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法人破産とは?費用相場や代表者への影響・手続きの流れを5ステップで解説

お金の悩み

2026.04.302026.04.30 更新

会社の資金繰りが限界に近づき「法人破産すると代表者個人はどうなるのか」「費用はいくら必要なのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

法人破産は、裁判所の手続きを通じて会社の債務をすべて消滅させ、経営者自身の再出発につなげられる合法的な制度です。正しく理解すれば、取り立てを止めて状況を立て直す具体的な一手になります。

この記事では、法人破産の仕組みや5ステップの手続き、費用相場、代表者個人への影響までをわかりやすく解説します。

こんな人におすすめの記事です。

  • 資金繰りが限界に近づき、法人破産すべきか判断したい中小企業の経営者
  • 連帯保証や個人財産への影響を正しく把握し、家族の生活を守りたい方
  • 予納金や弁護士費用の相場を知り、払えないときの対処法も確認したい方

記事をナナメ読み

  • 法人破産は法人格を消滅させ会社の債務をすべて消す手続きで、連帯保証がなければ代表者個人の財産に原則影響しない
  • 手続きは弁護士相談から配当まで5ステップで進み、期間は半年以上が目安
  • 費用は少額管財の予納金20万円〜と弁護士費用50万〜150万円が相場で、分割払いで対応できる道もある
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法人破産とは?会社を清算して負債をなくす手続き

法人破産とは何かを解説する図解

法人破産とは、裁判所の手続きを通じて会社の法人格そのものを消滅させ、すべての債務をなくす制度です。法人と個人の責任は法的に別物として扱われるため、代表者個人の財産にも原則として影響しません。

法人破産を理解するポイントは、以下の3つです。

  • 法人格の消滅で会社の債務がすべて消える
  • 代表者個人の責任は法的に切り離される
  • 黒字倒産を防ぐ合理的な経営判断になる

順番に確認していきましょう。

法人格の消滅で会社の債務がすべて消える

法人破産では、破産手続の終結とともに法人格そのものが消滅します。法人格という器が消えれば、紐づいていた金融機関からの借入金や買掛金についても、帰属先を失って法的に消滅します。

個人の自己破産では、裁判所から免責許可を得てはじめて債務の支払義務が免除されます。一方、法人は存在そのものが消えるため、免責許可という手続き自体が不要です。

ただし、破産手続きをせずに放置しても法人格は消えず、債務も残り続けます。登記上は会社が存続し続け、代表者個人への損害賠償請求に発展するリスクも残るため、債務を確実に消すには裁判所を通じた破産手続きが欠かせません。

参照:e-Gov法令検索|破産法

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代表者個人の責任は法的に切り離される

株式会社や合同会社は、法律上「代表者とは別の人格」を持つ存在です。会社の借金はあくまで法人に帰属するため、代表取締役が個人の財産で返済する義務は原則として発生しません。

ただし、中小企業では代表者が連帯保証人を求められるケースが少なくありません。連帯保証の有無によって、代表者個人への影響は大きく変わります。

連帯保証の状況代表者個人への影響
連帯保証なし個人財産への請求なし。自宅・預金は保護される
連帯保証あり保証債務の返済義務が残り、個人破産の検討が必要になる場合がある

保証契約がある場合は、法人破産と同時に代表者自身の債務整理も視野に入れてください。まずは自身が保証人になっている債務の範囲を正確に把握するところから始めるのが安心です。

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黒字倒産を防ぐ合理的な経営判断になる

帳簿上は黒字でも、手元の現預金が尽きれば会社は倒産します。売掛金の入金までに時間がかかる業種では、利益が出ているのに給与や仕入代金を払えなくなるケースが珍しくありません。

資金ショートが目前に迫った段階で無理に延命を図ると、損害拡大のリスクが高まります。早期に法人破産という選択肢を選べば、以下のような損害を最小限に食い止められます。

  • 従業員への給与未払いを防ぎ、労働債権として優先的に弁済できる
  • 取引先への支払遅延の拡大を止め、連鎖倒産のリスクを抑えられる
  • 裁判所を通じた公平な配当で、個別の取り立て競争を止められる

破産は法律が認めた正当な清算手続きであり、従業員や取引先、家族への被害を抑える選択となる経営判断です。資金繰りに不安を感じた段階で早めに弁護士へ相談してみてください。

【専門家の回答】会社を清算する「破産」と「特別清算」の違いとは?

