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自己破産とは?メリット・デメリットやかかる費用、破産後の流れを解説!

自己破産

2024.07.242024.08.01 更新

自己破産は、養育費や税金などの非免責債権を除いた全ての借金(負債)をゼロにできる手続きです。借金をゼロにすることができるので、自己破産手続きを検討しているという人も多いのではないでしょうか。

本記事では、自己破産の基本知識からメリット・デメリット、かかる費用や破産後の流れについて解説します。自己破産後の生活についても解説するので、最後まで読み進めてください。

こんな人におすすめの記事です。

  • 自己破産ができる条件が知りたい人
  • 自己破産手続きが完了するまでの流れが知りたい人
  • 自己破産のメリット・デメリットを知りたい人
  • 自己破産後の生活が知りたい人

記事をナナメ読み

  • 自己破産は養育費や税金などの非免責債権を除いた全ての借金をゼロにできる手続き
  • ギャンブルなどの免責不許可自由に該当しない場合のみ自己破産できる
  • 自己破産をすると「ブラックリストに載る」「引越しや海外旅行に許可が必要になる」「手続き終了まで就けない職業がある」などのデメリットがある
  • とはいえ借金をゼロにできるというメリットがあるので、借金返済にストレスを感じているなら弁護士に相談を
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自己破産とは?

スーツ姿の3人

自己破産は、多額の借金があり滞納が続いている人を救済する最終手段の制度です。裁判所に自己破産を申し立てると、持っている資産の大半を処分して債権者へ配当が分配されることになりますが、代わりに全ての債務が免除されます。簡単に言えば、借金がリセットされる制度です。

ただし、破産法253条1項で定められた非免責債権については支払い義務が免除されないので注意してください。養育費や税金などが非免責債権にあたります。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

四 次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

七 罰金等の請求権

2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。

3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

引用:破産法 第二百五十三条

同時廃止と管財事件の違い

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

同時廃止は、申し立てから1ヶ月〜2か月程度で手続きが完了するもので、財産がほとんどない場合には同時廃止となります。裁判所から債務の免除を認める「免責許可」を得ると、同時に債務がすべて免除される仕組みです。

一方で管財事件は、裁判所に管財人が選任され、財産の調査と換価処理、債権者への配当手続きなどを行う手続きとなります。同時廃止よりも時間がかかる手続きとなるので、費用も高額になります。

東京地裁の場合は財産の評価額が20万円以上で現金を33万円以上持っていると管財事件となるケースが多いです。しかし、法律で明確に基準が決められているわけではないので、地方裁判所によって判断が異なることを覚えておきましょう。

自己破産と任意整理の違い

自己破産と任意整理は、どちらも債務整理です。

自己破産は借金がすべて帳消しになりますが、任意整理では財産は保持したまま、債務を減額して返済計画を立てて返済を行います。自己破産は裁判所への申し立てが必要ですが、任意整理は不要です。

手元に残したい財産がある場合には、自己破産よりも任意整理の方が向いていると言えるでしょう。

自己破産と個人再生の違い

自己破産と個人再生は、いずれも法的な手続きを伴う債務整理の制度です。自己破産は収入がある人もない人も申し立てができますが、個人再生は安定した収入が必要です。

個人再生は、再生計画に従って定期的に返済をすることで残債務の免除が認められる債務整理です。返済計画を立て、原則3年間で返済することで免責が認められます。

一方で自己破産は財産を処分する代わりに借金をすべて免除される債務整理です。一定額以上の財産は処分し、債権者への返済に充てることになります。

どちらの債務整理が向いているかを自己判断せず、弁護士や司法書士などの専門家に相談してアドバイスをもらうようにしてください。

自己破産ができる条件

条件

自己破産ができる条件は以下の通りです。

  • 支払不能状態であること
  • ギャンブルなどの免責不許可事由に該当しないこと
  • 税金や損害賠償金などの非免責債権に該当しないこと

それぞれについて解説します。

支払不能状態であること

自己破産ができるのは、支払不能状態にある人です。借金の返済が客観的に不可能な状況に陥っていないと自己破産ができません。

支払不能か否かの判断基準は明確に決まっている訳ではありませんが、「返済の見込みがまったくない」状態である必要があります。収入が極端に低い場合や借金残高が収入を大きく上回る場合などは支払不能状態だと認められるケースが多いでしょう。

