給権の保護及び公課の禁止)

第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

引用:厚生年金保険法

ただし、差し押さえができない年金は厚生年金や国民年金などの公的年金だけです。個人年金は差し押さえられるので注意しましょう。

任意整理をしないことで起きるデメリット

メリット

任意整理をしないことで起きるデメリットは以下の通りです。

  • 自転車操業で借金がさらに大きくなる
  • 長期滞納により一括請求される
  • 強制執行(差し押さえ)をされる

それぞれについて解説します。

自転車操業で借金がさらに大きくなる

既に数社から借金をしていて、完済の見通しがなく、返済を続けている場合、自転車操業の状態に陥り、借金がさらに大きくなってしまうことがあります。

自転車操業とは、「借金の返済に困ったときに、新たな借り入れ先からの借金を、もともとの借り入れ先での返済に充てる」といった手段のことをいいます。

A社から年利15%で100万円借金した場合、返済総額は115万円です。しかし、このA社の返済をするためにB社から115万円借り入れると、こちらにも年利が発生するため15%で試算しても132万円の返済になります。このように返済を他社からの借金で行うと、結果的に返済が必要な借金の総額が増加するという問題に発展します。そうして自転車操業を繰り返すことで抱えていた借金はさらに膨らみ続けます。

長期滞納により一括請求される

借金の滞納は期間が長引くにつれ、一括返済を請求されるリスクが高まります。はじめは郵便や電話などで督促が来るだけですが、更に滞納後2~3か月が経過すると、借入れ先から借金の一括請求書やカードローンの強制解約通知が届きます。またそのころには信用情報機関に事故情報が記録されるため、新規の借り入れができなくなります。

強制執行(差し押さえ)をされる

上記の滞納期間が更に延び一括請求を放置してしまうと、裁判所に対して訴訟や支払督促の申立てをされることになります。そうなった場合、裁判所から訴状や支払督促申立書が届きます。これらを無視していると、裁判所から判決や仮執行宣言が出されます。それでもなお、支払いを放置した場合、最終的には差押えなどの法的措置が取られることになります。

返済が不可能だと感じる前に早めに弁護士に相談しましょう。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは以下の通りです。

メリット
  • 弁護士に依頼することで督促や取立てがなくなる
  • 毎月の返済を減額できる
  • 手続きする債権者を選べる
  • 第三者に知られるリスクが低い

それぞれについて解説します。

弁護士に依頼することで督促や取立てが止まる

任意整理は裁判所を介さない手続きなので、弁護士に依頼しなくても自力で行うことが可能です。しかしその場合、書類の取り寄せや書類作成、金利、債務金額の計算等様々な準備や知識が必要になり、債権者によっては交渉すら行ってもらえない場合もあります。時間も手間もかかるので、任意整理を行う際は弁護士や司法書士といった職業の方に手続き代行を依頼しましょう。

任意整理を弁護士に依頼した場合、代理人となったことを債権者に通知する受任通知が送付されます。

受任通知は、依頼した弁護士や司法書士が債務者の代わりに債務整理の手続きを行うことを債権者に知らせるものです。この通知が届くと、債権者は直接債務者に連絡を取ることが法律で禁止され、督促や取り立てがストップします。24時間受付対応だったり、365日土日祝日対応の弁護士法人や、女性専用の窓口や、気軽に説明相談に応じてくれる無料相談窓口もあるので、借金の返済に悩みを持っている方は利用しましょう。

なお、正式に弁護士に依頼する場合、弁護士費用が必要になります。

2024年現在の一般的な費用の相場は、契約内容にもよりますが着手金として4~5万、成功報酬として最終的な債務金額の10%程度となっています。過払い金がある場合、過払い金の20%を報酬として負担する必要がありますので、任意整理などの債務整理を検討している場合には最初にいくらかかるか確認するようにしてください。