専門家プロファイルでは、社会保険労務士の後藤義弘さんが、会社の清算手続きに関する以下の質問に回答しています。

質問
叔父は長年建設業の下請け会社をやっていたのですが、いまでは毎日が自転車操業です。倒産も考えているようなのですが、清算型の倒産手続きには、破産手続きと特別清算手続きとがあると聞きました。どんな違いがあるのでしょうか?
回答(要約)
破産と特別清算はどちらも裁判所を介す手続きですが、相違点があります。特別清算は株式会社のみが対象で、債権者の同意が必要ですが、破産に比べて費用が安く手続きもシンプルです。そのため、対外的なイメージを考慮して特別清算が選ばれることもあります。また、単純な会社整理だけでなく、事業再生の手段として活用されることもある優れた機能を持つ制度です。

引用:専門家プロファイル|特別清算と破産との違い

会社の将来を考え、破産や清算手続きを検討するのは非常に大きな決断であり、多くの不安を伴うことでしょう。専門家は、破産だけでなく特別清算など、あなたの会社の状況に最適な解決策を提案してくれます。全国の弁護士・司法書士のなかには、相談無料初期費用0円で対応してくれる事務所も多数あります。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみませんか。

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法人破産の手続き【5STEP】

法人破産の5ステップを示す流れ図

法人破産の手続きは、弁護士への相談から債権者への配当まで大きく5つのステップで進みます。全体の期間は半年〜1年程度が目安です。

法人破産の手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 弁護士へ相談し受任通知で督促を止める
  2. 必要書類を揃えて裁判所へ申し立てる
  3. 裁判所が決定した予納金を納付する
  4. 破産管財人の調査や債権者集会に対応する
  5. 債権者への配当を経て手続きを終結する

各ステップの対応内容を順番に確認していきましょう。

STEP1. 弁護士へ相談し受任通知で督促を止める

弁護士と相談して委任契約を結びます。契約した弁護士は、代理人として債務整理に着手したことを知らせるために、受任通知を作成し各債権者へ送付します。受任通知が届いた時点で、貸金業者や債権回収会社は督促・取り立てを停止しなければなりません。

以降、貸金業者等からの電話や連絡は弁護士を通じた書面に切り替わるため、経営者自身が直接対応する精神的な負担は大きく軽減されます。

弁護士へ相談する際は、以下の書類をできる範囲で持参すると手続きがスムーズです。

  • 法人名義の通帳(直近2年分が目安)
  • 直近3期分の決算書・確定申告書
  • 借入先・取引先をまとめた債権者リスト

これらの書類や情報がすべてが揃っていなくても相談できます。早めに動くほど受任通知の発送も早まり、督促が止まるタイミングも前倒しにできるのです。

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STEP2. 必要書類を揃えて裁判所へ申し立てる

破産手続開始の申し立てには多くの書類が必要ですが、弁護士が主導するため代表者の負担は軽減されます。裁判所へ提出する主な書類は以下のとおりです。

  • 決算報告書3期分(帳簿のコピーでも可)
  • 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表・財産目録
  • 預金通帳の全ページコピー(過去2年分の取引明細を含む)
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 取締役会議事録または取締役全員の同意書面

申し立てから破産手続開始決定までの期間は、通常1~2週間が目安です。裁判所は提出書類に虚偽や不備がないかを審査し、問題がなければ開始決定を出して破産管財人の選任へ進みます。

