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任意整理ができる人の条件とは?できない場合の解決方法も解説

任意整理

2024.04.282024.06.07 更新

任意整理は債権者との話し合いで債務の整理を行う手続きですが、誰でも自由に利用できるわけではありません。また、全ての人に適した債務整理ではなく、状況によっては別の債務整理が適していることもあります。

本記事では、任意整理ができる人の条件や任意整理できない借金の種類について解説します。

こんな人におすすめの記事です。

  • 月々の支払いに悩んでいて、支払い金額を減らす方法が知りたい人
  • 任意整理ができる人の条件やポイントが知りたい人
  • 任意整理をするべきでない条件やポイントが知りたい人
  • 任意整理ができない借金について知りたい人

記事をナナメ読み

  • 任意整理は返済実績のある人が利用できる債務整理(救済制度)
  • 借金の返済目処が立っていて、保証人がついていない借金に困っている人におすすめ
  • 借金の元金を大幅に減額することはできない
  • 税金や損害賠償金、養育費、罰金、公共料金、従業員の給与などは任意整理できない
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任意整理ができる人の条件

条件

任意整理ができる人の条件やケースは以下の通りです。

  • 借金の総額が年収の1/3程度で安定した収入がある人
  • 返済実績のある人
  • 滞納による督促を受けている人(強制執行前)
  • 複数の金融機関から借入を行なっている人
  • 任意整理ができる借金で困っている人

それぞれのケースについて解説します。

借金の総額が年収の1/3程度で安定した収入がある人

任意整理を検討する場合には、借金の総額と収入のバランスを確認しましょう。アルバイトやパート、正社員などで安定した収入があり、借金の総額が年収の1/3に達しそうな場合は、任意整理などの債務整理を検討するべきです。無職の場合には債務整理できません。

これは、総量規制と呼ばれる「個人消費者の借入上限は年収の3分の1までに制限する」というルールがあるためです。年収420万円の場合には、借金が140万円が目安です。

返済実績のある人

任意整理をするためには、返済実績が必要です。返済実績が必要な理由は、返済実績があれば、借金を返済する意思があると判断してもらえるため、任意整理の交渉をスムーズに進行することができるからです。

返済実績がない場合や長期間滞納している場合には、返済する意思がないと判断される可能性が高くなります。返済実績がない場合には、少額でも返済を継続するようにしてください。

滞納による督促を受けている人(強制執行前)

任意整理は、滞納による督促(裁判所から送られてくる訴状や支払督促を含む)を受けている人でも手続き可能です。ただし、強制執行が開始される前段階である必要があります。

また督促を受けている段階であれば、任意整理の交渉を始めることができます。また、任意整理の手続きを開始すれば、督促を止めることができます。

任意整理を検討している場合には、強制執行手続きが始まる前に手続きを開始するようにしてください。

複数の金融機関から借入を行なっている人

任意整理は、複数の金融機関から借入を行なっている人でも利用することができます。多重債務に陥っていると、複数の債権者から督促を受けることとなり、精神的にも負担が大きくなります。

任意整理では、弁護士や司法書士が複数の債権者と交渉してくれるため、そのようなストレスから解放されます。

複数の金融機関から借入を行なっている場合には、任意整理を検討してみてください。

任意整理ができる借金で困っている人

任意整理は、任意整理ができる借金で困っている人でないと利用できません。任意整理は、クレジットカード会社からの借金(リボ払いを含む)がある人に特におすすめです。また、相続債務も任意整理の対象になります。

後ほど詳しく解説しますが、以下の借金で困っている人は任意整理できません。

任意整理できない借金

  • 税金
  • 損害賠償金
  • 養育費
  • 罰金
  • 公共料金
  • 従業員の給与

これらの借金で困っている場合には、任意整理以外の解決方法を検討する必要があります。

任意整理ができない人の条件と解決方法

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任意整理ができない人の条件と解決方法について解説します。

  • 1回も返済したことがない人(返済実績がない人)
  • 任意整理できない借入で困っている
  • 借金の金額が大きすぎて返済できる見込みがない
  • 割賦払いで商品を購入した
  • 債権者が和解に応じてくれない
  • 保証人や担保がついた借金で困っている
  • すでに差し押さえにあっている
  • 生活保護を受けている