毎月の返済を減額できる

任意整理で債権者との交渉が成立すると、将来発生する利息分がカットされ、毎月の返済額が少なくなります。これにより、返済期間の延長も行えるため、毎月の返済負担が軽減されやすくなります。特に、リボ払いのクレジットカードを任意整理し、手数料を減額することで、支払いの負担を最小限に抑えることができます。元本の弁済はもちろん続ける必要がありますが、利息分が減額されるため、生活費への影響を最小限に抑えた返済が可能になります。

もし、返済計画が無理なく行える方針であれば、仕事や他の支出を手放さずに安定した生活を維持することができます。任意整理は他の債務整理とは異なる方針で、クレジットカードやローンの元本を減らすわけではないものの、毎月の返済を無理なく続けるための方法として有効です。弁護士への書類提出や調整によって、計画的に返済を進め、生活を正常な状態に戻るよう支援されます。

手続きする債権者を選べる

任意整理の場合、手続きする対象の借り入れ先を選べる点もメリットです。

どうしても手放したくない分割払いの財産がある場合には、その支払いを行なっているクレジットカード会社を任意整理の対象に含めないことで、財産を失わずに済みます。また、連帯保証人がいる場合には、その債権を任意整理の対象に含めなければ連帯保証人へ迷惑をかけることもありません。

第三者に知られるリスクが低い

任意整理では金融事故情報が信用情報機関に登録されますが、自己破産や個人再生のように官報には記載されないので家族や仕事場、周囲の人間などの第三者に内緒で手続きを進めることができます。

詳細は別の記事で解説しています。

そもそも任意整理とは?

任意整理とは、大きく分けて3つある債務整理のうちの一つで個人再生や自己破産に比べてリスクの低い方法です。

任意整理では裁判所を通さず債権者と直接交渉し、これから発生する利息のカットや返済期間の延長について和解を結びます。その後、返済計画を元に返済を続けて、借金を完済を目指す手続きです。また、2010年6月17日以前から借金をしている場合これまでの取引を利息制限法の上限金利で再計算することで借金を減額したり、過払い金を返還してもらえる場合もあります。

任意整理は借金の救済制度等と呼ばれることもありますが、前述の通りデメリットもあります。借金返済に困り利用を検討する際は、弁護士事務所に相談を申し込む前に自身の家計や資産、出費、借り入れ額と借り入れ相手の把握等、最低限分かる範囲の準備をしましょう。

任意整理後の生活

任意整理による和解が成立した後の生活の流れについて解説します。

  • 和解成立後原則3年間で借金を返済する
  • 借金完済後5年間はクレジットカードが使えない
  • 借金完済後5年間は新規の借り入れ(ローンなど)ができない
  • 任意整理後に引っ越しすると賃貸契約の審査に落ちる可能性がある
  • どうしても返済ができず放置してしまった場合

それぞれについて解説します。

和解成立後原則3年間で借金を返済する

任意整理をして債権者と和解が成立した後は、原則3年間の返済計画に則り、借金を返していきます。

2ヶ月以上滞納すると和解の効力が失われる取り決めをするので、借金の返還が滞らない返済計画を立てましょう。

借金完済後5年間はクレジットカードが使えない

任意整理による和解が成立し、借金の返済が完了しても、そこから約5年間は信用情報機関に事故情報が登録されています。

そのため、事故情報が登録されている期間中は、所有しているクレジットカードの使用ができなくなり、新しくカードを作成することもできませんキャッシングも行えないので注意しましょう。

借金完済後5年間は新規の借り入れ(ローンなど)ができない

さらに事故情報が登録されている間は、新たなクレジットカード作成、新たなローン借入、携帯電話の分割購入も行えなくなります。

借り入れができるようになる裏技などもないので、5年間は借り入れができないことを覚えておきましょう。

任意整理後に引っ越しすると賃貸契約の審査に落ちる可能性がある

任意整理後に新たに賃貸契約を結ぼうとした場合、信販系といわれる、信用情報機関に加盟している保証会社の審査には落ちる可能性が高いです。

信用情報機関に加盟せず、審査を行う独立系の保証会社であれば審査が通る場合があります。そのため任意整理後に賃貸契約をする場合は、独立系の保証会社がついている賃貸住宅を選びましょう。

