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自己破産できない!?自己破産できないケースと対処法を解説

自己破産

2024.05.152024.10.01 更新

自己破産を検討されている皆さん、どんな理由で自己破産が認められないのか知っていますか?今回の記事では、そんな不安を解決して債務整理に取り組んでいただけるよう、自己破産が認められない理由について詳しく解説します。

自己破産が認められない理由は、法的制約や手続きの複雑さ、財政的条件などが挙げられますが、その中でも免責不許可事由に該当すると、確実に自己破産ができなくなってしまいます。

それでは、具体的にどのような事由が免責不許可とされているのでしょうか?また、免責不許可になった場合はどう対処すればよいのでしょうか?

この記事を通じて、自分が自己破産を行う際に注意すべき点や、代替の債務整理手法等、解決策を学んでください。

自己破産できる条件についてはこちらの記事を参考にしてください。

こんな人におすすめの記事です。

  • 自己破産手続きを検討しているが、管財事件や同時廃止など異なる手続きの違いを理解したい方
  • 免責が認められなかった場合の代替手段について知りたい方
  • 法テラスなどの法律支援機関を利用して、自己破産やその他の債務整理方法について相談を検討している方

記事をナナメ読み

  • 債務者の財産状況や事業の有無に応じて、自己破産手続きは管財事件または同時廃止として進行することがあります。
  • 免責不許可となった場合には、任意整理や個人再生など他の債務整理手法を適用することが可能です。
  • 借金問題に対処するためには、法テラスを含む法律相談機関の利用を検討し、専門家との相談が効果的です。
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自己破産が認められない理由

自己破産は借金の返済が困難になった際に、裁判所を通じて債務の免責を求める手続きです。しかし、免責不許可事由がある場合は、自己破産が認められなくなります。

免責不許可事由とは、法律で定められた特定の行為や状況で、借金の免責が認められないことを指します。具体的には、過去1年以内に浪費やギャンブルが原因で借金が増えた場合や、過去2年間で偏波返済や一部の債権者だけに返済を行っていた場合などが該当します。

浪費やギャンブルによる借金

浪費やギャンブルが借金の原因となるケースでは、自己破産の免責が認められないことがあります。破産法では、過去1年以内に浪費やギャンブルで借金を増やした人や、返済能力を超えるギャンブルを行った人が免責不許可事由に該当すると定められています。

浪費やギャンブルが原因で借金がある場合は、まずは自分の行為を省み、改善することが重要です。その上で、債務整理や任意整理、再生手続きなどの方法を検討し、専門家に相談して適切な対処を行いましょう。

ギャンブルによる借金の自己破産についてはこちらの記事も参考にしてください。

偏波弁済や一部の債権者への返済

自己破産が認められない理由の一つに、偏波弁済や一部の債権者への返済が挙げられます。偏波弁済とは、友人や家族など特定の債権者にのみ優先的に返済することです。

過去2年間に偏波弁済を行い、他の債権者に不利益をもたらした場合や、一部の債権者にだけ返済を行って他の債権者を不当に差別した場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

このようなケースでは、裁判所は借金の免責を認めないことがあります。借金の状況や返済の方法については、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きや方法を検討してください。正しい手続きを踏むことで、負担を軽減することができる可能性があります。

虚偽の情報提供

不動産や株の配当などの資産を隠して報告するなどの虚偽の情報提供は、借金問題を解決する際に避けるべき行為です。理由としては、信用を失い、司法手続きが困難になることが挙げられます。

具体例としては、債務整理の申立てや破産手続き中に、所得や財産、債権者の情報を偽って報告することです。これは裁判所や債権者の信用を失い、事態の解決が難しくなる可能性があります。

虚偽の情報提供は、法律違反となることもあります。信用回復に向けた努力を無駄にするだけでなく、罰金などの罰則が科せられることもあるので注意が必要です。

また、借金問題を解決しようとする自分自身にも悪影響を与えかねません。借金問題の解決には正直に自分の状況を把握し、適切な相談や手続きを行うことが大切です。

支払い能力がありながら支払わない行為

支払い能力がある場合には返済する義務があります。そのため、お金があるにもかかわらず借金を滞納する行為は、借金問題の悪化を招くだけでなく、信用の低下や法的手続きに悪影響を及ぼすというデメリットがあります。