不備があると補正を求められ、代表者自身が追加資料を用意する場面も出てきます。手元の資料はできるだけ早めに弁護士へ渡しておいてください。

STEP3. 裁判所が決定した予納金を納付する

負債総額や資産規模をもとに、裁判所へ納める予納金が決定されます。

法人破産の予納金は「少額管財」と「通常管財」の2パターンに分かれます。少額管財が適用されれば予納金は20万円〜で済みますが、通常管財では70万円超となり、費用・期間ともに大きく差が出ます。

予納金の納付には裁判所が定めた期限があり、期限内に納付できなければ申し立て自体が棄却されるリスクがあります。資金がショートして手続きそのものが止まる事態を避けるためにも、相談の段階で予納金の見込み額も確認し、資金計画に組み込んでおくと安心です。

STEP4. 破産管財人の調査や債権者集会に対応する

破産管財人は裁判所が選任する弁護士で、法人の財産状況を正確に把握する役割を担います。調査の目的は懲罰ではなく、あくまで事実の確認です。

管財人が確認する主な内容は次のとおりです。

  • 法人の財産がどこにいくら残っているかの洗い出し
  • 財産の隠蔽や不正な流出がなかったかの検証

管財人との面接では、帳簿の管理状況や通帳の内容について詳しく聞かれます。虚偽の回答は説明義務違反にあたり、財産隠匿とみなされれば詐欺破産罪に問われるおそれもあります。わからないことはわからないと答えても構わないので、正直に事実を伝えてください。

開始決定からおよそ3ヶ月後には、裁判所で債権者集会が開かれます。経営者には出席義務があり、管財人が資産の換価状況や手続きの進捗を報告したあと、債権者からの質疑に応じる流れです。

実際には債権者が出席しないケースも多く、問題がなければ5分程度で終了します。

STEP5. 債権者への配当を経て手続きを終結する

破産管財人が法人の不動産や機械設備などを売却し、得られた現金を債務者へ分配します。

配当には法律上の優先順位があり、すべての債権者へ均等に分配されるわけではありません。従業員の未払賃金や退職金は「財団債権」として扱われ、配当に先立ち弁済を受けられる場合があります。

一般債権者への配当がゼロというケースも珍しくありません。法人破産はあくまで残った財産を公平に分ける仕組みです。

配当が完了すると裁判所が破産手続終結決定を出し、登記所への通知を経て法人格そのものが消滅します。最終的に債務の請求からも解放され、経営者は再出発に踏み出せます。

【Yahoo!知恵袋の声】法人破産の手続きやその後の影響に悩む声

Yahoo!知恵袋では、いざ法人破産の手続きを進めるにあたり、手続き中の会社の状況や経営者個人の資産がどうなるのか、具体的な疑問を抱く声が見られました。

質問
法人の破産手続き開始について。 全く詳しくないのでざっくりとした質問になります。 ・破産手続き開始しても、会社自体は営業しているのですか?(問い合わせ対応などで人が居なくなることはないのですか?)それとも破産手続き開始したら従業員は一斉に居なくなるのでしょうか。 ・経営者が持ち家やその土地を保有していた場合、そちらも大抵は没収(という言い方は正しくないと思いますが)されるのでしょうか。もしその前に子供に名義変更していたら免れるのでしょうか。

引用:Yahoo!知恵袋

法人破産は専門的な知識がないと手続きが難しく複雑なだけでなく、従業員やご自身の資産への影響も大きいため、不安に感じるのは当然のことです。専門家プロファイルには、法人破産に関する相談を豊富に経験している弁護士が多数在籍しています。