どうしても返済ができず放置してしまった場合

前述の通り2ヶ月以上滞納で一括請求が来ます。手元に一括請求通知が届いてから5年経過すると借金の時効援用の対象となりますが、そのようなことはほとんど起こりません。

返済を放置してしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談してください。最適な対応を提示してくれるでしょう。

任意整理をしなければよかったとならないためにチェックしておきたいポイント

チェックリスト

月々の返済額を減らし、生活を安定させることができる任意整理ですが、実際には解説したようなデメリットもいくつかあります。ここからは、任意整理を行った後に失敗したと後悔しないように確認しておきたいチェックポイントについて解説します。

自分の借金の総額

借入額の合計が、年収の3分の1を超えると、本人に返済能力がないと見なされます。これを総量規制といいます。この状態になっていたら、すぐに債務整理を検討しましょう。

3〜5年間継続して毎月の収入から元金の返済を行うことが可能なのかしっかりと考える必要があります。借金の総額から、3年間で完済するのに月々いくら返せばいいのか計算しましょう。借金が100万円の場合、3年間で完済するには毎月約2万8000円の返済が必要です。

法律上は任意整理ができる借金に上限下限はありません。しかし、個人再生の分割払いが原則3年間36回払いとされていることもあり、任意整理の相場も基本的には3年間36回払いで、長くても5年間60回払いとなっています。そのため、「借金総額÷36」少なくとも「借金総額÷60」で求められる月々の返済金額の支払いが可能であることが実質的な借金の上限です。

上限を超える場合、任意整理をしても元金の返済が難しくなるため、任意整理ではなく、ほかの自己破産や個人再生といった手続きを行うことを検討しましょう。

自分に適した債務整理が任意整理なのか

任意整理は自己破産や個人再生と比べると大きな借金減額は見込めません。そのため、毎月安定した収入があり、時間がかかっても確実に返済ができる人に適した方法です。

将来利息をカットしてもらえた場合でも、毎月の返済額自体はあまり変わらないことがあります。

任意整理をしても毎月の返済額が変わらず、返済が難しそうな場合には自己破産や個人再生など他の債務整理を合わせて検討した方が良いでしょう。
こちらのサイトで借金減額のシミュレーションや、質問に答えるだけでどの債務整理が自分に適しているのか診断することができます。また、全国の債務整理に強い弁護士の検索も行えるので活用してください。

任意整理をしなければよかったとならないための注意点

注意

任意整理をしなければよかったとならないための注意点を3つ解説します。

  • 任意整理後は過払い金を回収できない
  • 2回目の任意整理は交渉が難航する
  • 銀行系のカードローンの任意整理だと口座が凍結される可能性がある

それぞれについて解説します。

任意整理後は過払い金を回収できない

任意整理で和解を行う際に、「債権債務なし」という取り決めを交わします。これにより、債務者も債権者も和解書に記載されていないことは主張できなくなります。そのため、任意整理が終わってから過払い金が発覚しても後からそれを回収することはできません。

しかし、弁護士に依頼した場合、任意整理の調査過程で過払い金の有無も調べることがほとんどで、和解の際に結果を反映するため、任意整理後に借り入れ会社に対して過払い金の請求は必要ありません。

そのため、自分が損をしないよう任意整理を行うなら法律事務所に相談しましょう。

2回目の任意整理は交渉が難航する

自己破産の場合は、自己破産してから7年間は次の自己破産の手続きが行えませんが、任意整理の場合はそのような基準はないので制度上は何度でも行うことができます。

しかし、何度も任意整理しているといずれ、債権者からの印象が悪くなり、和解の難易度が高くなります。任意整理は債権者から合意を得る必要があるので、今度こそ借金と向き合って解決を目指すという意思がとても大切です。そのため、何度も任意整理を行わないように返済計画を立てる際はしっかりと検討しましょう。

銀行系のカードローンの任意整理だと口座が凍結される可能性がある

銀行のカードローンを任意整理の対象とした場合、所有している銀行の口座はほぼ確実に凍結されます。また、消費者金融には同じグループ系列の銀行が存在する場合もあり、その消費者金融で任意整理した場合も銀行口座凍結の可能性があります。アコムやプロミスは銀行の系列会社なので、アコムやプロミスだけを任意整理した場合でも、それが原因で口座が凍結される可能性があるので注意しましょう。