支払い能力がある場合には、返済を適切に行い、信用を保ちながら問題解決に努める必要があります。

支払いを放棄することで、債権者や司法機関とのトラブルが発生する可能性が高まります。さらに、信用情報機関に事故情報が登録され、将来的な借入やクレジットカードの利用、ローン契約などが困難になることもあります。

また、債務整理や破産手続きの際に、支払い能力があるにも関わらず支払わなかった事実が明らかになると、手続きが難航することもあります。借金問題に対処する際は、支払い能力に応じた計画的な返済を心掛け、専門家に依頼しながら問題に取り組むことが重要です。

7年以内の再破産または個人再生

2回目以上の自己破産の場合は注意点があります。再破産や個人再生の申立てができる期間は法律で定められており、7年以内の再手続は通常認められません。

再破産や個人再生を行った場合、信用情報機関のブラックリストに記録が残り、再度手続きを行いたい場合に制約が生じることがあります。そのため、過去の破産や個人再生手続き後は反省して、予算管理の徹底やライフスタイルの見直しを行い、再び借金問題に陥らないよう努めることが大切です。

もし7年以内に再度債務整理が必要となるケースが発生した場合、他の方法を検討する必要があります。例えば、任意整理や特定調停などの方法が考えられます。借金問題に対処する際には、自分の状況に応じた適切な解決策を見つけ、専門家と協力して前向きに取り組むことが大事です。

自己破産ができない主な9つのケース

注意

自己破産は、返済が困難になった借金を免責して、新たな人生をスタートさせる方法です。しかし、自己破産ができる条件として、いくつかのケースが存在します。

以下では、自己破産ができない主な理由の9つのケースについて解説していきます。参考にして、自分の状況を見つめ直し、前向きな解決策を探すことが大切です。

全く返済していない借金がある

一度も返済を行っていない借金がある場合、裁判所はその状況を考慮しながら、支払い能力の判断を行います。返済が全くされていない理由は、何らかの事由があって払えなかったのか、単に浪費していたかによって対処が異なります。事由があるなら適切に説明し、相談や検討を行ってください。

また、司法書士や弁護士などの専門家に事情を相談することも、適切な方法を見つける手助けとなります。状況や金額によっては、個別の解決策を見つけることが可能です。

支払不能と認められない場合

自己破産を申し立てる前提条件として、支払不能が前提となります。しかし、給料を得ている、預貯金が存在する、などの支払能力があるにもかかわらず、返済を行っていないことが判明した場合、裁判所は支払不能とは認めません。この場合、借金の整理や再生手続きを検討することが一般的です。

例えば、任意整理を行って債務を減額したり、多重債務の解決策として債務整理を選択することもあります。また、マネープランの立て直しや、債権者との交渉を行い、返済計画の見直しを試みて月当たりの返済額を少額にしてもらうことも視野に入れましょう。

支払不能を理由に自己破産ができない場合でも、他にも解決策はあります。自分に合った方法を見つけ、状況を改善していくことが重要です。

借金の原因が免責不許可事由に該当

個人再生や破産を検討している方は、まず借金の原因が免責不許可事由に該当するかどうかを確認しましょう。免責不許可事由に該当する場合、法律上、借金の負担を減らすことが難しくなります。

具体的な免責不許可事由の例としては、下記の3つが挙げられます。

  • ギャンブルによる借金
  • 詐欺や横領など刑事事件に関連する借金
  • 過去の破産手続きで免責が認められなかった場合

これらの事例に当てはまると判断された場合、借金の解決方法を再検討する必要があります。弁護士や司法書士に相談し、自分に適した手続きや対策を確認しましょう。無料相談やオンライン、電話での相談も多くの事務所で実施されていますので、気軽に相談できるでしょう。

また、免責不許可事由に該当する場合でも、債務整理や任意整理などの方法で返済金額や利息を減らしていくことは可能です。

予納金が支払えない

借金解決の手続きには、予納金が必要になることがあります。例えば、個人再生や破産申立の際には、裁判所に予納金を支払うことが求められます。しかし、予納金が支払えない状況の方もいます。予納金は、資産がない場合は約1万円、資産がある場合は総額20万円程度必要になります。