将来的に収入が上がる見込みがあれば、自己破産の申し立ては認められない可能性があります。また、資産を処分すれば返済可能な場合も、支払不能とはみなされないでしょう。

自己破産申し立て時に支払不能であるかどうかは、申立書の内容や聴取の結果から裁判所が判断します。支払不能の証拠資料として、収入証明や残高証明などを添付する必要があるので、弁護士などのプロに相談して証拠資料を作成しましょう。

ギャンブルなどの免責不許可事由に該当しないこと

自己破産を申し立てる場合には、借金をした理由を問われることになります。

借金した理由がギャンブルや浪費などの免責不許可事由に当たる場合には、免責が認められない可能性があります。

主な免責不許可事由は以下の通りです。

  • ギャンブル(競馬やパチンコなど)
  • 換金行為
  • 名義貸し
  • 株、先物取引
  • 財産の不当な処分、隠匿
  • 偏頗弁済(一部の債権者のみを優遇して返済する行為)
  • 虚偽の債権者一覧表の提出
  • 詐欺的借入れ

絶対に免責されないというわけではありませんが、免責が認められない可能性があることを覚えておきましょう。

税金や損害賠償金などの非免責債権に該当しないこと

税金や損害賠償金などの非免責債権は、自己破産しても返済義務が残ってしまいます。

国税や地方税などの租税債務、損害賠償債務、養育費などが非免責債権となります。自己破産は、すべての債務が免除されるわけではありません。

非免責債権の借金が多い場合には、自己破産しても意味がないという状態に陥ってしまう可能性もあるので、自分の借金が非免責債権かどうか確認するようにしてください。

自己破産にかかる費用

PRICE

自己破産手続きは大きく3種類あり、それぞれでかかる費用が変わります。

自己破産手続き説明費用
同時廃止借金の理由に問題がない場合や債務者に一定以上の財産がない場合の手続き30万円〜50万円
管財事件(通常管財)借金の理由に問題がある場合や債務者に一定以上の財産がある場合の手続き80万円〜130万円
少額管財弁護士に依頼した場合のみできる手続きで、借金の理由に問題がある場合や債務者に一定以上の財産がある場合に利用される50万円〜80万円

自己破産では、弁護士に支払う弁護士費用と、裁判所に支払う裁判所費用が必要です。費用の内訳は以下の通りです。

  • 弁護士費用
    • 相談料:1時間5000円程度
    • 着手金:20万円〜50万円
    • 報酬金:約30万円
  • 裁判費用
    • 予納金(官報掲載料)
      • 同時廃止:1万円〜3万円程度
      • 管財事件:50万円程度
      • 少額管財:20万円程度
    • 収入印紙代:約1,500円
    • 郵便切手代:3,000円〜5,000円程度
    • 封筒代

管財事件と少額管財では破産者の財産を調査・管理する破産管財人が選任されるため予納金が高額です。

自己破産のメリット

チェックリスト

自己破産のメリットは以下の通りです。

  • 債権者からの取り立てが止まる
  • 借金の悩みがなくなる
  • 将来のためにお金を貯めることもできる

それぞれについて解説します。

債権者からの取り立てが止まる

自己破産を弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、受任通知が発送され債権者からの借金の取り立てが止まります。執拗な督促の電話や訪問にも悩まされることはありません。

返済が滞っていると、精神的にも負担がかかります。自己破産の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、そのような負担から解放されるのは大きなメリットだと言えるでしょう。

借金の悩みがなくなる

自己破産の最大のメリットは、免責を受けることで借金がすべて帳消しになることです。

借金が完済するまでは常にプレッシャーと不安がつきまといます。精神的にも経済的にも自由がきかない状態が続き、さらに借金を重ねてしまうなど、負のスパイラルに陥る可能性もあります。

自己破産の手続きを終えて、すべての借金から解放されれば、心身ともに一新することができます。借金の心配をすることなく、収入の使い道も自由に決められるようになるのです。自己破産は、そうした新しい人生への第一歩を踏み出すチャンスを与えてくれる制度と言えるでしょう。

将来のためにお金を貯めることもできる

自己破産で免責を受けると、毎月のお給料を借金の返済に充てる必要がありません。自分の稼ぎを将来のために貯蓄に回すこともできます。

借金があるときは、生活費を切り詰めて借金の返済に充てる生活をするしかありません。自己破産で借金がゼロになれば、そのような生活から解放されます。

新たな生活のためのスタートを切れることも、自己破産のメリットだと言えるでしょう。

自己破産のデメリット

デメリット

自己破産のデメリットは以下の通りです。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 高価な財産(持ち家や車など)は処分される
  • ローン返済中の財産は回収されることもある
  • 自己破産した事実が官報に載る
  • 手続き中は郵便物が破産管財人へ転送される
  • 手続き中は引越しや海外渡航に許可が必要になる
  • 手続き終了まで就けない職業がある