それぞれについて解説します。

1回も返済したことがない人(返済実績がない人)

返済実績がない人は、債務を返済する意思がないと判断されて、任意整理に失敗してしまうでしょう。返済実績がない状態で任意整理を検討する場合には、少額からでも返済を始めることが大切です。

毎月定額を返済することで、債権者からの印象をよくすることができます。返済するためのお金が全くない場合には、任意整理以外の債務整理を検討する必要があります。そのような場合には、弁護士や司法書士に相談しましょう。

任意整理できない借入で困っている

税金や損害賠償金、養育費、罰金、公共料金、従業員の給与などの任意整理できない借金で困っている場合には、任意整理以外の債務整理を検討する必要があります。

税金や公共料金の支払いで困っている場合には、返済に困っている事実を誠実に伝えることで、分割払いや納付の猶予などを求めることができます。

このような交渉に失敗してしまった場合には、弁護士などの専門家に相談を行ってください。

借金の金額が大きすぎて返済できる見込みがない

借金の金額が大きすぎて返済の見込みがない場合は、任意整理をするべきではありません。任意整理は原則3年間の分割払いで借金の完済を目指す債務整理です。借金の金額が大きすぎる場合には、利息のカットを行っても3年で完済できないことが多いでしょう。

このような場合には、個人再生や自己破産を検討する必要があります。個人再生では、元本の減額して原則3年間で返済する計画を立てて返済を行い、自己破産では全ての借金を免除することができます。

借金の金額が大きすぎる場合は、弁護士に相談し、最適な債務整理手続きを選択することが重要です。

割賦払いで商品を購入した

割賦払いで商品を購入した場合も、任意整理は避けるべきです。割賦払いは、商品の販売と信用供与が一体となった取引であるため、任意整理手続きを行なっても借金を減額することはできません。

割賦払いの債務で困っている場合は、まずは販売店やクレジット会社に相談しましょう。支払い方法の変更や、支払い期間の延長などを求めることができます。

債権者が和解に応じてくれない

任意整理は債権者の同意が必要な債務整理です。そのため、債権者が和解に応じない場合には借金を減額することができません。

債権者が和解に応じてくれない場合は、個人再生や自己破産などの債務整理手続きを検討する必要があります。

和解に応じない業者の例

会社名住所
アペンタクル株式会社栃木県宇都宮市下戸祭2丁目3番25号
株式会社ギルド大阪府大阪市淀川区西中島5-7-11
株式会社クレディア静岡県静岡市駿河区南町10番5号
株式会社日本保証東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階
フクホー株式会社大阪市浪速区難波中三丁目9番5号 福宝ビル
株式会社しんわ福岡市博多区中呉服町6番10号 グランスクエア呉服町5階
有限会社プラン大阪市浪速区難波中二丁目九番二号 リバーライズ難波ビル4階
ライオンズリース株式会社愛知県名古屋市中村区名駅5丁目23-3
株式会社スペース本社:大阪府堺市堺区中瓦町2-1-15 エスト瓦町ビル3F
AZ株式会社京都府京都市下京区綾大宮町50
株式会社アイシンクレジット青森県弘前市大字末広5丁目7番1号
株式会社MEDS CLN(メッズクラン)北海道札幌市中央区南一条西6丁目 札幌北辰ビル

保証人や担保がついた借金で困っている

保証人や担保がついた借金を任意整理することはおすすめできません。保証人がいる場合、任意整理で債務が減額されても、保証人の債務は残ります。そのため、保証人に迷惑をかけることになります。

また、担保は債務の支払いができなくなったときに売約をしてその売却代金を債務の返済にあてるものです。そのため、担保がついた借金を任意整理すると、担保として差し出したものを失うことになります。住宅ローンの場合には、住んでいる家の退去が必要です。

すでに差し押さえにあっている

差し押さえが開始された後では、任意整理の交渉は基本的にできません。これは、差し押さえの方が確実に債権を回収できると判断されるためです。

すでに差し押さえが始まっている場合には、個人再生や自己破産を検討する必要があります。時間との勝負となるので、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。