予納金が支払えない場合、まずは専門家に相談しましょう。弁護士や司法書士は様々なケースを取り扱っているため、予納金を支払えない状況にも対応した解決策を提案してくれるでしょう。

また、事務所によっては、分割払いや後払いなどの対応をしてくれることもあります。まずは無料相談を活用し、自分の状況を詳しく説明し、対応できる方法を提案してもらいましょう。

さらに、任意整理や債務整理の方法で返済金額や利息を減らしていくことは、予納金が必要ない場合もあります。

職業制限を許容できない

借金を解決する手続きによっては、職業制限が発生することがあります。例えば、破産手続きを行うと、破産者は一定期間の間、公務員や警察官、弁護士などの資格が必要な士業に就くことが制限されます。

また、信用情報機関に情報が登録されることで、金融機関からの借入が困難になる場合もあります。

本人の就職予定の仕事などで職業制限を許容できない場合は、破産手続き以外の方法を検討しましょう。任意整理や債務整理などの手続きでは、職業制限は発生しません。ただし、これらの方法でも借金の問題が解決できるかどうかは、個々の状況によります。

専門家に相談して、自分の状況に最適な手続きを決定しましょう。無料相談やおすすめの事務所も多く存在していますので、遠慮せずに相談してください。

以前の自己破産から7年経過していない

7年以内に自己破産した方は、借金問題を解決する方法として再度の自己破産を検討することが難しい状況となります。その理由は、法律で定められた破産免責の期間制限によります。

再生手続きを開始できるケースもありますが、ケースバイケースで判断が必要です。その際には、無料相談が可能な司法書士や弁護士の事務所に相談することがおすすめです。

また、借金の状況や金額によっては、任意整理や個人再生といった方法も適切な解決策となることがあります。適切な対処法を見つけるためには、自分の状況を正確に把握し、専門家と相談することが大切です。

同じ理由による2回目の自己破産

同じ理由で2回目の自己破産を検討している方は、法律上の制限があるため注意が必要です。破産免責の認められる条件に、原則借金を増やす原因や目的が同一でないことが含まれています。

したがって、同じ理由での2回目の自己破産は、通常免責が認められないケースが多いです。しかし、個々の事情や事例によっては、再度の破産手続きが可能な場合もあります。

7年以内にハードシップ免責を利用

7年以内にハードシップ免責を利用した方は、再度のハードシップ免責を求めることが難しい状況です。ハードシップ免責は一度しか利用できない特例措置ですが、再度の免責を求める際には、他の方法を検討する必要があります。

例えば、任意整理や個人再生などの借金解決策が考えられます。適切な方法を選ぶためには、専門家と相談し、自分に適した選択肢を模索することが大切です。

また、返済の苦しさを和らげるために、無理のない範囲で生活費の削減や無駄遣いの見直しを行うことも効果的です。その上で、弁護士や司法書士と協力して適切な手続きを進めることが、借金問題の解決へとつながります。

7年以内に給与所得者等再生をしている

給与所得者等再生は、借金返済に困っている方にとって有効な解決方法の1つです。これにより、返済状況や金額を自分に合った計画に立て直すことができます。まず、専門家に相談し、同時に自分の返済能力を再評価しましょう。無料の相談窓口もありますので、検討してみることをお勧めします。

その後、適切な会社や事務所との協力で、再生手続きが始まります。この手続きでは、個人の事情や借金の原因が考慮されます。また、再生手続きは裁判所を通じて行われるため、公平な判断が期待できます。ただし、各ケースが異なるため、再生手続きの流れや結果も異なります。

管財人が任命され、債権者との話し合いや財産の処分が進められます。予納金が必要ですが、場合によっては免除されることもあります。任意整理や個人再生が該当しない場合、自己破産を検討することができます。ただし、過去7年以内に給与所得者等再生を行っている場合、再度の申立てが制限されることがあります。