まとめ:知っておきたい任意整理のデメリットと対策

任意整理は、将来の利息カットや返済期間の延長などを通じて借金返済を調整する債務整理のひとつです。これにより、毎月の返済負担を減らし、計画的な返済が可能となります。しかし、任意整理にはいくつかのデメリットがあり、債権者の合意がなければ手続きが進められないことや、信用情報機関に事故情報が記録され、完済後も一定期間クレジットカード発行ができなくなることがあります。また、任意整理をした会社では新たなクレジットカードを作れなくなる「社内ブラック」となることも考慮すべきです。さらに、連帯保証人がいる場合は、その人に返済義務が移る可能性があり、事前の相談が欠かせません。

一方、任意整理の大きな利点として、裁判所を通さずに手続きが進められ、家族や会社に知られるリスクが少ない点があります。これにより、日常生活を続けやすくなり、精神的負担も軽減されます。また、手続きする借入先を選ぶことができるため、重要な支払いを守りつつ債務整理を進めることが可能です。ただし、返済義務がなくなるわけではなく、元本の返済は必要ですので、無理のない計画を立てることが求められます。返済額が多すぎて支払いが難しいと感じる場合には、個人再生や自己破産といった他の債務整理方法も検討する必要があります。どちらが適しているかを見極めるためには、弁護士のアドバイスを受け、自分にとって最適な選択を考慮することが重要です。

任意整理後の生活についても理解が必要です。和解成立後、原則3年間での返済計画に従うことや、完済後も約5年間は信用情報に事故情報が残り、クレジットカードの発行や新規借り入れが制限される点を考慮しなければなりません。特に銀行系カードローンを対象に任意整理を行う場合は、口座の凍結リスクもあるため、事前に口座移動などの準備をしておくことが望ましいです。

この記事の監修者

この記事に関係するよくある質問

任意整理をしない方がいい人の特徴は?
任意整理では借金の元本は減らないので、借り入れ額が大きい場合、月々の返済額を減らしても自分の支払い可能額まで減らないことがあります。 また安定した収入がなく、毎月の返済を行うことが難しい場合も任意整理ではなく、他の債務整理を検討したほうがいいでしょう。
任意整理をしなければよかったとなるのはどんな時?
無理のある返済計画のため月々の支払いが難しい場合には、任意整理をしなければよかったと感じてしまうでしょう 任意整理を行うと、当然後々も返済を続ける必要があります。そのため依頼した弁護士と、生活費、収支の状況、生活状況、家族構成、今後の大きな支出の予定の有無などについて話し合い、無理のない返済計画を立てることが大事です。そのため弁護士と話す際は、聞かれたことには正直に答えましょう。
全国の任意整理に応じない業者の一覧が知りたい
みなし貸金業者は、貸金業登録を廃止し、過去の債権回収業務を行っている業者なので、任意整理には応じてくれません。 また、地域密着型や中小規模で貸金業を行う貸金業者も任意整理には対応しない可能性があります。一部ですが対象業者を載せておくので参考にしてください。 アペンタクル株式会社 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目3番25号 株式会社ギルド 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-11 株式会社クレディア 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 株式会社日本保証 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 フクホー株式会社 大阪市浪速区難波中三丁目9番5号 福宝ビル 株式会社しんわ 福岡市博多区中呉服町6番10号 グランスクエア呉服町5階 有限会社プラン 大阪市浪速区難波中二丁目九番二号 リバーライズ難波ビル4階 ライオンズリース株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目23-3 株式会社スペース 本社:大阪府堺市堺区中瓦町2-1-15 エスト瓦町ビル3F AZ株式会社 京都府京都市下京区綾大宮町50 株式会社アイシンクレジット 青森県弘前市大字末広5丁目7番1号 株式会社MEDS CLN(メッズクラン) 北海道札幌市中央区南一条西6丁目 札幌北辰ビル

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