生活保護を受けている

生活保護を受けている場合にも、任意整理を行うことはできません。生活保護は、最低限度の生活を保障するための制度であり、その収入は差し押さえが禁止されています。

そのため、生活保護を受けている人は、返済能力がないと判断されます。任意整理では安定した収入がある必要があるので、生活保護を受けている場合は利用できません。

生活保護を受けている人が債務整理を検討する場合は、自己破産がおすすめです。

債務整理ごとにできる条件が違う

チェックリスト

債務整理ごとにできる条件が違います。それぞれについて解説します。

任意整理できる条件とできない時の対処法

任意整理ができる条件は、以下の通りです。

①借金の総額が年収の1/3程度で、安定した収入がある
②返済実績がある
③複数の金融機関から借入を行なっている
④任意整理ができる借金(消費者金融やクレジットカード会社からの借金など)で困っている

一方、任意整理ができない条件は、以下の通りです。

①返済実績がない
②任意整理できない借入(住宅ローンや税金、公共料金など)で困っている
③借金の金額が大きすぎて、返済の見込みがない
④債権者が和解に応じない
⑤保証人や担保がついた借金で困っている
⑥差し押さえが開始されている
⑦生活保護を受けている

返済実績がなくて任意整理ができない場合には、少額でも返済を行いましょう。任意整理できない借入で困っている場合は、債権者と直接交渉するか、弁護士に相談しましょう。借金の金額が大きすぎる場合や、債権者が和解に応じない場合は、個人再生や自己破産などの法的手続きを検討してください。

個人再生できる条件とできない時の対処法

個人再生ができる条件は、以下の通りです。

①借金の総額が5,000万円以下である
②安定した収入があり、返済できる見込みがある
③住宅ローン以外の借金で困っている
④過去に個人再生や自己破産の手続きを行っていない

一方、個人再生ができない条件は、以下の通りです。

①借金の総額が5,000万円を超えている
②返済の見込みがない
③住宅ローンが主な借金である
④過去に個人再生や自己破産の手続きを行ったことがある
⑤税金や公共料金などの借金で困っている

借金の総額が5,000万円を超えている場合や、返済の見込みがない場合には、自己破産を検討しましょう。住宅ローンが主な借金である場合は、金融機関と直接交渉し、返済条件の変更を求めるようにしてください。過去に個人再生や自己破産の手続きを行ったことがある場合は、再度の手続きが認められない可能性があるため、弁護士に相談しましょう。税金や公共料金の借金は、支払いが難しいことを正直に伝え、分割払いや納付の猶予を求めてください。

特定調停できる条件とできない時の対処法

特定調停ができる条件は、以下の通りです。

①借金の総額が140万円以上である。
②借金の種類が、金銭消費貸借契約(いわゆる消費者金融やクレジットカード会社からの借金)である
③家庭裁判所の管轄内に居住している

一方、特定調停ができない条件は、以下の通りです。

①借金の総額が140万円未満である
②借金の種類が、金銭消費貸借契約以外(住宅ローンや税金、公共料金など)である
③家庭裁判所の管轄内に居住していない

借金の総額が140万円未満の場合は、任意整理を検討しましょう。借金の種類が金銭消費貸借契約以外の場合は、債権者と直接交渉するか、弁護士に相談するようにしてください。また、家庭裁判所の管轄内に居住していない場合は、居住地の裁判所で手続きを行うか、転居を検討する必要があります。

自己破産できる条件とできない時の対処法

自己破産は借金全額を免責できる借金救済制度です。自己破産ができる条件は、以下の通りです。

①借金の返済が困難である
②借金の総額が、債務者の資産を超えている
③将来的にも返済の見込みがない
④債務者に免責不許可事由がない

一方、自己破産ができない条件は、以下の通りです。

①返済の見込みがある
②借金の総額が、債務者の資産を下回っている
③将来的に返済の見込みがある
④免責不許可事由がある(詐欺的行為により借金をした、過去に自己破産の手続きを行ったことがあるなど)