最終的に、再生手続きが終われば、借金の減額や無利息化が可能となり、返済がスムーズに進むことが期待できます。

自己破産が認められない確率と影響

自己破産は借金解決の方法の1つですが、裁量免責が認められない場合もあります。自己破産が認められない確率はそれほど高くありませんが、影響は借金者にとって大きいと言えます。裁判所が判断する条件に照らし合わせて、ケースバイケースで対処が必要です。

財産や収入がある場合、免責が認められないことがあります。また、不正な行為や浪費等が関係して借金が生じた場合も、裁量免責が認められる可能性が低くなります。しかし、これらの事例は全体の中で少数派であり、多くの人々が自己破産を通じて借金問題を解決しています。

ギャンブルが理由の借金でも免責できる可能性

ギャンブルや賭博が原因で借金が膨らんでしまった場合でも、免責が認められる可能性があります。ただし、ギャンブルが原因であることが明確になっている場合、免責が認められないケースもありますので注意が必要です。

事前に専門家に相談し、ギャンブルによる借金の状況を正確に把握することが重要です。その後、適切な手続きを進めていくことで、免責が認められるかどうかの判断が下されます。

例えば、借金返済のための努力を示すことができれば、免責が認められる可能性が高まります。また、他の借金解決方法がないことを明確にし、法律の制限や条件に照らし合わせて裁判所に申し立てることが求められます。

最終的に、免責が認められる場合、ギャンブルで苦しんでいた借金問題の解決に向けて前向きな一歩を踏み出すことができます。

住宅ローンも免責対象

住宅ローンは、自己破産の際に免責対象となります。これには理由があり、まず住宅ローンは大きな金額であり、返済が困難になった場合、借金の解決を図るために自己破産を検討するケースが多いです。住宅ローンが免責対象になることで、破産手続を経て、経済的な再生が可能になります。

ただし、免責が認められるかどうかは、裁判所が個々の状況に応じて判断します。免責が認められるためには、ローンの返済が困難であることや、他の財産が無いことが理由となります。また、弁護士や司法書士に相談し、自己破産手続きを進めることがおすすめです。

住宅ローンの免責が認められると、生活再建のために新たな住宅購入が可能になります。ただし、新たな住宅ローンを組む際には、過去の破産歴が信用情報に残るため、条件が厳しくなることも考慮してください。

奨学金も自己破産で免責対象

奨学金も、自己破産の際に免責対象となります。奨学金は、学業を継続するための財政支援であるため、学生には返済負担が大きく感じられることがあります。しかし、自己破産によって奨学金が免責対象となるケースもあります。

奨学金が免責された場合も、今後の金融サービスの利用に制限がかかることがあります。そのため、将来の生活設計やキャリアプランを考慮して、免責を申請することが重要です。

免責許可が得られなかった時の対処法

自己破産の申し立てをしたにもかかわらず免責許可が得られなかった場合は、まず原因を把握し、適切な手続きを行う必要があります。免責が認められない理由には、不正行為や隠匿行為がある場合や、債権者からの抗告がある場合があります。

免責許可が得られなかった時は、弁護士や司法書士に相談し、原因を調査することが大切です。また、再度免責申立を行うことも可能ですが、新たな事由や証拠を提出する必要があります。

免責が認められなかった場合でも、債務整理の方法は他にもあります。任意整理や個人再生といった手続きも検討し、自分の状況に最適な解決方法を選択しましょう。最後に、今後の生活再建を図るために、返済計画を立て直し、無理のない範囲で借金の返済に努めることが大切です。

最もリスクが高い免責不許可ケース

個人破産を検討する際、免責申立が否決されるケースがあります。この記事では、最もリスクが高い免責不許可ケースについて、注意が必要な2つの事例を詳しく解説します。事前にこれらの事例を把握し、適切な対処を行うことで、問題を解決に導くことができるでしょう。

以前と同じ免責不許可事由がある

まず1つ目の事例は、以前にも免責不許可事由があった場合です。再度同じ事由が起こってしまうと、裁判所から信用力を疑われることがあります。この場合、司法書士や弁護士からアドバイスを受けることが厳しいことが多く、借金返済による生活苦が続く恐れがあります。