それぞれについて解説します。

信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)

自己破産を申し立てると、信用情報機関に「事故情報」が登録されます。この情報は最大10年間は消えることがなく、いわゆるブラックリストに載った状態です。

事故情報が登録されると、新たな借入やクレジットカードの作成などができなくなります。

事故情報が消えば新たな借り入れやクレジットカードの作成はできるようになりますが、事故情報が消えるまではできないことが増えることを覚えておきましょう。

保証人に迷惑がかかる

自己破産を申し立てると、保証人に大きな迷惑がかかるというデメリットがあります。自己破産の免責が認められると、主債務者の債務はすべて免除されますが、保証債務は残ってしまうため連帯保証人が返済義務を負うことになります。

保証人は債務者の借金を肩代わりするつもりで保証に入ったわけではありません。そのため、自己破産を申し立てる際は、事前に保証人に事情を説明するようにしてください。

高価な財産(持ち家や車など)は処分される

自己破産を申し立てる際には、原則として自分の所有する資産の大半を処分しなければなりません。

持ち家や自動車などの高価な資産(20万円以上の価値があるもの)があれば、それらを手放す必要があります。

自己破産は、債務者の資産が換価されて債権者に配当される仕組みです。このため、生活に必要最低限の資産を除き、資産の全てが処分の対象となってしまうのです。不動産や乗用車、預貯金なども手放す必要があります。

資産の処分は、自己破産制度を利用する上で避けられないデメリットなのです。

ローン返済中の財産は回収されることもある

自己破産では、債務者の所有資産が処分・換価されますが、ローン返済途中の財産も債権者に回収される場合があります。

自己破産申し立て前にクレジットローンやカーローンなどで購入した財産の所有権は債権者にあります。そのため、ローン返済中の財産は、債権者に回収されてしまう可能性が高いです。

自動車ローンで車を購入している場合には、車が回収されることになります。

ただし、車検証の所有者が自分になっているなどで契約上の所有者が自分になっている場合には、車の価値が20万円未満であれば残せるかもしれません。

自己破産した事実が官報に載る

自己破産をすると、申し立てした事実が官報に掲載されることになります。債務整理に関する情報は官報に必ず掲載される仕組みです。

官報を閲覧しているのは、金融機関・信用情報機関で働く人や市役所や区役所などの税金担当者などの限られた人のみです。そのため家族や会社の人にバレる可能性は限りなく低いですが、自己破産した事実は官報に載ることを覚えておきましょう。

手続き中は郵便物が破産管財人へ転送される

「管財事件」「少額管財事件」の場合のみとなりますが、自己破産の手続き中は郵便物がすべて破産管財人に転送されるようになります。郵便物が転送される期間は、破産手続き開始から終了までの4ヶ月〜6ヶ月程度です。

自己破産手続き中に転送の対象となる郵便物は破産者宛の郵便物のみです。宅配業者によって配送される荷物は転送されません。また、宛名が同居している家族名義になっているものも転送されません。

破産管財人が郵便物の中身を確認した後に、郵便物を返還してもらうことができます。

手続き中は引越しや海外渡航に許可が必要になる

自己破産の手続き中は、引越しや海外渡航を希望する場合に必ず裁判所の許可が必要になります。

引っ越しに許可が必要なのは、裁判所からの許可なしに住所を変更してしまうと、重要な書類が行き違いになる恐れがあるからです。

海外渡航に許可が必要なのは、あなたといつでも連絡を取れるようにするためです。観光目的の短期渡航であっても許可が必要です。

自己破産手続きが終われば許可なく引越しや海外渡航ができるようになります。

手続き終了まで就けない職業がある

自己破産の手続きを終えるまで、就ける職業に制限がかかります。

制限される職業には以下のようなものがあります。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士など、国家資格職に就けなくなります。