一人で悩まず、まずは気軽に専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。

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法人破産にかかる費用の相場

法人破産の費用相場を示す表

法人破産にかかる費用は、大きく3つで構成されます。少額管財か通常管財か、会社の規模や債権者数によって総額は変動します。

費用相場の内訳は、以下のとおりです。

  • 予納金|少額管財なら20万円から
  • 弁護士費用|着手金50万〜150万円が目安
  • 実費|印紙代や官報公告費で数万円

自社に必要な総額の目安として、確認してみてください。

予納金|少額管財なら20万円から

予納金とは、破産手続の運営費として裁判所へ納める費用です。少額管財と通常管財では、費用や期間に差があります。

弁護士が代理人として申し立てる少額管財が認められれば、法人1件あたり最低20万円から手続きを始められます。

一方、通常管財になると予納金は70万〜200万円以上に跳ね上がります。管財人の調査範囲が広がり、報酬や手続き期間が増えるためです。

項目少額管財通常管財
予納金の目安20万円〜70万〜200万円超
適用の条件弁護士代理・事案が比較的単純負債額や資産規模が大きい場合
手続き期間4〜8ヶ月程度6ヶ月〜1年以上

少額管財の基準は裁判所ごとに異なるため、申立先へ確認しておくと安心です。負債額が比較的小さく、資産関係の整理がついている段階で弁護士に相談すれば、少額管財が適用される可能性は高まります。

資金に余裕がなくなるほど通常管財に回されやすくなり、費用差は数十万円単位で広がります。費用を抑えるためにも、早めの相談が最善の一手です。

参照:裁判所|破産事件の手続費用一覧(東京地裁民事第20部)

弁護士費用|着手金50万〜150万円が目安

弁護士費用は着手金50万〜150万円が一般的な相場です。金額に幅がある理由は、債権者数・従業員数・負債総額の3要素によって弁護士の業務量が大きく変わるためです。

着手金とは依頼時に支払う費用で、手続きの結果にかかわらず返金されません。着手金のみで報酬金は不要とする事務所もあります。

ただし、売掛金の回収など経済的利益が生じた場合に報酬金が発生する契約もあります。費用体系は事務所ごとに異なるため、見積もりを取る際は以下の点を確認してください。

  • 着手金に含まれる業務範囲(債権者対応・裁判所出廷の回数など)
  • 報酬金の有無と算定基準
  • 追加費用が発生する条件(訴訟提起・財産調査の長期化など)

最低でも2〜3社から見積もりを取り、トータルコストで比較するのが安心です。

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実費|印紙代や官報公告費で数万円

印紙代・官報公告費・郵券代などの実費も、合計すると数万円かかります。

主な内訳は次のとおりです。

項目金額の目安備考
収入印紙代1,000〜1,500円程度申立書に貼付
裁判所により異なる
予納郵券(切手代)4,000円〜債権者への通知用
債権者数が多いほど増える
官報公告費15,000〜18,000円程度破産手続の開始決定を債権者へ公式に周知するために必要
その他数百〜数千円登記簿謄本の取得費や住民票発行手数料など

官報公告費は引継予納金(少額管財の場合20万円〜)とは別に納付が必要です。金額は裁判所ごとに異なるため、依頼する弁護士を通じて事前に確認しておいてください。

実費だけで手続きが止まるケースはまずありませんが、予納金・弁護士費用と合わせた総額を正確に把握しておくことが、資金計画に欠かせません。

参照:裁判所|東京地裁民事第20部よくある質問

【Yahoo!知恵袋の声】法人破産の費用が払えない…という悲痛な叫び

Yahoo!知恵袋では、法人破産の費用、とくに高額な予納金が用意できず、破産したくてもできないという切実な声が見られました。

質問
法人破産手続きを弁護士に依頼しました。 借地に建ててる建物が抵当に入っていて、その解体費用が300万ほどかかります。 そのことを弁護士に伝えたところ、管財人に納める予納金が数百万必要と言われました。 手続き開始のときに必要とのことです。

手続き開始のときは最低限の予納金を納めて、その後管財人が資産売却した際に解体費用などの追加で必要な予納金を差し引いて、その残額を債権者に分配という流れではないでしょうか?