借金の返済が見込める場合には、任意整理や個人再生を検討しましょう。借金の総額が債務者の資産を下回っている場合は、資産を売却して返済に充ててください。免責不許可事由がある場合は、弁護士に相談し、事由の解消を図りましょう。

任意整理できない借金一覧

お金

任意整理できない借金の一覧は以下の通りです。

  • 税金
  • 損害賠償金
  • 養育費
  • 罰金
  • 公共料金
  • 従業員の給与

税金

税金は、国や地方自治体に対する債務であり、任意整理の対象とはなりません。税金の滞納は、延滞金や加算金が発生し、差し押さえなどの強制徴収を受ける可能性があります。

税金の支払いができない場合は、税務署に相談し、納税の猶予や分割払いなど返済方法の変更を求めましょう。

損害賠償金

損害賠償金は、事故や事件によって生じた債務であり、任意整理の対象とはなりません。損害賠償金は、被害者に対する法的な責任に基づく債務であるため、免除されません。

損害賠償金の支払いが難しい場合は、弁護士に相談してください。

養育費

養育費は、子供の養育に必要な費用を親が負担する債務であり、任意整理の対象とはなりません。養育費の支払いができない場合には、家庭裁判所に相談し、養育費の減額を求める必要があります。

罰金

罰金は、犯罪行為に対する制裁としての債務であり、任意整理の対象とはなりません。罰金の支払いができない場合は、裁判所に相談し、分割払いや納付の猶予を求める必要があります。

ただし、罰金の減額や免除は原則として認められません。罰金の滞納が続くと、財産の差し押さえや、場合によっては拘留などの措置が取られることがあります。

公共料金

公共料金は、任意整理の対象とはなりません。公共料金は、生活に不可欠なサービスの対価であり、滞納しても利息がかかりません。延滞料金が免除されることもないため、きちんと支払いましょう。

従業員の給与

従業員の給与は、労働の対価として支払われる債務であり、任意整理の対象とはなりません。従業員の給与は、生活の基盤となる重要な債権であるため、減額や支払いの猶予を求めることはできません。

従業員の給与の支払いが難しい場合は、資金繰りの改善などの対策を講じましょう。従業員の給与の支払いが滞ると、労働基準監督署への申告や、法的措置が取られるリスクがあります。

まとめ

本記事では、任意整理ができる人の条件や任意整理できない借金の種類について解説しました。

任意整理ができる人の条件は以下の通りです。

  • 借金の総額が年収の1/3程度で安定した収入がある人
  • 返済実績のある人
  • 滞納による督促を受けている人(強制執行前)
  • 複数の金融機関から借入を行なっている人
  • 任意整理ができる借金で困っている人

自分が任意整理できる条件を満たしているか判断できない場合には、弁護士などの実績豊富な法律の専門家に相談するようにしてください。

なお、債務急済ではエリア別に債務整理におすすめの法律事務所・司法書士事務所を紹介しています。東京・福岡・大阪はもちろん、全国の法律事務所・司法書士事務所を紹介しています。