  • 金業(貸金業法6条1項2号)
  • 教育委員会の委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条3項1号、第9条1項1号)
  • 行政書士(行政書士法第2条の2 2号)
  • 銀行の取締役・執行役・監査役(銀行法第7条の2  2項2号)
  • 警備員(警備業法14条1項、3条1号)
  • 建築士(建築業法8条1号)
  • 公安審査委員会の委員長および委員(公安審査委員会設置法7条1号、第8条)
  • 公証人(公証人法14条2号)
  • 公正取引委員会の委員長および委員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律31条1号)
  • 公認会計士(公認会計士法4条4号)
  • 国家公安委員会の委員(警察法7条4項1号)
  • 質屋(質屋営業法3条1項6号)
  • 司法書士(司法書士法5条3号)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
  • 商工会議所の会員(商工会議所法15条2項2号)
  • 信用金庫等の役員(信用金庫法17条1項3号)
  • 生命保険募集人(保険業法279条1項1号、307条1項1号)
  • 税理士(税理士法4条2号)
  • 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
  • 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
  • 日本銀行の役員(理事を除く)(日本銀行法25条1項1号)
  • 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)
  • 弁護士(弁護士法7条4号)
  • 弁理士(弁理士法8条10号)
  • 旅行業の登録(旅行業法6条1項6号、26条1項3号)

自己破産をして復権するまでの期間は3ヶ月〜6ヶ月程度です。

自己破産手続き方法・流れ

解決法・対処法

自己破産手続きの流れは以下の通りです。

  1. 弁護士に自己破産手続きを依頼
  2. 受任通知を債権者に送付
  3. 申立て書類の作成
  4. 地方裁判所へ自己破産の申し立て
  5. 面談(破産審尋)
  6. 破産手続開始決定
  7. (同時廃止のみ)同時廃止決定・免責審尋
  8. (管財事件のみ)破産管財人による財産の調査・清算・債権者集会
  9. (管財事件のみ)債権者集会
  10. 免責許可決定・免責許可決定確定

それぞれについて解説します。

弁護士に自己破産手続きを依頼

自己破産の手続きは初心者には複雑で難しく、自分一人で手続きを進めるのは難しいと言えます。そのため、自己破産を検討している場合には弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

法律事務所の中には初回相談料が無料のところもあるので、弁護士費用を準備することが難しい場合にはその旨を伝えましょう。分割払いや後払いに対応している法律事務所もあります。

相談時には、自分が支払不能状態であるのか、免責を許可されるかなどを確認してください。その際に自己破産にかかる費用の見積もりも出してもらいましょう。

受任通知を債権者に送付

弁護士に自己破産手続きを依頼すると、債権者への受任通知が送付されます。受任通知には、借金問題について弁護士が代理人として手続きを進める旨が記載されます。

受任通知が送付された時点で、債権者からの取り立てがストップします。

申立て書類の作成

弁護士に受任通知の送付をしてもらったら、自己破産の申立書類の作成を行います。申立書には、借入先や借金の総額などを記載する必要があります。

書類を作成する際は、借金に関する情報を全て正直に話し、嘘の情報は話さないようにしてください。虚偽の記載があった場合には、免責が認められなかったり、刑事罰に問われたりすることもあります。

申立書の他にも添付書類が必要になります。収入証明書や残高証明書、資産の評価書類、借金の返済履歴などを準備しましょう。

なお、自己破産で必要となる書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表(債権調査票)
  • 住民票(戸籍謄本)
  • 家計の収支が確認できる書面
  • 保有するすべての預金口座の通帳の写し
  • 財産目録
  • 個人事業主の場合は直近3年分の確定申告書・決算書類
  • 破産原因が病気の場合は診断書

地方裁判所へ自己破産の申し立て

申立書類の準備ができたら、原則として現在の住所地、居所地の管轄となる「地方裁判所」に自己破産の申し立てを行います。

裁判所への申し立ての際は、申立手数料が必要です。申立手数料は事案によって必要な金額が異なりますが3万円程度となることが多いです。

面談(破産審尋)

自己破産を申し立てると、その日から3日以内に面談(破産審尋)が行われます。弁護士に自己破産を依頼している場合には、この面談に参加する必要はありません。

破産審尋は、債務者が自己破産の要件を満たしているかを確認するために行われます。申立書類の内容に虚偽がないか、支払不能状態であるかどうか、免責を許可してよいかどうかなどを裁判所に見極めてもらうための面談です。