このような状況を避けるためには、以下の点を意識しましょう。

  • 以前と同じ事由が再発しないよう、適切な予防策を講じる
  • 金額や返済状況を把握し、自分の返済能力と照らし合わせて検討する
  • 事前に相談窓口や専門家と連携し、適切な手続きを進める

これらの点を注意して対処すれば、免責不許可事由が再発するリスクを減らすことができます。

免責不許可事由が極めて悪質

2つ目の事例は、免責不許可事由が極めて悪質な場合です。例えば、以下のようなケースが該当します。

  • ギャンブルや浪費による過大な借金
  • 原因となる行為が犯罪や不正
  • 故意や悪意による債権者への損害

これらの事由がある場合、免責が認められず、借金返済が続く可能性があります。悪質な事由があることを認識し、以下のポイントを押さえた対策を行いましょう。

  • 原因となる行為を改善し、再発防止策を講じる
  • 専門家や相談窓口と連携し、適切な手続きや方法を検討する
  • 債権者と協力し、自分の状況を説明し、信用を取り戻す努力をする

悪質ケースでも正しい対処をすれば、借金問題の解決に繋がることがあります。希望を持って取り組みましょう。

手続きが異なる管財事件への移行

管財事件は、自己破産手続きの中で特殊なケースとして認識されています。自己破産は借金の返済が困難な状況から抜け出すための手続きで、裁判所が管財人を任命し、債権者に対して財産を分配することで解決を図ります。

しかし、すべての人が同じ手続きを経るわけではありません。ケースによっては異なる手続きが適用されることがあります。

個々の状況に応じて適切な方法を選択することが大切ですし、専門家に相談することがおすすめです。

管財事件への具体的な条件

管財事件への移行が適用される具体的な条件は以下のとおりです。

  • 債務者の財産が一定の金額以上ある場合
  • 債務者が再生可能な事業を営んでいる場合
  • 債務者が他人に対して連帯保証人になっている場合

これらの条件が揃った場合、裁判所は管財事件を開始します。その結果、財産の管理や債権者への分配が適切に行われることが期待されます。

ただし、管財事件への移行が必ずしも最善の解決策とは限らないため、専門家と相談し、適切な手続きを検討することが大切です。

管財事件と同時廃止の違い

管財事件と同時廃止は、自己破産手続きの中で異なる二つの方法です。

管財事件では、債務者の財産を管理・分配するために管財人が任命されますが、同時廃止の場合は簡素な手続きで債務が免責されることになります。

同時廃止は、債務者の財産がほとんどなく、再生可能な事業がない場合に適用されます。この手続きでは、裁判所が破産管財人を任命せず、財産の分配も行われません。

このように、管財事件と同時廃止は異なる状況で適用される手続きであり、借金問題を解決するためには、専門家と相談し、自分に最適な方法を選択することが重要です。

免責不許可時の対処法

ステップ

免責不許可となった場合、焦らずに、次の2つの対処法を検討しましょう。

1つ目は、任意整理を行うことで、借金の金額や返済状況に応じて、再度交渉の場を設けることができます。2つ目は、個人再生手続きを行い、自分の資産と収入を活用して、返済計画を立て直すことです。

どちらの方法も、専門家と相談しながら、自分に適した解決策を見つけ、前向きな気持ちで借金問題に立ち向かっていきましょう。

任意整理する

任意整理は、借金の額や返済状況に応じて、金融機関と直接交渉し、返済計画を見直す方法です。任意整理のメリットは以下の通りです。

  • 高額の借金が減額される可能性がある
  • 利息制限法に基づいて、利息を見直すことができる
  • 支払い期間の延長や猶予が受けられることがある

ただし、任意整理をする際には、専門家の助けを借りることが重要です。

個人再生する

個人再生は、破産手続きを行わず、自分の財産や収入を活用して、借金返済を続行する方法です。個人再生のメリットは以下の通りです。

  • 破産手続きを行わないため、信用情報が傷つかない
  • 自宅や職場を維持しながら、返済を続けられる
  • 返済金額の減額が認められることがある

ただし、個人再生手続きには、裁判所に計画を提出し、認可を受ける必要があります。弁護士や司法書士と相談し、適切な手続きを進め、免責不許可時の戦略として、前向きな道を選択しましょう。