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この記事の監修者

この記事に関係するよくある質問

任意整理のメリット・デメリットとリスクが知りたい
任意整理のメリット ・受任通知を発送することで債権者からの督促が止まる ・利息をカットできる ・過払い金が返還される可能性がある ・借金の元本自体を減額できる可能性がある ・任意整理をする借金を選ぶことができる ・原則3年間での分割払いができる ・家族や会社にバレずに債務整理できる ・持ち家や車などを手放さずに借金を減額できる 任意整理のデメリット・リスク ・債権者の合意がないと任意整理できない ・信用情報に傷(事故情報)が記録される(ブラックリスト) ・任意整理をした会社で今後クレジットカードが作れなくなる ・借金の返済義務はなくならないので返済が必要 ・借金の総額を大きく減額することはできない ・連帯保証人に請求がいく(迷惑をかける) ・強制執行を止めることはできない ・銀行口座が一時的に凍結される可能性がある
任意整理手続きをするときの流れが知りたい
任意整理の流れは以下の通りです。任意整理を含む債務整理では、弁護士や司法書士が代理人になります。 1. 弁護士や司法書士に相談 2. 依頼決定 3. 受任通知の送付・取引履歴の開示請求 4. 引き直し計算・(過払い金があれば)過払い金返還請求 5. 弁済原資金の積み立て 6. 和解案の作成・送付、和解交渉 7. 和解契約の締結 8. 返済開始 9. 完済 任意整理にかかる期間は最短3ヶ月です。和解後は3年〜5年以内で借金を返済していくことになります。完済するまでは信用情報に傷がつくことになりますが、今よりも月々の返済額を大幅に減らすことができるので悩みは解消されるでしょう。 事情を誠実に説明し、きちんと準備して任意整理に臨めば、早期の解決が可能となります。
任意整理中にキャッシングはできますか?
任意整理を含む債務整理中はキャッシングができません。 信用情報機関に事故情報が記録されるため、新規の借り入れはできなくなります。 また、債務整理に失敗するリスクもあるため、キャッシングは行わないようにしましょう。
生活保護でも任意整理できますか?
生活保護受給者は任意整理を行うことができません。生活保護は、最低限度の生活を保障するための制度であり、安定した収入と見なされないためです。 生活保護受給者が債務整理を検討する場合は、自己破産を選択することになります。
フリーターでも任意整理できますか?
フリーターでも、任意整理を行うことは可能です。ただし、安定した収入が必要です。収入が不安定なフリーターの場合には、任意整理に失敗してしまう可能性が高いです。 フリーターで任意整理を検討する場合は、まず、収入を安定させましょう。安定した収入が得られるようになれば、任意整理の成功率も高くなります。
任意整理中に返済が難しくなったらどうしたらいいですか?
任意整理中に返済が難しくなった場合は、速やかに弁護士に相談してください。任意整理は、債務者と債権者の合意に基づく債務整理手続きであるため、合意した返済計画を守る必要があります。 弁護士に相談することで、債権者との再交渉を図ることができます。場合によっては、返済計画の見直しや、一時的な返済の猶予などの措置を取ることも可能です。ただし、返済が長期間滞ると、任意整理の継続が難しくなるため、無理のない返済計画を立てることが大切です。
保証人や連帯保証人がついている借金を任意整理するとどうなりますか?
保証人や連帯保証人がついている借金を任意整理すると、保証人や連帯保証人に債務の返済が求められます。任意整理では、主債務者の債務が減額されても、保証人や連帯保証人の債務は減額されません。 事前に相談をせずに保証人や連帯保証人がついている借金を任意整理すると、保証人や連帯保証人との人間関係が悪化してしまうリスクがあります。事前に任意整理を検討していることやどのような影響があるのかを伝えるようにしてください。
任意整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきですか?
任意整理は、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても行うことができますが、弁護士に依頼することをおすすめします。 司法書士に任意整理を依頼する場合には、借入が1社につき140万円以下である必要があります。また、簡易裁判所で争っていた訴訟がもつれ、地方裁判所に移行した場合には弁護士に依頼し直す必要があります。 費用はほとんど変わらないため、基本的には弁護士に依頼するべきです。
任意整理をしない方がいいケースが知りたい
任意整理をしない方がいいケースは以下の通りです。 ・1回も返済したことがない(返済実績がない) ・家族や親族から援助を受けられる ・返済できる目処がついている(借入額が小さい) ・借金の総額が多すぎる(利息をカットしても支払えない) ・銀行のカードローンで借金している ・税金の支払いができない ・収入が不安定もしくは収入がない ・利息や遅延損害金よりも手続き費用が高くなってしまう ・奨学金や住宅ローンなどの金利が低い借金がメイン ・任意整理に応じない業者からの借金で悩んでいる ・借金に抵当権がついている ・多重債務に陥っている ・友人などの個人から借金している ・勤務先(会社)から借金している ・給与などの財産を差し押さえされている ・2回目の任意整理を検討している ・ブラックリストに載った時の影響が大きい ・クレジットカードを使い続けたい ・近いうちにローンを組む予定がある

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