破産手続開始決定

裁判所での破産審尋の結果破産及び免責手続きの申し立てが受理されれば、破産手続きの開始が決定します。

(同時廃止のみ)同時廃止決定・免責審尻

自己破産の同時廃止となった場合には、破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止も決定します。

同時廃止決定が確定したら、債務者の債務の免除も確定します。申し立てから3日以内に破産が決定するケースが多いです。

(管財事件のみ)破産管財人による財産の調査・清算

自己破産の管財事件になった場合には、破産管財人の選任後、破産管財人による財産の調査・清算が行われます。この時に破産管財人に依頼費用を支払う決まりです。

弁護士に依頼している場合でも、申立て本人が出席し、申立書に記載された内容の確認を行う必要があります。

財産の調査では、債務者の財産がすべて詳細に洗い出され、現金化できる資産の可視化が行われます。

(管財事件のみ)債権者集会

破産手続き開始から2ヶ月〜3ヶ月程度経過したら、債権者集会が開かれます。

債権者集会は、債権者、裁判官、破産管財人が参加することになっていますが、債権者が参加することはほとんどありません。債権者集会では、債務者の資産や債権の調査結果が報告されます。

調査状況によっては1回で終わらず、複数回開催されることもあります。

免責許可決定・免責許可決定確定

債権者集会から1週間程度経過すると、裁判所が免責許可を決定します。免責許可の決定から4週間ほど経過すると、法的に免責許可決定が確定します。

免責許可決定が確定すると、債務者の非免責債権を除くすべての債務が免除されます。

自己破産するとできなくなること・生活への影響

家族の写真

自己破産するとできなくなること・生活への影響について解説します。

車はどうなる?

自己破産後の車の状況としては、以下の3パターンがあります。

  • 自動車ローン(カーローン)が残っている
  • 自動車ローン(カーローン)が残っていない
  • 自動車ローンが残っておらず、車の査定額が20万円未満

自己破産後は基本的に車を処分されますが、自動車ローンが残っておらず、車の査定額が20万円未満の場合のみ、車を残すことができます。

カードローンは引き続き利用できる?

自己破産手続きを行うと、カードローンの借金は免責の対象となり、支払う必要がなくなりますが、カードローンを利用することはできなくなります。

これは、カードローンを利用するときに貸金業者が信用情報機関に情報の照会をするためです。事故情報がある場合には、カードローンを利用することができません。

自己破産後最長10年が経過すればカードローンを利用することができますが、自己破産後すぐに使うことはできないので注意しましょう。

住宅ローンはどうなる?

自己破産をすると、自己破産後10年間はローンを組めなくなります。

これは、住宅ローンを申し込むときに金融機関が信用情報機関に情報の照会をするためです。事故情報がある場合には、カードローンを利用することができません。

賃貸で借りている家はどうなる?

自己破産をしても、賃貸借契約が解除されることはありません。しかし、自己破産手続き前に家賃を滞納していた場合には、賃貸借契約が解除される可能性があります。

この場合には、賃貸借契約が解除されるのは自己破産をしたからではなく、家賃を滞納したからです。

まとめ

本記事では、自己破産の基本知識からメリット・デメリット、かかる費用や破産後の流れについて解説しました。

自己破産のメリット・デメリットは以下の通りです。

自己破産のメリット

  • 債権者からの取り立てが止まる
  • 借金の悩みがなくなる
  • 将来のためにお金を貯めることもできる

自己破産のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 高価な財産(持ち家や車など)は処分される
  • ローン返済中の財産は回収されることもある
  • 自己破産した事実が官報に載る
  • 手続き中は郵便物が破産管財人へ転送される
  • 手続き中は引越しや海外渡航に許可が必要になる
  • 手続き終了まで就けない職業がある

なお、債務急済では東京や大阪などエリア別に債務整理におすすめの法律事務所・司法書士事務所を紹介しています。こちらから法律の専門家の検索・検索結果一覧の確認ができるので、借金問題を解決したい方は比較・検討しつつ、気軽に相談してみてください。

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まずは悩みや不安を相談して、払えなくなってしまった借金の対処法や問題解決のためにできることのアドバイスをいただくことをおすすめします。弁護士などの法律の専門家に調査してもらうことで、新たな解決策が見つかるはずです。

この記事の監修者

この記事に関係するよくある質問

自己破産をした時に残せるお金は?
個人の破産事件の場合は、一定の財産については、換価の対象外(自由財産)とされています。換価の対象外となる資産はご覧のとおりです。 ①99万円以下の現金 ②差押えが禁止された財産 ③残高が20万円以下の預貯金 ④見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金 ⑤処分見込価額が20万円以下の自動車 ⑥居住用家屋の敷金債権 ⑦電話加入権 ⑧支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権 ⑨支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7 ⑩家財道具
自己破産した時に注意するべきことは?
自己破産は借金がゼロになる債務整理ですが、信用情報機関に事故情報が記録されます。車や自宅も原則として手放す必要があるため、どうしても借金をゼロにしたい場合のみ申立てをするようにしてください。

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