お金がないので破産しようとしてるのに、これでは破産ができないためショックを受けてます。

資産売却すれば予納金はすべて賄えるくらいにはなると思います。

アドバイスいただきたく何卒よろしくお願いします

引用:Yahoo!知恵袋

予納金の相場は少額管財で20万円〜が目安ですが、抵当権付きの建物の解体費用など、資産の状況によっては予納金が大幅に上乗せされる事例もあります。相場だけで費用計画を立てず、自社の資産状況を早めに弁護士へ伝え、予納金の見込み額を確認しておくことが大切です。

まずは一人で悩まず、専門家プロファイルで信頼できる専門家を探し、相談してみることをおすすめします。

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費用が払えないときの対処法

法人破産の費用が払えない時の対処法

法人破産の費用が一括で用意できない場合でも、現実的な対処法はあります。費用を理由に先延ばしにすると債務はさらに膨らむため、早めに取りうる手段を知っておくと安心です。

費用が払えないときの対処法は、以下の3つです。

  • 分割払い対応の事務所へ依頼する
  • 会社の資産を適正に売却して充てる
  • 個人費用は法テラスの立替制度を活用する

自身の状況に合う方法から、検討してみてください。

分割払い対応の事務所へ依頼する

弁護士費用を一括で用意できなくても、分割払いに対応している事務所を選べば手続きは始められます。月々の積立額や期間は事務所との相談で決まり、着手金等を支払った後、裁判所への申立てに進む流れです。

受任通知で督促が止まるため、弁護士費用の分割払いに充てる資金が確保しやすくなります。

分割払いに対応しているかどうかは、事務所の公式サイトに「分割可」「後払い対応」と明記されているかで判断してください。記載がない場合でも、初回相談時に「月々いくらなら対応可能か」を率直に伝えれば、柔軟に応じてくれる可能性があります。

資金繰りが悪化するほど取りうる手段は狭まっていきます。手元資金が残っている早い段階で相談するほど、分割の条件も有利に組みやすくなるでしょう。

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会社の資産を適正に売却して充てる

会社に残っている在庫・機械設備・売掛金・預貯金などの資産を売却し、破産費用に充てる方法があります。

ただし、自己判断での売却は大きなリスクを伴います。相場より著しく安い価格で資産を処分すると、破産管財人から「否認権」を行使され、売却自体が取り消される可能性があります。

たとえば、時価500万円の機械を知人に100万円で譲渡したケースでは、管財人が売買の無効を主張し、買主から財産を取り戻す手続きが発生します。結果として破産手続きが長期化し、かえって費用が膨らんでしまいます。

資産売却で費用を捻出したい場合は、弁護士の管理下で進めてください。弁護士が資産の適正価格を査定し、売却先や条件を記録に残しながら手続きを進めれば、否認リスクを回避できます。

個人費用は法テラスの立替制度を活用する

代表者個人の自己破産費用については、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度が利用できる場合があります。弁護士費用や実費を法テラスが一時的に立て替え、月々約5,000〜1万円の分割で返済していく仕組みです。

ただし、法テラスが立て替えるのは個人の自己破産費用のみで、法人破産の費用は対象外です。

また、利用するには収入・資産の基準を満たす必要があります。たとえば、単身者の場合は手取り月収が約18万円以下であることが目安です。

連帯保証していない代表者は、必ずしも個人の自己破産が必要になるわけではありません。法テラスの利用可否も含めて、まずは弁護士に状況を伝え、個人の手続きが本当に必要かどうかを確認するところから始めてください。

参照:法テラス|弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ

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【専門家の回答】破産費用がなくても専門家には相談できる?