他の債務整理方法

借金問題に対処する方法として、自己破産以外の債務整理方法も存在します。それぞれの方法の特徴や利点について解説いたします。

任意整理は、債務者が債権者と直接交渉し、利息の停止や元本の減額など、負担を軽くする手続きです。これにより、返済の状況が改善されることもあります。

個人再生は、裁判所を通じて債務の減額や分割払いを行い、財産を失わずに借金問題を解決できる方法です。適用条件が厳しく、審査も必要ですが、住宅ローンなどの継続が可能です。

また、最後に債務整理の無料相談を活用して、専門家のアドバイスを受けることも大切です。適切な手続きを選ぶために、自分の状況や能力を正確に把握し、信頼できる弁護士や司法書士に相談しましょう。

法テラスを利用する

法テラスは、国が設置した法律相談機関で、費用が安く、借金問題を解決するためのサポートを受けられます。司法書士や弁護士が在籍しており、信頼できるアドバイスが得られます。

法テラスでは、まず相談して自分の状況を把握し、適切な債務整理方法を見つけることができます。また、必要に応じて手続きのサポートも受けられます。

その他のメリットとして、所得に応じて法律サービスが無償化される制度があります。しかし、審査があり、収入が一定額を超えると対象外となります。法テラスを利用することで、安心して債務整理の手続きを進められますし、解決への道が見えてくるでしょう。

まとめ

自己破産は、借金返済が困難になった際に、法的な手続きを通じて経済的な再スタートを切る方法です。しかし、すべての債務者が自己破産を行えるわけではありません。「自己破産ができない」という状態を正確に理解し、適切な対応を取ることが重要です。

自己破産ができない場合、家族に迷惑をかけたり、この先に拡がる子どもの将来にも大きな影響を与えかねません。例えば、自己破産を行うことができず、税金やその他の債務の請求が続くことで絶えない悩みを抱えることになり、精神的なストレスにもつながります。

そのため、免責不許可となった際には、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法を検討することが推奨されます。

これらの選択肢を考える際には、法律の専門家に相談し、自身の状況に最適な解決策を見つけることが不可欠です。また、法テラスのような公的支援を利用して、専門家のアドバイスや書類の準備支援を受けることも一つの手段として有効です。

この記事の監修者

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債務急済運営事務局

株式会社WEBYの債務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に債務整理の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。

この記事に関係するよくある質問

自己破産が認められないリスクはどれくらいですか?
心配無用です。自己破産がうまく行かない確率は非常に低いです。日本弁護士連合会が2020年に行った破産事件及び個人再生事件の統計調査によると、自己破産の申立てが不許可となった事例は一例も報告されていません。従って、ほとんどの方が自己破産を成功させることができると見てよいでしょう。
自己破産は1度しかできないですか?
一度自己破産を行うと、通常、7年間は再度の自己破産手続きで免責を受けることはできません。したがって、一度破産してから再び借金をして自己破産を申し立てても、その間は免責が認められず、借金の返済義務が残ることになります。
なぜ収入がある人は自己破産できないのですか?
収入がある場合に自己破産ができない理由は、その収入や資産があることから支払い能力があると見なされるためです。自己破産の手続きは、破産法に基づき、債務者の収入や財産をもってしても「支払い不能」の状態と裁判所が判断した場合にのみ許可されます(破産法第15条、第30条第1項)。支払い不能の状態には、以下のような状況が含まれます。
どんな人は自己破産できないのですか?
自己破産ができない人とは、借金の返済が可能な状況にある人です。具体的には、失業など一時的な理由で収入が途絶えている場合でも、将来的に借金を返済できる見込みがあると判断されれば、自己破産は認められません。また、預貯金があり、それを使って借金を返済できる場合も自己破産の対象外となります。
自己破産すると配偶者の収入にどのような影響がありますか?
自己破産を行っても、配偶者の収入には影響はありません。自己破産手続きでは、破産者本人名義の財産のみが対象となるため、配偶者や他の家族名義の収入や財産は影響を受けません。また、児童手当などの公的な手当ても、自己破産によって支給が停止されることはありません。

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