専門家プロファイルに寄せられた会社の破産費用に関する相談と、弁護士である三森敏明さんの回答をご紹介します。

質問
今月まで、会社を30年間経営しておりましたが、にっちもさっちもいかず、会社をたたむ事に決断しました。地主には今月で辞める趣旨の話は致しましたが、他取引先や顧客には、まだ話しておりません。立ち退くにしても、店舗(建物、看板あり)を整地する資金もありません。信販系の借り入れ、その他支払いも今月は支払っておりません。今後どこに、どのように相談したらよろしいでしょうか。
回答(要約)
会社の自己破産は、通常、代表者も同時に申し立てます。手続きは弁護士に依頼して準備を進めるのが一般的です。一人で悩まず、まずは地元の弁護士会や法テラスで現状を相談することをおすすめします。特に法テラスでは、弁護士費用を立て替えてくれる制度もありますので、費用面で不安がある場合でも、なるべく早い段階で専門家の助言を求めることが重要です。

引用:専門家プロファイル|資金がなく自己破産もできません

会社の資金繰りが悪化し、経営難に陥って破産費用さえ準備できない状況は、誰にも相談できず孤独を感じてしまうかもしれません。しかし、専門家はそうした状況にも対応できる解決策を知っています。当サイトでは、相談無料初期費用0円で対応してくれる事務所も探せます。まずは全国の弁護士・司法書士の中から、あなたの状況を親身に聞いてくれる専門家を見つけてみませんか。

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【まとめ】法人破産は早めの相談で会社と生活を守ろう

法人破産のまとめ

本記事では、法人破産の仕組みや手続きの流れ、費用相場について解説しました。

法人格の消滅によって会社の債務はすべて終わり、連帯保証がなければ代表者個人の財産に影響は及びません。

費用面では少額管財の予納金20万円程度と弁護士費用50万〜150万円が目安となります。

分割払いや法テラスの立替制度を活用すれば、手元資金が乏しい状況でも手続きを始められます。

資金繰りに限界を感じたら、一人で抱え込まず早めに専門家へ状況を共有することが大切です。

法人破産や債務整理の相談先を探したい方は、専門家検索サービス「債務急済」を活用すれば、自身の状況に合った弁護士や司法書士を見つけられます。

気になることがあれば、ぜひ無料相談から始めてみてください。

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この記事の監修者

この記事に関係するよくある質問

従業員の解雇や未払い給与はどうなりますか?
全従業員の解雇は避けられず、即日解雇の場合は30日分以上の解雇予告手当の支払い義務が生じます。未払い給与は国の未払賃金立替払制度を使えば、過去6ヶ月分の定期給与と退職金の最大8割が立て替え払いされます。申請期限は倒産から2年以内です。
連帯保証していない場合も個人財産は差し押さえられますか?
連帯保証していなければ、代表者個人の財産が差し押さえられることは基本的にありません。法人と代表者は法律上別の人格として扱われ、換価・配当の対象は法人名義の財産のみです。ただし、取締役としての任務懈怠による損害賠償責任や第二次納税義務が認定された場合は、例外的に個人への請求が発生する可能性があります。
経営者保証ガイドラインで個人破産は回避できますか?
経営者保証ガイドラインを活用すれば、連帯保証人である代表者でも個人破産を経ずに保証債務を整理できる可能性があります。日本商工会議所と全国銀行協会が策定した自主的なルールで、自宅や生活再建資金を一定範囲で残せる場合もあります。ただし法的強制力はなく、全債権者の同意が条件です。
滞納している税金や社会保険料はどうなりますか?
滞納していた税金や社会保険料は、破産手続きの中で他の債権より優先的に配当され、法人格の消滅とともに未納分も消滅します。ただし源泉所得税の未納などがあると、代表者個人に第二次納税義務が発生する可能性があるため注意が必要です。
法人破産が認められないケースはありますか?
申立てが却下されるケースは実務上まれですが、支払不能にも債務超過にも該当しないと判断された場合や予納金を期限内に納付できない場合は却下されます。弁護士と財務資料を精査し、破産原因の有無と予納金の見通しを事前に確認しておけば回避できます。

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